保育所保育指針解説書 @ ウィキ内検索 / 「3.食育の推進」で検索した結果

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  • 3.食育の推進
    保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として、次の事項に留意して実施しなければならない。 子どもが豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくために、また、子どもの健康支援のために「食」はたいへん重要です。乳幼児期における望ましい食習慣の定着及び食を通じた人間性の形成・家族関係づくりによる心身の健全育成を図るため、保育所では食に関する取組を積極的に進めていくことが求められています。 「食育基本法」(平成17 年法律第63 号)を踏まえ、「保育所における食育に関する指針」(平成16 年3 月29 日雇児発第03290015 号)を参考に、保育の内容の一環として食育を位置付けます。そして、施設長の責任のもと、保育士、調理員、栄養士、看護師などの全職員が協力し、各保育所の創意工夫のもとに食育を推進していくことが求められます。 また...
  • 保育所保育指針解説書
    ...安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2....
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    ...安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育...
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    ...安全対策 3.食育の推進 (1)食育の基本 (2)食育の計画 (3)食育のための環境 (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応 4.健康及び安全の実施体制等 (1)施設長の責務と組織的な取組 (2)職員間の連携の重要性 (3)家庭との連携 (4)専門機関・地域との連携 第6章 保護者に対する支援 1.保育所における保護者に対する支援の基本 (1)子どもの最善の利益 (2)保護者との共感 (3)保育所の特性を生かした支援 (4)保護者の養育力向上への寄与 (5)相談・助言におけるソーシャルワークの機能 (6)プライバシーの保護及び秘密保持 (7)地域の関係機関との連携・協力 2.保育...
  • (1)食育の基本
    (1)子どもが生活と遊びの中で、意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、食事を楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものであること。 ①食育の目標 保育所における食育は「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うために、毎日の生活と遊びの中で、自らの意欲を持って食に関わる体験を積み重ね、食べることを楽しみ、大人や仲間などの人々と楽しみ合う子どもに成長していくことを期待するものです。食育の実施に当たっては、家庭や地域社会と連携を図り、それぞれの職員の専門性を生かしながら、共に進めることが求められます。 ②食育の内容 「保育所における食育に関する指針」が示す食育の5項目を参考に、保育の内容に食育の視点を盛り込むよう努めることが必要です。食に関する体験がこれらの項目の間で相互に関連を持ちながら総合的に展開することができるように援助します。 食育に...
  • (2)食育の計画
    (2)乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の計画を作成し、保育の計画に位置付けるとともに、その評価及び改善に努めること。 ①計画の作成と評価 「食育の計画」の作成に当たっては、平成19 年11 月に取りまとめられた「保育所における食育の計画づくりガイド」を参考に、次の点に留意し、子どもが主体的に食育の取組に参画できるよう計画していきます。 ○保育所における全体的な計画である「保育課程」と具体的な計画として作成される「指導計画」の中に位置付ける。 ○保育所での食事の提供は食育の一部であることから、食事の提供を含む食育の計画とする。 ○作成に当たっては柔軟で発展的なものとなるように留意し、各年齢を通して一貫性のあるものにする。 ○食育の計画を踏まえて実践が適切に進められているかどうかを把握し、その経過や結...
  • (2)保育の内容の改善
    ①発達過程の把握による子どもの理解、保育の実施 誕生から就学までの長期的視野を持って子どもを理解するため、第2章「子どもの発達」において、発達過程区分に沿った子どもの発達の道筋を明記し、第3章「保育の内容」において、乳幼児期に育ち経験することが望まれる基本的事項を示すとともに、乳児、3歳未満児、3歳以上児など 発達過程に応じた特有の配慮事項を示しています。 ②「養護と教育の一体的な実施」という保育所保育の特性の明確化 養護と教育が一体的に展開される保育所の生活において、保育の内容をより具体的に把握し、計画-実践-自己評価するための視点として「ねらい及び内容」を「養護」と「教育」の両面から示しています。 ③健康・安全のための体制充実 子どもの健康・安全の確保が子どもの保育所での生活の基本であるとの考えの下に、子どもの発育・発達状態の把握、健康増進、感染症など疾...
  • (4)特別な配慮を含めた一人一人の子どもへの対応
    (4)体調不良、食物アレルギー、障害のある子どもなど、一人一人の子どもの心身の状態等に応じ、嘱託医、かかりつけ医等の指示や協力の下に適切に対応すること。栄養士が配置されている場合は、専門性を生かした対応を図ること。 全職員が連携・協力して食育の推進に当たりますが、特に栄養士が配置されている場合には、子どもの健康状態、発育・発達状態、栄養状態、食生活の状況を見ながら、その専門性を生かして、献立の作成、食材料の選定、調理方法、摂取の方法、摂取量の指導に当たることが望まれます。また、必要に応じて療育機関、医療機関等の専門職の指導・指示を受けることが必要です。 ①体調不良の子どもへの対応 病気の始まりの状態、さらに病気の回復期等、病気や一人一人の心身の所見に応じた食事の提供は、病気の悪化を防ぐこと、病気の回復を早めること等の目的もあります。必要に応じて嘱託医やかかりつけ医の指導・指示に...
