15年戦争資料 @wiki内検索 / 「第4・5(3) 援護法の適用問題について」で検索した結果

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  • 第4・5(3) 援護法の適用問題について
    ...当性)について 第4・5(3) 援護法の適用問題について 第4・5(3) 援護法の適用問題についてア(まず援護法の適用問題について判断する)* イ(援護法の適用経緯について)*(ア)(援護法の制定と交付)* (イ)(南西諸島への適用)* (ウ)(適用範囲を定めるための調査と処理要綱)* (エ)(座間味村と渡嘉敷村における申請から認定まで)* ウ(隊長命令説は援護法以前から)* エ(照屋昇雄の供述について)*(ア)(供述の内容)* (イ)(経歴からの疑問)* (ウ)(問題文書の不存在)* オ(宮村幸延「証言」について)*(ア)(「証言」の記述)* (イ)(経緯から真意かどうかの疑問)* (ウ)(証言間で異なる梅澤証言は措信しがたい)* (エ)(宮村幸延の集団自決時不在と座間味村の回答)* (オ)(まとめ)* カ(「母の遺したもの」について)*(ア)(援護法適用に配慮して手記を...
  • (原)(3) 援護法の適用問題について
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-098 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について (判決本文p184~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 (原)ア(まず援護法の適用問題について判断する) (原)イ(援護法の適用経緯について) (原)ウ(隊長命令説は援護法以前から) (原)エ(照屋昇雄の供述について) (原)オ(宮村幸延「証言」について) (原)カ(「母の遺したもの」について) (原)キ(「自...
  • 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について
    ...否定する等の文献等 第4・5(3) 援護法の適用問題について-----p159 ア(まず援護法の適用問題について判断する)* イ(援護法の適用経緯について)* ウ(隊長命令説は援護法以前から)* エ(照屋昇雄の供述について)* オ(宮村幸延「証言」について)* カ(「母の遺したもの」について)* キ(結論)* 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について-----p169 ア 「鉄の暴風」について イ 「母の遺したもの」について ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について オ 「沖縄史料編集所紀要」等について カ 徳平秀雄らの体験談 キ 「秘録沖縄戦記」について ク その余の文献の評価 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について-----p188 ア 知念証人の証言について--...
  • 判決骨子(プレス用に裁判所が配布)
    ...い。 判決本文参照第4・5(3) 援護法の適用問題について 4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が利用されたこと、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いていたこと、第1、第3戦隊の装備からして手榴弾は極めて重要な武器であったこと、沖縄での集団自決はいずれも日本軍が駐屯していた島で発生し、日本軍の関与が窺われことなどから原告梅澤及び赤松大尉が集団自決に関与したものと推認できる上、2005年度までの教科書検定の対応、集団自決に関する学説の状況、判示した諸文献の存在とそれらに対する信用性についての認定及び判断、家永三郎及び被告大江の取材状況等を踏まえると、原告梅澤及び赤松大尉が本件各書籍記載の内容のとおりの自決命令を発したことを直ちに真実であると断定できないとしても、その事実については合理的資料若しくは根拠があると評価でき、家永三郎及び被告らが本件各記述が真実...
  • (原)ア(まず援護法の適用問題について判断する)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-099 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について ア(まず援護法の適用問題について判断する)* (判決本文p184) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。   控訴人らは,梅澤命令説及び赤松命令説が集団自決について援護法の適用を受けるためのねつ造であったと主張する。 そして,(2)で指摘したとおり,座間味島,渡嘉敷島における集団自決に関しては,多数の諸文献,証言...
  • (原)カ(「母の遺したもの」について)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-104 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について カ(「母の遺したもの」について)* (判決本文p201~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 カ(「母の遺したもの」について)*(ア)(援護法適用に配慮して手記を書いたという趣旨の記載)* (イ)(初枝が「捏造」を認めたわけではない)* (ウ)(小括)* (ア)(援護法適用に配慮して手記を書いたという趣...
