保育所保育指針解説書 @ ウィキ内検索 / 「(6)生きる力の基礎を培う」で検索した結果

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  • (6)生きる力の基礎を培う
    (6)乳幼児期は、生涯にわたる生きる力の基礎が培われる時期であり、特に身体感覚を伴う多様な経験が積み重なることにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思考力が養われる。また、それらがその後の生活や学びの基礎になる。 子どもたちが生涯にわたって生きていくために必要な力を培うためには、乳児の頃からスキンシップを受けるなど体が触れ合う関わりを通して心地よさを味わうことが重要です。 また、十分に身体を動かし、諸感覚を働かせた多様な活動を生活や遊びの中で経験することが大切です。それらの体験が積み重なっていく中で、感性や好奇心、探究心や思考力などが培われていきます。 好奇心や探究心の旺盛な乳幼児期に、子どもが自然など身近な環境に関わり、身体感覚を十分に働かせることが大切です。更に興味や関心を育て、思考力や認識力の基礎を培うことは、子どものその後の生活や学びにつながっていきます。子どもたち...
  • 1.乳幼児期の発達の特性
    ...ります。 (6)生きる力の基礎を培う (6)乳幼児期は、生涯にわたる生きる力の基礎が培われる時期であり、特に身体感覚を伴う多様な経験が積み重なることにより、豊かな感性とともに好奇心、探究心や思考力が養われる。また、それらがその後の生活や学びの基礎になる。 子どもたちが生涯にわたって生きていくために必要な力を培うためには、乳児の頃からスキンシップを受けるなど体が触れ合う関わりを通して心地よさを味わうことが重要です。 また、十分に身体を動かし、諸感覚を働かせた多様な活動を生活や遊びの中で経験することが大切です。それらの体験が積み重なっていく中で、感性や好奇心、探究心や思考力などが培われていきます。 好奇心や探究心の旺盛な乳幼児期に、子どもが自然など身近な環境に関わり、身体感覚を十分に働かせることが大切です。更に興味や関心を育て、思考力や認識力の基礎を培うことは、...
  • 保育所保育指針解説書
    ...して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 ...
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    ...して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3...
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    ...して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳 第3章 保育の内容 1.保育のねらい及び内容 (1)養護に関わるねらい及び内容 ア 生命の保持 イ 情緒の安定 (2)教育に関わるねらい及び内容 ア 健康 イ 人間関係 ウ 環境 エ 言葉 オ 表現 2.保育の実施上の配慮事項 (1)保育に関わる全般的な配慮事項 (2)乳児保育に関わる配慮事項 (3...
  • 第2章 子どもの発達
    ...して育つ (6)生きる力の基礎を培う 2.発達過程 (1)おおむね6か月未満 (2)おおむね6か月から1歳3か月未満 (3)おおむね1歳3か月から2歳未満 (4)おおむね2歳 (5)おおむね3歳 (6)おおむね4歳 (7)おおむね5歳 (8)おおむね6歳
  • (1) 保育の目標
    ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 (エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。 (オ)生活の中で、言葉...
  • 3.食育の推進
    保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、また、子どもの健康支援のために「食」はたいへん重要です。乳幼児期における望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育所では食に関する取組を積極的に進めていくことが求められています。 「食育基本法」(平成17 年法律第63 号)を踏まえ、「保育所における食育に関する指針」(平成16 年3 月29 日雇児発第03290015 号)を参考に、保育の内容の一環として食育を位置付けます。そして、施設長の責任のもと、保育士、調理員、栄養士、看護師などの全職員が協力し、各保育所の創意工夫のもとに食育を推進していくことが求められます。 また...
  • (1)食育の基本
    (1)子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 ①食育の目標 保育所における食育は「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うために、毎日の生活と遊びの中で、自らの意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、大人や仲間などの人々と楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものです。食育の実施に当たっては、家庭や地域社会と連携を図り、それぞれの職員の専門性を生かしながら、共に進めることが求められます。 ②食育の内容 「保育所における食育に関する指針」が示す食育の5項目を参考に、保育の内容に食育の視点を盛り込むよう努めることが必要です。食に関する体験がこれらの項目の間で相互に関連を持ちながら総合的に展開することができるように援助します。 食育に...