  • (1)地域における子育て支援の内容
    ①地域における子育て支援の役割 保育所には、保育の専門的機能を地域の子育て支援において積極的に展開することが求められています。保育所の地域子育て支援は、児童福祉法第48 条の3 に基づき、保育所が所在する地域の特徴や、保育所自体の特徴を踏まえて支援を行うことが重要です。 地域子育て支援においても、ソーシャルワークの原理を踏まえることは非常に大切です。保護者の受容、自己決定の尊重、個人情報の保護等については、本章の「1.保育所における保護者支援の基本」の内容が参考となります。 ②地域子育て支援の二つの機能 地域における子育て支援には、大きく二つの機能があると考えられます。その第一は、地域の子育ての拠点としての機能であり、これには、①子育て家庭への保育所機能の開放(施設及び設備の開放、体験保育等)、②子育て等に関する相談や援助の実施、③子育て家庭の交流の場の提供及び交流の促進、④...
  • ア 生命の保持
    (ア)ねらい ①一人一人の子どもが、快適に生活できるようにする。 ②一人一人の子どもが、健康で安全に過ごせるようにする。 ③一人一人の子どもの生理的欲求が、十分に満たされるようにする。 ④一人一人の子どもの健康増進が、積極的に図られるようにする。 養護に関わる保育の目標をより具体化した「ねらい」の中で、まず、子どもの「生命の保持」に関わるねらいとして、①から④までが示されています。 ここにあるように、子どもの命を守り、一人一人の子どもが快適に、そして健康で安全に過ごせるようにするとともに、その生理的欲求が十分に満たされ、健康増進が積極的に図られるようにすることは一人一人の子どもの生存権を保障することでもあります。それは、日常の生活の中での保育士等の具体的な関わりにより実現されていきます。特に、「ねらい」に対応して保育士等が行う事項を次の...
  • (2)職員間の連携の重要性
    「健康及び安全」に関する具体的な実践においては、全職員の連携・協力が不可欠です。また、それぞれの市町村の保健センターや保健所、医療機関、療育機関等との連絡調整や協力体制の確立も欠かせません。この場合、保健医療や栄養・食生活に関する専門的知識が求められることが多く、専門的な技能を有する職員(嘱託医、看護師等、栄養士及び調理員)の役割が重要です。これらの職員が配置されている場合には、職種の専門性を生かして「健康及び安全」に関わる企画立案、連絡調整を行い、保育士等と連携を図っていくことが望まれます。 コラム: ◎保育に関わる専門職 保育に関わる保育士以外の専門職の役割は以下のとおりです。 【嘱託医】 ◎保育所の子どもの発育・発達状態の評価,定期及び臨時の健康診断とその結果に関するカンファレンス ◎子どもの疾病及び傷害と事故の発生時の医学的処置及び医学的指導や指示 ...
  • (4)保育の質を高める仕組み
    第4章「保育の計画及び評価」において、これまでの「保育計画」を改め「保育課程」として規定することとしています。「保育課程」の編成により、保育所全体で組織的及び計画的に保育に取り組むことや、一貫性、連続性のある保育実践が期待されます。また、各保育所では保育課程を踏まえ、それぞれの指導計画や食育の計画などを作成することや、指導計画の作成上の留意事項を明確化しています。その中で、障害のある子どもの保育について、関係機関と共に支援のための計画を個別に作成することを規定しています。 保育所においては、保育課程、指導計画に基づく保育士等による保育実践の振り返りを重視するとともに、保育の内容等の自己評価及びその公表を努力義務としています。保育所での自己評価等を踏まえ、職員が保育所の課題について共通理解を深め、体系的・計画的な研修や職員の自己研鑽等を通じて、職員の資質向上及び職員全体の専門性の向上を図...
