保育所保育指針解説書 @ ウィキ内検索 / 「(1) 子どもの人権の尊重」で検索した結果

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  • (1) 子どもの人権の尊重
    (1)保育所は、子どもの人権に十分配慮するとともに、子ども一人一人の人格を尊重して保育を行わなければならない。保育士等は、保育という営みが、子どもの人権を守るために、法的・制度的に裏付けられていることを認識し、「憲法」、「児童福祉法」、「児童憲章」、「児童の権利に関する条約」などにおける子どもの人権等について理解することが必要です。 また、子どもの発達や経験の個人差等にも留意し、国籍や文化の違いを認め合い、互いに尊重する心を育て、子どもの人権に配慮した保育となっているか、常に職員全体で確認することが必要です。体罰や言葉の暴力はもちろん、日常の保育の中で、子どもに身体的、精神的苦痛を与え、その人格を辱めることが決してないよう、子どもの人格を尊重して保育に当たらなければなりません。保育士等の言動は子どもに大きな影響を与えます。幼い子どもは、身近な保育士等の姿や言動を敏感に受け止めています。...
  • 第1章 総則
    ...所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決
  • 保育所保育指針解説書
    ...定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子...
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    ...定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発...
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    ...定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発...
  • (1)保育所職員に求められる専門性と人間性
    ...ならない。 (1)子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。 保育の質の向上を図るには、職員一人一人の資質向上がまず基本となります。 保育所保育においては、職員が子どもを大切に思い、日頃から子どもと心が通い合うようにすることが大切です。保育士等が子どもの気持ちを受け止めて柔軟に保育を行い、子どもの保護者や地域への子育て支援を行っていくためには、様々な知識と技術及び適切な判断が求められます。 保育士の専門性については第1章(総則)で規定されましたが、子どもの保育と保護者の援助を行っていくためには、すべての保育所職員に対してそれぞれにふさわしい専門性が必要です。 同時に子どもの最善の利益を考慮して保育するためには、職員の人間観、子ども観などの総体的なものとして...
  • (1) 保育所保育の目的
    (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)...
  • (2) 保育の方法
    ...ること。 (1)の保育の目標を達成するために、特に留意すべき保育の方法について、アからカまで6つの事項が示されています。アからオが(1)のアと同様、子どもの保育に関わる事項、カが保護者への援助に関わる事項となっています。 ①状況の把握と主体性の尊重 まず、保育の方法として、子どもの状況や生活の実態を把握するとともに、生きる主体である子どもの思いや願いを受け止めることの重要性が記されています。 子どもは保育所で生活するとともに家庭や地域社会の一員として生活しています。したがって保育士等は、その生活全体を把握するとともに、家庭での生活と保育所での生活の連続性に配慮して保育することが必要です。 また、かけがえのない存在として、一人一人の子どもの主体性を尊重し、子どもの自己肯定感が育まれるよう対応していくことが重要です。 ②健康安全な環境での自己発揮...
  • 1.保育所における保護者に対する支援の基本
    (1)子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。 (2)保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。 (3)保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保育所の特性を生かすこと。 (4)一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育力の向上に資するよう、適切に支援すること。 (5)子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。 (6)子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持に留意すること。 (7)地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との連携及び協力を図る...
  • 2. 保育所の役割
    (1)保育所保育の目的 (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関す...
  • 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援
    ...ること。 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援
  • (1)人への信頼感が育つ
    (1)子どもは、大人によって生命を守られ、愛され、信頼されることにより、情緒が安定するとともに、人への信頼感が育つ。そして、身近な環境(人、自然、事物、出来事など)に興味や関心を持ち、自発的に働きかけるなど、次第に自我が芽生える。 幼い子どもは、周囲の大人からこの世にただ一つ存在するかけがえのない人間として尊重され、愛されることによって、人への信頼感を育んでいきます。この基本的な信頼感を心の拠りどころとして、子どもは徐々に働きかける対象を広げていきます。興味や好奇心に導かれて触れていく世界は、子どもにとって新たな出会いや発見に満ちています。笑ったり泣いたり驚いたり不思議に感じたり、周囲の大人や子どもと共感したり楽しんだりする中で、子どもの情感が豊かに育っていきます。 また、子どもは、生活や遊びを通して、周囲の様々な人との接触を通して関心を広げ、様々な体験を重ねていく中で、自分と他者...
