地下妄の手記

風のささやき#3

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  風のささやき #3

  本来ならば、これ ──男子三日逢わざれば…。小川裕夫さんはお変わりなく(笑── の次項として、小川裕夫氏の「鉄道王たちの近現代史」へのツッコミを続けるはずだったのですが、

          本書は二〇〇七年十二月、朝日新聞社より刊行された『鉄道用語の
          不思議』を改題、最新情報に更新し、大幅に加筆修正しました。
               なんでもわかる!鉄道用語大事典(梅原淳著2015年9月朝日新聞出版刊)

フォン・ゼークト将軍曰く処の無能な働き者、自称「鉄道ジャーナリスト」氏が秋庭さんもかくやと言う、超駄ビング本を新書

          

 改め文庫で


          

  新書と実質同一版元、之もゼークト将軍曰く処の無能な怠け者「儲けのためなら人権侵害上等」出版社からお出しあそばされたものですから。こちらの検証を少ししていかざるを得なくなりました。
  「儲けのためなら人権侵害上等」出版と言えば、元々は「民主、人権の皮を被った血統主義」新聞社。鉄道本と言えば1960年国鉄監修「日本の鉄道」、「続 日本の鉄道」以来の伝統を持つ新聞社を出自とされる出版社。現在も版元として「旅と鉄道」等月刊誌まで刊行しておられる。それが、この様な嘘八百のゴミ本を繰り返し出されるとは。

  2015年10月16日本稿再読中に上記文庫本について標題の文字に誤りがあることが判明しましたので以下について修正することにいたしました。
  念のため申し上げます。


  総じて、この「鉄道用語の不思議」改題、「なんでもわかる!鉄道用語大事典」について申し上げられることは、賎しくも「ジャーナリスト」を標榜される以上は、誤りは、繰り返した二度目には、誤りではなく、嘘になる。「ジャーナリズム」とは嘘を吐く事だと言う、本wikiでは秋庭さん以来の朝日新聞社系カルチャーは「ウ~ンッ。カルトかも知れない」の証ではなかろうかと言う事です。
  ──…大幅に加筆修正しました。──とお書きですが、章題・章立ても項立ても一切お変わりございません。本文も一見「…大幅に加筆修正しました。」というところが無い様な…。
  ところが、詳細に見ると各項で、元の主張の根拠とする処の誤りをそのまま改めずに、多分改めると項立てそのものの在り様が崩れるからのようですが、極めて卑怯な修正を、しれっとこっそりやっておられる。本当に重要な誤りが全然改まっていないにもかかわらず。
  もちろん「鉄道用語の不思議」各項で御取り上げになった「用語」の解説そのものが多くは「個人の感想です」的な偽りなので、自称鉄道ジャーナリスト氏(以下梅原氏と言います)としてはその主要部分も改めようがなかったということでしょうか。この誤りは、五年前にはツイッターでも、三月(みつき)ほど前に「風のささやき #2」でも、愚生指摘しておりますけれど、愚生など言うまでもなく、修正に至られたのは「鉄道用語の不思議」購読者からあるいは、然るべき知識をお持ちの知人をはじめ各所から指摘があったのではないかと思慮する次第です。
  結論部分での修正などのため、本来憑拠から修正しなければならない処をその部分をいじられずに、挙証上有意な、新たな証拠や検証結果を示されずに、「〇〇がわかった」と唐突に180度異なることを付けられるため、内容が支離滅裂で整合性がまるでとれなくなっていたり、言葉の意味の解説がループになっていたり、「なんでもわかる!鉄道用語大事典」どころか、書き直されている内に、元々日本語に堪能でない梅原氏「僕自身意味が全然説明できません。」な、結果「著者も訳ワカメな!鉄道用語大事典」になっておられます。
  2007年からの8年間は梅原氏と「儲けのためなら人権侵害上等」出版社(以下時々朝日新聞出版と言います)にとって、一体何なのだったのでしょうか。
  もちろん、元の「鉄道用語の不思議」は、梅原氏の元資料の誤認、誤読、誤解と相まって、自身の妄想的な見解を正当化するために元資料を自身の都合の良い部分のみ取り上げると言う、恣意的選択による歪曲の限りも尽くされた嘘八百本でしたから、新たに出すこと自体、出版社の知性と姿勢を問われざるを得ません。
「鉄道用語の不思議」については別項で既に挙げた部分ですが、この極めて卑怯な手口を顕らかにするために、再度関連部分も含めて、以下「なんでもわかる!鉄道用語大事典」の該当部分と対比して行こうと思います。ついては、該当項の全文を挙げます。

