shomen-study7 @ ウィキ内検索 / 「学校教育法第72条」で検索した結果

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  • 学校教育法第72条
    学校教育法第72条  特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のある場合においては、その一のみを置くことができる。 2 特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚部又は高等部のみを置くことができる。
  • 学校教育法第7条
    学校教育法第7条 第七条  学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。  学校には校長と教員が必要である。あまりにも当たり前のことかも知れません。ただ、校長になる資格や教師になる資格は国によっても、また日本の歴史でも変化しています。欧米では、校長の資格は教師の資格と異なっていて、最初から校長になる人が多いのですが、日本では教師を数年間勤めることが校長になる条件どなっているのが、特徴です。しかし、近年法令の改正によって、民間企業からいきなり校長になる人がでて、成功したり、失敗したり、いろいろと話題となっています。  校長は何をするのか。法令は次のように規定しています。 学校教育法28条 ○3  校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。  より詳細には施行規則で決まっているのですが、それは別のところで説明します。  では校長に...
  • 学校教育法第71条
    学校教育法第71条  特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
  • 条文
    ...教育法第71条の4 学校教育法第72条 学校教育法第74条 学校教育法第75条 学校教育法第82条の2 学校教育法第83条 学校教育法第91条 学校教育法附則第103条 学校教育法第107条? 学校図書館法第1条 学校図書館法第3条 学校保健法第1条 学校保健法第2条 学校保健法第3条 学校保健法第3条の2 学校保健法第12条 教育基本法第1条 教育基本法第2条 教育基本法(旧) 教育基本法第3条 児童虐待の防止等に関する法律第2条 児童福祉法第27条 児童福祉法第28条 社会教育法第3条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第2条 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第3条 同和対策審議会答申 日本国憲法第11条 日本国憲法第13条 日本国憲法第14条 日本国憲法第26条 図書館法第2条? 課題別 伝染病による出席停止 全文 食育基本法 国籍...
  • 学校教育法第74条
    学校教育法第74条  都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第71条の4の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
  • 特別支援学校
    ...部、高等部についても学校教育法第72条に記されている。 特別支援教育については 学校教育法第71条~第76条を参考 めぐみ
  • 学校教育法第71条の3
    学校教育法第71条の3
  • 学校教育法第71条の2
    学校教育法第71条の2  特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対する教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。
  • 学校教育法第75条
    学校教育法第75条 1 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び幼稚園においては、次項各号のいずれかに該当する児童、生徒及び幼児その他教育上特別の支援を必要とする児童、生徒及び幼児に対し、文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育を行うものとする。 2 小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生徒のために、特別支援学級を置くことができる。 1.知的障害者 2.肢体不自由者 3.身体虚弱者 4.弱視者 5.難聴者 6.その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの 3 前項に掲げる学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。
  • 学校教育法第71条の4
    学校教育法第71条の4  第71条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の障害の程度は、政令で、これを定める。
  • 学校教育法第2条
    学校教育法第2条 第二条  学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2  この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。  一条校を設置できるのは、国(法人化された組織を含む)と地方公共団体、そして学校法人だけであることを規定しています。塾は個人が設置運営できますが、小学校や中学校はできません。  逆にいうと、私立学校といえども、学校教育法...
  • 学校教育法第12条
    学校教育法第12条
  • 学校教育法第42条
    学校教育法第42条
  • 学校教育法第82条の2
    学校教育法第82条の2
  • 学校教育法第11条
    学校教育法第11条 第十一条  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、 文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を 加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。  この条文は極めて大切な条文ですが、意外と知られていないものです。また、実はあいまいであるというのも事実です。  そしてこの条文は次の学校教育法施行規則13条と対になっており、一緒に理解する必要があります。 学校教育法施行規則第13条 第十三条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児 童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならな い。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあ つては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一 ...