  • (1)子どもの最善の利益
    保育所における保護者に対する支援の基本の第1 番目にあげられている「子どもの最善の利益」については、第1章(総則)に記されているように、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に明記されています。 保護者に対する支援に当たっては、イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にすることができるでしょう。 コラム: 子どもの最善の利益を考慮する基準例 イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にして考慮すべき内容を例にあげると、以下の通りです。 「子どもの年齢、性別、背景その他の特徴」、「子どもの確かめ得る意見と感情」、「子どもの身体的、心理的、教育的及び社会的ニーズ」、「保護者支援のために子どもに対してとられた決定の結果、子どもを支援することとなる者(保護者や保育士等の専門職など)が、子どものニーズを満たす...
  • (2)教育に関わるねらい及び内容
    教育に関わるねらい及び内容は、第1章(総則)の3.保育の原理(1)保育の目標の(イ)から(カ)までを具体化したものです。そして、すべての領域におけるねらいは、子どもの「心情」、「意欲」、「態度」などを示しています。 教育に関わる領域は、保育士等が、子どもの発達をとらえる視点として5つに区分されています。この5領域が意味するものを理解し、子どもの発達を5つの窓口から的確にとらえることが求められます。 「領域」は、小学校の教科のように独立して扱われたり、特定の活動を示すものではなく、保育を行う際に子どもの育ちをとらえる視点として示されています。子どもが経験を積み重ねていく姿を様々な側面からとらえ、総合的に保育していくことが大切です。
  • 第7章 職員の資質向上
    ...本的事項 (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために 2.施設長の責務 (1)施設長の責務とその専門性の向上 (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善 (3)研修体制の確立と自己研鑽への援助・助言 3.職員の研修等 (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
  • 第2章 子どもの発達
    ...達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施...
  • 1.乳幼児期の発達の特性
    (1)人への信頼感が育つ (1)子どもは、大人によって生命を守られ、愛され、信頼されることにより、情緒が安定するとともに、人への信頼感が育つ。そして、身近な環境(人、自然、事物、出来事など)に興味や関心を持ち、自発的に働きかけるなど、次第に自我が芽生える。 幼い子どもは、周囲の大人からこの世にただ一つ存在するかけがえのない人間として尊重され、愛されることによって、人への信頼感を育んでいきます。この基本的な信頼感を心の拠りどころとして、子どもは徐々に働きかける対象を広げていきます。興味や好奇心に導かれて触れていく世界は、子どもにとって新たな出会いや発見に満ちています。笑ったり泣いたり驚いたり不思議に感じたり、周囲の大人や子どもと共感したり楽しんだりする中で、子どもの情感が豊かに育っていきます。 また、子どもは、生活や遊びを通して、周囲の様々な人との接触を通して関心を広げ、様々な体...
  • 2.保育の実施上の配慮事項
    ...ました。 (1)は全年齢に共通する事項であり、保育の基本ともいうべき事柄が示されています。(2)は乳児保育に関わる事項で、特に心身の機能が未熟な0歳児の保育に関する配慮事項が示されています。(3)は3歳未満児の保育に関わる事項であり、主に1、2歳児の保育に関わる配慮事項が示されていますが、この時期の子どもは個人差が大きく、また発達過程も様々であるため、乳児保育との重なりや連続性に配慮する必要があります。(4)は3歳以上児の保育に関わる事項で、子どもが友達との関わりを深め、協同的な遊びや活動を通して成長していくことへの配慮などについて示されています。 保育士等は、ここにある配慮事項と第2章の「子どもの発達」、前項の「保育のねらい及び内容」を照らし合わせながら、子どもの発達や発達の連続性を踏まえ、一人一人の子どもに応じて保育していくことが求められます。
  • (1)保育課程
    (1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を...
