保育所保育指針解説書 @ ウィキ内検索 / 「(3)保護者支援」で検索した結果

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  • (3)保護者支援
    保育所における保護者への支援については、保育士の業務として明記するとともに、独立した章(第6章「保護者に対する支援」)を設け、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域における子育て支援について定めています。特に、保育所の特性を生かした支援、子どもの成長の喜びの共有、保護者の養育力の向上に結びつく支援、地域の資源の活用など、保護者に対する支援の基本となる事項を明確にしています。
  • 第6章 保護者に対する支援
    保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割は、特に重要なものである。保育所は、第1章(総則)に示されているように、その特性を生かし、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、職員間の連携を図りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求められる。 【保護者支援の原則】 児童福祉法第18 条の4 は、「この法律で、保育士とは、第18 条の18 第1 項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定めています。 保育士の重要な専門性の一つは保育であり、二つは児童の保護者に対する保育に関する指導(以下「保育指導」という。)です。以下に度々触れるように、保育士等の保護者に対する支援は、何より...
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    ...容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ ...
  • 保育所保育指針解説書
    ...容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して...
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    ...容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み 第1章 総則 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責任 (1) 子どもの人権の尊重 (2) 地域交流と説明責任 (3) 個人情報の保護と苦情解決 第2章 子どもの発達 1.乳幼児期の発達の特性 (1)人への信頼感が育つ (2)環境への関わり (3)子ども同士の関わり (4)発達の個人差 (5)遊びを通して育つ ...
  • 序章
    ...容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み
  • 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援
    (1) 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの保育との密接な関連の中で、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様々な機会を活用して行うこと。 (2) 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。 (3) 保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、通常の保育に加えて、保育時間の延長、休日、夜間の保育、病児・病後児に対する保育など多様な保育を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努めること。 (4) 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。 (5) 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じ...
  • 1.保育所における保護者に対する支援の基本
    (1)子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。 (2)保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。 (3)保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保育所の特性を生かすこと。 (4)一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育力の向上に資するよう、適切に支援すること。 (5)子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。 (6)子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持に留意すること。 (7)地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との連携及び協力を図る...
  • (3) 子育て支援
    (3)保育所は、入所する子どもを保育するとともに、家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら、入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行う役割を担うものである。保育所の役割の3番目には「子育て支援」が位置付けられています。ここには保育所に入所する子どもの保護者への支援とともに、地域の子育て家庭に対する支援の役割が明記されています。入所児の保護者への支援は、日々の保育に深く関連して行われるものです。 また、地域の子育て家庭に対する支援については、児童福祉法第48 条の3において保育所の努力義務として規定されており、地域の様々な人や場や機関などと連携を図りながら、地域に開かれた保育所として、地域の子育て力の向上に貢献していくことが、保育所の役割として示されています。現代では身近に話し相手がいなかったり、安全な遊び場がなかったりなど、子育て家庭が孤立している...
  • (1)子どもの保育と密接に関連した保護者支援
    保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、日常の保育と一体に行われるところに特徴があります。保護者に対する支援の内容、方法の例を示すと、以下の通りです。 ①日々のコミュニケーション 連絡ノート、送迎時の対話、園内の掲示などで、保育の内容や子どもの様子などを知らせることは、保護者への支援と深くつながっています。日々の活動や子どもの言動に関する小さな報告をする場合であっても、保護者の子育ての自信や意欲を高めることにつながる伝え方を工夫することが望まれます。特に、一人一人の子どもの発達を見守る専門職の視点から、子どもの気持ちや行動の理解の仕方、心身の成長の姿などを知らせることは、保護者を励まし子どもへの理解を助けるという意味で、重要な支援と考えられます。 ②保護者が参加する行事 保護者懇談会、個人面談、家庭訪問、保育参観、保育参加(体験)、その他の特別な活動や行事(親...
  • (3) 個人情報の保護と苦情解決
    (3)保育所は、入所する子ども等の個人情報を適切に取り扱うとともに、保護者の苦情などに対し、その解決を図るよう努めなければならない。 ①個人情報の保護 保育所の個人情報の適切な取り扱いについて示されています。 保育所が保育に当たり知り得た子どもや保護者に関する情報は、正当な理由なく漏らしてはならず、児童福祉法第18 条の22 には、保育士の秘密保持義務について明記されています。また、平成15 年に制定された「個人情報の保護に関する法律」においても、個人情報は「個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべき」ものであることが示されています。 なお、子どもの発達援助のための関係機関等との連携、保護者への伝達、保護者同士の交流や地域交流などに必要な情報交換等については、関係者の承諾を得ながら適切に進める必要があります。また、特に、「児童虐待の防止等に関する法律」にある通告...