  • 第3章 保育の内容
    この章では、第1章(総則)及び第2章(子どもの発達)に示されたことを踏まえ、保育所の「保育の内容」について述べます。 保育所において、子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう、保育の内容を充実させていくことは極めて重要であり、それは保育所の第一義的な役割と責任です。特に保育の専門性を有する保育士は、子どもと共に保育環境を構成しながら、保育所の生活全体を通して保育の目標が達成されるよう努めなければなりません。そのためには、第2章で示された子どもの発達と、この章で示す保育の内容を照らし合わせながら、具体的な保育の計画を作成し、見通しを持って保育することが必要です。 今回の改定により、保育の内容は一つの章にまとめられ、保育士等が適切に行う事項及び保育士等が援助して子どもが乳幼児期に育ち経験することが望まれる事項として、養護と教育に関わるねらい及び内容がそれ...
  • 第4章 保育の計画及び評価
    保育所は、第1 章( 総則)に示された保育の目標を達成するために、保育の基本となる「保育課程」を編成するとともに、これを具体化した「指導計画」を作成しなければならない。 保育課程及び指導計画( 以下「保育の計画」という。) は、すべての子どもが、入所している間、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、柔軟で発展的なものとし、また、一貫性のあるものとなるよう配慮することが重要である。また、保育所は、保育の計画に基づいて保育し、保育の内容の評価及びこれに基づく改善に努め、保育の質の向上を図るとともに、その社会的責任を果たさなければならない。 保育所は保育の目標を達成するために、第2 章( 子どもの発達)、第3 章( 保育の内容)に示された子どもの発達の基本的な考え方や保育の内容等の理解に基づき、計画性のある保育を実践することが必要 です。そして、計画、評価、改善という一連の保育の...
  • (4)3歳以上児の保育に関わる配慮事項
    ア 生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付けることの大切さを理解し、適切な行動を選択できるよう配慮すること。 保育所において子どもは、生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付け、自分でできるという達成感と満足感を味わいながら、自分の生活をつくり出していきます。子どもは友達がすることや大人の姿を確認しつつ、生活に必要な習慣や態度を身に付けていきます。特に保育士等の存在は、子どもにとって重要なモデルとなることを自覚して、自らの生活を常に省みる必要があるでしょう。 子どもは、生活に必要な基本的な習慣や態度を身に付けることで、心身の健康を保持し、快適に過ごせるようになります。そしてその中で、自分に自信を持ち、自分を好ましい存在として受け入れていくことができるようになります。こうした心身の健全と自己肯定感は、子どもが自ら安心して環境に働きかけ、自分を発揮していくための土台となります。 子ど...
  • (2)改定の背景
    旧保育指針の施行から8年が経過し、この間、子どもや子育て家庭を取り巻く状況は、保育関係者の努力により改善されてきた面もありますが、依然として課題や問題点も多くあります。家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、子どもにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないことなど子どもの生活が変化する一方で、不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の増加などが指摘されています。 また、①地域における子育て支援の活動が活発になる中で、保育所はもとより多様な支援の担い手など地域の保育・子育て支援の資源が蓄積されつつあること、②延長保育や一時保育などの保護者の多様なニーズに応じた保育サービスの普及が進むとともに、保育所職員と保護者との適切な関わりが求められていること、③平成18 年に保育所と幼稚園の機能を一体化した「認定こども園」制度が創設されたこと、④同じく平成18 年に...
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施...
  • (7)おおむね5歳
    基本的な生活習慣が身に付き、運動機能はますます伸び、喜んで運動遊びをしたり、仲間と共に活発に遊ぶ。言葉によって共通のイメージを持って遊んだり、目的に向かって集団で行動することが増える。さらに、遊びを発展させ、楽しむために、自分たちで決まりを作ったりする。また、自分なりに考えて判断したり、批判する力が生まれ、けんかを自分たちで解決しようとするなど、お互いに相手を許したり、異なる思いや考えを認めたりといった社会生活に必要な基本的な力を身に付けていく。他人の役に立つことを嬉しく感じたりして、仲間の中の一人としての自覚が生まれる。 【基本的生活習慣の確立】 起床から就寝にいたるまで、生活に必要な行動のほとんどを一人でできるようになります。 大人に指示されなくとも一日の生活の流れを見通しながら次にとるべき行動が分かり、手洗い、食事、排泄、着替えなどを進んで行おうとします。また、共有...