  • 1.子どもの健康支援
    (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握 (2)健康増進 (3)疾病等への対応
  • 第6章 保護者に対する支援
    ...援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援 (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援 (2)保護者との相互理解 (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援 (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援 (5)保護者に対する個別支援 (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援 3.地域における子育て支援 (1)地域における子育て支援の内容 ...
  • 3.食育の推進
    ...まれます。 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応
  • (1)養護に関わるねらい及び内容
    養護に関わるねらい及び内容は、第1章(総則)の3.保育の原理(1)保育の目標の「(ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること」を具体化したものです。そして、それは「生命の保持」に関わるものと、「情緒の安定」に関わるものとに分けて示されています。
  • (1)食育の基本
    (1)子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 ①食育の目標 保育所における食育は「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うために、毎日の生活と遊びの中で、自らの意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、大人や仲間などの人々と楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものです。食育の実施に当たっては、家庭や地域社会と連携を図り、それぞれの職員の専門性を生かしながら、共に進めることが求められます。 ②食育の内容 「保育所における食育に関する指針」が示す食育の5項目を参考に、保育の内容に食育の視点を盛り込むよう努めることが必要です。食に関する体験がこれらの項目の間で相互に関連を持ちながら総合的に展開することができるように援助します。 食育に...
  • 4.健康及び安全の実施体制等
    ...ならない。 (1)全職員が健康及び安全に関する共通理解を深め、適切な分担と協力の下に年間を通じて計画的に取り組むこと。 (2)取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所内外の連絡調整の業務について、専門的職員が担当することが望ましいこと。栄養士及び看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かして業務に当たること。 (3)保護者と常に密接な連携を図るとともに、保育所全体の方針や取組について、周知するよう努めること。 (4)市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常的な連携を図り、 必要な協力が得られるよう努めること。 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携
  • ウ 環境
    ...総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと」をより具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。 子どもと環境の関わりにおいては、身体感覚を伴う直接的な体験を通して身近な環境に親しみ、子どもの「心情」が豊かに湧いてくることが大切です。特に自然と触れ合う中で、その不思議さ、おもしろさ、心地よさなどを十分に味わい、周囲の子どもや保育士等と共感しながら興味や関心を広げ、自ら環境に関わる「意欲」を高めていきます。環境との関わりによる様々な発見や気付きは子どもの考える力を培ってい きます。また、環境に関わる「態度」を徐々に養っていきます。 さらに、子どもは、様々な物を見たり、扱ったり、それらについて考えたりする中で、物の性質や数量、文字などを認識するようになっていき...
  • イ 人間関係
    ...総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと」をより具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。 人が人として人との関わりの中で生きていくこと、そしてその関わりの力を養い、子どもが周囲の人への信頼感を基盤に十分に自己を発揮し、充実感を持って生きていくことが重要であり、こうしたことがこの領域のねらいでもあります。 特に、人生の初期に人への基本的信頼感が養われることは重要であり、その信頼感に支えられて「保育所生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう」心情を持つことにより、様々な意欲や態度が培われていきます。それは、「身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感を持つ」ことであり、さらに人との関わりを通して、「社会...
  • (1)専門性を高める研修
    (1)職員は、子どもの保育及び保護者に対する保育に関する指導が適切に行われるように、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない。 ①望ましい研修像 保育所の職員の研修においては、 1)職員の意欲が向上し主体性が尊重されること、 2)一人一人の学びの深まりにつながっていること、 3)職員間の連携が密であること、 4)日々の実践に生きるものであること、 などが求められます。 ②研修内容と研修方法 保育所では、職員の修得すべきねらいや目的に応じて、研修内容、形態や方法、時間などを適切に組み合わせて研修を行います。 職員配置など、保育条件が厳しい状況の中で、施設内での研修を中心に、派遣研修や自己啓発の支援がそれぞれの努力と工夫によって展開されています。 研修の形態としては、職場内研修(O...