  • (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援
    保護者に不適切な養育等や虐待が疑われる場合の保護者支援には、時に保育所と保護者との間で意向や気持ちにずれが生じたり、対立が生じかねないことがあります。何よりも重要なことは、常日頃、保護者との接触を十分に行い、保護者と子どもとの関係に心を配り、ソーシャルワークの機能を念頭に置いて、 関係機関との連携のもとに、子どもの最善の利益を重視して支援を行うことです。そのことが保護者の養育に変化をもたらし、あるいは虐待の予防や養育の改善に寄与する可能性を広げます。 しかし、保育所や保育士等による対応では不十分であったり、限界があると判断される場合には、関係機関との連携がより強く求められます。特に児童虐待の防止等に関する法律が規定する虐待に関する通告義務は、保育所や保育士等にも課せられています。このような場合は、特に児童相談所等の関係機関との連携、協力が求められます。これらに関する対応については、第5...
  • 4.健康及び安全の実施体制等
    施設長は、入所する子どもの健康及び安全に最終的な責任を有することにかんがみ、この章の1から3までに規定する事項が保育所において適切に実施されるように、次の事項に留意し、保育所における健康及び安全の実施体制等の整備に努めなければならない。 (1)全職員が健康及び安全に関する共通理解を深め、適切な分担と協力の下に年間を通じて計画的に取り組むこと。 (2)取組の方針や具体的な活動の企画立案及び保育所内外の連絡調整の業務について、専門的職員が担当することが望ましいこと。栄養士及び看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かして業務に当たること。 (3)保護者と常に密接な連携を図るとともに、保育所全体の方針や取組について、周知するよう努めること。 (4)市町村の支援の下に、地域の関係機関等との日常的な連携を図り、 必要な協力が得られるよう努めること。 ...
  • (3)保護者の仕事と子育ての両立等への支援
    保護者の就労等のニーズに応じた多様な保育サービスも、保育所の重要な役割です。保護者の仕事と子育ての両立等を支援するために、保護者の状況を配慮して行うとともに、常に子どもの福祉の尊重を念頭におき、子どもの生活への配慮がなされるよう、家庭と連携・協力していく必要があります。その主な内容、方法を述べると、以下のとおりです。 ①延長保育・夜間保育 子どもの発達の状況、健康状態、生活習慣、生活リズム及び情緒の安定を配慮して保育を行うよう留意する必要があります。夕方の食事あるいは補食についても、子どもの状況・家庭の生活時間によって適切な提供方法を配慮し、保育士間の様々な必要事項の申し送りや保護者への連絡事項についても、適切に意思疎通が図られるよう配慮することが必要です。 ②休日保育 子どもにとって通常保育とは異なる環境や集団構成になることにも配慮して、子どもが安定して豊かな時間を過...
  • (2)保護者との共感
    保育士等が保護者と交流し、子どもへの愛情や成長を喜ぶ気持ちを共感し合うことによって、保護者は子育てへの意欲や自信をふくらませることができます。保育所に入所している子どもの保護者とのコミュニケーションにおいても、地域の子育て家庭への支援の場においても、保護者自身が子育てに自信を持ち、子育てを楽しいと感じることができるような保育所や保育士の働きかけ、環境づくりが望まれます。
  • (5)保護者に対する個別支援
    育児不安等が見られる保護者に対して支援を行うためには、相談・助言等の専門性が不可欠となりますが、さらに保育指導、中でも個別支援の知識、技術等が求められます。特に以下の点が重要です。 ①保育指導について 保護者への支援の基本となる保育士の専門的業務が、保育指導です。これは、児童福祉法に定められた保育士の重要な業務です。 保育指導業務はこれまでも保育所において実施されてきましたが、保育士の業務として法定化されたことにより、その知識・技術やそれを提供するための倫理的事項について、今後、より明確化、体系化することが必要と考えられます。 ②個別支援の知識・技術 保育所における個別的な支援は、個々の保護者の思いや意向、要望、悩みや不安などに対して、保育士が培ってきた知識や技術、保育所保育の専門性を中心としながら行う援助活動です。ただし、その内容によっては、保育の知識や技術に加えて...
