日本鬼子の利用ガイドライン

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日本鬼子の利用ガイドライン - (2011/01/11 (火) 22:56:09) のソース

**プロジェクトの趣旨

「日本鬼子(ひのもと おにこ)」は相手からの蔑称に対し反発するのではなく、斜めに受けて、萌えキャラにした、政治的目的を持たないキャラクターです。

>日本鬼子ってキャラを作り、日本鬼子に別の意味、概念を作る事 
>
>その新しい概念が定着した人間が反日デモ、暴動見たとき 
>日本鬼子! って旗持った奴が顔真っ赤にしてシュプレヒコール挙げてたらどう思うか? 
>日本鬼子ってなんだろうってググったら萌えSSやかわいい鬼子ちゃんがTOPででてきたら 
>どうだろう? 
> 
>反日暴動の画像みたら萌えオタが暴動起こしてるように見えるんじゃないか?


**二次利用について

上記趣旨を理解された上での使用をお願いいたします。
使用の際は、以下の点に注意してください。
(&bold(){簡略化したものを[[FAQ]]の「二次創作について」に記載しましたので、そちらもご覧ください})

  1 既にある著作物をそのまま利用することは、著作者からの特段の意思表明がない限り、改変の有無問わず不可です(著作者人格権たる同一性保持権(著作権法20条)および名誉声望保持権(著作権法113条6項))。同一性保持権(20条)は、著作者の描いた“カンバスそのもの”に適用され、画像データのカンバス全体(≠日本鬼子のキャラクター)に権利が及びます。したがって、代表デザインを印刷しその上に何らかのスローガン等を書き込む、かかる画像データに画像編集ソフト等で加工を加える、などの行為は同一性保持権の侵害となり、侵害差止請求(著作権法112条)・損害賠償(民法709条)・罰則(著作権法119条1項)・名誉回復措置(著作権法115条)の対象となります。ご注意ください。

  2 商業目的の利用については、必ず事前にご相談ください。(ただし、内容によりお断りする場合がございます。)
サイト内のキャラクターを無断で商業利用された場合、法的な措置をとらせていただく場合がございますので、何卒ご協力をお願いいたします。(非営利無償または非営利有償の同人活動については、相談なく、二次創作や頒布が可能です)

  3 1および2に反しない限り、翻案(著作権法27条)すること(二次的著作物を作ること)を自由に開放します。

  4 政治利用を目的とした二次的著作については、公式は関与せず局外とします。


**権利の主体について

- 「日本鬼子」「小日本」などのキャラクターの著作者の権利
著作権法上、「キャラクター自体」について、著作者の権利は認められませんが、自分の頭の中で日本鬼子、小日本というようなキャラクターを作りだしたのでない限り、「日本鬼子」「小日本」の絵は、元とした絵の二次的著作物になります。
二次的著作物が成立しても、原著作者の権利には影響を与えず、二次的著作物の利用には、原著作権者の許諾を得る必要があり、
上記ガイドラインに沿わないなど、元となった絵の著作者の権利を害する利用をした場合は、著作権の侵害となります。
キャラクターとしての利用についての質問は、まとめ人 ◆M3pXrrUt96が代表してお受けいたします。下記のお問い合わせ方法をご参照ください。

- 代表デザインの著作者の権利
「日本鬼子」の代表デザインは、作者であるNo.15 ◆BomVQKBWmRwOの著作物となります。
ゆえに、著作権及び著作者人格権はNo.15 ◆BomVQKBWmRwOが保有しております。
「小日本」の代表デザインは、作者であるきぃら~☆の著作物となります。 
ゆえに、著作権及び著作者人格権はきぃら~☆が保有しております。 
後者の著作権に関しては、日本鬼子プロジェクトが管理しております。

- 代表デザイン以外の絵の著作者の権利
各々の著作者が著作者の権利を保有しております。
「小日本」の著作権に関しては、日本鬼子プロジェクトが管理しております。


**日本鬼子プロジェクトに関するご質問・お問い合わせ
本wiki上部の「ツール」→「このwikiの管理者に連絡」と選択していただき、
フォームに必要事項を記載の上、送信してください。まとめ人 ◆M3pXrrUt96が対応いたします。

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