  • エ 言葉
    ...総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(オ)生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと」をより具体化した「ねらい」として①から③までが示されています。 言葉をめぐっては、話すことと聞いて理解することが大切ですが、特に乳幼児期には言葉への感覚を豊かにし、言葉を交わすことの楽しさが十分に味わえるようにしていくことが重要です。そのためには、子どもが言葉や表情で表した気持ちをしっかりと受け止め、応えていくことが大切であり、保育士等との応答による心地よさや嬉しさといった「心情」が言葉を獲得する上での基盤となります。そうしたやり取りにより、子どもは更に自分の気持ちを伝えようとしたり、保育士等や友達の言うことを分かりたいと思うようになり、話すこと、聞くことへの「意欲」を高めていきます。 また、言葉の意味するものや話され...
  • オ 表現
    ...総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(カ)様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと」をより具体化したものです。 子どもは毎日の生活の中で、身の回りの環境と関わり生活しています。その中で、美しいもの、不思議なもの、驚くようなものに出会い、いつも心を動かしています。こうした「心情」を豊かに持つことが、子どもの心の成長の基盤となります。 子どもは環境との関わりの中で抱いた様々な気持ちや気付きを友達や保育士等に伝えようとし、それらを自分なりに表現しようという「意欲」を育んでいきます。そして、環境との関わりの中で、また、友達や保育士等と一緒に生活する中で、様々な体験を通してイメージを豊かにし、表現することの喜びや表現を楽しむ「「態度」を培っていくのです。 こうした「ねらい」を達成するために、保育士等が援助して子どもが経験する事項を次の「内容」...
  • (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援
    保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、日常の保育と一体に行われるところに特徴があります。保護者に対する支援の内容、方法の例を示すと、以下の通りです。 ①日々のコミュニケーション 連絡ノート、送迎時の対話、園内の掲示などで、保育の内容や子どもの様子などを知らせることは、保護者への支援と深くつながっています。日々の活動や子どもの言動に関する小さな報告をする場合であっても、保護者の子育ての自信や意欲を高めることにつながる伝え方を工夫することが望まれます。特に、一人一人の子どもの発達を見守る専門職の視点から、子どもの気持ちや行動の理解の仕方、心身の成長の姿などを知らせることは、保護者を励まし子どもへの理解を助けるという意味で、重要な支援と考えられます。 ②保護者が参加する行事 保護者懇談会、個人面談、家庭訪問、保育参観、保育参加(体験)、その他の特別な活動や行事(親...
  • 3.地域における子育て支援
    ...めること。 (1)地域における子育て支援の内容 (2)地域子育て支援における地域との連携 (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
  • 2.施設長の責務
    ...ならない。 (1)施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。 (2)第4章(保育の計画及び評価)の2の(1)(保育士等の自己評価)及び(2)(保育所の自己評価)等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作ること。 (3)職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。児童福祉施設として社会的な役割を担う保育所は公共性の高い施設であり、地域社会において重要な役割を担っています。また保育士は子どもを育て、保護者を支援するという高い専門性を求められる職種でもあります。こうしたことから、職員は研修を行い自己研鑽に努めることが求められます。 保育...
  • 1. 趣旨
    (1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 (2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。 保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。 また、保育指針の規定する範...
  • (1)子どもの健康状態並びに発育及び発達状態の把握
    ア 子どもの心身の状態に応じて保育するために、子どもの健康状態並びに発育及び発達状態について、定期的、継続的に、また、必要に応じて随時、把握すること。 イ 保護者からの情報とともに、登所時及び保育中を通じて子どもの状態を観察し、何らかの疾病が疑われる状態や傷害が認められた場合には、保護者に連絡するとともに、嘱託医と相談するなど適切な対応を図ること。 ウ 子どもの心身の状態等を観察し、不適切な養育の兆候が見られる場合には、市町村や関係機関と連携し、児童福祉法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会(以下「要保護児童対策地域協議会」という。)で検討するなど適切な対応を図ること。また、虐待が疑われる場合には、速やかに市町村又は児童相談所に通告し、適切な対応を図ること。 ①心身の状態の把握の意義 一人一人の子どもの健康状態、発育及び発達状態に応じて保育するとと...
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