接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である

接骨院についての解説 @ ウィキ内検索 / 「接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である」で検索した結果

検索 :
  • 接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である
    接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である 接骨院で柔道整復師が施術できるのは、「打撲」「捻挫」に対する処置だけです。 (「骨折」「脱臼」も応急処置はできますが、医師の同意が必要です) 実際、接骨院にはご老人や中高生が通っています。なぜでしょう? 「変形性腰椎症」→「腰椎捻挫」 「変形性膝関節症」→「膝関節捻挫」 「筋筋膜性腰痛症」→「腰椎捻挫」 「膝関節周囲の筋肉痛、スポーツによる過労障害」→「膝関節捻挫」 「肩関節周囲炎(いわゆる四十肩、五十肩)」→「肩関節捻挫」 このように、加齢性疾患、筋肉痛など、本来は柔道整復師が保険請求できない疾患を、 右のように病名をつけかえて保険請求しています。これは違法請求です。  
  • メニュー
    ...何が問題なのか   接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である   接骨院(柔道整復師)で多数部位施術の現実性   接骨院(柔道整復師)での診療回数水増しに関する過去の報道   接骨院(柔道整復師)でマッサージをするのは違法である   整形外科と接骨院の同時受診は保険が効きません   接骨院(柔道整復師)の「交通事故専門」は何が専門なのか分かりますか   接骨院(柔道整復師)の看板、広告、チラシなどの宣伝は違法である   接骨院(柔道整復師)と整形外科の保険診療費用の比較   各種情報、リンクのページ   予備2   予備3 予備4    
  • 接骨院(柔道整復師)でマッサージをするのは違法である
    接骨院(柔道整復師)でマッサージをするのは違法である 接骨院に通ったことのあるみなさん、接骨院でどんな処置をしていただきましたか? 「接骨院で温めてマッサージをしてもらっていたがよくならない」よく患者さんに言われます。 「マッサージ」を治療として施術して良いのは「あんまマッサージ指圧師」という国家資格を持った人だけです。 「柔道整復師」は国家資格ですが、「マッサージ師」は別の国家資格です。 柔道整復師が治療としてマッサージをするのは違法です。 「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 第一条:医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。」   柔道整復師の授業にマッサージの授業はありません。 柔道整復師は皆、「独学で」マッサー...
  • 接骨院(柔道整復師)と整形外科の保険診療費用の比較
    接骨院(柔道整復師)と整形外科の保険診療費用の比較 接骨院(柔道整復師)の療養費(健康保険で支払われた医療費)は平成21年度で約4000億円です。 接骨院では骨折、脱臼、打撲、捻挫の施術が保険請求できますが、骨折脱臼の請求は1%未満です。 ですから、4000億円はほとんどが打撲、捻挫の施術に対する費用と考えられます。 一方で、整形外科での医療費は平成21年度で約8000億円です。 どうでしょう?整形外科が多いように見えます。 ところが、整形外科は入院、手術の費用を含みます。そして骨粗鬆症や骨軟部腫瘍など、急性外傷だけでなく慢性疾患を含め、全身の治療をした総額が8000億円です。 整形外科の統計では、外来における打撲、捻挫の割合は約6%です。単純に掛け算では比較できませんが、8000億の6%はわずか480億円になります。 一方で、打撲、捻挫の外来での処置だけで約4000億円もの膨大な額が健康...
  • 接骨院(柔道整復師)の保険診療は病院とは異なる受領委任払い制度である
    接骨院(柔道整復師)の保険診療は病院とは異なる受領委任払い制度である 接骨院(柔道整復師)では健康保険が使えますが、これは実は医療機関とは扱いが異なっています。 元々(昭和11年まで)は、患者さんがまず全額を柔道整復師に払い、そのあとで保険者(国民健康保険や社会保険)に 患者さんが自分で保険分(7割とか8割とか)を返金してもらう、「償還払い」という方法でした。 それが、患者さんの負担を減らすという名目で、昭和11年以降は 柔道整復師が患者さんの代わりに保険者に請求する、という、「受領委任払い制度」が導入されました。 患者さんが柔道整復師に保険負担分の請求を「委任する」という、病院とは違うシステムなので、 患者さんからの「委任状」が必要になります。 病院では書かない書類を接骨院で書いているのは、「患者さんが本来請求すべき保険者負担分を柔道整復師に請求を委任します」 という委任状なのです。 も...
