南京事件-戦時国際法上合法説の詳解内検索 / 「第一戦闘詳報関連」で検索した結果

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  • 第一戦闘詳報関連
    2chコピペ 城壘 http //nanking1937.web.fc2.com/Jourui/index.html この戦闘詳報だが原本は現存していない。 ttp //members.at.infoseek.co.jp/NankingMassacre/ 歩兵第六十六聯隊第一大隊「戦闘詳報」 昭和12.12.10~12.13 (『南京戦史資料集1』P560) 「歩兵第六十六聯隊戦闘詳報」原本 所蔵:藤沢藤一郎・第3中隊所属 ※昭和61年8月台風10号で汚損・破棄(「城塁・兵士たちの南京戦史」連載19回P209-210より) ※防衛研究所戦史資料室にコピーあり(タイトル「歩兵第六十六聯隊第一大隊 南京附近戦闘詳報」) さらに、これがいつから第一大隊のものとされたのかは不明。 「捕虜は全部殺スベシ」と明確に記録する戦闘詳報が発見された。それを初めて発掘し...
  • 便衣兵を処刑するためには裁判(軍律会議)が必要か
    【便衣兵がゲリラであることについての拙稿】 2ch南京スレ テンプレより 一部加筆  ネット上ではよく、摘出された便衣兵(便衣化した正規兵)は、【戦闘】状態ではなかったから捕虜の資格を保持しているという主張が見受けられます。この点について拙稿ですが、反論と整理をしていきたいと思います。  まず、前提として、便衣の状態で【戦闘】行為を行っていた場合には、交戦資格を得られないことは、両者の間では異論は無いことを確認しておきたいと思います。  一応理由を簡単に言っておきますと、戦時国際法においては、軍民分離原則を採用しているところ、正規兵が一般人と見分けのつかない便衣の状態で交戦しますと、相手側の軍隊は、正規兵と一般市民の見分けがつかなくなるため、一般市民への被害が出てしまうことを防止するために法は便衣戦術を禁止した趣旨であると思います(他には、攻撃目標を明確にすることにより、戦...
  • 1937年12月の南京は防守都市か?
    ①占領を企図する地上兵力が近接していること 日本軍の存在 ②敵の占領に対し抵抗しようとする勢力が存在すること 南京防衛軍の存在 A.南京は防守都市であったことは、否定しようがないだろう。 Q.では、南京城内に設けられた安全区はどうか? ①の要件は充たす、 ②の要件は充たすか? 便衣兵を始めとする敗残兵が降伏せずに侵入しているので、この要件も充たす A.南京安全区も防守都市である(なお下記「12月8日上海における日本大使館報道官声明」参照)。  12月8日上海における日本大使館報道官声明  南京城内に設置された安全地帯の境界が判然とせず、これを管理する国際委員会に支那軍の安全地帯への侵入を阻止する実力がないことを指摘し、  「昨今の南京発の外国通信は、いわゆる南京中立地帯の委員なるものの活動状況、ならびに避難民流入の状況を伝えているが、日本当局としては実に異常の...
  • 戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断 @工事中
    その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。  ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政...
  • 原爆判決 軍事目標主義解説部分抜粋
    東京地方裁判所 昭和38年12月7日判決 出典:下級裁判所民事裁判例集 第一四巻第一二号 (二六一 損害賠償請求併合訴訟事件) 41-84頁 (五) そこで次に、原子爆弾の投下行為について、これに関連する当時の実定国際法規を検討してみる。  まず、原子爆弾の投下行為は、軍用航空機による戦闘行為としての爆撃であるから、それが従来認められている空襲に関する法規によつて是認されるかどうかが問題となる。  空襲に関して一般的な条約は成立していないが、国際法上戦闘行為について一般に承認されている慣習法によれば、陸軍による砲撃については、防守都市と無防守都市とを区別し、また海軍による砲撃については、防守地域と無防守地域とを区別している。そして防守都市・防守地域に対しては無差別砲撃が許されているが、無防守都市・無防守地域においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ砲撃が許され、非...
  • 佐藤和男氏『南京事件と戦時国際法』
    佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況...
