保育所保育指針解説書 @ ウィキ内検索 / 「(2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化」で検索した結果

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  • 3.職員の研修等
    (1)専門性を高める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
  • (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
    (2)職員一人一人が課題を持って主体的に学ぶとともに、他の職員や地域の関係機関など、様々な人や場との関わりの中で共に学び合う環境を醸成していくことにより、保育所の活性化を図っていくことが求められる。 ①子どもの福祉の増進のための学び 保育所は子どもや保護者に限らず、地域の人や組織と多様な関係を持っています。職員は子どもとの生活や保護者との対話をはじめ、地域の主任児童委員や民生委員との情報交換、専門機関との事例検討、子どもの就学先や地域の学校との連携、地域の子育て支援活動、養成校の実習生受け入れ、学生や社会人のボランティア体験、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)等の地域ネットワーク作りなど、様々な活動を通じて、互いに学び合いを重ねています。 それぞれの立場や役割は異なっていても、こうした関わりや活動の一つ一つは子どもの最善の利益への思いによって結ばれており、...
  • 保育所保育指針解説書
    ...める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
  • 第7章 職員の資質向上
    ...める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化
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    ...める研修 (2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化 ※ 目次の1,(1)…は保育指針本体の項目の番号と照合させています
  • (2) 保育所の特性
    (2)保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 保育所の役割として2番目に挙げられているのは、保育所の特性ともいうべき事柄であり、ここには保育所保育の重要なポイントが凝縮されています。 ①専門性を有する職員による保育 保育所には、保育の専門性を有する保育士をはじめ、看護師、栄養士、調理員など、専門性を有した職員がそれぞれの専門性を発揮して保育に当たっています。保育所職員は、それぞれの職種における専門性を認識するとともに、保育所という実践の場において、子どもや保護者等との関わりの中で常に自己を省察していくことが重要です。また、組織の一員として共通理解を図りながら取り組むことも必要とされます。 なお、保育指針や...
  • (3) 保育の環境
    保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。 ア 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。 イ 子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保などに努めること。 ウ 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 エ 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。 ①環境を通して行う保育の重要性...
  • 2. 保育所の役割
    (1)保育所保育の目的 (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関す...
  • (2)保育所の自己評価
    ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。 (ア)地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 (イ)児童福祉施設最低基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。 ①保育士等の自己評価に基づく保育所の自己評価 保育所としての自己評価は、施設長のリーダーシップの下に、自らの保育の内容とその運営について、組織的・継続的に評価し検証します。この自己評...
  • (2)保護者との相互理解
    ①伝達と説明 家庭との適切な連携を図り、保育を行っていくためには、日々の保育の意図を保護者に説明する努力が必要であり、保護者が保育の方針や意図について理解していることが望まれます。そのためには、保育方針や保育課程の内容、どのような意図で日々の保育や環境づくりが行われているかなどについて、入所前の見学時、入所時、日々の対話や連絡、行事などの機会をとらえ保護者が理解しやすい情報や形で伝えていくことが必要です。 養護と教育が一体となった保育を行っているという保育所の全体像について保護者に知らせることは、保護者が子育ての参考にし、また就学までの子どもの発達の見通しを持つためにも、有効なことです。保育指針の内容を紹介したり、その内容を活用した情報提供や助言を行うなどの工夫も望まれます。 子どもの生活は、家庭から保育所へ、保育所から家庭へと連続しており、家庭と保育所との相互理解は、子どもの安定的...
  • (2)地域子育て支援における地域との連携
    ①地域関係機関等との連携及び人材等の積極的活用 地域子育て支援は、保育所単独で行うもののほか、市町村、保育や子育て支援に関わる関係機関や関係者と連携して行うもの、それらの関係機関等が単独で実施するものもあります。 「生後4か月までの全戸訪問事業」(こんにちは赤ちゃん事業)など、母子保健における妊産婦への支援は乳児保育との関連も深く、こうした地域全体の子育て支援の状況を視野に入れ、連携を図ることも大切です。 児童福祉法第21 条の9 で定められている市町村が行う子育て支援事業(①居宅において保護者の養育を支援する事業②保育所その他の施設において保護者の児童の養育を支援する事業③養育に関する問題について保護者からの相談に応じ、情報の提供や助言を行う事業)の実施状況や実施計画を把握し、保育所が中心となって取り組むことが適当である事業や活動と、他の組織で取り組むことが適当である事業や活動につ...