  • 3. 保育の原理
    「保育の原理」とは、子どもの保育に携わる者の原理原則として、すべての保育所が共通に理解し、認識しなければならないものです。保育所がその役割を適切に果たすために、保育所の職員全員が、保育の目標を達成するためにはどのように保育したらよいのかを理解し、保育の環境に留意しながら実践を重ねていくことが必要です。
  • ア 健康
    健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力を養う。 (ア)ねらい ① 明るく伸び伸びと行動し、充実感を味わう。 ② 自分の体を十分に動かし、進んで運動しようとする。 ③ 健康、安全な生活に必要な習慣や態度を身に付ける。 「健康」の領域では、「(イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと」を具体化した「ねらい」として、①から③までが示されています。そして、保育士等の愛情に支えられた安全な環境のもとで、心と体を十分に動かして生活することにより、健康な生活を送るた めの基盤をつくることを目指します。食事、排泄、睡眠、着脱、清潔などの基本的な生活習慣の確立や、食生活などを通し、自分の健康に関心を持ち、病気の予防や健康増進のための活動をすること、安全に行動することなどが含まれます。 特に、心と体の健康は...
  • (3)食育のための環境
    (3)子どもが自らの感覚や体験を通して、自然の恵みとしての食材や調理する人への感謝の気持ちが育つように、子どもと調理員との関わりや、調理室など食に関わる保育環境に配慮すること。保育所では、次の事項に留意して、保育所での人的・物的な環境の計画的な構成が望まれます。 ○自然の恵みとしての食材料や、それを育て、調理し、食事を整えてくれた人への感謝の気持ち、命を大切にする気持ちなどを育むこと。また、子どもの活動のバランスに配慮し、食欲を育むことができるようにするとともに、食と命の関わりなどを実感したり、体験したりできる環境を構成する。 ○情緒の安定のためにもゆとりある食事の時間を確保し、食事する部屋が温かな親しみとくつろぎの場となるように、採光やテーブル・椅子・食器・食具、また、調理室や保育室などの環境に配慮する。 ○子ども同士、保育士や栄養士・調理員など、また、保護者や地...
  • (4)専門機関・地域との連携
    ①保健医療における連携 保健医療に関連する機関としては、保健センター、保健所、病院や診療所等の歯科領域を含む医療機関等があります。これらの機関から、保育現場で必要となる子どもの健康や安全に関する情報や技術の提供を受けることができます。 また、保育所の嘱託医や歯科医と密接に連携し、保育現場で発生した疾病や傷害の発生時における具体的な対応や助言を得るとともに、日頃から情報交換を行うことが必要です。その際、子どもや家庭の個人的な情報に関しては、守秘義務の徹底が求められます。 ②母子保健サービスとの連携 乳幼児健診や訪問事業など、市町村が実施する各種保健サービスによって得られる子どもの健康状態、発育や発達状態に関する情報は、保育現場において有効です。保護者の了解を得て、母子健康手帳等も活用していきます。 市町村が実施する乳幼児期の健診は、乳児、1歳6か月児及び3歳児を対象として実施...
  • (3) 保育の環境
    保育の環境には、保育士等や子どもなどの人的環境、施設や遊具などの物的環境、更には自然や社会の事象などがある。保育所は、こうした人、物、場などの環境が相互に関連し合い、子どもの生活が豊かなものとなるよう、次の事項に留意しつつ、計画的に環境を構成し、工夫して保育しなければならない。 ア 子ども自らが環境に関わり、自発的に活動し、様々な経験を積んでいくことができるよう配慮すること。 イ 子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保などに努めること。 ウ 保育室は、温かな親しみとくつろぎの場となるとともに、生き生きと活動できる場となるように配慮すること。 エ 子どもが人と関わる力を育てていくため、子ども自らが周囲の子どもや大人と関わっていくことができる環境を整えること。 ①環境を通して行う保育の重要性...
  • (1) 保育の目標
    ア 保育所は、子どもが生涯にわたる人間形成にとって極めて重要な時期に、その生活時間の大半を過ごす場である。このため、保育所の保育は、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来をつくり出す力の基礎を培うために、次の目標を目指して行わなければならない。 (ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること。 (イ)健康、安全など生活に必要な基本的な習慣や態度を養い、心身の健康の基礎を培うこと。 (ウ)人との関わりの中で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。 (エ)生命、自然及び社会の事象についての興味や関心を育て、それらに対する豊かな心情や思考力の芽生えを培うこと。 (オ)生活の中で、言葉...
  • 第3章 保育の内容
    この章では、第1章(総則)及び第2章(子どもの発達)に示されたことを踏まえ、保育所の「保育の内容」について述べます。 保育所において、子どもが自己を十分に発揮し、乳幼児期にふさわしい経験が積み重ねられるよう、保育の内容を充実させていくことは極めて重要であり、それは保育所の第一義的な役割と責任です。特に保育の専門性を有する保育士は、子どもと共に保育環境を構成しながら、保育所の生活全体を通して保育の目標が達成されるよう努めなければなりません。そのためには、第2章で示された子どもの発達と、この章で示す保育の内容を照らし合わせながら、具体的な保育の計画を作成し、見通しを持って保育することが必要です。 今回の改定により、保育の内容は一つの章にまとめられ、保育士等が適切に行う事項及び保育士等が援助して子どもが乳幼児期に育ち経験することが望まれる事項として、養護と教育に関わるねらい及び内容がそれ...