  まず、「鉄道用語の不思議」17頁~22頁

       2 線路と軌道

        一般的に、線路と軌道はどちらも車両の通る道を指す同義語だと考えられている。だが、
       厳密には両者は異なる意味をもつ。
        JIS(日本工業親格)によると、線路とは「列車又は車両を走らせるための通路であ
       って、軌道及びこれを支持するために必要な路盤(筆者注、線路を支えるために土やコンク
       リートなどでつくられた構造物)、構造物を包含する地帯(特に紛らわしいときには、鉄道線

       路とする)」(JIS E1001の番号101)と定義されている。車両の通る道であるのはもちろんだが、
       地中の基礎部分や上空の架線、さらには橋梁やトンネルまで含まれ、指し示される範囲は広い。
        いっぽう、軌道とは車両というよりも車輪の通る道、つまり線路の一部を指す。しかし、線路の
       どの部分を軌道というのかは、意外に知られていない。
        バラスト軌道、スラブ軌道という言葉をよく耳にするため、まくらぎの下の部分の砕石や砂利、
       コンクリートスラブを指すのかとも思われる。だが、この部分は道床と呼ぶのが正しい。
        JISは軌道を「施工基面(せこうきめん、筆者注、路盤の高さの基準面)上の道床

       (スラブを含む)、軌きょう及び直接これらに付帯する施設」JIS E1001の番号10
       2)と定義している。正確には軌きょうとは軌框と記す。その意味は「レールとまくらぎ
       とを、はしご状に組み立てたもの」(JIS E1001の番号201)だという。
        筆者の独断だが、一般に線路と言う場合、正式には軌道と呼ばれている部分を指すケー
       スが多く、高架橋や橋梁などを含めて線路であると認識している人は少ないようだ。なお、
       線路はもうーつ、架線を指す用語としても使用されることがある。こちらは後ほど取り上
       げることとしよう。
        ところで、モノレールやゴムタイヤ式地下鉄、新交通システム、トロリーバス、リニア
       モーターカーには軌框が存在しない。とはいうものの、法律的にはトロリーバス以外の形
       態の鉄道にも軌道が存在することになっている。2002(平成14)年3月31日に施行さ
       れた鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十三条の一で軌道とは、「車両の構造に
       適合し、車両を所定の方向に案内することができること」とJISよりも拡大されて定義
       されているからだ。
        トロリーバスには軌道はないものの、線路はある。もうおわかりのとおり、トロリーバ
       スのタイヤが走行する場所、つまり道路がその正体だ。
        物体を示す用語としての軌道はここまでの説明でおわかりいただけたことと思う。しか
       し、軌道という言葉の意味は前項でも取り上げた軌道法の存在を知っている人にはかえっ
       てわかりにくくなっている。少なくとも筆者はそうだ。なぜなら、この法律があるおかげ
       で、軌道とは「軌道法に基づいて開業した交通機関」も指すのではないかと考えてしまう
       からである。
        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一条では「本法ハ一般交通ノ用二供スル為敷設スル軌道二之ヲ適用ス」とある。
       これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関まで含まれるのかはわからない。
        第二条に進もう。「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路ニ敷設スヘシ」とあ
       った。ここで用いられている軌道とは明らかに物体であり、「軌道法に基づいて開業した
       交通機関」ではない。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三条まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。
        こうなると「軌道法に基づいて開業した交通機関」が何と呼ばれているのかが気になる。
       国土交通省の見解は明白だ。路面電車である。
        率直に申し上げれば、軌道法は「路面電車法」とでも命名されていれば混乱を招くこと
       はなかった。実際のところ、道路上に敷設された自家用の引き込み線などには電車が走っ
       ているとは限らないので、「路面鉄道法」とすればより正確だ。
        軌道法の命名の経緯について、当時の文献を見てみたがよくわからない。どうやら、軌
       道法を管轄していた内務省(現在の国土交通省)と、それ以外の形態の鉄道を管轄してい
       た鉄道省(こちらも現在の国土交通省)との間に「鉄道」という用語をめぐる対立があった
       からだと思われる。
        何しろ鉄道省は「鉄道」をそのまま省名としていたくらいだ。はっきりとした記録は見
       っからなかったが、他省庁が「鉄道」と付く法律を制定し、管轄すると言い出せば面白く
       ないだろう。
        法律に「鉄道」という言葉が使えないとなると、内務省は代わりの用語を探すしか方法
       はない。路面電車の最も大きな特徴といえば、道路上に敷かれた軌道だ。こうして、内務
       省は軌道法と命名したようだが、おかげで軌道という用語が物体にも交通機関にも受け取
       られるあいまいな用法を生み出してしまった。
        現在は軌道法によって敷設された鉄道も国土交通省の管轄なのだから、「道路上に敷設
       する鉄道法」とでも改めてばどうだろうか。
        それでは、軌道という用語の意味をまとめてみよう。


