請負Wiki内検索 / 「請負と派遣の違い」で検索した結果

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  • 請負と派遣の違い
    請負と派遣の違い 1.労働者派遣事業 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。 労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。 2.業務請負による事業 業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請け負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、業務請負会社が雇用する労働者と依頼主の間に指揮命令関係が無い点で労働者派遣とは異なります。 業務請負による事業は、労働者派遣法の規制を受けませんので、業務内容や業務受託期間などについては契約当事者間で原則として自由に定めることが出来ます。 但し、形式上、業務請負契約を締結していても、業務請負会社の労働者が...
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    ...は なりたち 請負と派遣の違い メリット&デメリット 請負メリット&デメリット 派遣メリット&デメリット コンプライアンス 告示37号 派遣法 下請け法 請負を導入しやすい業務一覧 請負化のステップ 職場選定 人員整理&配置 単価設定 帳票類の作成 請負会社の選び方 選定基準 請負会社一覧 請負Wiki更新情報 請負Wiki更新情報
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    請負Wikiにようこそ 請負Wikiは、製造業請負(アウトソーシング)に関する情報を集約したサイトです。 業務請負とは 概要 受け入れ会社の指示に従う「労働者派遣」と違い、請負契約であるため、請負会社が労働者を指揮命令する。受け入れ会社は請負会社を通してしか指示できない。労働者派遣事業のような国への届出や許可が必要ないため、派遣労働者の受け入れが2004年2月まで禁止されていた製造業で広がった。 しかしながら、実態は労働者派遣に該当することも多く(請負を偽装した労働者派遣であるという意味で偽装請負という)、またこのような業者を使うことは長期的な観点からみれば重要な経営資源である「人」と「情報」を失うことにつながる。これは技術の継承や重要情報の引継ぎがなされなかったり、情報漏洩や産業スパイ行為の温床となりうるためである(事実、外注業者による情報漏洩事件がここ数年多発している)。また、偽...
  • 派遣法
    派遣法 派遣法とは、労働者派遣法のことで、正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」といいます。  労働者派遣事業は、厚生労働大臣の許可証(一般労働者派遣事業)、又は届出受理証(特定労働者派遣事業)の交付を受けた事業所でないと行なうことが出来ません。 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が派遣先と労働者派遣契約を締結して、派遣元事業主が雇用する労働者を派遣先の指揮命令下で労働に従事させることを指します。 派遣先・派遣元各社および派遣労働者の方は、派遣法に詳しいサイト等で法律内容や運用事例の確認等を行う事を推奨します。 【派遣法の目的】 派遣法は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつ...
  • 請負を導入しやすい業務一覧
    請負を導入しやすい業務一覧 【定性面】 1.請負とみなされる業務である事 労務管理上の独立性 事業経営上の独立性 2.クライアント・請負元双方にメリットがある事 クライアントは、当該業務に関する管理業務から解放される クライアントは、アウトソーシングを仕組みとして取り入れる事が出来るので、正しく請負会社を選択すれば、長期的観点から知識や経験を組織として蓄積し易い クライアントは、請負元の指揮命令系統を取り込む事により、第三者的なものの見方を導入する事が出来、社内イノベーションを起こす一つの方法として導入出来る 請負元は、ノウハウの蓄積により同業他社に対する参入障壁を確立できる 請負元は、自社人材の安定かつ長期の雇用が可能となる 請負元は、自社人材の効率的活用を図る事が出来る 3.業務習得が可能である事 請負事業主による業務処理の開始に先立って、クライアントより業務習得のための技術...
  • なりたち
    なりたち これまでは社内で行っていた業務を、専門企業(業務請負会社)に外部委託する事を業務請負といいます。 当初は情報システムに関わる業務を外部委託することを指す場合が多かったが、近年では、製品設計・開発・生産等の外部委託も含めてこう呼ぶようになっています。 アメリカの企業が競争に打ち勝つために導入したことが始まりです。 より自社の得意分野の事業に集中でき、コスト削減につながるといったメリットがあります。 従来の外注や下請けとは異なり、自社にはない先進技術やノウハウをもつ専門企業に委託する事で、それを活用するという戦略的目的があります。 ■請負wikiの作成者プロフィール 池田雅之 NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。 50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサ...