  • イ 人間関係
    他の人々と親しみ、支え合って生活するために、自立心を育て、人と関わる力を養う。 (ア)ねらい ①保育所生活を楽しみ、自分の力で行動することの充実感を味わう。 ②身近な人と親しみ、関わりを深め、愛情や信頼感を持つ。 ③社会生活における望ましい習慣や態度を身に付ける。 「人間関係」の領域では、第1章(総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと」をより具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。 人が人として人との関わりの中で生きていくこと、そしてその関わりの力を養い、子どもが周囲の人への信頼感を基盤に十分に自己を発揮し、充実感を持って生きていくことが重要であり、こうしたことがこの領域のねらいでもありま...
  • ア 健康
    健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。 (ア)ねらい ① 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 ② 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 ③ 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。 「健康」の領域では、「(イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと」を具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。そして、保育士等の愛情に支えられた安全な環境のもとで、心と体を十分に動かして生活することにより、健康な生活を送るた めの基盤をつくることを目指します。食事、排泄、睡眠、着脱、清潔などの基本的な生活習慣の確立や、食生活などを通し、自分の健康に関心を持ち、病気の予防や健康増進のための活動をすること、安全に行動することなどが含まれます。 特に、心と体の健康は...
  • 1.保育所における保護者に対する支援の基本
    (1)子どもの最善の利益を考慮し、子どもの福祉を重視すること。 (2)保護者とともに、子どもの成長の喜びを共有すること。 (3)保育に関する知識や技術などの保育士の専門性や、子どもの集団が常に存在する環境など、保育所の特性を生かすこと。 (4)一人一人の保護者の状況を踏まえ、子どもと保護者の安定した関係に配慮して、保護者の養育力の向上に資するよう、適切に支援すること。 (5)子育て等に関する相談や助言に当たっては、保護者の気持ちを受け止め、相互の信頼関係を基本に、保護者一人一人の自己決定を尊重すること。 (6)子どもの利益に反しない限りにおいて、保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持に留意すること。 (7)地域の子育て支援に関する資源を積極的に活用するとともに、子育て支援に関する地域の関係機関、団体等との連携及び協力を図る...
  • ウ 環境
    周囲の様々な環境に好奇心や探究心を持って関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う。 (ア)ねらい ①身近な環境に親しみ、自然と触れ合う中で様々な事象に興味や関心を持つ。 ②身近な環境に自分から関わり、発見を楽しんだり、考えたりし、それを生活に取り入れようとする。 ③身近な事物を見たり、考えたり、扱ったりする中で、物の性質や数量、文字などに対する感覚を豊かにする。 「環境」の領域では、第1章(総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと」をより具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。 子どもと環境の関わりにおいては、身体感覚を伴う直接的な体験を通して身近な環境に親しみ、子どもの「心情」が豊かに湧いてくること...
  • (6)おおむね4歳
    全身のバランスを取る能力が発達し、体の動きが巧みになる。自然など身近な環境に積極的に関わり、様々な物の特性を知り、それらとの関わり方や遊び方を体得していく。想像力が豊かになり、目的を持って行動し、つくったり、かいたり、試したりするようになるが、自分の行動やその結果を予測して不安になるなどの葛藤も経験する。仲間とのつながりが強くなる中で、けんかも増えてくる。その一方で、決まりの大切さに気付き、守ろうとするようになる。 感情が豊かになり、身近な人の気持ちを察し、少しずつ自分の気持ちを抑えられたり、我慢ができるようになってくる。 【全身のバランス】 4歳を過ぎる頃から、しっかりとした足取りで歩くようになるとともに、全身のバランスをとる能力が発達し、片足跳びをしたり、スキップをするなど、体の動きが巧みになってきます。活動的になり、全身を使いながら様々な遊具や遊びなどに挑戦して遊ぶ...
  • (2)食育の計画
    (2)乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めること。 ①計画の作成と評価 「食育の計画」の作成に当たっては、平成19 年11 月に取りまとめられた「保育所における食育の計画づくりガイド」を参考に、次の点に留意し、子どもが主体的に食育の取組に参画できるよう計画していきます。 ○保育所における全体的な計画である「保育課程」と具体的な計画として作成される「指導計画」の中に位置付ける。 ○保育所での食事の提供は食育の一部であることから、食事の提供を含む食育の計画とする。 ○作成に当たっては柔軟で発展的なものとなるように留意し、各年齢を通して一貫性のあるものにする。 ○食育の計画を踏まえて実践が適切に進められているかどうかを把握し、その経過や結...