       線路
        1 車両の通る道。レールやまくらぎはもちろんのこと、その下にある道床や路盤、上空にある架
          線も含まれる。
        2 橋梁やトンネルも線路の一部である。
        3 線路はすべての種類の鉄道に欠かせないものだ。

       軌道
        1 レール、まくらぎ、道床などから成り立つ。
        2 
モノレールやゴムタイヤ式地下鉄、新交通システム、リニアモーターカーにはレールやまくら
          ぎがないものもあるが、これらの車両が走行する場所も軌道と言う。
        3 トロリーバスには軌道はない。ただし線路はある。
        4 道路上に敷設された鉄道の場合、レールしか見えないが、この部分も軌道と言う。
        5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関のように思われるが、1の意味である。


  続いて「なんでもわかる!鉄道用語大事典」23頁~26頁、対比のため「鉄道用語の不思議」に対して追加された部分、異なる部分を赤字で、特に省略されている部分を青字( )書きで表すことにします。
 

       2 線路と軌道

        一般的に、線路と軌道とはどちらも車両の通る道を指す同義語だと考えられている。だが、
       厳密には両者は異なる意味をもつ。
        日本工業規格(JIS)によると、線路とは「列車又は車両を走らせるための通路であ
       って、軌道及びこれを支持するために必要な路盤(筆者注、線路を支えるために土やコンク
       リートなどでつくられた構造物)、構造物を包含する地帯(特に紛らわしいときには、鉄道線
       路とする)」 (JIS E1001の番号101)と定義されている。車両の通る道であることはもちろん(だが)
       地中の基礎部分や上空に張られた架線、さらには橋梁やトンネルまで含まれ、指し示される
       範囲は広い。
        いっぽう、軌道とは車両に装着された車輪の通る道、つまり線路の一部を指す。し
       かし、線路のどの部分を軌道というのかは、案外知られていない。
        (以下2行「鉄道用語の不思議」の記述から削除された行)
        
バラスト軌道、スラブ軌道という言葉をよく耳にするため、まくらぎの下の部分の砕石や砂利、
       コンクリートスラブを指すのかとも思われる。だが、この部分は道床と呼ぶのが正しい。