  • 判決要旨(プレス用に裁判所が配布)
    ...い。 判決本文参照第4・5(3) 援護法の適用問題について 4 座間味島及び渡嘉敷島ではいずれも集団自決に手榴弾が使われたが、多くの体験者が、日本軍の兵士から米軍に捕まりそうになった際の自決用に交付されたと語っていること、沖縄に配備された第32軍が防諜に意を用いており、渡嘉敷島では防衛隊員が身重の妻等の安否を気遣い数回部隊を離れたために敵に通牒するおそれがあるとして処刑されたほか、米軍に庇護された2少年、投降勧告に来た伊江島の男女6名が同様に処刑されたこと、米軍の「慶良間列島作戦報告書」の記載にも日本軍が、住民が捕虜になり、日本軍の情報が漏れることを懸念したことを窺わせること、第1、第3戦隊の装備から手榴弾は極めて貴重な武器であり、慶良間列島が沖縄本島などと連絡が遮断され、食糧や武器の補給が困難だったこと、沖縄で集団自決が発生したすべての場所に日本軍が駐屯しており、日本軍...
  • (原)ウ(隊長命令説は援護法以前から)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-101 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について ウ(隊長命令説は援護法以前から)* (判決本文p187~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。   前記認定事実によれば, 昭和27年4月30日に公布された援護法が米軍の占領下にあった沖縄に適用されることとなったのは昭和28年3月26日であること,その後,琉球政府社会局に援護課が設置され,沖縄戦の実態調査が行わ...
  • 読める控訴審判決「集団自決」
    昨日 - 今日 - 沖縄集団自決訴訟第2審 第2審判決をめぐって 判決の要旨 Hypertext 読める控訴審判決「集団自決」 沖縄「集団自決」訴訟大阪高裁判決全文 2008年10月31日 通巻リスト 判決全文の画像PDFファイル 控訴審判決全文の電子化にあたって リンクとコピペについて 誤記ご指摘やご意見はこちら(控訴審判決) 判決文を対象にキーワード検索するには 第一審判決は? ⇒読める判決「集団自決」 目次 主文  事案及び理由 第1 当事者の求める裁判……2  第2 事案の概要等……3 1 事案の概要……3  2 原審の判断及び不服申立て……5 (1)原審の判断 (2)不服申立て (3)請求の拡張及び減縮 3 前提事実及び争点……10【原判決の引用】(原)第2 事案の概要……11 (原)2 前提となる事実(原)(1) 当事者 (原)(2) ...
  • (原)ク(結論)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-106 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について ク(結論)* (判決本文p203) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。   以上を総合すると,沖縄において,住民が集団自決について援護法が適用されるよう強く求め, 自決命令の有無がそれに関係していたことは認められるものの,そのために梅澤命令説及び赤松命令説が捏造されたとまで認めることはできない。 なお, この...
  • 5 真実性ないし真実相当性について(その1)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-052 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) (判決本文p134~)   本件各記述の真実性ないし真実相当性(原審争点(4)及び(5))の判断の前提となる各文献や証言等の内容及びそれらについての評価等は, 当審での当事者双方の事実認定に関する補充主張に基づく検討や新たな証拠等を加えるなどして, 以下のとおり原判決の判断を一部改め, 補足し, 補正するほかは, おおむね原判決が「事実及び理由」の「第4 当裁判所の判断」の5(1)ないし(6)において説示するとおりである。 そこで, これを以下に引用した上で, それを補正し, 付加する形式で当裁判所の判断を示すこととする(引用の方式については10頁に示した方式により, 当裁判所が判断を改...
  • 通巻ファイルリスト
    ... 通097 第4・5(3) 援護法の適用問題について 5/4 通098 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 5/4 通099 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について 5/4 通100 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について 5/4 通101 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について 5/4 通102 第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について 5/4 通103 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等について 5/4 通104 第4・5(4)カ 徳平秀雄らの体験談 5/4 通105 第4・5(4)キ 「秘録沖縄戦記」 5/4 通106 第4・5(4)ク その余の文献の評価 ...
  • (原)キ(「自決命令」捏造依頼説には根拠なし)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-105 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について キ(「自決命令」捏造依頼説には根拠なし)* (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。   他方, 控訴人梅澤に対して, 村当局から, 援護法適用のため自決命令を出したことにしてくれなどという依頼がなされた形跡はなく, 控訴人梅澤もその様な依頼を受けたことを述ぺていない。 しかし, 仮に村当局や陳情担当看が自決命令は本当はな...
  • i 照屋昇雄の供述(2ha)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-095 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ)(赤松命令説を否定等する文献)   赤松命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 i 照屋昇雄の供述(2ha) (判決本文p182) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。   照屋昇雄は, 琉球政府社会局援護課の職員...
