日本鬼子の利用ガイドライン

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日本鬼子の利用ガイドライン - (2010/11/04 (木) 14:34:36) の編集履歴(バックアップ)


First of all

プロジェクトの趣旨

「日本鬼子(ひのもと おにこ)」は相手からの蔑称に対し反発するのではなく、斜めに受けて、萌えキャラにした、政治的目的を持たないキャラクターです。

日本鬼子ってキャラを作り、日本鬼子に別の意味、概念を作る事 

その新しい概念が定着した人間が反日デモ、暴動見たとき 
日本鬼子! って旗持った奴が顔真っ赤にしてシュプレヒコール挙げてたらどう思うか? 
日本鬼子ってなんだろうってググったら萌えSSやかわいい鬼子ちゃんがTOPででてきたら 
どうだろう? 

反日暴動の画像みたら萌えオタが暴動起こしてるように見えるんじゃないか?

二次利用について

上記趣旨を理解された上での使用をお願いいたします。
使用の際は、以下の点に注意してください。

  1 既にある著作物をそのまま利用することは、著作者からの特段の意思表明がない限り、改変の有無問わず不可です(著作者人格権たる同一性保持権(著作権法20条)および名誉声望保持権(著作権法113条6項))。同一性保持権(20条)は、著作者の描いた“カンバスそのもの”に適用され、画像データのカンバス全体(≠日本鬼子のキャラクター)に権利が及びます。したがって、代表デザインを印刷しその上に何らかのスローガン等を書き込む、かかる画像データに画像編集ソフト等で加工を加える、などの行為は同一性保持権の侵害となり、侵害差止請求(著作権法112条)・損害賠償(民法709条)・罰則(著作権法119条1項)・名誉回復措置(著作権法115条)の対象となります。ご注意ください。
  2 1に反しない限り、翻案(著作権法27条)すること(二次的著作物を作ること)を自由に開放します。
  3 政治利用を目的とした二次的著作については、公式は関与せず局外とします。
  4 商業目的の利用は、現時点では禁止とさせていただいております。(アマチュアによる同人活動は可。法人・企業による商用利用は不可)

権利の主体について

  • 「日本鬼子」というキャラクターの著作者の権利
「日本鬼子」はインターネット掲示板において、不特定多数の者の発案を基に創作されたキャラクターです。
ゆえに、著作者は、特定できませんが、著作権(著作権法21条ないし28条)はスレおよびまとめwikiを代表してまとめ人 ◆M3pXrrUt96が管理しております。

  • 代表デザインの著作者の権利
代表デザインは、No.15 ◆BomVQKBWmRwOの著作物となります。
ゆえに、著作権及び著作者人格権(18条ないし20条)はNo.15 ◆BomVQKBWmRwOが保有しております。

  • 代表デザイン以外の絵の著作者の権利
著作者が存在するため、代表デザインと同様の処理がなされます。

日本鬼子に関するご質問・お問い合わせ

本wiki上部の「ツール」→「このwikiの管理者に連絡」と選択していただき、
フォームに必要事項を記載の上、送信してください。まとめ人 ◆M3pXrrUt96が対応いたします。
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