  • (2)保護者との相互理解
    ①伝達と説明 家庭との適切な連携を図り、保育を行っていくためには、日々の保育の意図を保護者に説明する努力が必要であり、保護者が保育の方針や意図について理解していることが望まれます。そのためには、保育方針や保育課程の内容、どのような意図で日々の保育や環境づくりが行われているかなどについて、入所前の見学時、入所時、日々の対話や連絡、行事などの機会をとらえ保護者が理解しやすい情報や形で伝えていくことが必要です。 養護と教育が一体となった保育を行っているという保育所の全体像について保護者に知らせることは、保護者が子育ての参考にし、また就学までの子どもの発達の見通しを持つためにも、有効なことです。保育指針の内容を紹介したり、その内容を活用した情報提供や助言を行うなどの工夫も望まれます。 子どもの生活は、家庭から保育所へ、保育所から家庭へと連続しており、家庭と保育所との相互理解は、子どもの安定的...
  • (3)保育所の特性を生かした支援
    保育所の施設・設備は、子育て支援活動にふさわしい条件を多く備えており、保護者への支援を効果的に進めることができます。専門性を有する職員が配置されているという保育所の特性を生かし、保育士が行う保育指導、看護師や保健師が行う保健指導、栄養士が行う栄養指導といった支援が一体となって行われることが望まれます。 また、保育所は、地域において最も身近な児童福祉施設であり、乳児から就学前までの様々な育ちを理解し支える保育を実践している場でもあります。子どもを深く理解する視点を伝えられたり、その実践を見たりすることも、保護者にとっては大きな支援になります。 入所児の家庭へは保護者懇談会や保育参加など、地域の子育て家庭へは行事への親子参加や保育体験などの機会を活用するとともに、これらの機会に父親の参加を促すことも重要です。さらに、これらの支援が保護者同士の交流や相互支援あるいは保護者の自主的活動を促すこ...
  • (4)保護者の養育力向上への寄与
    これらの支援は、それぞれの保護者や子どもの状況を踏まえて、保護者と子どもとの安定した関係や保護者の養育力の向上に寄与するために行われるものであることを常に留意する必要があります。そのためには、子どもと保護者との関係、保護者同士の関係、地域と子どもや保護者との関係を把握し、それらの関係性を高めることが、保護者の子育てや子どもの成長を支える大きな力になることを念頭に置いて働きかけることが大切です。
  • (7)地域の関係機関との連携・協力
    保護者の支援を適切に行うためには、保育所の役割や専門性を十分に生かすとともに、その役割や専門性の範囲を熟知していることが求められます。このため、関係機関の役割や機能をよく理解し、それらとの連携や協力を常に考慮して支援を行う必要があります。特に、児童相談所、福祉事務所、市町村相談窓口、市町村保育担当部局、市町村保健センター、児童委員・主任児童委員、療育センター、教育委員会等との連携を欠かすことができません。 保育所のみで保護者支援の役割を抱え込むことなく、あるいは保護者の意向に消極的態度を示すことなく、様々な保育や子育て支援の役割・機能を持っている社会資源や関係者と連携してそれらを活用することが必要です。そして、地域における保育に関する情報を常に把握し、必要な情報を保護者に適切に提供することが大切です。
  • (1)子どもの最善の利益
    保育所における保護者に対する支援の基本の第1 番目にあげられている「子どもの最善の利益」については、第1章(総則)に記されているように、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に明記されています。 保護者に対する支援に当たっては、イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にすることができるでしょう。 コラム: 子どもの最善の利益を考慮する基準例 イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にして考慮すべき内容を例にあげると、以下の通りです。 「子どもの年齢、性別、背景その他の特徴」、「子どもの確かめ得る意見と感情」、「子どもの身体的、心理的、教育的及び社会的ニーズ」、「保護者支援のために子どもに対してとられた決定の結果、子どもを支援することとなる者(保護者や保育士等の専門職など)が、子どものニーズを満たす...