  • イ 情緒の安定
    (ア)ねらい ① 一人一人の子どもが、安定感を持って過ごせるようにする。 ② 一人一人の子どもが、自分の気持ちを安心して表すことができるようにする。 ③ 一人一人の子どもが、周囲から主体として受け止められ主体として育ち、自分を肯定する気持ちが育まれていくようにする。 ④一人一人の子どもの心身の疲れが癒されるようにする。 次に、「情緒の安定」に関わるねらいとして、①から④までが示されています。 ここにあるように、子どもが保育士等に受け止められながら、安定感を持って過ごし、自分の気持ちを安心して表すことができることは、子どもの心の成長の基盤となります。周囲の大人や子どもから、かけがえのない存在として受け止められ、認められ、自己を十分に発揮していくことは自分への自信につながります。保育士等が子どもを一個の主体として尊重し、主体として受け...
  • 第6章 保護者に対する支援
    保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割は、特に重要なものである。保育所は、第1章(総則)に示されているように、その特性を生かし、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、職員間の連携を図りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求められる。 【保護者支援の原則】 児童福祉法第18 条の4 は、「この法律で、保育士とは、第18 条の18 第1 項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定めています。 保育士の重要な専門性の一つは保育であり、二つは児童の保護者に対する保育に関する指導(以下「保育指導」という。)です。以下に度々触れるように、保育士等の保護者に対する支援は、何より...
  • 2.保育所に入所している子どもの保護者への支援
    (1) 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援は、子どもの保育との密接な関連の中で、子どもの送迎時の対応、相談や助言、連絡や通信、会合や行事など様々な機会を活用して行うこと。 (2) 保護者に対し、保育所における子どもの様子や日々の保育の意図などを説明し、保護者との相互理解を図るよう努めること。 (3) 保育所において、保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、通常の保育に加えて、保育時間の延長、休日、夜間の保育、病児・病後児に対する保育など多様な保育を実施する場合には、保護者の状況に配慮するとともに、子どもの福祉が尊重されるよう努めること。 (4) 子どもに障害や発達上の課題が見られる場合には、市町村や関係機関と連携及び協力を図りつつ、保護者に対する個別の支援を行うよう努めること。 (5) 保護者に育児不安等が見られる場合には、保護者の希望に応じ...
  • オ 表現
    感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする。 (ア)ねらい ① いろいろな物の美しさなどに対する豊かな感性を持つ。 ② 感じたことや考えたことを自分なりに表現して楽しむ。 ③ 生活の中でイメージを豊かにし、様々な表現を楽しむ。 「表現」の領域は、第1章(総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(カ)様々な体験を通して、豊かな感性や表現力を育み、創造性の芽生えを培うこと」をより具体化したものです。 子どもは毎日の生活の中で、身の回りの環境と関わり生活しています。その中で、美しいもの、不思議なもの、驚くようなものに出会い、いつも心を動かしています。こうした「心情」を豊かに持つことが、子どもの心の成長の基盤となります。 子どもは環境との関わりの中で抱いた様々な気持ちや気付きを友達や保...
  • (1)保育所職員に求められる専門性と人間性
    職員の資質向上に関しては、次の事項に留意して取り組むよう努めなければならない。 (1)子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。 保育の質の向上を図るには、職員一人一人の資質向上がまず基本となります。 保育所保育においては、職員が子どもを大切に思い、日頃から子どもと心が通い合うようにすることが大切です。保育士等が子どもの気持ちを受け止めて柔軟に保育を行い、子どもの保護者や地域への子育て支援を行っていくためには、様々な知識と技術及び適切な判断が求められます。 保育士の専門性については第1章(総則)で規定されましたが、子どもの保育と保護者の援助を行っていくためには、すべての保育所職員に対してそれぞれにふさわしい専門性が必要です。 同時に子どもの最善の利益を考慮して保...