  • 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について
    ...題のあることは,既に第4・5(3)オ(ウ)及ぴ (オ) , 第4・5(4)ア(カ), 第4・5(4)イ(イ)で指摘したとおりである。 (イ)(手榴弾関知せずについて)* 原告梅澤は,その本人尋問において,第一戦隊では手榴弾を防衛隊員に配ったことも,手榴弾を住民に渡すことも許可していなかったと供述する一方,木崎軍曹が初枝に手榴弾を交付したことについて,木崎軍曹が初枝の身の上を心配して行ったのではないかと供述する(原告梅澤本人調書3頁)。 しかしながら,防衛庁防衛研修所戦史室「沖縄方面陸軍作戦」(乙55)によれぼ,第一戦隊の装備は,「機関短銃九のほか,各人拳銃(弾薬数発),軍刀,手榴弾を携行」というものであることが認められ,原告梅澤自身,本人尋問において,「短機関銃,ピストル,軍刀,手榴弾しかない装備だった」と述ぺている。しかも,第4・5(1)ア(イ)aのとおり,慶良...
  • 沖縄タイムス:「集団自決」訴訟判決(要旨)
    ...。 判決本文参照 第4・5(3) 援護法の適用問題について 梅澤命令説  「集団自決」の体験者の供述から、原告梅澤による自決命令の伝達経路等は判然とせず、梅澤の言辞を直接聞いた体験者を全証拠から認められない。取材源が明示されていない「鉄の暴風」「秘録 沖縄戦史」「沖縄戦史」等から、直ちに「太平洋戦争」にあるような「老人・こどもは村の忠魂碑の前で自決せよ」との梅澤の命令それ自体までは認定することには躊躇を禁じ得ない。  しかしながら、梅澤が座間味島における「集団自決」に関与したものと推認できることに加え、少なくとも2005年度の教科書検定までは、高校の教科書に日本軍によって「集団自決」に追い込まれた住民がいたと記載されていた。布村審議官は、座間味島および渡嘉敷島の「集団自決」について、日本軍の隊長が住民に自決命令を出したとするのが通説であったと発言していた。 ...
  • d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(ha)
    通057 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(ha) 「座聞味戦記」は,座間味村が援護法の適用を申請する際の資料として当時の厚生省に提出したものである。 「座間味戦記」には, 「夕刻に至って梅沢部隊長よりの命に依って住民は男女を問わず若き者は全員軍の戦斗に参加して最後まで戦い,又老人,子供は全員村の忠魂碑の前に於いて玉砕する様にとの事であった。」 として,原告梅澤が住民に対して,若年者は最後まで戦い老人・子供は忠魂碑前で玉砕するよう指示した旨の記述があ...
  • (原)イ(援護法の適用経緯について)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-100 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について イ(援護法の適用経緯について)* (判決本文p184~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 イ(援護法の適用経緯について)*(ア)(援護法の制定と交付)* (イ)(南西諸島への適用)* (ウ)(適用範囲を定めるための調査と処理要綱)* (エ)(座間味村と渡嘉敷村における申請から認定まで)*   援護法...
  • 第4・5(5)ア 知念証人の証言について
    通107 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)ア 知念証人の証言について 第4・5(5)ア 知念証人の証言について(ア)(常に隊長の傍らにいたのか?)* (イ)(手榴弾配布に関して)* (ウ)(少年2名の処刑に関して)* (エ)(まとめ)* (ア)(常に隊長の傍らにいたのか?)* 第4・5(1)イ(イ)のとおり,米軍の上陸前,赤松大尉が住民に対して西山陣地へ集結するよう指示したことが認められ,第4・5(2)イ(イ)aのとおり,赤松大尉自身,部落の係員から住民の処置を聞かれ,部隊が西山に移動するから住民も集結するなら部隊の近くの谷がよいであろ...
  • 第4・5(4)ク その余の文献の評価
    ...も疑問があることは,第4・5(3)のとおりであって,大江志乃夫の「たぶん」赤松大尉が自決命令を出さなかったという観測的な判断は,本訴において資料価値は低いものというほかはない。 (エ)(「沖縄戦ショウダウン」)* 上原正稔が平成8年に琉球新報に掲載したコラムである「沖縄戦ショウダウン」には,第4・5(2〕イ(イ)gのとおり,金城武徳や大城良平,安里巡査が,赤松大尉について,立派な人だった,食料の半分を住民に分けてくれた,村の人で赤松大尉のことを悪く言う者はいないなどと語ったことが記載された部分及び援護法が集団自決に適用されるためには軍の自決命令が不可欠だったから赤松大尉は一切の釈明をせず世を去ったと記載された部分がある。 しかしながら,第4・5(1)のとおり,赤松大尉は,大城徳安,米軍の庇護から戻った二少年,伊江島の住民男女6名を正規の手続きを踏むことすらなく,各...