  • 接骨院(柔道整復師)の看板、広告、チラシなどの宣伝は違法である
    接骨院(柔道整復師)の看板、広告、チラシなどの宣伝は違法である 下記の柔道整復師法24条をご覧ください。 「スポーツ障害、肩こり 診療します」などが違法なのはもちろんですが、 本来業務である「打撲・捻挫診療します」すら看板や広告してはいけないのです。   ・柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 三 施術日又は施術時間 四 その他厚生労働大臣が指定する事項 2 前項第1号及び第2号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない ※その他厚生労働大臣が指定する事項 一 ほねつぎ(又は接骨 二 医療保険療養費支給申請ができる旨...
  • 接骨院(柔道整復師)の「交通事故専門」は何が専門なのか分かりますか
    接骨院(柔道整復師)の「交通事故専門」は何が専門なのか分かりますか?   ・交通事故で怪我をしたとき、人身事故として警察に届ける際に必要な診断書が作成できるのは 病院(整形外科を含む)の医師だけです。接骨院(柔道整復師)では診断書は書けません。   ・病院(整形外科を含む)では理学療法だけでなく、内服、外用、注射といった複数の治療法が選択でき、症状が悪化したり軽快しない場合にCT,MRIなど各種検査を施行できますが、接骨院では全てできません。   ・接骨院(柔道整復師)では理学療法、マッサージが主な治療(施術)になるようですが、マッサージは柔道整復師が行うのは違法です。さらに柔道整復師の授業のなかにマッサージは含まれていません。   ・不幸にして症状が遷延し、後遺障害認定をする場合、後遺障害認定の診断書類が書けるのは病院(整形外科を含む)の医師だけです。接骨院(柔道整復師)では診断書類は書...
  • 接骨院(柔道整復師)で多数部位施術の現実性
    接骨院(柔道整復師)で多数部位施術の現実性    
  • 接骨院(柔道整復師)での診療回数水増しに関する過去の報道
    接骨院(柔道整復師)での診療回数水増しに関する過去の報道   柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止(中止相当)措置一覧(近畿厚生局) 柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いの中止又は中止相当について(北海道) 柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて(関東信越厚生局) その他多数  
  • 接骨院と整形外科の違い
     接骨院と整形外科の違い   接骨院 整形外科 管理者 柔道整復師 医師 レントゲン撮影 できない できる 注射、薬の処方 できない できる 肩こり、腰痛の保険治療 できない できる 慢性疾患の診断、保険治療 できない できる 交通事故の診断書作成 できない できる 交通事故の後遺障害認定書類作成 できない できる 保険請求の委任状作成 必要 不要        
  • 整形外科と接骨院の同時受診は保険が効きません
    同じ部位を整形外科と接骨院で同時に保険治療することはできません。   神奈川県保険診療Q&A Q:病院(整形外科)に通院中であるが、同時に柔道整復の施術を受けてもよいか。 A:保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。   味の素健康保険組合 接骨院には保険医療機関での治療との重複受診はできません! 同一の負傷について、同時期に整形外科の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。 その他各種保険組合にて案内の文書あり    
  • ・柔道整復師は国家資格である
    ・柔道整復師は国家資格である 柔道整復師は厚生労働省が認可する国家資格であり、業として(仕事として)柔道整復を行うことができる(柔道整復師法2条) 柔道整復とは、骨折・脱臼・打撲・捻挫の施術のことであるが、骨折、脱臼の施術に関しては応急処置以外は医師の同意書を必要とする。   では「柔道整復」とは何か?柔道整復師は接骨院で「何をする」のでしょうか?   「骨折の整復、固定」 (医師の同意が必要) 「脱臼の整復、固定」 (医師の同意が必要) 「打撲に対する処置」 氷で冷やす、包帯で圧迫する、くらいでしょうか。器械で温めるなんてありえません 「捻挫に対する処置」 例えば足首の捻挫をイメージしてください。ひねって大きく腫れています。どんな処置をしますか?氷で冷やす、包帯で圧迫する、場合によりテーピングで固定する、くらいでしょうか。器械で温める、マッサージするなんてありえません。   以上です。こ...