  • 原剛氏による虐殺否定論者に対する批判についての考察と反論
    「原剛氏特別講義(11月17日)レジュメ 社会教育学研究第15号2009年1月」p6  虐殺否定派の論者は、捕虜や便衣兵を揚子江岸などに連行して射殺もしくは刺殺したのは、虐殺ではなく交戦の延長としての戦闘行為であり、また軍服を脱ぎ民服に着替えて安全区などに潜んでいた便衣兵は、ハーグ陸戦規則の第一条「交戦者の資格」規定に違反しており、捕虜となる資格がないとして殺害したのも不法殺害にならない故、どちらの行為も虐殺に当たらないと主張している。  しかし、戦場で捕らえた捕虜や便衣兵を、武装解除して一旦自己の管理下に入れておきながら、その後揚子江岸などへ連行して射殺もしくは刺殺するのは、戦闘の延長としての戦闘行為であるとは云えない。捕虜など逃亡とか反乱を起こしたというのであれば別であるが、管理下で平穏にしている捕虜などを、第一線の部隊がわざわざ連れ出して殺害するのは不法殺害である。捕虜などを捕ら...
  • 便衣兵の摘出・処刑
    vol.120910 【結論から言えば、便衣兵の摘出・処刑については、合法である。】 以下の事実を評価せずに行った日本軍に対する非難のすべては妥当性をもたない。  それは、①南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった事実(ハーグ25条・軍事目標主義)と、②日本軍は、安全区の無差別攻撃を自制し(ラーベの感謝状参照)、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の個別の選別・摘出行為に出たという事実である。 これらの事実が認められる以上、日本軍は賞賛されこそすれ非難される理由が皆無であるといえる。 一言でわかりやすくいうならば、たとえ日本軍の処置に問題があったとしても、それが無差別攻撃を回避したがために起因し、より少ない不利益であるのなら許容されるべき。ということである。 ※佐藤論文では、軍事的必要概念をもって、日本軍の行為を正当化するが、私個人的には、無差...
  • プラグイン/関連ブログ
    関連ブログ @wikiのwikiモードでは #bf(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するブログ一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_161_ja.html たとえば、#bf(ゲーム)と入力すると以下のように表示されます。 #bf
  • 戦時国際法上合法説
    事実の証明・確定について、多くの日記や証言等は十分に史料批判がなされていないとして安易に証拠価値を認めず、現在では完全な事実の証明は最早不可能としつつも、 当時のハーグ国際法を解釈・適用すれば、日本軍は合法的に処理したとし、虐殺=不法殺害に当たる行為はなかったと主張する説。 軍事目標主義によれば、南京城内は安全区も含め防守地域であり、この地域に無差別に攻撃をしても合法であった(一般市民の犠牲は戦死に準じた扱い)が、 日本軍は安全区に無差別攻撃を仕掛けなかった。 そして、安全区に侵入した中国軍の便衣兵の摘出は、憲兵により取り調べられており(予備審問)、これに基づいて裁判(軍律審判)がなされたとする。 捕虜の取扱についても、軍事的必要性や復仇の可能性について言及するものもある。 南京事件の原因は、第二次上海事変を起こした蒋介石や、日本軍の降伏勧告を無視した唐生智、安全区に侵入...
  • 南京大虐殺の背景
    南京大虐殺 (本来ならば南京事件問題とする方が政治色がなく妥当) 南京大虐殺は、中ソ共産党(西安事件)やナチスドイツにそそのかされて、蒋介石が上海に攻め入ったことが、そもそもの発端です(第二次上海事変)。 よく日中戦争は盧溝橋事件から始まったといわれていますが、それは疑問です。 戦争とは偶発な事件が発端で行き当たりばったりで引き起こされるのではなく、綿密な計画によって遂行されるものだからです。 事変ではなく日中戦争という言葉をつかうのでしたら、全面戦争に突入した第二次上海事変からとすべきです。 当時、南京と上海の間には、第一次世界大戦の経験から改良されたトーチカ要塞線が網の目のように張り巡らされていました(ゼークトライン)。 これは、国民党の軍事顧問であるナチスドイツ将校らによって、上海停戦協定を中国側が破って作られていました。 中国は、事前に日本と全面戦争...