  • 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について
    通098 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について (2)で指摘したとおり,座間味島,渡嘉敷島における集団自決に関しては,多数の諸文献,証言等が存するところ,原,被告らにおいては,その信用性等を争う諸文献等が存するので,真実性及び真実相当性の判断に先立ち,次に,そうした諸文献等の信用性等について判断する。 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について 第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等につい...
  • m その他(ha)
    通066 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献) m その他(ha) m その他(ha)(a)(座間味村の回答書)* (b)(「沖縄島民の行動に関する史実資料」)* (a)(座間味村の回答書)* 沖縄タイムスは,昭和63年11月3日,座間味村に対し,座間味村における集団自決についての認識を問うたところ(乙20),座間味村長宮里正太郎は,同月18日付けの回答書(乙21の1) で 「部隊による『自決命令』は要請された。自決者の援護処理で事件の真相を執筆し,陳情書を作成された故宮村盛永氏,当時の産業組合長,元村長は部隊命令だとはっきり要請され,又,当時有...
  • e 「母の遺したもの」(平成12年)宮城証人著(ha)
    通072 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(イ)(梅澤命令説を否定等する文献) e 「母の遺したもの」(平成12年)宮城証人著(ha) e 「母の遺したもの」(平成12年)宮城証人著(ha)(a)(執筆契機)* (b)(告白)* (c)(集団自決の概要記述)* (d)(軍曹から手榴弾)* (e)(援護法の適用に関達して)* (a)(執筆契機)* 「母の遺したもの」は,座間味村の女子青年団員であった初枝の娘である宮城証人が初枝からの告白を受けたとして執筆したものである。 (b)(告白)* 「母の遺したもの」には,「沖縄敗戦秘録―悲劇の座間味島」に掲載された初枝の手記の原...
  • 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について
    通108 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について(ア)(赤松大尉の言動を把握できる立場にいなかった)* (イ)(手榴弾に関し証言の齟齬)* (ウ)(まとめ)* (ア)(赤松大尉の言動を把握できる立場にいなかった)* 証拠(甲B66)によれば,皆本証人は,海上挺進戦隊第三戦隊の第三中隊長であった者であると認められる。そして,証拠(甲B66及ぴ皆本証人)によれば,皆本証人は,陳述書(甲B66)あるいはその証人尋問において,昭和20年3月27日,赤松大尉から部隊の後退の援護を命ぜら...
  • (原)ク その余の文献の評価
    ...疑問があることは, 第4・5(3)のとおりであって, 大江志乃夫の「たぶん」赤松大尉が自決命令を出さなかったという観測的な判断は, 本訴において資料価値は低いものというほかはない。 (エ)(「沖縄戦ショウダウン」)*   上原正稔が平成8年に琉球新報に掲載したコラムである「沖縄戦ショウダウン」には, 第4・5(2〕イ(イ)gのとおり, 金城武徳や大城良平, 安里巡査が, 赤松大尉について, 立派な人だった, 食料の半分を住民に分けてくれた, 村の人で赤松大尉のことを悪く言う者はいないなどと語ったことが記載された部分及び援護法が集団自決に適用されるためには軍の自決命令が不可欠だったから赤松大尉は一切の釈明をせず世を去ったと記載された部分がある。   しかしながら, 第4・5(1)のとおり, 赤松大尉は, 大城徳安, 米軍の庇護から戻った二少年, 伊江島の住民男女6名...
  • 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について
    通101 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について 第4・5(4)ウ 「ある神話の背景」及びその指摘に関わる文献について(ア)(「ある神話の背景」は赤松命令説記載の書籍を批判した)*a(「鉄の暴風」等否定論)* b(「鉄の暴風」否定論はあたらない)*‘ c(他2書についても原告主張は必ずしもあたらない)* (イ)(大城将保は「ある神話の背景」を評価した)* (ウ)(「ある神話の背景」は赤松命令説否定を表明したものではない)* (エ)(「ある神話の背景」は住民供述を詳細に記述してない)* (オ)(大城将保は軍関与を肯定している)* (...