  • 人員整理&配置
    人員整理&配置 請負開始前においては、請負予定職場の従業員が受託側が雇用している従業員のみで構成されているケースは少なく、大半はクライアントが直接雇用している正社員やパート、あるいは他の人材派遣会社が雇用している従業員等で混在しています。 法的に適正な請負とするため、請負開始前までに人員整理&配置混在状態を解消しなければなりません。 下記に人員整理&配置のポイントを示します。 【人員整理&配置のポイント】 1.クライアントが直接雇用している正社員やパート 請負予定職場以外の職場への異動をクライアントへ提案します。 パートに関しては、受託側に転籍し、現在の職務を継続して頂くことが可能かクライアントの許可を頂いた上でご本人と交渉します。 2.他の人材派遣会社が雇用している従業員 請負予定職場以外の職場への異動が可能かクライアント・他の人材派遣会社・受託側で協議します。 受託側に転籍し...
  • 職場選定
    職場選定 職場選定に際しては、クライアントのニーズや請負化する目的を確認した上で請負化対象職場を見学し、「請負を導入しやすい業務一覧」に記述している定性面の項目をクリアできるか判断します。 下記に職場選定のポイント示します。 【職場選定のポイント】 1.従業員数 1人‥請負作業職場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。 2~9人‥コスト面より、管理責任者が作業者を兼任可能か確認します。 10人以上‥安全衛生推進者の設置と就業規則の作成が必要となります。 50人以上‥衛生管理者・安全管理者・産業医の設置が必要となります。 2.有資格業務の確認 資格名と必要人員を確認します。 受託側(請負事業主)従業員で新たに確保しなければ...
  • 請負メリット&デメリット
    請負メリット&デメリット 【メリット】 業務内容・目的等の事前打ち合わせをきっちりと行えば、当該業務に関する管理業務から解放される。 スタッフ個人の技能を雇い入れる派遣とは違い、アウトソーシングを仕組みとして取り入れる事が出来るので、正しく請負会社を選択すれば、長期的観点から知識や経験を組織 として蓄積し易い。 請負元の指揮命令系統を取り込む事により、第三者的なものの見方を導入する事が出来、社内イノベーションを起こす一つの方法として導入出来る。 クライアントはコアコンピタンスに自社経営資源を集中させながら、請負業務については最小限の管理(請負元との結果検証)で効率化を図れる。 【デメリット】 クライアントの現場ノウハウが内部に蓄積されない可能性がある。 同じ現場・職場内で、複数の指揮命令系統が出来てしまい、現場が混乱する可能性がある。 派遣とは違い、クライアントがスタッフ一人...
  • 請負会社一覧
    請負会社一覧                                特色 コンプライアンス 品質重視志向 雇用リスクの分散         コスト         請負業務の拡大 縦の展開 横の展開 A社 万能型 ◎ 〇 ◎ △ 〇 ◎ B社 特定業種特化型 ◎ ◎ △ △...
  • 請負Wiki更新情報
    請負Wiki更新情報 #showrss plugin Error showrssプラグインでのatwiki.jpのRSSの取り扱いはできません。#recentなどをご利用ください。 ■請負wikiの作成者プロフィール 池田雅之 NECで設備設計・製品開発・管理・製造部長等経験、その間ISO監査員・PEC山田先生指導のトヨタ生産方式インストラクタ等の資格を取得。 50代半ばで退職後人材派遣業界のコンサルタントとして請負化・業務改善・教育等の業務に従事し現在に至る。 【池田雅之ブログ:請負の品格】 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。
  • 派遣メリット&デメリット
    派遣メリット&デメリット 【メリット】 必要な特定技能(=スタッフ)を必要期間だけ取捨選択出来る。(但し、派遣スタッフの事前面接は法律により禁止されているので、ご注意願います) 派遣先が指揮命令出来るので、派遣契約期間においては、正社員雇用に近い感覚で雇い入れる事が可能である。 そもそも派遣先が指揮命令の責を負う為、複数の派遣会社を併用しても管理業務は追加発生しない。結果、選択肢の幅を持ち易い。 【デメリット】 派遣スタッフ一人一人に対して指揮命令を行って頂く必要があるので、正社員雇用と比較して管理コストの削減に繋がらない。 業務によって派遣期間の制限があるなど、法律上の各種制限を受けたり、スタッフごとの部分導入になる為、クライアントの現状に合わせ、戦略的トータル・アウトソーシング の設計が困難である。 指揮命令系統が派遣先にあるので、第三者的視点を取り入れた業務改革を起...