  • (2) 保育の方法
    保育の目標を達成するために、保育士等は、次の事項に留意して保育しなければならない。 ア一人一人の子どもの状況や家庭及び地域社会での生活の実態を把握するとともに、子どもが安心感と信頼感を持って活動できるよう、子どもの主体としての思いや願いを受け止めること。 イ子どもの生活リズムを大切にし、健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境や、自己を十分に発揮できる環境を整えること。 ウ子どもの発達について理解し、一人一人の発達過程に応じて保育すること。その際、子どもの個人差に十分配慮すること。 エ子ども相互の関係作りや互いに尊重する心を大切にし、集団における活動を効果あるものにするよう援助すること。 オ子どもが自発的、意欲的に関われるような環境を構成し、子どもの主体的な活動や子ども相互の関わりを大切にすること。特に、乳幼児期にふさわしい体験が得られるように、生活や遊びを通して総合...
  • 第4章 保育の計画及び評価
    保育所は、第1 章( 総則)に示された保育の目標を達成するために、保育の基本となる「保育課程」を編成するとともに、これを具体化した「指導計画」を作成しなければならない。 保育課程及び指導計画( 以下「保育の計画」という。) は、すべての子どもが、入所している間、安定した生活を送り、充実した活動ができるように、柔軟で発展的なものとし、また、一貫性のあるものとなるよう配慮することが重要である。また、保育所は、保育の計画に基づいて保育し、保育の内容の評価及びこれに基づく改善に努め、保育の質の向上を図るとともに、その社会的責任を果たさなければならない。 保育所は保育の目標を達成するために、第2 章( 子どもの発達)、第3 章( 保育の内容)に示された子どもの発達の基本的な考え方や保育の内容等の理解に基づき、計画性のある保育を実践することが必要 です。そして、計画、評価、改善という一連の保育の...
  • 2.保育の実施上の配慮事項
    保育士等は一人一人の子どもの発達過程やその連続性を踏まえ、ねらいや内容を柔軟に取り扱うとともに、特に、次の事項に配慮して保育しなければならない。 前項の1「保育のねらい及び内容」は、0歳から6歳までの子どもを対象として示されました。保育士等が担当する子どもの発達過程や子どもの状況に応じて保育のねらいや内容を柔軟に取り扱い、自らの手で計画を作成していくことが、保育の創意工夫につながり、保育の内容の充実が図られていくと考えられます。そのことを踏まえた上で、「保育の実施上の配慮事項」では、子どもの発達過程に沿う形で4つに分けて示しました。 (1)は全年齢に共通する事項であり、保育の基本ともいうべき事柄が示されています。(2)は乳児保育に関わる事項で、特に心身の機能が未熟な0歳児の保育に関する配慮事項が示されています。(3)は3歳未満児の保育に関わる事項であり、主に1、2歳児の...
  • 2.保育の内容の自己評価
    【自己評価の意義】 保育所は、保護者とのパートナーシップのもとで、子どもの健やかな育ちを保障し、よりよい保育を展開していくために、計画に基づいて実践した自らの保育を多様な観点で振り返りながら、継続的に保育の質を向上させていくことが求められています。 保育所の自己評価は、個々の保育士等の職員が行うものと、保育所全体で行うものの二つに大別できます。 前者は自らの保育実践と子どもの育ちを振り返り、次の保育に向けて改善を図り、保育の質を向上させることが目的です。また、それを通じて職員間の絆や協働性を強め、学び合いの基盤を作り、研修内容の確認や自己研鑽を行っていく機会にもなります。 後者は各保育所が、保育所として創意工夫していることや独自性などとともに課題を把握し、保育課程や指導計画その他の保育の計画を見直して改善を図ることが目的です。いずれも、組織として積極的に取り組むことに意義が...
  • 第1章 総則
    第1章(総則)では、保育指針を貫く基本的考え方を示しています。すなわち、第1章において、保育指針の全体像が描かれ、これに基づき第2章以下が展開されていきます。第2章から第7章までの内容は、すべて第1章に拠るものであり、総則にある「保育所の役割」、「保育の原理」、及び「保育所の社会的 責任」を具体化したものが第2章以下に示され、その連続性、整合性が図られています。そして、各章が関連し合い、全体として、一貫性を持ち、保育の質の向上に資するという構造を成しています。 1. 趣旨 2. 保育所の役割 (1) 保育所保育の目的 (2) 保育所の特性 (3) 子育て支援 (4) 保育士の専門性 3. 保育の原理 (1) 保育の目標 (2) 保育の方法 (3) 保育の環境 4. 保育所の社会的責...