  • 軍律会議
    軍律会議 @工事中 「戦時国際法論」立作太郎 1931年 P49  凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。 然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。 果たして、南京において審問は行われなかったのか? 陸軍軍法会議法 http //ja.wikisource.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%95 手続の流れ ①捜査 ②予審(予備審問) ←公訴提起するかどうか調べる 第六十一條 予審は予審官之を行う 第六十二條 予審官は法務官中より長官之を命ず 第六十三條 特設軍法会議に於いては長官は陸軍の将校をして予審官の職務を行わしむることを得 ...
  • 軍事目標主義とは
    日本の一般国民は、軍事教育を受けず、日本の大学においても一般教養科目に軍事学が存在しないので、軍事目標主義がどういうものかは知らない。 軍事目標主義  地上兵力による占領の企図に対し抵抗しようとする(防守)都市に対しては無差別攻撃が許されるが、 無防守都市においては戦闘員及び軍事施設(軍事目標)に対してのみ攻撃が許され、非戦闘員及び非軍事施設(非軍事目標)に対する攻撃は許されず、 これに反すれば当然違法な戦闘行為となるという原則。 根拠条文  ハーグ陸戦規則第25条  「防守サレサル都市、村落、住宅又ハ建物ハ、如何ナル手段ニ依ルモ、之ヲ 攻撃又ハ砲撃 スルコトヲ得ス。」 Art. 25. The attack or bombardment, by whatever means, of towns, villages, dwellings, or buildings ...
  • 佐藤論文はかく語りき - 戦数・復仇
    1 戦数論とは  国家の緊急事態(戦争の目的達成や重大な危険からの回避等)においては、戦争法を破っても違法ではないとする説。  しかし、これを無制限に認めると戦数論の名の下に人道主義を没却することになり問題である。また、そもそも戦争法は、人道主義とともに国家の緊急事態を規定したものであるから、現在では条文に規定がある場合を除いて否定されている。  戦数論を否定するには、様々な国家の緊急事態について戦争法が規定していることが絶対条件であるが、第二次世界大戦以後、ジュネーブ条約・追加議定書等により、大幅に戦争法が改善・補強されたことも現在否定されている根拠となる。 2 1937年南京事件時の戦数論の学説状況  1937年当時において、戦数論の学説の全体的な潮流としては、否定する方向に流れていたが、肯定する学者もドイツを中心に存在していた。  なぜなら当時においては、戦争法の規...
  • 「ラーベの感謝状」は、どうみても感謝状です。
     まぁそれは、若干言いすぎかもしれないが、この文書は以下の点で重要な文書であると言える。 Q.日本軍は、安全区に対して無差別攻撃を仕掛けたか? A.仕掛けていない。 いわゆるラーベの感謝状 英語版 「私どもは貴砲兵部隊が安全地帯に砲撃を加えなかった立派な遣り方に感謝し、安全地帯の中国人一般市民の保護に関する今後の方策について貴下との接触を確立するために、この手紙をお送りしております。」 (第一号南京日本軍司令官への手紙一九三七年十二月十四日付、執筆者は安全地帯国際委員会委員長のジョン・ラーベ氏) Q.なぜラーベの「感謝状」なのか? A.防守都市で無差別攻撃が可能であった安全区に対し、日本軍は砲撃による無差別攻撃を自制したことを証明する重要な文書であるから。  虐殺肯定派は、この感謝の部分を単なる儀礼的に謝辞に過ぎないとして文書の価値を矮小化させようしてい...
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  • 金陵大学における強姦事件の真犯人
    1938.1.4 NYタイムス 元支那軍将校が避難民の中に 大佐一味が白状、南京の犯罪を日本軍のせいに 南京の金陵女子大学に、避難民救助委員会の外国人委員として残留しているアメリカ人教授たちは、逃亡中の大佐一味とその部下の将校を匿っていたことを発見し、心底から当惑した。 実のところ教授たちは、この大佐を避難民キャンプで2番目に権力ある地位につけていたのである。  この将校たちは、支那軍が南京から退却する際に軍服を脱ぎ捨て、それから女子大の建物に住んでいて発見された。 彼らは大学の建物の中に、ライフル6丁とピストル5丁、砲台からはずした機関銃一丁に、弾薬をも隠していたが、それを日本軍の捜索隊に発見されて、自分たちのもであると自白した。  この元将校たちは、南京で掠奪した事と、ある晩などは避難民キャンプから少女たちを暗闇に引きずり込んで、その翌日には日本兵が襲ったふうにしたことを、...
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