  • (2) 保育の方法
    保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。 ア一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。 イ子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 ウ子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。 エ子ども相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。 オ子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合...
  • 2.施設長の責務
    施設長は、保育の質及び職員の資質の向上のため、次の事項に留意するとともに、必要な環境の確保に努めなければならない。 (1)施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。 (2)第4章(保育の計画及び評価)の2の(1)(保育士等の自己評価)及び(2)(保育所の自己評価)等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作ること。 (3)職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。児童福祉施設として社会的な役割を担う保育所は公共性の高い施設であり、地域社会において重要な役割を担っています。また保育士は子どもを育て、保護者を支援するという高い専門性を求められ...
  • (2)保護者との共感
    保育士等が保護者と交流し、子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを共感し合うことによって、保護者は子育てへの意欲や自信をふくらませることができます。保育所に入所している子どもの保護者とのコミュニケーションにおいても、地域の子育て家庭への支援の場においても、保護者自身が子育てに自信を持ち、子育てを楽しいと感じることができるような保育所や保育士の働きかけ、環境づくりが望まれます。
  • (1)保育所職員に求められる専門性と人間性
    職員の資質向上に関しては、次の事項に留意して取り組むよう努めなければならない。 (1)子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。 保育の質の向上を図るには、職員一人一人の資質向上がまず基本となります。 保育所保育においては、職員が子どもを大切に思い、日頃から子どもと心が通い合うようにすることが大切です。保育士等が子どもの気持ちを受け止めて柔軟に保育を行い、子どもの保護者や地域への子育て支援を行っていくためには、様々な知識と技術及び適切な判断が求められます。 保育士の専門性については第1章(総則)で規定されましたが、子どもの保育と保護者の援助を行っていくためには、すべての保育所職員に対してそれぞれにふさわしい専門性が必要です。 同時に子どもの最善の利益を考慮して保...
  • (2)指導計画
    ア 指導計画の作成 指導計画の作成に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 (ア)保育課程に基づき、子どもの生活や発達を見通した長期的な指導計画と、それに関連しながら、より具体的な子どもの日々の生活に即した短期的な指導計画を作成して、保育が適切に展開されるようにすること。 (イ)子ども一人一人の発達過程や状況を十分に踏まえること。 (ウ)保育所の生活における子どもの発達過程を見通し、生活の連続性、季節の変化などを考慮し、子どもの実態に即した具体的なねらい及び内容を設定すること。 (エ)具体的なねらいが達成されるよう、子どもの生活する姿や発想を大切にして適切な環境を構成し、子どもが主体的に活動できるようにすること。 ①保育課程と指導計画 「指導計画」は、保育課程に基づいて、保育目標や保育方針を具体化する実践計画です。指導計画は具体的なねらいと内容、環境構成、予想さ...
  • 1.保育所における保護者に対する支援の基本
    (1)子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。 (2)保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。 (3)保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保育所の特性を生かすこと。 (4)一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育力の向上に資するよう、適切に支援すること。 (5)子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。 (6)子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持に留意すること。 (7)地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との連携及び協力を図る...
  • 4. 保育所の社会的責任
    地域において最も身近な児童福祉施設であり、保育の知識、経験、技術が蓄積されている保育所への期待は、今日ますます高まっています。子育て家庭や地域社会に対し、保育所の役割を確実に果たしていくことは、保育所の社会的使命であり責任です。その際、特に遵守しなければならない3つの事項が「保育所の社会的責任」として規定されました。保育所が社会的な信頼を得て日々の保育に取り組んでいくとともに、地域の共有財産として、広く利用され、活用されることが望まれます。
  • (1)地域における子育て支援の内容
    ①地域における子育て支援の役割 保育所には、保育の専門的機能を地域の子育て支援において積極的に展開することが求められています。保育所の地域子育て支援は、児童福祉法第48 条の3 に基づき、保育所が所在する地域の特徴や、保育所自体の特徴を踏まえて支援を行うことが重要です。 地域子育て支援においても、ソーシャルワークの原理を踏まえることは非常に大切です。保護者の受容、自己決定の尊重、個人情報の保護等については、本章の「1.保育所における保護者支援の基本」の内容が参考となります。 ②地域子育て支援の二つの機能 地域における子育て支援には、大きく二つの機能があると考えられます。その第一は、地域の子育ての拠点としての機能であり、これには、①子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)、②子育て等に関する相談や援助の実施、③子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進、④...