  • (4)障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対する支援
    障害や発達上の課題が見られる子どもとその保護者に対しては、更に十分な配慮のもとに保育並びに支援を行うことが必要です。これらの子どもの保育に当たっては、第4 章-1-(3)-「ウ障害のある子どもの保育」に記されている事項を十分に配慮し、保護者、主治医や関係機関との連携を密にするとともに、必要に応じて療育機関等の専門機関からの助言を受けるなど、適切な対応を図る必要があります。また、保護者に対しては必要に応じて保育指導を行うとともに、他の子どもや保護者に対して、障害に対する正しい知識や認識ができるように支援する必要があります。 なお、発達障害者支援法に基づき、市町村が保育の実施に当たって発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通して図られるよう配慮して入所を決定した場合には、特に上述の事項を踏まえて支援を行うことが求められます。また、幼稚園、小学校との連携に当たっては、学校教育にお...
  • (3)食育のための環境
    (3)子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。保育所では、次の事項に留意して、保育所での人的・物的な環境の計画的な構成が望まれます。 ○自然の恵みとしての食材料や、それを育て、調理し、食事を整えてくれた人への感謝の気持ち、命を大切にする気持ちなどを育むこと。また、子どもの活動のバランスに配慮し、食欲を育むことができるようにするとともに、食と命の関わりなどを実感したり、体験したりできる環境を構成する。 ○情緒の安定のためにもゆとりある食事の時間を確保し、食事する部屋が温かな親しみとくつろぎの場となるように、採光やテーブル・椅子・食器・食具、また、調理室や保育室などの環境に配慮する。 ○子ども同士、保育士や栄養士・調理員など、また、保護者や地...
  • 2. 保育所の役割
    (1)保育所保育の目的 (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関す...
  • (2) 保育の方法
    保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。 ア一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。 イ子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 ウ子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。 エ子ども相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。 オ子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合...
  • (3)喜びや意欲を持って取り組むために
    (3)職員同士の信頼関係とともに、職員と子ども及び職員と保護者との信頼関係を形成していく中で、常に自己研鑽に努め、喜びや意欲を持って保育に当たること。 ①信頼関係の中で育まれる職員の喜びや意欲 保育の質を高めるためには、職員の主体性や意欲が育つ環境をつくることが必要です。職員の意欲や主体性は、職員間や子ども・保護者との間に信頼関係が形成され、それがよりよいものとなっていく中で育まれます。 自らの保育や職員同士での協働によって、子どもが安心感や達成感を味わいながら保育所での生活を過ごし、成長していく姿を目にすること、またそれを通じて得られる喜びや充実感を保護者と共有することによって、それぞれの間の信頼関係が築かれていきます。そしてその信頼関係の中で培われる職員の意欲や主体性が、相互の学び合いや育ち合いを支え、実践への原動力となり、それがまた保育の質を高めていくという好循環をつくっ...
  • 第7章 職員の資質向上
    第1章(総則)から前章(保護者に対する支援)までに示された事項を踏まえ、保育所は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなければならない。 【職員の資質向上が求められる背景としての制度の変化】 児童福祉施設最低基準第7条の2第1項において「児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない」とされており、施設長を含めた職員の質の向上について規定されています。 保育所の質の向上に関しては、保育所が置かれている背景として保育制度がどのように変わってきたのかを理解しておくことが大切です。平成9年の児童福祉法改正(平成10 年4月施行)により、保育所は措置制度から利用者が保育所を選択できる契約方式に変わりました。また、保育ニーズの多様化に対...
  • (1)地域における子育て支援の内容
    ①地域における子育て支援の役割 保育所には、保育の専門的機能を地域の子育て支援において積極的に展開することが求められています。保育所の地域子育て支援は、児童福祉法第48 条の3 に基づき、保育所が所在する地域の特徴や、保育所自体の特徴を踏まえて支援を行うことが重要です。 地域子育て支援においても、ソーシャルワークの原理を踏まえることは非常に大切です。保護者の受容、自己決定の尊重、個人情報の保護等については、本章の「1.保育所における保護者支援の基本」の内容が参考となります。 ②地域子育て支援の二つの機能 地域における子育て支援には、大きく二つの機能があると考えられます。その第一は、地域の子育ての拠点としての機能であり、これには、①子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)、②子育て等に関する相談や援助の実施、③子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進、④...