  • では何が問題なのか
    では何が問題なのでしょうか 一番の問題は「健康被害」です。健康被害には3つのパターンがあります。   1 レントゲンが撮れないことにより、骨折、骨の腫瘍などが見過ごされてしまう 2 不適切なマッサージなどにより、神経障害、骨折をおこす、骨癒合が阻害される  3 本来慢性疾患は診ることができない接骨院であるのに、「ちゃんと通えば良くなります」などと言ってマッサージ理学療法のみ行うことにより、適切な内服、注射、場合により手術などの治療の開始が遅くなる   1.2.3は全て僕は経験があります。そのたびに接骨院に指導し、日本整形外科学学会等に報告していますが、 下記のように健康被害はおこっているようです ・手技による医療類似行為の危害 国民生活センター(リンク先PDFファイル)     二つ目の問題は違法診療、違法請求です。これは整形外科医としては直接の影響はありませんが、 医療費が高騰していると...
  • ・接骨院とは何か
    ・接骨院とは何か 接骨院とは、柔道整復師が開設する施術所であり、整骨院、という名称を用いていることもある。 正式な名称は「柔道整復師施術所」である。 柔道整復師免許保持者が開設、管理、施術する。
  • トップページ
    現役の整形外科医が、接骨院での治療(施術)の詳細について記述しています。 一般の方々の中には、接骨院と整形外科が同じものと考えている方が多くおられます。 かくいう私も整形外科医になりたてのころは接骨院の有資格者が柔道整復師だとは知らず、 また、柔道整復師という資格の詳細も知りませんでした。 しかし、整形外科医として診療を続けていると、接骨院とのかかわりが多くなり、 患者さんが接骨院に抱いているイメージと現実との乖離、 接骨院の問題点などが分かるようになってきました。 このサイトの目的は一般の方々、そして患者さんに柔道整復師および接骨院についての理解を深めていただくことであり、 接骨院での施術を否定するものではありません。 患者さんが結果的に痛みが取れて症状が楽になるのなら、違法診療も限定的には許容できるかもしれないと思っていますが、 患者さんの不利益になるような、あるいは健康保険行政の問題...
  • 各種情報、リンクのページ
    各種情報、リンクのページ   ・柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて(厚生労働省)   ・柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方(東大和市)   ・柔道整復師にかかるとき(三菱UFJ健康保険組合)   ・柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方(全国健康保険協会) 上記はごくごく一部で、各種保険者(保険を支払う団体)が注意喚起を行っています。   ABC放送ムーブ!柔整師不正請求問題   気を付けて!接骨院、整骨院であなたの健康保険が不正に使われているかも   整骨院で働く柔道整復師です。近年、整骨院業界での保険不正請求が問題になってきているのは知っています ↑「知恵袋」情報ですが、実態をよく表しています。柔道整復師も理想と現実の矛盾に苦しんでいるのでしょうね。        
  • @wiki全体から「接骨院(柔道整復師)で肩こり、腰痛、加齢性の慢性疾患の痛みを保険診療するのは違法である」で調べる

更新順にページ一覧表示 | 作成順にページ一覧表示 | ページ名順にページ一覧表示 | wiki内検索