  • 第1章 総則
    第1章(総則)では、保育指針を貫く基本的考え方を示しています。すなわち、第1章において、保育指針の全体像が描かれ、これに基づき第2章以下が展開されていきます。第2章から第7章までの内容は、すべて第1章に拠るものであり、総則にある「保育所の役割」、「保育の原理」、及び「保育所の社会的 責任」を具体化したものが第2章以下に示され、その連続性、整合性が図られています。そして、各章が関連し合い、全体として、一貫性を持ち、保育の質の向上に資するという構造を成しています。 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責...
  • (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善
    保育の自己評価と同じように、研修にも自己評価サイクルがあります。 研修計画を立てて実行し、その成果を自己評価し、また次の研修計画の改善に生かすというサイクルです。 研修が保育に役立つものとなるように、研修の成果を保育所の自己評価サイクルと連動させます。つまり第4章の保育士等の自己評価や保育所の自己評価の結果から、今後の課題として明らかになったものについて、改善策が適切と考えられるものを研修として盛り込むようにします。 この研修計画の作成に当たっては、一人一人の職員の持つ資質や専門性を分析するとともに、経験年数や本人の意向等も考慮し生涯教育として計画的に実施することが大切です。保育士等の自己評価やライフステージに合わせた研修計画が期待されます。職員の専門性は、一気に高まるものではありません。長期的な展望の下に、自らの学ぶ意欲が高まるような研修計画を、職員と共に作り上げるようにします。 ...
  • (1)保育所の役割の明確化
    改定の背景を踏まえ、保育所の役割を保育指針に位置づけました。すなわち、保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合的に実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援(入所する児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援)を行うことを明記しています。その上で、保育所における保育の中核的な担い手である保育士の業務とともに、保育所の社会的責任(子どもの人権の尊重、説明責任の発揮、個人情報保護など)について規定しています。
  • 3.食育の推進
    保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、また、子どもの健康支援のために「食」はたいへん重要です。乳幼児期における望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育所では食に関する取組を積極的に進めていくことが求められています。 「食育基本法」(平成17 年法律第63 号)を踏まえ、「保育所における食育に関する指針」(平成16 年3 月29 日雇児発第03290015 号)を参考に、保育の内容の一環として食育を位置付けます。そして、施設長の責任のもと、保育士、調理員、栄養士、看護師などの全職員が協力し、各保育所の創意工夫のもとに食育を推進していくことが求められます。 また...
  • (2)健康増進
    ア 子どもの健康に関する保健計画を作成し、全職員がそのねらいや内容を明確にしながら、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。 イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者に連絡し、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。 ①保健計画の作成と実践 一人一人の子どもの生活リズムや食習慣などを把握するとともに、年間の保健計画を作成し、発育・発達に適した生活を送ることができるよう援助します。 【生活リズム】 睡眠、食事、遊びなど一日を通した生活リズムを整えることは、心身の健康づくりの基礎となります。保護者の理解と協力を得ながら、家庭と保育所の生活リズムがバランスよく整えられるよう配慮することが大切です。 【健康教育と生活習慣】 日...
  • (2) 地域交流と説明責任
    (2)保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 ①地域交流 保育所は、地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。また、次世代育成支援や世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れ、高齢者の方との交流を行うなど様々な事業が展開されています。 さらに災害時などにおいては、保育所が被災者や地域の方々の生活を支える上で、重要な役割を担っています。こうした地域の公的施設としての保育所の役割は、今日ますます求められています。 ②説明責任 また、今般の改定では、保護者や地域社会への保育所の説明責任について示されました。 平成18 年に改正された社会福祉法(昭和20 年法律第45 号)第75 条では、利用者...
  • 1. 趣旨
    (1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 (2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。 保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。 また、保育指針の規定する範...
  • (1) 保育所保育の目的
    (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)...