  • 第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について
    通102 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)エ 米軍の「慶良間列島作戦報告書」について 第4・5(2)ア(ア)kのとおり,米軍の「慶良間列島作戦報告書」は,米軍歩兵第77師団砲兵隊が慶良間列島上陸後に作成したとされ,米国国立公文書館に保存されていた資料であって,その資料価値は高いものと思われる。 前記のとおり,林教授は, 「尋問された民間人たちは,3月21日に,日本兵が,慶留間の島民に対して,山中に隠れ,米軍が上陸してきたときは自決せよと命じたとくり返し語っている」 「明らかに,民間人たちは捕らわれないために自決するように指導されていた」 とその...
  • 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について
    通099 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について 第4・5(4)ア 「鉄の暴風」について(ア)(取材方法について)* (イ)(初版の誤記)* (ウ)(上陸日時の誤記)* (エ)(取材方法についての曽野綾子の批判は)* (オ)(資料価値は有る)* (カ)(調査不足を謝罪したという梅澤陳述書は疑問)* (ア)(取材方法について)* 第4・5(2)ア(ア)aに記載したとおり,「鉄の暴風」は,軍の作戦上の動きをとらえることを目的とせず,あくまでも,住民の動き,非戦闘員の動きに重点を置いた戦記であり,戦後5年しか経過していない昭和25年に出版されたものである。...
  • 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について
    通110 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について(ア)(複数手記等の存在)* (イ)(記述内容の相互矛盾:住民の結集)* (ウ)(記述内容の相互矛盾:2人の少年の処刑)* (エ)(まとめ)* (ア)(複数手記等の存在)* 赤松大尉は,「潮」(甲B2,昭和46年)に「私は自決を命令していない」と題する手記を寄せているほか,「週刊新潮j(昭和43年,甲B73)。昭和43年4月8日付けの琉球新報(乙26)で取材に応じた記録が残っている。 ※「潮」記載手記の前に雑誌「青い...
  • 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について
    沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(5) 知念証人及び皆本証人の各証言等日本軍関係者の供述、体験談について 第4・5(5)ア 知念証人の証言について-----p188 第4・5(5)イ 皆本証人の証言について-----p190 第4・5(5)ウ 原告梅澤の供述等について-----p192 第4・5(5)エ 赤松大尉の手記等について-----p193 読める判決「集団自決」
  • 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について
    通100 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について 第4・5(4)イ 「母の遺したもの」について(ア)(「母の遺したもの」による隊長会見場面)* (イ)(梅澤陳述書による隊長会見場面)* (ウ)(初枝は、直接集団自決命令の有無を語る立場ではなかった)* (エ)(前手記記述は否定したが梅澤命令説を否定したとまでいえない)* (ア)(「母の遺したもの」による隊長会見場面)* 「母の遺したもの」(甲B5)には,その第一部に初枝の手記である「血ぬられた座間味島」が収録されているところ,そこには,初枝が昭和20年3月25日に盛秀助役らと原告梅澤に会いに行っ...
  • e 「母の遺したもの」(平成12年)宮城証人著(2ha)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-073 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(イ)(梅澤命令説を否定等する文献)   梅澤命令説について否定し, 又はその存在の推認を妨げる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 e 「母の遺したもの」(平成12年)宮城証人著(2ha) (判決本文p161~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 e 「母の遺した...
  • 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等について
    通103 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等について 第4・5(4)オ 昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)等について(ア)(「紀要」の記述)* (イ)(大城将保による紹介文)* (ウ)(原告らが「修正した」と主張する部分の検討)* (エ)(けっきょく)* (オ)(神戸新聞の「大城将保の談話」について)* (ア)(「紀要」の記述)* 大城将保が昭和61年発行の「沖縄史料編集所紀要」(甲B14)に「座間味島集団自決に関する隊長手記」と題して,梅澤命令説が従来の通説であったが、前記昭和60年7月30日付け...