  • 告示37号
    告示37号 派遣と請負の違いを明確にするものとして、適正な業務請負に対する具体的判断基準( 昭和61年4月17日労働省告示第37号)では、製造業務、車両運行管理業務、医療事務受託業務、バンケットサービスについて、適正な業務請負に対する具体的判断基準が例示されています。 【製造業務の場合】 業務受託者が、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を依頼主から受けるようにし、当該業務を処理する為に必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労働者を選 定し、請け負った内容に沿った業務を行なっていること。 業務受託者が、作業遂行の速度、作業の割付・順序を自らの判断で決定出来ること。 受託業務を行なう日時が業務請負契約書(又はそれに付随する書面)の中で明示されており、依頼主が、受託業務を行なう個々の労働者に対して、始業/終業時刻・休憩時間・休 日等に関する指示を直接していないこと(業務受託者側...
  • 帳票類の作成
    帳票類の作成 業務請負契約の締結および請負後の業務運営を円滑にするため、帳票類や必要器材等を整備します。 下記に帳票類や必要器材等の事例を示します。 なお、適正な業務運営に必要とされるもの以外はクライアントとの協議において割愛が可能なものもあります。 【帳票類や必要器材等の整備】 1.業務請負契約締結に必要な帳票 業務請負基本契約書 注文仕様に関する覚書 請負代金支払いに関する覚書 建物等の賃貸借基本契約書 機械設備等の賃貸借基本契約書 安全衛生に関する覚書 秘密保持に関する覚書 業務改善に関する覚書 機械設備等メンテナンスに関する覚書 2.適正な業務運営に必要な帳票 注文書 納品書 就業規則の制定 法定選任者の選任 安全衛生マニュアルの作成 コーディネーター等内勤社員巡回計画 生産コンサルタント報告  3.必要器材等の準備・設置 クライアント構内における請負事務所の開設 作業着...
  • 単価設定
    単価設定 業務請負による事業とは、請負事業主が依頼主と請負契約を締結して、請負った仕事の完成を目的として業務を行なうことを指し、単なる肉体的労務の提供ではありません。 従って、業務請負による受託単価は直接労務費のみでなく、直接労務費に加えて仕事の完成に関わる全てのコストを含むものとします。 また、数量で単価が算出できる場合はピースレートとして単価を設定します。 下記にピースレートによる受託単価設定事例を示します。 【受託単価設定事例】 受託単価=(直接労務費+間接費)÷ 生産数量 直接労務費は生産に直接従事する従業員の人件費及び人件経費となり、主として生産数量により変動します。 間接費は、現場責任者等の間接労務費・設備建物費・消耗品費・その他で構成され、主として固定費となります。 労務費は、給与・交通費・法定福利費・有給経費・厚生費・採用費等職場従事に伴う発生費用を階層別に標準単価と...
  • 選定基準
    選定基準 請負会社選定基準は、切り口により選定項目が変わりますが、ここではクライアント視点で特に重要と思われる項目について記載しています。 1.コンプライアンス 法令違反で顕在化する事例の大半が人に関する問題で、シビアな対応が必要であり、問題が発生すると本業どころではなくなるケースもあります。 コンプライアンスを確保できる請負会社を選定することが重要です。 2.品質重視志向 請負会社が成長を続けていくためには、他社との差別化を図る必要があります。 差別化のためのサービスの高付加価値化の手段として最もクライアントにアピールできるものは業務改善による生産性の向上であります。 業務改善による生産性の改善は、請負会社の業務運営体制や継続的な教育訓練を行うことによる技能水準の向上が大きなポイントであり、請負会社選定の重要な要素です。 3.雇用リスクの分散 請負会社が少数の取引先に依存...
  • 下請け法
    下請法 下請法とは、1956年6月に施行され、正式名称は「下請代金支払遅延等防止法」といいます。 製造業における物品の製造・加工、広告・出版業における情報成果物の作成など事業者間で下請取引を行う際に、下請業務・労働を行う事業者(下請業者)の利益保護、および下請取引の公正化などを目的として定められた法律です。 下請業務を依頼する親事業者は、発注時に業務内容・金額・支払期日などを明記した書面の作成を義務付けられ、注文品の受領拒否や返品、下請代金の減額などは禁止されています。 下請法の対象となる取引・親事業者・下請事業者は、事業者の資本金規模や取引の内容に応じて定義されています。 親事業者・下請事業者および業務請負の検討等関連の業務に携わる方は、下請法に詳しいサイト等で法律内容や運用事例の確認等を行う事を推奨します。 【下請法の目的】 「下請代金支払遅延等防止法」第1条に、本法律の目的...
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