  • エ 言葉
    経験したことや考えたことなどを自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に対する感覚や言葉で表現する力を養う。 (ア)ねらい ①自分の気持ちを言葉で表現する楽しさを味わう。 ②人の言葉や話などをよく聞き、自分の経験したことや考えたことを話し、伝え合う喜びを味わう。 ③日常生活に必要な言葉が分かるようになるとともに、絵本や物語などに親しみ、保育士等や友達と心を通わせる。 「言葉」の領域は、第1章(総則)3.保育の原理(1)保育の目標の「(オ)生活の中で、言葉への興味や関心を育て、話したり、聞いたり、相手の話を理解しようとするなど、言葉の豊かさを養うこと」をより具体化した「ねらい」として①から③までが示されています。 言葉をめぐっては、話すことと聞いて理解することが大切ですが、特に乳幼児期には言葉への感覚を豊かにし、言葉...
  • (6)プライバシーの保護及び秘密保持
    保護者や子どものプライバシーの保護、知り得た事柄の秘密保持は、相談・助言において欠かすことのできない専門的原則であり、倫理です。児童福祉法第18 条の22 は、「保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保育士でなくなった後においても、同様とする。」と厳しく定め、第61 条の2 で、違反した場合の罰則も定めています。 保育士に限らず、これらの業務に関わるすべての人々が深くこの原則や倫理を遵守することが求められます。ただし、子どもが虐待を受けている状況など、秘密を保持することが子どもの福祉を侵害し、子どもの最善の利益を図ることができないような場合は、正当な理由に該当しますので、しかるべき対応を図るために、関係機関等に通知し、協議することが認められます。
  • (5)おおむね3歳
    基本的な運動機能が伸び、それに伴い、食事、排泄、衣類の着脱などもほぼ自立できるようになる。話し言葉の基礎ができて、盛んに質問するなど知的興味や関心が高まる。自我がよりはっきりしてくるとともに、友達との関わりが多くなるが、実際には、同じ遊びをそれぞれが楽しんでいる平行遊びであることが多い。大人の行動や日常生活において経験したことをごっこ遊びに取り入れたり、象徴機能や観察力を発揮して、遊びの内容に発展性が見られるようになる。予想や意図、期待を持って行動できるようになる。 【運動機能の高まり】 この時期子どもは、基礎的な運動能力が育ち、歩く、走る、跳ぶ、押す、引っ張る、投げる、転がる、ぶらさがる、またぐ、蹴るなどの基本的な動作が、一通りできるようになります。様々な動作や運動を十分に経験することにより、自分の体の動きをコントロールしたり、自らの身体感覚を高めていきます。 【...
  • (6)保護者に不適切な養育等が疑われる場合の支援
    保護者に不適切な養育等や虐待が疑われる場合の保護者支援には、時に保育所と保護者との間で意向や気持ちにずれが生じたり、対立が生じかねないことがあります。何よりも重要なことは、常日頃、保護者との接触を十分に行い、保護者と子どもとの関係に心を配り、ソーシャルワークの機能を念頭に置いて、 関係機関との連携のもとに、子どもの最善の利益を重視して支援を行うことです。そのことが保護者の養育に変化をもたらし、あるいは虐待の予防や養育の改善に寄与する可能性を広げます。 しかし、保育所や保育士等による対応では不十分であったり、限界があると判断される場合には、関係機関との連携がより強く求められます。特に児童虐待の防止等に関する法律が規定する虐待に関する通告義務は、保育所や保育士等にも課せられています。このような場合は、特に児童相談所等の関係機関との連携、協力が求められます。これらに関する対応については、第5...
  • (3) 保育の環境
    保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。 ア 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。 イ 子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保などに努めること。 ウ 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 エ 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。 ①環境を通して行う保育の重要性...
  • (8)おおむね6歳
    全身運動が滑らかで巧みになり、快活に跳び回るようになる。これまでの体験から、自信や、予想や見通しを立てる力が育ち、心身共に力があふれ、意欲が旺盛になる。仲間の意思を大切にしようとし、役割の分担が生まれるような協同遊びやごっこ遊びを行い、満足するまで取り組もうとする。様々な知識や経験を生かし、創意工夫を重ね、遊びを発展させる。思考力や認識力も高まり、自然事象や社会事象、文字などへの興味や関心も深まっていく。身近な大人に甘え、気持ちを休めることもあるが、様々な経験を通して自立心が一層高まっていく。 【巧みな全身運動】 6歳を過ぎると、身体的な成熟と機能の発達に加え、年長として自覚や誇りを持った姿が見られるようになります。全力で走り、跳躍するなど快活に跳び回り、自信を持って活動するようになります。 全身運動がなめらかになり、ボールをつきながら走ったり、跳び箱を跳んだり、竹馬に乗...