  • i 照屋昇雄の供述(ha)
    通094 | 戻る(未作成) | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* i 照屋昇雄の供述(ha) 照屋昇雄は,琉球政府社会局援護課の職員であった者である。 産経新聞の平成18年8月27日の夕刊は,照星昇雄が昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課において援護法に基づく弔慰金等の支給対象者の調査をした者であるとした上で,同人が渡嘉敷島での聞き取り調査について,「1週間ほど滞在し,100人以上から話を聞いた」ものの,「軍命令とする住民は一人もいなかった」と語ったとし,赤松大尉に「命令を出したことにしてほしい」と依頼して同意を得た上で,遺族たちに援護法を適用...
  • d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(2ha)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-058 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献)   梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 d 「座間味戦記」(昭和32年ころ,「沖縄戦記」(座間味村渡嘉敷村戦況報告書)所収)(2ha) (判決本文p147) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削...
  • 読める 控訴審 判決「集団自決」・通巻リスト
    昨日 - 今日 - 読める 控訴審 判決「集団自決」・通巻リスト 読める控訴審判決「集団自決」 書証一覧 判決全文の画像PDFファイル 誤記ご指摘やご意見はこちら(控訴審判決) 通2-001  2審判決主文 通2-002  第1 当事者の求める裁判 通2-003  第2 事案の概要等 通2-004  第2の1 事案の概要 通2-005  第2の2 原審の判断及び不服申立て 通2-006  第2の3 前提事実及び争点 通2-007  (原)第2 事案の概要 原判決引用 通2-008  (原)第3 争点及びこれに対する当事者の主張 原判決引用 通2-009  (原)1 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について 原判決引用 通2-010  (原)第3の1(1)控訴人らの主張 原判決引用 通2-011  (原)第3の1(2)被控訴人らの主張 原判決引用 ...
  • g 「沖縄戦ショウダウン」(平成8年)上原正稔著(ha)
    通092 | 戻る | 次へ(未作成) 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 イ 渡嘉敷島について(イ) (赤松命令説を否定等する文献)* g 「沖縄戦ショウダウン」(平成8年)上原正稔著(ha) 「沖縄戦ショウダウン」は,平成8年6月1日から13回にわたって沖縄の地元紙である琉球新報に連載されていた上原正稔のコラムである。このコラムでは,米軍第77歩兵師団の兵士であったグレン・シアレスが語ったものを上原正稔が翻訳して掲載しているほか,渡嘉敷島の集団自決についての上原正稔の見解が述ぺられている。 「沖縄戦ショウダウン」には,上原正稔の記載した注の中で,金城武徳や大城良平,安里巡査が,赤松大尉について,立派な人だった,食料...
  • m その他(2ha)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-067 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(ア)(梅澤命令説記載文献)   梅澤命令説について直接これを記載し, 若しくはその存在を推認せしめる文献等としては, 以下に記載するものがあげられる。 m その他(2ha) (判決本文p155~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 m その他(2ha)(a)(座間味村の回答書...
  • (原)ウ 控訴人梅澤の供述等について
    ...のあることは, 既に第4・5(3)オ(ウ)及び (オ) , 第4・5(4)ア(カ), 第4・5(4)イ(イ)で指摘したとおりである。   また, 決して自決してはならないと命じたとか, 「証言」の作成経緯等に関する, 戦斗記録(甲B129), 陳述書(甲B1, 33)や本人尋問の結果が採用できないことも, 控訴理由に応じて既に詳述したとおりである。 (イ)(手榴弾関知せずについて)*   控訴人梅澤は, その本人尋問において, 第一戦隊では手榴弾を防衛隊員に配ったことも, 手榴弾を住民に渡すことも許可していなかったと供述する一方, 木崎軍曹が初枝に手榴弾を交付したことについて, 木崎軍曹が初枝の身の上を心配して行ったのではないかと供述する(控訴人梅澤本人調書3頁)。   しかしながら, 防衛庁防衛研修所戦史室「沖縄方面陸軍作戦」(乙55)によれば, 第一戦...
  • 第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について
    通049 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について (争点) 第3・1(1) 原告らの主張 第3・1(2) 被告らの主張 第4・2 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について(1)(各記述の内容)* (2)(社会的評価の低下と同定可能性)* (3)(赤松大尉の場合)* (4)(原告梅澤の場合)* (5)(判断)* (1)(各記述の内容)* 沖縄ノートの各記述の内容は,第2・2(3)イ記載のとおりであり,その記載が赤松大尉若しくは原告梅澤に関する記述であると特定ないし同定し得るか否かについて検討する。 (2)(社会的評価の低下と同定可能性)* ところで,特定の書籍の一定の記述が他人の名誉を毀損するか否かを判断するに当たり,当該記述が当該他...