  • (2)職員の共通理解と協働性
    (2)保育所全体の保育の質の向上を図るため、職員一人一人が、保育実践や研修などを通じて保育の専門性などを高めるとともに、保育実践や保育の内容に関する職員の共通理解を図り、協働性を高めていくこと。 ① 保育所職員としての成長 これまで、保育所における研修では、特に一人一人の職員の専門性の向上を図ることに重点が置かれてきました。しかし、保育所の機能や役割が増す中で、組織の一員としての成長もこれまで以上に求められています。 保育所がその責務を十分に果たすために、職員がお互いに協働し、職員全体の一員としての役割をしっかりと担っていくことが期待されているのです。 この組織の一員としての成長は、従来は保育所内でのカンファレンスや職員会議を通して促されていく側面が比較的大きいものでしたが、今後は個々人の専門的な知識・技術を習得していく段階と同様、より意識的・計画的に取り組まれる必要がありま...
  • (2)改定の背景
    旧保育指針の施行から8年が経過し、この間、子どもや子育て家庭を取り巻く状況は、保育関係者の努力により改善されてきた面もありますが、依然として課題や問題点も多くあります。家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、子どもにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないことなど子どもの生活が変化する一方で、不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の増加などが指摘されています。 また、①地域における子育て支援の活動が活発になる中で、保育所はもとより多様な支援の担い手など地域の保育・子育て支援の資源が蓄積されつつあること、②延長保育や一時保育などの保護者の多様なニーズに応じた保育サービスの普及が進むとともに、保育所職員と保護者との適切な関わりが求められていること、③平成18 年に保育所と幼稚園の機能を一体化した「認定こども園」制度が創設されたこと、④同じく平成18 年に...
  • (3)保育所の特性を生かした支援
    保育所の施設・設備は、子育て支援活動にふさわしい条件を多く備えており、保護者への支援を効果的に進めることができます。専門性を有する職員が配置されているという保育所の特性を生かし、保育士が行う保育指導、看護師や保健師が行う保健指導、栄養士が行う栄養指導といった支援が一体となって行われることが望まれます。 また、保育所は、地域において最も身近な児童福祉施設であり、乳児から就学前までの様々な育ちを理解し支える保育を実践している場でもあります。子どもを深く理解する視点を伝えられたり、その実践を見たりすることも、保護者にとっては大きな支援になります。 入所児の家庭へは保護者懇談会や保育参加など、地域の子育て家庭へは行事への親子参加や保育体験などの機会を活用するとともに、これらの機会に父親の参加を促すことも重要です。さらに、これらの支援が保護者同士の交流や相互支援あるいは保護者の自主的活動を促すこ...
  • 3. 保育の原理
    「保育の原理」とは、子どもの保育に携わる者の原理原則として、すべての保育所が共通に理解し、認識しなければならないものです。保育所がその役割を適切に果たすために、保育所の職員全員が、保育の目標を達成するためにはどのように保育したらよいのかを理解し、保育の環境に留意しながら実践を重ねていくことが必要です。
  • 第6章 保護者に対する支援
    保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割は、特に重要なものである。保育所は、第1章(総則)に示されているように、その特性を生かし、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、職員間の連携を図りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求められる。 【保護者支援の原則】 児童福祉法第18 条の4 は、「この法律で、保育士とは、第18 条の18 第1 項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定めています。 保育士の重要な専門性の一つは保育であり、二つは児童の保護者に対する保育に関する指導(以下「保育指導」という。)です。以下に度々触れるように、保育士等の保護者に対する支援は、何より...
  • (1)保育所保育指針とは何か
    保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施することになります。この意味で、保...
  • 3.地域における子育て支援
    (1) 保育所は、児童福祉法第48 条の3 の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。 ア 地域の子育ての拠点としての機能 (ア) 子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等) (イ) 子育て等に関する相談や援助の実施 (ウ) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進 (エ) 地域の子育て支援に関する情報の提供 イ 一時保育 (2) 市町村の支援を得て、地域の関係機関、団体等との積極的な連携及び協力を図るとともに、子育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用を図るよう努めること。 (3) 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携、協...
