*<<[[問51>H18_SU_AM51]]|[[平成18年午前 トップ>H18_SU_AM]]|[[問53>H18_SU_AM53]]>> メーカのA社は,A社が設計しB社がコーディングしたソフトウェアをROMに組み込み,そのROMを部品とした製品Xを製造し,販売会社であるC社に卸している。C社は,この製品Xに“製造元A社”と表示し,一般消費者に販売した。ある消費者が購入した製品Xを使用したところ,ROMに組み込まれたソフトウェアの欠陥によってけがをした。原因はソフトウェアの設計ミスであった。製造物責任法(PL法)上,製造物責任を問われる企業はどれか。 ア A イ AとB ウ AとC 工 AとBとC