  • 序章
    1.改定の経緯 (1)保育所保育指針とは何か (2)改定の背景 2.改定に当たっての基本的考え方 3.改定の要点 (1)保育所の役割の明確化 (2)保育の内容の改善 (3)保護者支援 (4)保育の質を高める仕組み
  • (1)養護に関わるねらい及び内容
    養護に関わるねらい及び内容は、第1章(総則)の3.保育の原理(1)保育の目標の「(ア)十分に養護の行き届いた環境の下に、くつろいだ雰囲気の中で子どもの様々な欲求を満たし、生命の保持及び情緒の安定を図ること」を具体化したものです。そして、それは「生命の保持」に関わるものと、「情緒の安定」に関わるものとに分けて示されています。
  • (2)教育に関わるねらい及び内容
    教育に関わるねらい及び内容は、第1章(総則)の3.保育の原理(1)保育の目標の(イ)から(カ)までを具体化したものです。そして、すべての領域におけるねらいは、子どもの「心情」、「意欲」、「態度」などを示しています。 教育に関わる領域は、保育士等が、子どもの発達をとらえる視点として5つに区分されています。この5領域が意味するものを理解し、子どもの発達を5つの窓口から的確にとらえることが求められます。 「領域」は、小学校の教科のように独立して扱われたり、特定の活動を示すものではなく、保育を行う際に子どもの育ちをとらえる視点として示されています。子どもが経験を積み重ねていく姿を様々な側面からとらえ、総合的に保育していくことが大切です。
  • (1) 保育所保育の目的
    (1)保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育に欠ける子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。 ①子どもの最善の利益 まず、初めに述べられていることは、児童福祉法に基づく児童福祉施設としての保育所の役割であり、保育所は、「入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進する」ということです。これは、保育指針の根幹を成す理念であり、子どもの最善の利益を守り、子どもたちを心身共に健やかに育てる責任が保育所にあることを明らかにしています。 「子どもの最善の利益」については、1989 年に国際連合が採択し、1994年に日本政府が批准した児童の権利に関する条約(通称「子どもの権利条約」)...
  • 第7章 職員の資質向上
    第1章(総則)から前章(保護者に対する支援)までに示された事項を踏まえ、保育所は、質の高い保育を展開するため、絶えず、一人一人の職員についての資質向上及び職員全体の専門性の向上を図るよう努めなければならない。 【職員の資質向上が求められる背景としての制度の変化】 児童福祉施設最低基準第7条の2第1項において「児童福祉施設の職員は、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な知識及び技術の修得、維持及び向上に努めなければならない」とされており、施設長を含めた職員の質の向上について規定されています。 保育所の質の向上に関しては、保育所が置かれている背景として保育制度がどのように変わってきたのかを理解しておくことが大切です。平成9年の児童福祉法改正(平成10 年4月施行)により、保育所は措置制度から利用者が保育所を選択できる契約方式に変わりました。また、保育ニーズの多様化に対...
  • (1)保育所職員に求められる専門性と人間性
    職員の資質向上に関しては、次の事項に留意して取り組むよう努めなければならない。 (1)子どもの最善の利益を考慮し、人権に配慮した保育を行うためには、職員一人一人の倫理観、人間性並びに保育所職員としての職務及び責任の理解と自覚が基盤となること。 保育の質の向上を図るには、職員一人一人の資質向上がまず基本となります。 保育所保育においては、職員が子どもを大切に思い、日頃から子どもと心が通い合うようにすることが大切です。保育士等が子どもの気持ちを受け止めて柔軟に保育を行い、子どもの保護者や地域への子育て支援を行っていくためには、様々な知識と技術及び適切な判断が求められます。 保育士の専門性については第1章(総則)で規定されましたが、子どもの保育と保護者の援助を行っていくためには、すべての保育所職員に対してそれぞれにふさわしい専門性が必要です。 同時に子どもの最善の利益を考慮して保...
  • (1)施設長の責務と組織的な取組
    子どもの健康と安全に関する第一義的責任は施設長にあります。施設長は全職員の連携・協力の下、健康と安全に関する適切な実施体制を確立するように努めなければなりません。そのためには、保育課程に基づいた保健計画・食育計画を策定し、年間を通じて計画的に実践することが求められます。
  • 第2章 子どもの発達
    乳幼児期は、心身の発育・発達が著しく、人格の基礎が形成される時期です。 個人差が大きいこの時期の子どもたちの一人一人の健やかな育ちを保障するためには、心身共に安定した状態でいることのできる環境と、愛情豊かな大人の関わりが求められます。 そのため、第1章(総則)の2.保育所の役割及び3.保育の原理(2)保育の方法に示されているように、保育士等は、子どもの発達の特性とその道筋を十分に理解し、一人一人の発達過程に応じて見通しを持って保育を行うことが求められていることを踏まえ、この章では子どもの発達について記します。 子どもは、様々な環境との相互作用により発達していく。すなわち、子どもの発達は、子どもがそれまでの体験を基にして、環境に働きかけ、環境との相互作用を通して、豊かな心情、意欲及び態度を身に付け、新たな能力を獲得していく過程である。特に大切なのは、人との関わりであり、愛情豊かで...