  • (2)健康増進
    ア 子どもの健康に関する保健計画を作成し、全職員がそのねらいや内容を明確にしながら、一人一人の子どもの健康の保持及び増進に努めていくこと。 イ 子どもの心身の健康状態や疾病等の把握のために、嘱託医等により定期的に健康診断を行い、その結果を記録し、保育に活用するとともに、保護者に連絡し、保護者が子どもの状態を理解し、日常生活に活用できるようにすること。 ①保健計画の作成と実践 一人一人の子どもの生活リズムや食習慣などを把握するとともに、年間の保健計画を作成し、発育・発達に適した生活を送ることができるよう援助します。 【生活リズム】 睡眠、食事、遊びなど一日を通した生活リズムを整えることは、心身の健康づくりの基礎となります。保護者の理解と協力を得ながら、家庭と保育所の生活リズムがバランスよく整えられるよう配慮することが大切です。 【健康教育と生活習慣】 日...
  • (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能
    保育所においては、子育て等に関する相談や助言など、子育て支援のため、保育士や他の専門性を有する職員が相応にソーシャルワーク機能を果たすことも必要となります。その機能は、現状では主として保育士が担うこととなります。ただし、保育所や保育士はソーシャルワークを中心的に担う専門機関や専門職ではないことに留意し、ソーシャルワークの原理(態度)、知識、技術等への理解を深めた上で、援助を展開することが必要です。 ①対人援助職としての基本 ソーシャルワークの原理(態度)には、保護者の受容、自己決定の尊重、個人情報の取扱いがあります。保育所におけるソーシャルワークでは、一人一人の保護者を尊重しつつ、ありのままを理解し受け止める「受容」が基本的姿勢として求められます。受容とは、不適切と思われる行動等を無条件に肯定することではなく、そのような行動も保護者を理解する手がかりとする姿勢を保つことです。 ...
  • (2) 保育の方法
    保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。 ア一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。 イ子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 ウ子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。 エ子ども相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。 オ子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合...
  • ア 生命の保持
    (ア)ねらい ①一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。 ②一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。 ③一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。 ④一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。 養護に関わる保育の目標をより具体化した「ねらい」の中で、まず、子どもの「生命の保持」に関わるねらいとして、①から④までが示されています。 ここにあるように、子どもの命を守り、一人一人の子どもが快適に、そして健康で安全に過ごせるようにするとともに、その生理的欲求が十分に満たされ、健康増進が積極的に図られるようにすることは一人一人の子どもの生存権を保障することでもあります。それは、日常の生活の中での保育士等の具体的な関わりにより実現されていきます。特に、「ねらい」に対応して保育士等が行う事項を次の...
  • 「児童の権利に関する条約」
    前文 第1部 第1条 第2条 第3条 第4条 第5条 第6条 第7条 第8条 第9条 第10条 第11条 1 締約国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 2 このため、締約国は、二国間若しくは多数国間の協定の締結又は現行の協定への加入を促進する。 第12条 1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えら...
  • (1)保育課程
    (1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を...
  • (2)乳児保育に関わる配慮事項
    ア 乳児は疾病への抵抗力が弱く、心身の機能の未熟さに伴う疾病の発生が多いことから、一人一人の発育及び発達状態や健康状態についての適切な判断に基づく保健的な対応を行うこと。 抵抗力が弱く、感染症などの病気にかかりやすい乳児の保育の環境には、最大限の注意を払う必要があります。特に生後57 日からの産休明け保育については、生命の保持と情緒の安定に配慮した細やかな保育が必要となります。 乳児の生活や遊びの場が清潔で衛生面に十分留意した環境になるように、日々整えることが求められます。また、衣類、布団、おむつ等身の回りのものについても、清潔であることはもちろん、その素材などにも十分配慮し、心地よく過ごせるようにします。さらに、保育士等は、手洗いやうがいを励行し、服装や身支度などにも配慮し、自らの健康と清潔を常に心がけることが必要です。 乳児は、食中毒に対しても、抵抗力が弱く重篤になりやすい...
