韓国 海外口座

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韓国 海外口座 - (2013/07/04 (木) 06:26:32) のソース

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***10億ウォン超の海外口座、資金出所証明できねば半分以上を追徴へ 
 今後、10億ウォンを超える海外金融口座を届け出ず、摘発されれば、口座の保有者が直接、この資金がどこから出てきたのか、その出所を明らかにしなければならない。釈明できなければ、該当金額は全額、課税対象所得とみなされ、税金が掛けられる。 
 国税庁は11日、ソウル鍾路区寿松洞(チョンノグ・スソンドン)の庁舎で、金悳中(キム・ドクジュン)庁長主催で全国税務管処長会議を開き、「2013年の国税行政運営対策」を発表した。同日公開された対策には、このように「脱税しなかった」という事実を立証できる責任を、納税者に負わせる内容が盛り込まれている。今のところ、海外金融口座に限られているが、今後、国内のほかの税目にこのやり方が拡大されれば、所得源を明かすことのできない財産を保有した脱税者らには、相当なプレッシャーになるものと見られる。 
***「海外資金の出所を証明せよ」 
 現在の税法は、原則として脱税事実の立証責任は、課税官庁にあると定められている。納税者が保有した財産が、脱税で集めたものと疑われても、国税庁が資金の出所を調査し、脱税事実を直接明らかにしてこそ、税金を課すことができるという意味だ。しかし、今後は「10億ウォン超過の海外口座」について、資金の出所の立証責任が納税者に回ることになる。もし、納税者がこの資金について、税金を納めたという事実を証明できなければ、最高38%の総合所得税率と加算金とが適用され、半分以上を税金に取られかねない。 
 「納税者立証責任制」は、国税庁と租税学者との間で長い間、議論されてきた対策だ。届出納付制度が一般化された国内課税体系では、納税者が自分に不利な証明資料を全て隠したり、破棄したりすれば、国税庁がこれを一つ一つ突き詰めなければならない。しかし、調査人数が足りず、脱税のやり方も巧妙化しており、税源を洗い出すのに困難を感じてきた。 
 もし、この制度が、所得税や法人税など、ほかの税目へと拡大されれば、韓国の税務執行に大変化をもたらすことになる。たとえば、
>税務調査の過程で、10億ウォンの借名口座が見つかった時、
今は税務署が金の出所を全て突き止めて、決まった税目に合わせて、税金を課さなければならない。しかし、立証責任を納税者が持つことになれば、当局は10億ウォンの造成過程について知らなくても、税金を課すことができる。ただ、租税抵抗を招きかねず、「行政便宜主義」という攻撃を受けかねないので、直ちにこのやり方を拡大させるのに、国税庁も二の足を踏んでいるのが現状だ。企画財政部の関係者は、「まだ、国税庁から協議要請など来ていない」としながらも、「ただ、もし同案を持ち込むことになれば、検討することになるだろう」と話した。 
 漢陽(ハンヤン)大学法科大学院の吳允(オ・ユン)教授は、「海外口座は、税務当局の課税資料へのアプローチが制限されており、納税者に立証責任を負わせるのが適切だが、国内財産や所得は全く別問題だ」とし、「副作用や法理違反について詳しく検討し、慎重を期すべきだ」と主張した。 
***国税庁の内部取り締まりも強化、動き出した自営業者団体 
 国税庁は、地下経済の陽性化に向け、強力な税務調査も進めることにした。大手企業の集中的な業務発注などの不公正行為や偽装系列会社を通じての便法的贈与、高所得自営業者の脱税や域外脱税が主要調査対象となっている。それに向け、国税庁は、資本取引専従組織を立ち上げ、大株主の持分変動状況について常時、監視する方針だ。 税収拡大に貢献した程度を、職員評価に反映し、特別な徴収実績のある職員には、インセンティブを支給する予定だ。国税庁の内部不正を減らす対策も出ている。まず、国税庁で観察業務を取り仕切る監査官のポストを、外部人事にも開放する。調査職員は、自分が担当する調査対象会社と個人的な関係がある場合、事前に知らせなければならず、調査後、2年間、該当会社の関係者と事務所以外の場所で、別途に会うことなどできない。 
 同日、自営業者や市民団体、宗教界が一緒にする、「地下経済の市民監視団」も結成された。「韓国市民社会連合・公正取引監視本部」の「市民監視団」1000人は25日、発足式典を開き、来月から自分が属している業種で、脱税監視に乗り出すことにした。監視本部には、150あまりの職能・税業者団体を始め、市民・宗教団体などが参加する。
http://megalodon.jp/2013-0422-1846-40/japan.donga.com/srv/service.php3?biid=2013041291868
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***韓日国税庁長が会談  情報交換を強化
 金悳中(キム・ドクジュン)国税庁長が17日、稲垣光隆日本国税庁長官と第22回韓日国税庁長会議を開いた。 