  • (2)職員の共通理解と協働性
    (2)保育所全体の保育の質の向上を図るため、職員一人一人が、保育実践や研修などを通じて保育の専門性などを高めるとともに、保育実践や保育の内容に関する職員の共通理解を図り、協働性を高めていくこと。 ① 保育所職員としての成長 これまで、保育所における研修では、特に一人一人の職員の専門性の向上を図ることに重点が置かれてきました。しかし、保育所の機能や役割が増す中で、組織の一員としての成長もこれまで以上に求められています。 保育所がその責務を十分に果たすために、職員がお互いに協働し、職員全体の一員としての役割をしっかりと担っていくことが期待されているのです。 この組織の一員としての成長は、従来は保育所内でのカンファレンスや職員会議を通して促されていく側面が比較的大きいものでしたが、今後は個々人の専門的な知識・技術を習得していく段階と同様、より意識的・計画的に取り組まれる必要がありま...
  • (1)保育課程
    (1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を...
  • (1) 保育の目標
    ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 (エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。 (オ)生活の中で、言葉...
  • (3)疾病等への対応
    ア 保育中に体調不良や傷害が発生した場合には、その子どもの状態等に応じて、保護者に連絡するとともに、適宜、嘱託医や子どものかかりつけ医等と相談し、適切な処置を行うこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 イ 感染症やその他の疾病の発生予防に努め、その発生や疑いがある場合には、必要に応じて嘱託医、市町村、保健所等に連絡し、その指示に従うとともに、保護者や全職員に連絡し、協力を求めること。また、感染症に関する保育所の対応方法等について、あらかじめ関係機関の協力を得ておくこと。看護師等が配置されている場合には、その専門性を生かした対応を図ること。 ウ 子どもの疾病等の事態に備え、医務室等の環境を整え、救急用の薬品、材料等を常備し、適切な管理の下に全職員が対応できるようにしておくこと。 保育所における子どもの疾病等への対応は、保育中の体調不良の...
  • (3)家庭との連携
    健康で安全な子どもの生活を確立するためには、保護者や家族の協力は不可欠であり、常に密接な連携を図ることが必要です。 ①家庭からの情報 子どもの家庭での生活実態、健康状態、既往症や予防接種歴、過去の傷害を伴う事故等の情報は、入所時だけでなく常に収集することが必要です。 また、子どものかかりつけ医を確認し、必要に応じてかかりつけ医と連携を図るよう努めなければなりません。 ②保育所からの情報提供と説明 子どもの健康と安全、食生活や食育に関する活動については、保育所から家庭に情報提供することが必要です。特に、季節ごとの疾病・事故に関する情報、季節に応じた食事・献立、感染症の発生状況とその予防対策などについて、家庭に適宜伝えていくことが望まれます。また、保育所の子どもの健康と安全に関する基本的取組方針等については、入所時に説明することが必要です。さらに、保育現場における医療的ケ...
  • 3.地域における子育て支援
    (1) 保育所は、児童福祉法第48 条の3 の規定に基づき、その行う保育に支障がない限りにおいて、地域の実情や当該保育所の体制等を踏まえ、次に掲げるような地域の保護者等に対する子育て支援を積極的に行うよう努めること。 ア 地域の子育ての拠点としての機能 (ア) 子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等) (イ) 子育て等に関する相談や援助の実施 (ウ) 子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進 (エ) 地域の子育て支援に関する情報の提供 イ 一時保育 (2) 市町村の支援を得て、地域の関係機関、団体等との積極的な連携及び協力を図るとともに、子育て支援に関わる地域の人材の積極的な活用を図るよう努めること。 (3) 地域の要保護児童への対応など、地域の子どもをめぐる諸課題に対し、要保護児童対策地域協議会など関係機関等と連携、協...
  • (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
    指導計画の作成に当たっては、第2章(子どもの発達)、前章(保育の内容)及びその他の関連する章に示された事項を踏まえ、特に次の事項に留意しなければならない。 ア 発達過程に応じた保育 (ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。 (イ)3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。 (ウ)異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。 ①発達過程に応じた保育 【3歳未満児の指導計画】 3歳未満児は、特に心身の発育・発達が顕著な時期であると同時にその個人差も大きいため、一人一人の子どもの状態に即した保育が展開できるよう個別の指導...