  • 7 真実性ないし真実相当性について(その2)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-123 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及ぴ理由 第3 当裁判所の判断 7 真実性ないし真実相当性について(その2) (争点(4), (5)及び当審補充主張イ, ウ) (判決本文p252~) 7 真実性ないし真実相当性について(その2)(1)<本件各記述の真実性の証明の対象> (2)<「直接命令」の立証の成否など> (3)<原判決の引用及び補充主張について>ア(おおむね原判決のとおりであるが)* イ(直接命令がなかったという証拠はない)* 【原判決の引用】第4 5(8)イ 座間味島における集団自決について(ア)(体験者の証言には迫真性がある)* (イ)(防諜と住民加害)* (ウ)(手榴弾の交付)* (エ)(集団自決と日本軍)* (オ)(「直接命令」認定には無理がある)* (カ)(「命令があった」と...
  • (原)エ(照屋昇雄の供述について)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-102 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について エ(照屋昇雄の供述について)* (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 エ(照屋昇雄の供述について)*(ア)(供述の概要)* (イ)(供述の要点)* (ウ)(赤松氏の行動等との矛盾)* (エ)(曽野綾子「ある神話の背景」との齟齬))* (オ)(「住民は知っていた」の不自然))* (カ)(問題文書の不存在)* (キ)(照屋...
  • 事実及び理由
    index02 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第1 請求 第2 事案の概要第2・1(提訴の概要)* 第2・2 前提となる事実第2・2(1) 当事者 第2・2(2) 第二次世界大戦における沖縄戦と座間味島及び渡嘉敷島における集団自決 第2・2(3) 本件各書籍の記述 第2・2(4) (その出版目的)* 第2・2(5) (集団自決を記述した文献の存在)* 第3 争点及びこれに対する当事者の主張第3・0 (本件の争点は)* 第3・1 争点1(特定性ないし同定可能性の有無)について第3・1(1) 原告らの主張 第3・1(2) 被告らの主張 第3・2 争点2(名誉毀損性の有無)について第3・2(1) 原告らの主張 第3・2(2) 被告らの主張 第3・3 争点3(目的の公益性の有無)について第3・3(1) 被告らの主張 第3・3(2) 原告らの主張 第3・4 争点4(真実性の有無...
  • 第4・5(8) 文献等に基づく集団自決の理解
    通113 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(8) 文献等に基づく集団自決の理解 第4・5(8) 文献等に基づく集団自決の理解ア (出版時の通説とその後)* イ 座間味島における集団自決について(ア)(梅澤命令説推認根拠:手榴弾,文献,住民体験談の具体性,迫真性) (イ)(推認根拠:住民加害,防諜と集団自決との関係)* (ウ)(推認根拠:手榴弾の交付と戦隊長了解)* (エ)(推認根拠:集団自決と日本軍の存在)* (オ)(命令それ自体の認定は躊躇)* (カ)(真実と信じた相当の理由はあった)* ウ 渡嘉敷島における集団自決について(ア)(赤松命令説推認根拠:手榴弾,文献,住民体験談の具体性,迫真性) (イ)(推認根拠:住民加害,防諜と集団自決と...
  • 第4・1 名誉毀損の成否の規準等について
    通048 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・1 名誉毀損の成否の規準等について 第4・1 名誉毀損の成否の規準等について(1) (訴訟の概略と訴えの成立)* (2) (名誉毀損を理由とする損害賠償請求の要件)* (3) (事実を基礎とする意見や論評による名誉毀損の要件) (4) (名誉毀損を理由とする出版等差止めの要件)* (5) (敬愛追慕の情侵害の場合の要件≧名誉毀損の場合の要件)* (6〕(司法的救済を求めることの遅滞)* (7)(結び)* (1) (訴訟の概略と訴えの成立)* 本件は,冒頭で指摘したとおり,本件各書籍により原告梅澤及び赤松大尉が太平洋戦争後期に座間味島,渡嘉敷島の住民に集団自決を命じ,住民を多数死なせながら自らは生き延びたという虚偽の事実を摘示され,原告梅澤及ぴ赤松大尉の社会的評...