>両国国税庁長は域外脱税など地下経済の陽性化のため、当局間の情報交換を強化することで合意した。
金庁長はこれまで履行されてきた両国国税庁間の情報交換の成果を高く評価し、「今後、自発的な情報交換をさらに活性化する必要がある」と強調した。
http://megalodon.jp/2013-0704-0612-17/japanese.joins.com/article/664/170664.html
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***【韓国会計】域外脱税防止に向けて国税庁が動き出す 2012年8月22日
 ここ数年、多くの国の課税当局で最も重要とされている分野の1つは国際租税分野です。特にギリシャ財政危機の様な最近の世界経済で一番話題になっている
>財政健全性問題と重なり、各国政府は政治的に負担になる増税より従来の税源管理を強化する政策を運用しています。
国際取引が活発になり、自由化が進展するほど、多国籍企業や個人はこれを通じて自分の実質所得(税抜き)を極大化するために努力してきました。例えば国家間の複雑な取引構造を作り、低税率国家に利益を移転させる、または課税当局が把握しにくい国家に財産を隠す方法で巧妙に税金を逃れてきたものです。
>これにより課税当局は、域外脱税行為による税源流出を防ぐため持続的に税法を整備しており、これに関する税務調査も強化しています。
中国の場合は移転価格(Transfer Price)に対する課税を強化することで、中国に進出した多国籍企業が内部取引価格の調整で中国法人の利益を下げる行為に対して莫大(ばくだい)な税金を賦課しており、米国のオバマ政権は去る2010年海外口座納税方案(FATCA:Foreign Account Tax Compliance Act)を通過させ、米国の納税者が自分の海外資産に対して自発的に申告するようにしました。特にこの法案は、外国の金融機関にも米国口座の所有者に対しては必ず米国国税庁に報告するように求めており、これに応じない米国資産から発生する収益に対しては30%の税率で源泉徴収されるため、強力な法案であると言えます。
>韓国国税庁もこのような国際的な流れに便乗し、毎年税法改正による多様な国際租税関連法案を新設および改正しています。
去る2010年には米国のFACTAの様な海外金融口座申告制度を導入し昨年から施行しています。海外金融口座申告制度とは、居住者および内国法人が保有している海外金融口座の合計残高が1年のうち1日でも10億ウォン(約7,200万円)を超える場合、最高残高などの口座内訳を翌年6月1日から31日までに納税管轄税務署に申告する制度です。
>この法による申告義務者は、海外金融機関に開設された海外金融口座を保有する居住者および内国法人であり、居住者とは前回の記事に掲載した通り、国内に住所を置くか、または1年以上居所を置く個人を示します。
ただし、居住者・内国法人であるとしても、最近10年間で国内に住所または居所を置いた期間が5年以下である外国人または在外国民のうち、申告対象年度終了日の2年前から国内に居所を置いた期間の合計が1年以下の者には申告義務を免除しています。
>***また、借名口座の場合は名義者および実所有者全員、共同名義口座の場合は共同名義者全員に申告義務を付与しています。
>さらに、申告対象口座は預金口座・積み金口座などの銀行業務に関する口座および証券取引のため開設した口座であり、申告時には同口座の現金および上場株式を評価して申告するようにしています。
 2012年税法改正では、海外金融口座の積極的な申告を促すため、修正および期限後申告を導入して過料減免規定を新設し、申告義務の不履行に対する過料は従来の3~9%からおのおの1%ずつ引き上げました。また、海外金融口座の情報提供に対する報奨金制度を導入し、海外金融口座申告義務違反の摘発に重要な資料を提供する者には1億ウォンを限度に海外金融口座の未申告・過少申告に対する過料納付金額の2~4%を支給するようにしました。
 韓国国税庁は海外金融口座申告制度の定着のため持続的に努力しています。特に国際的にも租税回避地およびスイスなどの域外金融センターが自国の絶対的金融秘密主義を放棄して金融情報を交換しており、各国の課税当局間でも域外課税情報の交流および接近を拡大している状況での制度導入に自信を持っています。
>この制度を通じて、国税庁は今後自発的申告により申告義務者を厳しく管理し、自発申告者に対しては関連法で規定された秘密保持義務を順守し税務干渉を最小限とする一方、未申告者に対しては過料を法定最高限度額まで賦課し、脱税金追徴および関係機関への告発など、厳重に措置すると発表しました。
従って、海外金融口座申告制度に該当可能性のある個人や法人はあらためて自分が申告義務者に該当するか否かを正確に判断し、該当する場合には規定に従って申告しなければなりません。
http://megalodon.jp/2013-0704-0621-26/www.starsia.co.jp/news/news02/?p=222
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