  • (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
    指導計画の作成に当たっては、第2章(子どもの発達)、前章(保育の内容)及びその他の関連する章に示された事項を踏まえ、特に次の事項に留意しなければならない。 ア 発達過程に応じた保育 (ア)3歳未満児については、一人一人の子どもの生育歴、心身の発達、活動の実態等に即して、個別的な計画を作成すること。 (イ)3歳以上児については、個の成長と、子ども相互の関係や協同的な活動が促されるよう配慮すること。 (ウ)異年齢で構成される組やグループでの保育においては、一人一人の子どもの生活や経験、発達過程などを把握し、適切な援助や環境構成ができるよう配慮すること。 ①発達過程に応じた保育 【3歳未満児の指導計画】 3歳未満児は、特に心身の発育・発達が顕著な時期であると同時にその個人差も大きいため、一人一人の子どもの状態に即した保育が展開できるよう個別の指導...
  • (1)専門性を高める研修
    (1)職員は、子どもの保育及び保護者に対する保育に関する指導が適切に行われるように、自己評価に基づく課題等を踏まえ、保育所内外の研修等を通じて、必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない。 ①望ましい研修像 保育所の職員の研修においては、 1)職員の意欲が向上し主体性が尊重されること、 2)一人一人の学びの深まりにつながっていること、 3)職員間の連携が密であること、 4)日々の実践に生きるものであること、 などが求められます。 ②研修内容と研修方法 保育所では、職員の修得すべきねらいや目的に応じて、研修内容、形態や方法、時間などを適切に組み合わせて研修を行います。 職員配置など、保育条件が厳しい状況の中で、施設内での研修を中心に、派遣研修や自己啓発の支援がそれぞれの努力と工夫によって展開されています。 研修の形態としては、職場内研修(O...
  • (3)食育のための環境
    (3)子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。保育所では、次の事項に留意して、保育所での人的・物的な環境の計画的な構成が望まれます。 ○自然の恵みとしての食材料や、それを育て、調理し、食事を整えてくれた人への感謝の気持ち、命を大切にする気持ちなどを育むこと。また、子どもの活動のバランスに配慮し、食欲を育むことができるようにするとともに、食と命の関わりなどを実感したり、体験したりできる環境を構成する。 ○情緒の安定のためにもゆとりある食事の時間を確保し、食事する部屋が温かな親しみとくつろぎの場となるように、採光やテーブル・椅子・食器・食具、また、調理室や保育室などの環境に配慮する。 ○子ども同士、保育士や栄養士・調理員など、また、保護者や地...
  • 2.発達過程
    子どもの発達過程は、おおむね次に示す8つの区分としてとらえられる。ただし、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではなく、一人一人の子どもの発達過程としてとらえるべきものである。また、様々な条件により、子どもに発達上の課題や保育所の生活になじみにくいなどの状態が見られても、保育士等は、子ども自身の力を十分に認め、一人一人の発達過程や心身の状態に応じた適切な援助及び環境構成を行うことが重要である。 ここでは、旧保育指針を継承し、就学前の子どもの発達過程を8つに区分して、それぞれどのような特徴があるのかを述べています。 ただし、この区分は、同年齢の子どもの均一的な発達の基準ではありません。 一人一人の子どもの成長の足取りは様々ですが、子どもが辿る発達の道筋やその順序性には共通のものがあります。 保育指針ではこうした子どもの姿を発達過程として示していますが、実際の子どもの...
  • (2)おおむね6か月から1歳3か月未満
    座る、はう、立つ、つたい歩きといった運動機能が発達すること、及び腕や手先を意図的に動かせるようになることにより、周囲の人や物に興味を示し、探索活動が活発になる。特定の大人との応答的な関わりにより、情緒的な絆が深まり、あやしてもらうと喜ぶなどやり取りが盛んになる一方で、人見知りをするようになる。また、身近な大人との関係の中で、自分の意思や欲求を身振りなどで伝えようとし、大人から自分に向けられた気持ちや簡単な言葉が分かるようになる。食事は、離乳食から幼児食へ徐々に移行する。 【運動発達-「座る」から「歩く」へ】 この時期、子どもは座る、はう、立つ、つたい歩きを経て一人歩きに至りますが、その時々にそれぞれの動きや姿勢を十分に経験することが大切です。 こうした運動面の発達により、子どもの視界が広がり、子どもは様々な刺激を受けながら生活空間を広げていきます。 特に一人歩きによっ...