  • 第4・5(4)キ 「秘録沖縄戦記」
    通105 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(4) 集団自決に関する文献等の評価について 第4・5(4)キ 「秘録沖縄戦記」 「秘録沖縄戦記」は,平成18年に復刻版(甲B53)が出版されており,復刻版では,赤松大尉が自決命令を出したとする記述が削除されている。しかしながら,山川泰邦の長男である山川一郎の記載した復刻版のはしがきによれば,復刻版は,山川泰邦の死後に復刻出版されたものであると認められ,また,「一 渡嘉敷村民の集団自決」の章に先立って, 「本復刻版では『沖縄県史第10巻』(一九七四年)ならぴに『沖縄資ママ 料編集所紀要』(一九八六年)を参考に,慶良間列島における集団自決等に関して,本書元版の記述の一部を削除した。集団自決...
  • 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その2
    原告準備書面(7)全文2007年03月30日その2 http //minaki1.seesaa.net/article/37375160.html 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その1 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その2 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その3 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その4 原告準備書面(7)全文2007年03月30日その2第3 援護法における救済拡大の経緯に関する被告らの主張の問題点1 被告らの主張 2 援護法適用の拡大の経緯 3 宮村幸延の奔走 4 弥縫策として隊長命令説 5 原告梅澤の陳述書との食い違いについて 6 「住民処理の状況」「沖縄戦講和録」「戦斗参加者概況表」の記載について住民処理の状況」(乙36)の記載について 「沖縄戦講和録」(乙37)の記載について 「戦斗参加者概...
  • d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(ha)
    通071 | 戻る | 次へ 沖縄集団自決訴訟裁判大阪地裁判決 事実及び理由 第4 当裁判所の判断 第4・5 争点4および5(真実性及び真実相当性)について 第4・5(2) 集団自決に関する文献等 ア 座間味島について(イ)(梅澤命令説を否定等する文献) d 宮村幸延の「証言」(昭和62年)(ha) 宮村幸延は,盛秀助役の弟であり,原告ら主張によれぱ,「証言」と題する親書(甲B8)を作成した者とされている。この親書には,昭和62年3月28日付けで, 「 昭和二十年三月二六日の集団自決は梅澤部隊長の命令ではなく当時兵事主任(兼)村役場助役の宮里盛秀の命令で行なわれた。之は弟の宮村幸延が遺族補償のためやむえ得えず隊長命として申請したためのものであります  右 当時援護係 宮村幸延  」 との記載がある。 <被告らの主張> <原告らの...
  • (原)オ(宮村幸延「証言」について)
    昨日 - 今日 - 目次 戻る 通2-103 次へ 通巻 読める控訴審判決「集団自決」 事案及び理由 第3 当裁判所の判断 5 真実性ないし真実相当性について(その1) 【原判決の引用】 (原)第4・5 争点(4)及び(5)(真実性及び真実相当性)について (原)(3) 援護法の適用問題について オ(宮村幸延「証言」について)* (判決本文p194~) (引用者注)当サイトでは、原審判決に大阪高裁が付加あるいは判断を改めた部分等は, 区別しやすいようにゴシック体で表示し, 削除した部分は薄い色で削除した部分示しました。 オ(宮村幸延「証言」について)*(ア)(「証言」の記述)* (イ)(経緯から真意かどうかの疑問)* (ウ)(証言間で異なる梅澤証言は措信しがたい)* (エ)(梅澤は作成経緯を隠している)* (オ)(宮村幸延はなぜ作成に...
  • 判決全文 hypertext
    index01 | 戻る | 通001 判決全文 hypertext   大阪地方裁判所民事第9民事部(深見敏正裁判長)   2008年3月28日 (以下、目次見出し「( )*」とあるものは、判決原文には無く引用者がつけたものです) 総合目次 主文-----p1 事実及び理由-----p1第1 請求-----p1 第2 事案の概要-----p2第2・1(提訴の概要)*-----p2 第2・2 前提となる事実-----p3第2・2(1) 当事者-----p3 第2・2(2) 第二次世界大戦における沖縄戦と座間味島及び渡嘉敷島における集団自決-----p3 第2・2(3) 本件各書籍の記述-----p4 第2・2(4) (その出版目的)*-----p8 第2・2(5) (集団自決を記述した文献の存在)*-----p9 第3 争点及びこれに対する当事者の主張----...
  • @wiki全体から「第4・5(3) 援護法の適用問題について」で調べる

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