        JISは軌道を「施工基面(せこうきめん、筆者注、路盤の高さの基準面)上の道床
       (スラブを含む)、軌きょう及び直接これらに付帯する施設」 (JIS E1001
の番号10
       2)と定義した軌きょうとは正確には軌框と記す。「レールとまくらぎ
       とを、はしご状に組み立てたもの」 (JIS E1001の番号201) だという。
        筆者の独断だが、一般に線路と言う場合、正式には軌道と呼ばれている部分を指すケー
       スが多く、高架橋や橋梁などを含めて線路であると認識している人は少ないようだ。なお、
       線路は(もう一つ、)架線を指す用語としても使用されることがある。こちらは後ほど取り上
       げることとしよう。
        (ところで、)モノレールやゴムタイヤ走行方式地下鉄、新交通システム、トロリーバス、
       リニアモーターカーには軌框が存在し
ない。しかし、法律上はトロリーバス以外の形
       態の鉄道にも軌道が存在する(ことになっている)。2002(平成14)年3月31日に施行さ
       れた鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十三粂の一で軌道とは、「車両の構造に
       適合し、車両を所定の方向に案内することができること」とJISよりも拡大されて定義
       されているからだ。
        トロリーバスには軌道はないものの、線路は存在するお察しのとおり、トロリーバ
       スのタイヤが走行する場所、つまり道路がその正体だ。
        物体を示す用語としての軌道はここまでの説明でおわかりいただけたことと思う。しか
       し、軌道という言葉の意味は前項でも取り上げた軌道法の存在を知っている人にはかえっ
       てわかりにくくなっている。少なくとも筆者にとって(そう)だ。なぜなら、この法律おかげ
       で、軌道とは「軌道法に基づいて開業した交通機関」も指すのではないかと考えてしまう
       からである。
        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一粂では「本法ハ一般交通ノ用二供スル為敷設スル軌道二之ヲ適用ス」とある。
       これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。
        第二条に進もう。「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路こ敷設スヘシ」
とあ
       った。ここで用いられている軌道とは明らかに物体であり、「軌道法に基づいて開業した
       交通機関」ではない。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三粂まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。
        ところが、軌道法に関連する法規・を読み進めていくと、軌道という言葉の意味がJ
       ISの定義の範囲を超えていることに気づく。軌道事業の事業報告及び実績報告書の
       様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)あたりでは「軌道
       事業」として軌道と区別する意思が見られる。だが、軌道運輸規程(大正12年12月29
       日鉄道省令第四号)や軌道係員規程(大正12年12月29日鉄道省令第六号)で用いられ
       ている軌道とは、明らかに「軌道法に基づいて開業した交通機関」を指す。
        法規の施行された年代が異なるとはいえ、これでは国土交通省も困るであろう。実
       際のところ、国土交通省も統計類では「軌道法に基づいて開業した交通機関」のうち、
       道路上に敷かれた軌道を行くものを路面電車と呼んでいる。

        率直に申し上げれば、軌道法は「路面電車法」とでも命名されていれば混乱を引き
       起こさ
なかった。(実際のところ)道路上に敷設された自家用の引き込み線などには電車が走っ
       ているとは限らないので、「路面鉄道法」とすればより正確だ。

        軌道法の命名の経緯について、当時の文献を見てみたがよくわからない。どうやら、軌
       道法を管轄していた内務省(現在の国土交通省)と、それ以外の形態の鉄道を管轄してい
       た鉄道省(こちらも現在の国土交通省)との間に「鉄道」という用語をめぐる対立があった
       からだと思われる。
        何しろ鉄道省は「鉄道」をそのまま省名としていたくらいだ。はっきりとした記録は見
       つからなかったが、他の省庁が「鉄道」と付く法律を制定し、管轄すると言い出せば面白く
      ないだろう。
        法律に「鉄道」という言葉が使えないとなると、内務省は代わりの用語を探すしか方法
       はない。路面電車の(最も)大きな特徴といえば、道路上に敷かれた軌道だ。こうして、内務
       省は軌道法と命名したようだが、おかげで軌道という用語が物体にも交通桟関にも受け取
       られるあいまいな用法を生み出してしまった。
        現在は軌道法によって敷設された鉄道も国土交通省の管轄なのだから、「道路上に敷設
      する鉄道法」とでも改めてはどうだろうか。