  • 学校教育法第1条
    学校教育法第1条 第一条  この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。  この規定はとても重要なもので、様々な学校の中で、この学校教育法によって運営される「一条校」と言われるものを示しています。もっとも、この法は既に改正されていて、盲学校、聾学校、養護学校は、「特別支援学校」と名称変更されることになっています。2007年4月からです。  今は一条校は10校ありますが、3つが1つになるので、8校になります。これらの一条校が、公教育の中心的な制度であり、認可、設置、監督などが、他の種類の学校(例えば各種学校や、専修学校、塾)などと異なっています。
  • 学校教育法第18条
    学校教育法第18条
  • 学校教育法第25条
    学校教育法第25条
  • 学校教育法第41条
    学校教育法第41条
  • 学校教育法第83条
    学校教育法第83条
  • 学校教育法第36条
    学校教育法第36条
  • 学校教育法第35条
    学校教育法第35条
  • 学校教育法第16条
    学校教育法第16条
  • 学校教育法第17条
    学校教育法第17条
  • 学校教育法第20条
    学校教育法第20条
  • 学校教育法第28条
    学校教育法第28条
  • 学校教育法第26条
    学校教育法第26条
  • 学校教育法第39条
    学校教育法第39条
  • 学校教育法第3条
    学校教育法第3条 第三条  学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。  一条校が特別な意味をもっているのは、設置運営する場合に、学校の「教育条件」が法に従って決められ、その基準を守っていなければならないことがあります。幼稚園から大学まで、「設置基準」が決められています。義務教育学校については、更に詳細な教員や学校設備についての「標準」が決められています。設置基準というのはなかなか興味深いものなので、一度読んでみてください。
  • 学校教育法第50条
    学校教育法第50条
  • 学校教育法第29条
    学校教育法第29条
  • 学校教育法第91条
    学校教育法第91条
  • 学校教育法第40条
    学校教育法第40条
  • 学校教育法第21条
    学校教育法第21条 第二十一条  小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない。 ○2  前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 ○3  第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法 (昭和二十三年法律第百二十号)第八条 に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。  この条文は非常に論争的な問題を含んでいます。  論争的という意味は、そもそも検定制度は是か非かという問題がありますが、(それは教科書訴訟で争われています。)その点はおいて、学校の教科書が検定教科書でなければならないという前提にしても、「使用しなければならない」ということの意味が論争の対象となっているわけです。  ひと...
  • 学校教育法第5条
    学校教育法第5条 第五条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。  この条文はふたつの重要な原則を規定している。それは「設置者管理主義」と「設置者負担主義」といわれる原則である。  学校には設置者が存在する。国立なら「国」であるし、公立なら自治体であり、私学なら学校法人となる。  学校教育法5条は、その設置者が学校を管理し、必要な費用を負担することを規定しているのである。  しかし、問題は単純ではなく、実際にはこのようになっているわけではない。「管理」とは何かという問題にもなるが、実際に国立大学の管理を国(文部科学大臣の責任ということになる。)が行っているわけではなく、学長以下の管理的組織が管理運営している。そして、大学には「大学の自治」があるから、国の関与を軽々しく行うべきではないという憲法的な規...
  • 学校教育法第22条
    学校教育法第22条 第二十二条  保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2  前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。  義務教育が「就学義務」であることを規定した条文です。中学校も義務ですが、その条文は39条です。  「義務教育」...
  • 学校教育法第51条の2
    学校教育法第51条の2
  • 学校教育法第18条の2
    学校教育法第18条の2
  • 学校教育法第51条の8
    学校教育法第51条の8
  • 学校教育法第51条の3
    学校教育法第51条の3
  • 学校教育法第23条
    学校教育法第23条 第二十三条  前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。  就学義務の免除規定です。義務教育の発生当時は、通常経済的理由と身体的な理由による義務免除規定があるのが普通です。日本でもそうでした。しかし、貧困による免除が廃止されたのが、1941年で、このとき日本はヒトラーの教育改革にならって、小学校を国民学校と改称し、私立学校などを抑圧したのです。「窓際のトットちゃん」のトモエ学園が廃止されたのもこのときです。つまり、国民を兵隊として育成するために、免除規定をひとつ取り去ったわけで、逆に兵隊になりえない身体の発育を理...