  • (2)職員の自己評価と保育所の自己評価との連動による保育の改善
    保育の自己評価と同じように、研修にも自己評価サイクルがあります。 研修計画を立てて実行し、その成果を自己評価し、また次の研修計画の改善に生かすというサイクルです。 研修が保育に役立つものとなるように、研修の成果を保育所の自己評価サイクルと連動させます。つまり第4章の保育士等の自己評価や保育所の自己評価の結果から、今後の課題として明らかになったものについて、改善策が適切と考えられるものを研修として盛り込むようにします。 この研修計画の作成に当たっては、一人一人の職員の持つ資質や専門性を分析するとともに、経験年数や本人の意向等も考慮し生涯教育として計画的に実施することが大切です。保育士等の自己評価やライフステージに合わせた研修計画が期待されます。職員の専門性は、一気に高まるものではありません。長期的な展望の下に、自らの学ぶ意欲が高まるような研修計画を、職員と共に作り上げるようにします。 ...
  • (1)保育に関わる全般的な配慮事項
    ア 子どもの心身の発達及び活動の実態などの個人差を踏まえるとともに、一人一人の子どもの気持ちを受け止め、援助すること。 子どもが安定し、充実感を持って生活するために、保育士等は以下の3つの点に配慮する必要があります。 一つ目は、乳幼児期の子どもの発達は心身共に個人差が大きいことに配慮することです。同じ月齢や年齢の子どもの平均的・標準的な姿に合わせた保育をするのではなく、一人一人の発達過程を踏まえた上で、保育を展開する必要があります。 二つ目は、子どもの活動における個人差に配慮することです。同じ活動をしていても、何に興味を持っているか、何を求めてその活動をしているのかは、子どもによって異なります。そのため一人一人の活動の実態を踏まえて、その子どもの興味や関心にそった環境を構成していく必要があります。 三つ目は、一人一人の子どものそのときどきの気持ちに配慮することです。 ...
  • 第6章 保護者に対する支援
    保育所における保護者への支援は、保育士等の業務であり、その専門性を生かした子育て支援の役割は、特に重要なものである。保育所は、第1章(総則)に示されているように、その特性を生かし、保育所に入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育て家庭への支援について、職員間の連携を図りながら、次の事項に留意して、積極的に取り組むことが求められる。 【保護者支援の原則】 児童福祉法第18 条の4 は、「この法律で、保育士とは、第18 条の18 第1 項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術を持って、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」と定めています。 保育士の重要な専門性の一つは保育であり、二つは児童の保護者に対する保育に関する指導(以下「保育指導」という。)です。以下に度々触れるように、保育士等の保護者に対する支援は、何より...
  • 1.保育の計画
    (1)保育課程 (2)指導計画 (3)指導計画の作成上、特に留意すべき事項
  • (1)保育士等の自己評価
    ア 保育士等は、保育の計画や保育の記録を通して、自らの保育実践を振り返り、自己評価することを通して、その専門性の向上や保育実践の改善に努めなければならない。 イ 保育士等による自己評価に当たっては、次の事項に留意しなければならない。 (ア)子どもの活動内容やその結果だけでなく、子どもの心の育ちや意欲、取り組む過程などにも十分配慮すること。 (イ)自らの保育実践の振り返りや職員相互の話し合い等を通じて専門性の向上及び保育の質の向上のための課題を明確にするとともに、保育所全体の保育の内容に関する認識を深めること。保育士等が行う自己評価は、保育実践の改善のためにあります。保育は計画、実践、省察、評価、改善、計画という循環を重ねながら展開します。改善のための評価には、評価の視点として「子どもの育ちをとらえる視点」と「自らの保育をとらえる視点」の二つが含まれています。 ...
  • (1)保育所保育指針とは何か
    保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施することになります。この意味で、保...