        (それでは、軌道という用語の意味をまとめてみよう。)

       線路
       1 車両の通る道。レールやまくらぎはもちろんのこと、その下にある道床や路盤、上空 にある架
         線も含まれる。
       2 橋梁やトンネルも線路の一部である。
       3 線路はすべでの種類の鉄道に欠かせないものだ。

       軌道
       1 レール、まくらぎ、道床などから成り立つ。
       2 モノレールやゴムタイヤ走行地下鉄、新交通システム、リニアモーターカーには
         レールやまくらぎがないものもあるが、これらの車両が走行する場所も軌道と言う。
       3 トロリーバスには軌道はない。ただし線路はある。
       4 道路上に敷設された鉄道の場合レールしか見えないが、この部分も軌道と言う。
       5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関を指すこともあり、注意が必要
         だ。

  これは最早、──…大幅に加筆修正しました。──では無いでしょう。
   項目のほぼ半分を占める、「軌道」という言葉についての、説明が

        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一粂では「本法ハ一般交通ノ用二供スル為敷設スル軌道二之ヲ適用ス」とある。
       これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。
        第二条に進もう。「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路こ敷設スヘシ」とあ
       った。ここで用いられている軌道とは明らかに物体であり、「軌道法に基づいて開業した
       交通機関」ではない。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三粂まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。
        ところが、軌道法に関連する法規・を読み進めていくと、軌道という言葉の意味がJ
       ISの定義の範囲を超えていることに気づく。軌道事業の事業報告及び実績報告書の
       様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)あたりでは「軌道
       事業」として軌道と区別する意思が見られる。だが、軌道運輸規程(大正12年12月29
       日鉄道省令第四号)や軌道係員規程(大正12年12月29日鉄道省令第六号)で用いられ
       ている軌道とは、明らかに「軌道法に基づいて開業した交通機関」を指す。
        法規の施行された年代が異なるとはいえ、これでは国土交通省も困るであろう。実
       際のところ、国土交通省も統計類では「軌道法に基づいて開業した交通機関」のうち、
       道路上に敷かれた軌道を行くものを路面電車と呼んでいる。


  これで、180度変わっておられます。

        「鉄道用語の不思議」:5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関のように思われるが、1の意味である。
                                                    (1 レール、まくらぎ、道床などから成り立つ。)
         「…鉄道用語大事典」:5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関を指すこともあり、注意が必要だ。

    この部分

        「鉄道用語の不思議」:軌道法の存在を知っている人にはかえってわかりにくくなっている。少なくとも筆者はそうだ。

         「…鉄道用語大事典」:軌道法の存在を知っている人にはかえってわかりにくくなっている。少なくとも筆者にとって(そう)だ。



        「鉄道用語の不思議」:これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関まで含まれるのかはわからない。

         「…鉄道用語大事典」:これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。



        「鉄道用語の不思議」:こうなると「軌道法に基づいて開業した交通機関」が何と呼ばれているのかが気になる。
                      国土交通省の見解は明白だ。路面電車である。

         「…鉄道用語大事典」:ところが、軌道法に関連する法規・を読み進めていくと、軌道という言葉の意味がJ
                      ISの定義の範囲を超えていることに気づく。軌道事業の事業報告及び実績報告書の
                      様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)あたりでは「軌道
                      事業」として軌道と区別する意思が見られる。だが、軌道運輸規程(大正12年12月29
                      日鉄道省令第四号)や軌道係員規程(大正12年12月29日鉄道省令第六号)で用いられ
                      ている軌道とは、明らかに「軌道法に基づいて開業した交通機関」を指す。
                       法規の施行された年代が異なるとはいえ、これでは国土交通省も困るであろう。実
                      際のところ、国土交通省も統計類では「軌道法に基づいて開業した交通機関」のうち、
                      道路上に敷かれた軌道を行くものを路面電車と呼んでいる。