  • 学校教育法
    学校教育法(School Education law) 教育課程の基本である学校教育の制度を定めた日本の法律である。 学校教育法は、連合国軍の占領下において、大日本帝国憲法に基づいた最後の議会・第90回帝国議会によって制定され、同時に日本国憲法や教育基本法などが制定された。 その後1947年3月31日に公布、4月1日に施行された。 学校教育法は、現在の小学校6年、中学校?3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校?、特別支援学校のほか、専修学校?や各種学校などについても定められている。 学校教育法は、第2次世界大戦後、日本国憲法、教育基本法の制定を受けて、それまで一貫した学校体系が整備されてこなかった日本に、学校体系を具体的に定める法律として制定された。 そして戦後の学校制度である6-3-3-4制を基本とする単線型学校に改め...
  • 学校教育
    学校教育  まず、学校は小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校(盲学校、聾学校、養護学校)幼稚園とする、と学校教育法第1条に記載されている。 学校教育では、教育の目標が設定され、それを達成するために教育課程(カリキュラム)が作成され、それに基づいて計画的・意図的に教育活動が行われる。これを「明示的カリキュラム(顕在的カリキュラム)」という。 一方、無意図的な教育作用の事を「隠れたカリキュラム(潜在的カリキュラム)」というが、実際にはこちらも学校教育では行われている。 「学校教育法」では、教育基本法に基づき各学校段階ごとの目的、目標が明示され、また教育内容や各教科の目的と内容基準は「学習指導要領」に示されている。 これらに則し、学校は地域の特性、児童の特質、父母や教師の教育観などを考慮しつつ学校独自の目標を定める。 ...
  • 学校教育法第4条
    学校教育法第4条  以下のように、学校教育法4条は設置の認可に関する規程となっている。1条で「1条校」が規定されているが、これらの学校は簡単に設置することはできない。これが日本の特徴である。外国では必ずしも日本のように厳格な設置の審査・認可があるわけではない。アメリカなどは、学校の設置は届け出制が原則で、水準確保のための認可はいろいろな「基準協会」に加盟することによってなされている。そういう方式をアクレディテーションという。  しかし、日本では設置基準という法令に従って、国あるいは地方公共団体が審査し、認可をする制度をとっている。  簡単に整理すると、高等教育(大学、高等専門学校)はは文部科学大臣、市町村立の高校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園は都道府県教育委員会、私立の小、中、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校は知事となっている。  では国立大学や市町村立の...
  • 社会教育法第3条
    社会教育法第3条  社会教育法第3条では、国及び地方公共団体の任務として、  「国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」とし、 また第3条の2において  「国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努めるとともに、家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするものとする。」としている。 ゆき
  • 社会教育
                       社会教育 ●社会教育とは● 学校教育以外に、主として青少年や成人を対象に行われる組織的な活動。 ●社会教育法第2条● 「学校教育法に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」 ●今後の社会教育● 「今後の社会教育は、国民の生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動を総称するものとして、広く捉えるべきである」としている。 ●社会教育施設● 図書館 博物館(美術館・文学館・科学館・動物園・水族館・植物園) 公民館 公文書館 ~社会教育における国・地方公共団体の役割~ ●社会教育法第3条第1項●  国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところによ...
  • 学校教育法施行規則第13条
    第十三条  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。 ○2 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長(大学にあつては、学長の委任を受けた学部長を含む。)がこれを行う。 ○3 前項の退学は、公立の小学校、中学校(学校教育法第五十一条の十 の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型中学校」という。)を除く。)、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号の一に該当する児童等に対して行うことができる。 一  性行不良で改善の見込がないと認められる者 二  学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三  正当の理由がなくて出席常でない者 四  学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者 ○4 第二項の停学は、学齢児童又は学齢...
  • 学校教育法施行令
    学校教育法施行令
  • 学校教育法施行規制
    学校教育法施行規制
  • 学校教育法施行規則
    学校教育法施行規則
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