  • (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項
    ア 生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付けることの大切さを理解し、適切な行動を選択できるよう配慮すること。 保育所において子どもは、生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付け、自分でできるという達成感と満足感を味わいながら、自分の生活をつくり出していきます。子どもは友達がすることや大人の姿を確認しつつ、生活に必要な習慣や態度を身に付けていきます。特に保育士等の存在は、子どもにとって重要なモデルとなることを自覚して、自らの生活を常に省みる必要があるでしょう。 子どもは、生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付けることで、心身の健康を保持し、快適に過ごせるようになります。そしてその中で、自分に自信を持ち、自分を好ましい存在として受け入れていくことができるようになります。こうした心身の健全と自己肯定感は、子どもが自ら安心して環境に働きかけ、自分を発揮していくための土台となります。 子ど...
  • (4) 保育士の専門性
    (4)保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものである。4番目の項目では平成15 年に改正された児童福祉法第18 条の4を踏まえ、保育士の専門性に言及しています。 保育士の専門性としては、①子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの育ちを見通し、その成長・発達を援助する技術、②子どもの発達過程や意欲を踏まえ、子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の知識・技術、③保育所内外の空間や物的環境、様々な遊具や素材、自然環境や人的環境を生かし、保育の環境を構成していく技術、④子どもの経験や興味・関心を踏まえ、様々な遊びを豊かに展開していくための知識・技術、⑤子ども同士の関わりや子どもと保護者...
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施...
  • (1)保育に関わる全般的な配慮事項
    ア 子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。 子どもが安定し、充実感を持って生活するために、保育士等は以下の3つの点に配慮する必要があります。 一つ目は、乳幼児期の子どもの発達は心身共に個人差が大きいことに配慮することです。同じ月齢や年齢の子どもの平均的・標準的な姿に合わせた保育をするのではなく、一人一人の発達過程を踏まえた上で、保育を展開する必要があります。 二つ目は、子どもの活動における個人差に配慮することです。同じ活動をしていても、何に興味を持っているか、何を求めてその活動をしているのかは、子どもによって異なります。そのため一人一人の活動の実態を踏まえて、その子どもの興味や関心にそった環境を構成していく必要があります。 三つ目は、一人一人の子どものそのときどきの気持ちに配慮することです。 ...
  • (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
    地域子育て支援は、地域の子どもの健全育成や子育て家庭の養育力の向上、そして、親子をはじめ、様々な人との関係づくりに寄与することが期待されます。保護者や地域の人々と子育ての喜びを分かち合い、子育てや保育に関する知恵や知識を交換し、子育ての文化や子どもを大切にする価値観等を共に紡ぎ出していくことも保育所の大切な役割であり、それは、第1 章(総則)の4で示された保育所の社会的責任とも関連します。 また一方、地域の子どもや子育て家庭をめぐる諸問題の発生を早期に予防し、その解決に寄与することも大事な役割となります。特に保護を必要とする子どもたちへの対応に関しては、今後ますます保育所の重要な役割となるでしょう。第5 章の1 並びに本章の2 及び3 の解説において記述した虐待の防止や対応を積極的に進めたり、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)との連携に努めることが期待されます。
  • (2)食育の計画
    (2)乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めること。 ①計画の作成と評価 「食育の計画」の作成に当たっては、平成19 年11 月に取りまとめられた「保育所における食育の計画づくりガイド」を参考に、次の点に留意し、子どもが主体的に食育の取組に参画できるよう計画していきます。 ○保育所における全体的な計画である「保育課程」と具体的な計画として作成される「指導計画」の中に位置付ける。 ○保育所での食事の提供は食育の一部であることから、食事の提供を含む食育の計画とする。 ○作成に当たっては柔軟で発展的なものとなるように留意し、各年齢を通して一貫性のあるものにする。 ○食育の計画を踏まえて実践が適切に進められているかどうかを把握し、その経過や結...