  • 2.施設長の責務
    施設長は、保育の質及び職員の資質の向上のため、次の事項に留意するとともに、必要な環境の確保に努めなければならない。 (1)施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。 (2)第4章(保育の計画及び評価)の2の(1)(保育士等の自己評価)及び(2)(保育所の自己評価)等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作ること。 (3)職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。児童福祉施設として社会的な役割を担う保育所は公共性の高い施設であり、地域社会において重要な役割を担っています。また保育士は子どもを育て、保護者を支援するという高い専門性を求められ...
  • 3.食育の推進
    保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、また、子どもの健康支援のために「食」はたいへん重要です。乳幼児期における望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育所では食に関する取組を積極的に進めていくことが求められています。 「食育基本法」(平成17 年法律第63 号)を踏まえ、「保育所における食育に関する指針」(平成16 年3 月29 日雇児発第03290015 号)を参考に、保育の内容の一環として食育を位置付けます。そして、施設長の責任のもと、保育士、調理員、栄養士、看護師などの全職員が協力し、各保育所の創意工夫のもとに食育を推進していくことが求められます。 また...
  • (3)子ども同士の関わり
    (3)子どもは、大人との信頼関係を基にして、子ども同士の関係を持つようになる。この相互の関わりを通じて、身体的な発達及び知的な発達とともに、情緒的、社会的及び道徳的な発達が促される。 子どもは大人との安定した関係を土台にして、次第に他の子どもとの間でも相互の関わり合いを持つようになります。 乳児同士であっても互いに関心を示し、表情を模倣したり、這って追うなど接近したり、同じ玩具を手にしたりといった姿が見られます。また、1歳半から2歳頃になると玩具を取り合ったり、自分のしたいことを主張したり、自分の欲求と友達との欲求のぶつかり合いを体験していきます。その後も友達への関心は高まり、一緒に体を動かして遊んだり、同じ遊びを楽しみ、遊びを発展させていくなど、互いに影響し合いながら育っていきます。 子ども同士で行われるやり取りの中で、互いに自分の欲求を貫き通したいという気持ちを持ち、時には...
  • (4) 保育士の専門性
    (4)保育所における保育士は、児童福祉法第18条の4の規定を踏まえ、保育所の役割及び機能が適切に発揮されるように、倫理観に裏付けられた専門的知識、技術及び判断をもって、子どもを保育するとともに、子どもの保護者に対する保育に関する指導を行うものである。4番目の項目では平成15 年に改正された児童福祉法第18 条の4を踏まえ、保育士の専門性に言及しています。 保育士の専門性としては、①子どもの発達に関する専門的知識を基に子どもの育ちを見通し、その成長・発達を援助する技術、②子どもの発達過程や意欲を踏まえ、子ども自らが生活していく力を細やかに助ける生活援助の知識・技術、③保育所内外の空間や物的環境、様々な遊具や素材、自然環境や人的環境を生かし、保育の環境を構成していく技術、④子どもの経験や興味・関心を踏まえ、様々な遊びを豊かに展開していくための知識・技術、⑤子ども同士の関わりや子どもと保護者...
  • (1)保育所の役割の明確化
    改定の背景を踏まえ、保育所の役割を保育指針に位置づけました。すなわち、保育所は、養護と教育を一体的に行うことを特性とし、環境を通して子どもの保育を総合的に実施する役割を担うとともに、保護者に対する支援(入所する児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援)を行うことを明記しています。その上で、保育所における保育の中核的な担い手である保育士の業務とともに、保育所の社会的責任(子どもの人権の尊重、説明責任の発揮、個人情報保護など)について規定しています。
  • (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項
    ア 特に感染症にかかりやすい時期であるので、体の状態、機嫌、食欲などの日常の状態の観察を十分に行うとともに、適切な判断に基づく保健的な対応を心がけること。 この時期の子どもの保育では、不機嫌な状態や食欲不振、急な発熱や嘔吐など、わずかな様子の異常や変化にも注意を払い、感染症の早期発見に努めることが特に必要です。普段と比べて、過度に水分を欲しがったり、だるそうに生あくびをしたりする時も、要注意です。症状により必要があれば他の子どもから離し、嘱託医や看護師等の指導の下で、保護者と連携をとりながら対応策を考えます。 保育士等は、普段から、室内の気温や湿度及び換気に注意を払い、手洗いやうがい、消毒等、衛生面にも十分に注意をしておくことが重要です。また感染症に関する知識を習得し、流行状態を把握しておくことも大切です。 イ 食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなど、...