  • (3)家庭との連携
    健康で安全な子どもの生活を確立するためには、保護者や家族の協力は不可欠であり、常に密接な連携を図ることが必要です。 ①家庭からの情報 子どもの家庭での生活実態、健康状態、既往症や予防接種歴、過去の傷害を伴う事故等の情報は、入所時だけでなく常に収集することが必要です。 また、子どものかかりつけ医を確認し、必要に応じてかかりつけ医と連携を図るよう努めなければなりません。 ②保育所からの情報提供と説明 子どもの健康と安全、食生活や食育に関する活動については、保育所から家庭に情報提供することが必要です。特に、季節ごとの疾病・事故に関する情報、季節に応じた食事・献立、感染症の発生状況とその予防対策などについて、家庭に適宜伝えていくことが望まれます。また、保育所の子どもの健康と安全に関する基本的取組方針等については、入所時に説明することが必要です。さらに、保育現場における医療的ケ...
  • 1.改定の経緯
    (1)保育所保育指針とは何か 保育指針は、保育所における保育の内容やこれに関連する運営等について定めたものです。 保育所における保育は、本来的には、各保育所における保育の理念や目標に基づき、子どもや保護者の状況や地域の実情等を踏まえて行われるものであり、その内容については、各保育所の独自性や創意工夫が第一義的に尊重されるべきです。その一方で、すべての子どもの最善の利益のためには、子どもの健康や安全の確保、発達の保障等の観点から、各保育所が行うべき保育の内容等に関する全国共通の枠組みが必要です。このため、保育指針において、各保育所が拠るべき保育の基本的事項を定め、保育所において一定の保育の水準を保つことにしています。 全国の保育所においては、この保育指針に基づき、子どもの健康及び安全を確保しつつ、子どもの一日の生活や発達過程を見通し、保育の内容を組織的・計画的に構成し、保育を実施...
  • 2.改定に当たっての基本的考え方
    今回の改定では、次の4つの点を基本的な特徴としています。 第1は、保育指針を大臣告示として定め、規範性を有する基準としての性格を明確にしています。ここでいう規範性とは、各保育所は保育指針に規定されていることを踏まえて保育を実施しなければならないということであり、保育指針に規定されている事項の具体の適用については、その内容により異なります。すなわち、①遵守しなければならないもの、②努力義務が課されるもの、③基本原則にとどめ、各保育所の創意や裁量を許容するもの、又は各保育所での取組が奨励されることや保育の実施上の配慮にとどまるものなどを区別して規定しています。 第2は、各保育所の質の向上のための創意工夫を促すことを目指し、基準として規定する事項を基本的なものに限定し、その内容の大綱化を図り全7章にまとめられていることです。基準としての性格を明確化する一方で、保育の実施は、保...
  • 1. 趣旨
    (1)この指針は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき、保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定めるものである。 (2)各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。 まず、保育指針の法令上の根拠及び規定する範囲と保育指針の目的を明らかにしています。 保育指針は児童福祉施設最低基準第35 条に基づくものであり、今回保育指針の改定に伴って改正された最低基準第35 条では「保育所における保育は、養護と教育が一体的に行われるものとして、その内容については厚生労働大臣がこれを定める」とされ、これに基づき保育指針が、厚生労働大臣告示として定め られています。 また、保育指針の規定する範...
  • (2)職員の共通理解と協働性
    (2)保育所全体の保育の質の向上を図るため、職員一人一人が、保育実践や研修などを通じて保育の専門性などを高めるとともに、保育実践や保育の内容に関する職員の共通理解を図り、協働性を高めていくこと。 ① 保育所職員としての成長 これまで、保育所における研修では、特に一人一人の職員の専門性の向上を図ることに重点が置かれてきました。しかし、保育所の機能や役割が増す中で、組織の一員としての成長もこれまで以上に求められています。 保育所がその責務を十分に果たすために、職員がお互いに協働し、職員全体の一員としての役割をしっかりと担っていくことが期待されているのです。 この組織の一員としての成長は、従来は保育所内でのカンファレンスや職員会議を通して促されていく側面が比較的大きいものでしたが、今後は個々人の専門的な知識・技術を習得していく段階と同様、より意識的・計画的に取り組まれる必要がありま...
  • (1)施設長の責務とその専門性の向上
    施設長は、第1章から第6章までに示された内容を踏まえて保育所を運営するために、保育の実施と運営上の根拠となる法令はもちろん、基本的な関連法令(福祉分野に限らず雇用・労働、防災、環境への配慮に関するもの等)や、保育に関わる倫理等を正しく理解しておくことが必要です。 とりわけ、第1章(総則)で示された保育所の役割と社会的責任を適切に果たすために、施設長は自己評価や第三者評価の実施、保護者の苦情解決などを通して、保育の質の向上を図るとともに、地域住民に対して保育所に関する情報を提供することが求められます。 施設長が果たす役割は大きく、常に保育所運営等の課題を自覚し、人間性を高めるなど、日頃から研鑽に努める必要があります。施設長は、保育指針に示される原理原則を踏まえ、保育の理念や目標に基づき、子どもの最善の利益を根幹とする保育の質の向上を図り、その社会的使命と責任を果たすよう、組織の長としての...