  • (2)職員間の連携の重要性
    「健康及び安全」に関する具体的な実践においては、全職員の連携・協力が不可欠です。また、それぞれの市町村の保健センターや保健所、医療機関、療育機関等との連絡調整や協力体制の確立も欠かせません。この場合、保健医療や栄養・食生活に関する専門的知識が求められることが多く、専門的な技能を有する職員(嘱託医、看護師等、栄養士及び調理員)の役割が重要です。これらの職員が配置されている場合には、職種の専門性を生かして「健康及び安全」に関わる企画立案、連絡調整を行い、保育士等と連携を図っていくことが望まれます。 コラム: ◎保育に関わる専門職 保育に関わる保育士以外の専門職の役割は以下のとおりです。 【嘱託医】 ◎保育所の子どもの発育・発達状態の評価,定期及び臨時の健康診断とその結果に関するカンファレンス ◎子どもの疾病及び傷害と事故の発生時の医学的処置及び医学的指導や指示 ...
  • (1) 保育の目標
    ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 (エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。 (オ)生活の中で、言葉...
  • 第3章 保育の内容
    この章では、第1章(総則)及び第2章(子どもの発達)に示されたことを踏まえ、保育所の「保育の内容」について述べます。 保育所において、子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう、保育の内容を充実させていくことは極めて重要であり、それは保育所の第一義的な役割と責任です。特に保育の専門性を有する保育士は、子どもと共に保育環境を構成しながら、保育所の生活全体を通して保育の目標が達成されるよう努めなければなりません。そのためには、第2章で示された子どもの発達と、この章で示す保育の内容を照らし合わせながら、具体的な保育の計画を作成し、見通しを持って保育することが必要です。 今回の改定により、保育の内容は一つの章にまとめられ、保育士等が適切に行う事項及び保育士等が援助して子どもが乳幼児期に育ち経験することが望まれる事項として、養護と教育に関わるねらい及び内容がそれ...
  • 序章
    1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み
  • (1)保育課程
    (1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を...
  • (3)食育のための環境
    (3)子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。保育所では、次の事項に留意して、保育所での人的・物的な環境の計画的な構成が望まれます。 ○自然の恵みとしての食材料や、それを育て、調理し、食事を整えてくれた人への感謝の気持ち、命を大切にする気持ちなどを育むこと。また、子どもの活動のバランスに配慮し、食欲を育むことができるようにするとともに、食と命の関わりなどを実感したり、体験したりできる環境を構成する。 ○情緒の安定のためにもゆとりある食事の時間を確保し、食事する部屋が温かな親しみとくつろぎの場となるように、採光やテーブル・椅子・食器・食具、また、調理室や保育室などの環境に配慮する。 ○子ども同士、保育士や栄養士・調理員など、また、保護者や地...
  • (2)保育の内容の改善
    ①発達過程の把握による子どもの理解、保育の実施 誕生から就学までの長期的視野を持って子どもを理解するため、第2章「子どもの発達」において、発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋を明記し、第3章「保育の内容」において、乳幼児期に育ち経験することが望まれる基本的事項を示すとともに、乳児、3歳未満児、3歳以上児など 発達過程に応じた特有の配慮事項を示しています。 ②「養護と教育の一体的な実施」という保育所保育の特性の明確化 養護と教育が一体的に展開される保育所の生活において、保育の内容をより具体的に把握し、計画-実践-自己評価するための視点として「ねらい及び内容」を「養護」と「教育」の両面から示しています。 ③健康・安全のための体制充実 子どもの健康・安全の確保が子どもの保育所での生活の基本であるとの考えの下に、子どもの発育・発達状態の把握、健康増進、感染症など疾...
  • 2.改定に当たっての基本的考え方
    今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。 第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。 第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保...
  • (4)保育の質を高める仕組み
    第4章「保育の計画及び評価」において、これまでの「保育計画」を改め「保育課程」として規定することとしています。「保育課程」の編成により、保育所全体で組織的及び計画的に保育に取り組むことや、一貫性、連続性のある保育実践が期待されます。また、各保育所では保育課程を踏まえ、それぞれの指導計画や食育の計画などを作成することや、指導計画の作成上の留意事項を明確化しています。その中で、障害のある子どもの保育について、関係機関と共に支援のための計画を個別に作成することを規定しています。 保育所においては、保育課程、指導計画に基づく保育士等による保育実践の振り返りを重視するとともに、保育の内容等の自己評価及びその公表を努力義務としています。保育所での自己評価等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、体系的・計画的な研修や職員の自己研鑽等を通じて、職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図...
  • @wiki全体から「(2)学びあいの環境づくりと保育所の活性化」で調べる

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