  • (3)地域における関係づくり及び問題発生予防と早期対応
    地域子育て支援は、地域の子どもの健全育成や子育て家庭の養育力の向上、そして、親子をはじめ、様々な人との関係づくりに寄与することが期待されます。保護者や地域の人々と子育ての喜びを分かち合い、子育てや保育に関する知恵や知識を交換し、子育ての文化や子どもを大切にする価値観等を共に紡ぎ出していくことも保育所の大切な役割であり、それは、第1 章(総則)の4で示された保育所の社会的責任とも関連します。 また一方、地域の子どもや子育て家庭をめぐる諸問題の発生を早期に予防し、その解決に寄与することも大事な役割となります。特に保護を必要とする子どもたちへの対応に関しては、今後ますます保育所の重要な役割となるでしょう。第5 章の1 並びに本章の2 及び3 の解説において記述した虐待の防止や対応を積極的に進めたり、要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)との連携に努めることが期待されます。
  • 1.保育の計画
    (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
  • 第1章 総則
    第1章(総則)では、保育指針を貫く基本的考え方を示しています。すなわち、第1章において、保育指針の全体像が描かれ、これに基づき第2章以下が展開されていきます。第2章から第7章までの内容は、すべて第1章に拠るものであり、総則にある「保育所の役割」、「保育の原理」、及び「保育所の社会的 責任」を具体化したものが第2章以下に示され、その連続性、整合性が図られています。そして、各章が関連し合い、全体として、一貫性を持ち、保育の質の向上に資するという構造を成しています。 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責...
  • 1.職員の資質向上に関する基本的事項
    (1)保育所職員に求められる専門性と人間性 (2)職員の共通理解と協働性 (3)喜びや意欲を持って取り組むために
  • (2) 地域交流と説明責任
    (2)保育所は、地域社会との交流や連携を図り、保護者や地域社会に、当該保育所が行う保育の内容を適切に説明するよう努めなければならない。 ①地域交流 保育所は、地域に開かれた社会資源として、地域の様々な人や場、機関などと連携していくことが求められています。また、次世代育成支援や世代間交流の観点から、小・中学校などの生徒の体験学習や実習を受け入れ、高齢者の方との交流を行うなど様々な事業が展開されています。 さらに災害時などにおいては、保育所が被災者や地域の方々の生活を支える上で、重要な役割を担っています。こうした地域の公的施設としての保育所の役割は、今日ますます求められています。 ②説明責任 また、今般の改定では、保護者や地域社会への保育所の説明責任について示されました。 平成18 年に改正された社会福祉法(昭和20 年法律第45 号)第75 条では、利用者...
  • (1)保育所職員に求められる専門性と人間性
    職員の資質向上に関しては、次の事項に留意して取り組むよう努めなければならない。 (1)子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。 保育の質の向上を図るには、職員一人一人の資質向上がまず基本となります。 保育所保育においては、職員が子どもを大切に思い、日頃から子どもと心が通い合うようにすることが大切です。保育士等が子どもの気持ちを受け止めて柔軟に保育を行い、子どもの保護者や地域への子育て支援を行っていくためには、様々な知識と技術及び適切な判断が求められます。 保育士の専門性については第1章(総則)で規定されましたが、子どもの保育と保護者の援助を行っていくためには、すべての保育所職員に対してそれぞれにふさわしい専門性が必要です。 同時に子どもの最善の利益を考慮して保...
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施...
  • (2)保育所の自己評価
    ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。 (ア)地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 (イ)児童福祉施設最低基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。 ①保育士等の自己評価に基づく保育所の自己評価 保育所としての自己評価は、施設長のリーダーシップの下に、自らの保育の内容とその運営について、組織的・継続的に評価し検証します。この自己評...
  • (2) 保育所の特性
    (2)保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 保育所の役割として2番目に挙げられているのは、保育所の特性ともいうべき事柄であり、ここには保育所保育の重要なポイントが凝縮されています。 ①専門性を有する職員による保育 保育所には、保育の専門性を有する保育士をはじめ、看護師、栄養士、調理員など、専門性を有した職員がそれぞれの専門性を発揮して保育に当たっています。保育所職員は、それぞれの職種における専門性を認識するとともに、保育所という実践の場において、子どもや保護者等との関わりの中で常に自己を省察していくことが重要です。また、組織の一員として共通理解を図りながら取り組むことも必要とされます。 なお、保育指針や...
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