  • (2) 保育所の特性
    (2)保育所は、その目的を達成するために、保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。 保育所の役割として2番目に挙げられているのは、保育所の特性ともいうべき事柄であり、ここには保育所保育の重要なポイントが凝縮されています。 ①専門性を有する職員による保育 保育所には、保育の専門性を有する保育士をはじめ、看護師、栄養士、調理員など、専門性を有した職員がそれぞれの専門性を発揮して保育に当たっています。保育所職員は、それぞれの職種における専門性を認識するとともに、保育所という実践の場において、子どもや保護者等との関わりの中で常に自己を省察していくことが重要です。また、組織の一員として共通理解を図りながら取り組むことも必要とされます。 なお、保育指針や...
  • はじめに
    昭和40 年に保育所保育のガイドラインとして制定された保育所保育指針(以下「保育指針」という。)は、平成2 年、平成12 年の改定を経て、このたび、3度目の改定が行われました。今回の改定により、保育指針は、これまでの局長通知から厚生労働大臣による告示となりましたが、このことは、保育所の役割と機能が広く社会的に重要なものとして認められ、それ故の責任が大きくなった証しでもあります。 この解説書は、告示化された保育指針の内容が、広く保育現場に浸透し、その趣旨が理解されるように、また、保育指針に示される基本原則をしっかりと踏まえた上で、各保育所がそれぞれの特色を生かし、創意工夫を図っていくための助けとなるように作成されました。保育士をはじめ職員の方一人一人が日々の保育に活用するとともに、広く保育関係者や保護者の方にも手にしていただき、保育所保育の内容や子どもの発達について理解を深めていただきた...
  • (2)改定の背景
    旧保育指針の施行から8年が経過し、この間、子どもや子育て家庭を取り巻く状況は、保育関係者の努力により改善されてきた面もありますが、依然として課題や問題点も多くあります。家庭や地域において人や自然と関わる経験が少なくなったり、子どもにふさわしい生活時間や生活リズムがつくれないことなど子どもの生活が変化する一方で、不安や悩みを抱える保護者が増加し、養育力の低下や児童虐待の増加などが指摘されています。 また、①地域における子育て支援の活動が活発になる中で、保育所はもとより多様な支援の担い手など地域の保育・子育て支援の資源が蓄積されつつあること、②延長保育や一時保育などの保護者の多様なニーズに応じた保育サービスの普及が進むとともに、保育所職員と保護者との適切な関わりが求められていること、③平成18 年に保育所と幼稚園の機能を一体化した「認定こども園」制度が創設されたこと、④同じく平成18 年に...
  • (1)保育課程
    (1) 保育課程 ア 保育課程は、各保育所の保育の方針や目標に基づき、第2章(子どもの発達)に示された子どもの発達過程を踏まえ、前章(保育の内容)に示されたねらい及び内容が保育所生活の全体を通して、総合的に展開されるよう、編成されなければならない。 イ 保育課程は、地域の実態、子どもや家庭の状況、保育時間などを考慮し、子どもの育ちに関する長期的見通しを持って適切に編成されなければならない。 ウ 保育課程は、子どもの生活の連続性や発達の連続性に留意し、各保育所が創意工夫して保育できるよう、編成されなければならない。 ① 保育課程とは 「保育課程」は、保育時間の長短、在所期間の長短、途中入所等に関わりなく入所児童すべてを対象とします。保育所の保育時間は、児童福祉施設最低基準第3 4 条に基づき、1 日につき8 時間を原則とし、地域における乳幼児の保護者の労働時間や家庭の状況等を...
  • 3.改定の要点
    2.の基本的考え方に基づき、改定の内容は、次の4点に整理できます。
  • (2)保育所の自己評価
    ア 保育所は、保育の質の向上を図るため、保育の計画の展開や保育士等の自己評価結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等について自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。 イ 保育所の自己評価を行うに当たっては、次の事項に留意しなければならない。 (ア)地域の実情や保育所の実態に即して、適切に評価の観点や項目等を設定し、全職員による共通理解を持って取り組むとともに、評価の結果を踏まえ、当該保育所の保育の内容等の改善を図ること。 (イ)児童福祉施設最低基準第36条の趣旨を踏まえ、保育の内容等の評価に関し、保護者及び地域住民等の意見を聴くことが望ましいこと。 ①保育士等の自己評価に基づく保育所の自己評価 保育所としての自己評価は、施設長のリーダーシップの下に、自らの保育の内容とその運営について、組織的・継続的に評価し検証します。この自己評...
  • @wiki全体から「3.食育の推進」で調べる

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