  • (3)3歳未満児の保育に関わる配慮事項
    ア 特に感染症にかかりやすい時期であるので、体の状態、機嫌、食欲などの日常の状態の観察を十分に行うとともに、適切な判断に基づく保健的な対応を心がけること。 この時期の子どもの保育では、不機嫌な状態や食欲不振、急な発熱や嘔吐など、わずかな様子の異常や変化にも注意を払い、感染症の早期発見に努めることが特に必要です。普段と比べて、過度に水分を欲しがったり、だるそうに生あくびをしたりする時も、要注意です。症状により必要があれば他の子どもから離し、嘱託医や看護師等の指導の下で、保護者と連携をとりながら対応策を考えます。 保育士等は、普段から、室内の気温や湿度及び換気に注意を払い、手洗いやうがい、消毒等、衛生面にも十分に注意をしておくことが重要です。また感染症に関する知識を習得し、流行状態を把握しておくことも大切です。 イ 食事、排泄、睡眠、衣類の着脱、身の回りを清潔にすることなど、...
  • (3)保護者支援
    保育所における保護者への支援については、保育士の業務として明記するとともに、独立した章(第6章「保護者に対する支援」)を設け、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域における子育て支援について定めています。特に、保育所の特性を生かした支援、子どもの成長の喜びの共有、保護者の養育力の向上に結びつく支援、地域の資源の活用など、保護者に対する支援の基本となる事項を明確にしています。
  • 2.改定に当たっての基本的考え方
    今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。 第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。 第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保...
  • 2.施設長の責務
    施設長は、保育の質及び職員の資質の向上のため、次の事項に留意するとともに、必要な環境の確保に努めなければならない。 (1)施設長は、保育所の役割や社会的責任を遂行するために、法令等を遵守し、保育所を取り巻く社会情勢などを踏まえ、その専門性等の向上に努めること。 (2)第4章(保育の計画及び評価)の2の(1)(保育士等の自己評価)及び(2)(保育所の自己評価)等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、協力して改善に努めることができる体制を作ること。 (3)職員及び保育所の課題を踏まえた保育所内外の研修を体系的、計画的に実施するとともに、職員の自己研鑽に対する援助や助言に努めること。児童福祉施設として社会的な役割を担う保育所は公共性の高い施設であり、地域社会において重要な役割を担っています。また保育士は子どもを育て、保護者を支援するという高い専門性を求められ...
  • (4)おおむね2歳
    歩く、走る、跳ぶなどの基本的な運動機能や、指先の機能が発達する。それに伴い、食事、衣類の着脱など身の回りのことを自分でしようとする。また、排泄の自立のための身体的機能も整ってくる。発声が明瞭になり、語彙も著しく増加し、自分の意思や欲求を言葉で表出できるようになる。行動範囲が広がり探索活動が盛んになる中、自我の育ちの表れとして、強く自己主張する姿が見られる。盛んに模倣し、物事の間の共通性を見いだすことができるようになるとともに、象徴機能の発達により、大人と一緒に簡単なごっこ遊びを楽しむようになる。 【基本的な運動機能】 この時期、子どもは歩いたり、走ったり、跳んだりなどの基本的な運動機能が伸び、自分の体を思うように動かすことができるようになります。喜びに満ちた表情で戸外を走り回るだけでなく、ボールを蹴ったり投げたり、もぐったり、段ボールなどの中に入るなど、様々な姿勢をとりながら...
  • (1)子どもの最善の利益
    保育所における保護者に対する支援の基本の第1 番目にあげられている「子どもの最善の利益」については、第1章(総則)に記されているように、児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)に明記されています。 保護者に対する支援に当たっては、イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にすることができるでしょう。 コラム: 子どもの最善の利益を考慮する基準例 イギリスの児童法(1989 年)第1条第3項の「子の福祉」の判断基準を参考にして考慮すべき内容を例にあげると、以下の通りです。 「子どもの年齢、性別、背景その他の特徴」、「子どもの確かめ得る意見と感情」、「子どもの身体的、心理的、教育的及び社会的ニーズ」、「保護者支援のために子どもに対してとられた決定の結果、子どもを支援することとなる者(保護者や保育士等の専門職など)が、子どものニーズを満たす...
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