 を改変されたことによって、実際には、「軌道」のまとめが、5点目のみでなく、他も変えざるを得なくなるのですが。それも理解できていないようです。たとえば、

        2 モノレールやゴムタイヤ走行地下鉄、新交通システム、リニアモーターカーには
         レールやまくらぎがないものもあるが、これらの車両が走行する場所も軌道と言う。

 これらの根拠も

       5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関を指すこともあり、注意が必要だ。

 となると、梅原氏の論法を以ってすれば不確かなものになります。
  なぜ、こうなったか。前掲「風のささやき#2」で詳説しましたが、

                                     …。なぜなら、この法律があるおかげ
       で、軌道とは「軌道法に基づいて開業した交通機関」も指すのではないかと考えてしまう
       からである。
        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一条…(中略)…第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。

 こう書いてしまい、軌道法に言う軌道には「物体としての意味しか」無いと言う、梅原氏「個人の感想」としての軌道法の解釈を正当化するための、このような法文の歪曲について、多くの指摘、批判、注意があったからと思慮されます。
  「風のささやき #2」では、この、

        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一条…(中略)…第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。

 について、2010年5月にTwitterで以下の様に批判させていただきました、


        梅原淳は「朝日新書088鉄道用語の不思議」「2線路と軌道」で「さらには第千三百四十四条まで見渡しても、
        軌道という言葉はあくまでも物体としての意味しかもっていないことが確認できた。」と書く。彼の参考書鉄道
        六法見て解りました。梅原淳本則と附則の区別がついていないということが。


        梅原淳「朝日新書088鉄道用語の不思議」にある、第百六十何たら、第千三百何たら、全部「附則」の条文。
        梅原は鉄道六法(第一法規の「軌道法」第三十四条以降の附則として明記された条項のつまみ食いをして
        本法本則と並べて書いている。つまり梅原淳は大インチキ野郎なわけだ。


        本法に第一条があるのに附則の項に「施行期日」が第一条として書かれ、その後に第百六十何たらとか、
        第千三百何たらとかあって梅原がそれをなぞっているだけでしかないことに気付かないでチェックもせずに
        本を出しちゃう朝日新聞社(現朝日出版)の編集って、アンタ馬鹿ァ!
w

        梅原淳の「大きく飛んで第千三百一条から第千三百三条まで、」、「第千三百四十四条まで見渡しても、」
        附則条文。国土交通省の所管法令一覧「軌道法」附則に 抄録されておらず、梅原が挙げてない第二百五
        十条等が有ったりする。梅原附則全然読んでない。どの口が言う「第千三百四十四条まで見渡しても」


        梅原が釈迦力になって「第千三百四十四条まで見渡し…」たのは「軌道法」上で「軌道と言う言葉はあくま
        でも物体としての意味しかもっていなことが確認でき た」かったから。ここで言う梅原の「物体」ってのは、
        「レール」、「枕木」、「同床」で構成される部分「軌道」ってことらしいんだが。


        何故、梅原が「軌道法」に書かれている「軌道」って言葉に拘るかと言うと、「軌道法」に言う、「軌道」には
        「軌道法に基づいて開業した交通機関」と言う意味は無い。人がその意味が有るように誤解するのは、
        「軌道法」と言う名前が悪いと梅原は主張したいらしいからなんだが。


        梅原は「軌道法」の第一条と第二条を上げ、特に第二条「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路
        ニ敷設スへシ」で「ここで用いられている軌道とは明かに 物体であり、『軌道法に基づいて開業した交通機
        関』ではない」、「第三条から(中略)第千三百四十四条まで見渡し」て物体の意味しかないと言う


        変なので、「鉄道六法」確認した。梅原第三条以下書かない訳だ「〔事業の特許〕第三条 軌道ヲ敷設シテ
        運輸事業ヲ経営セムトスル者ハ国土交通大臣ノ特許ヲ受 クヘシ」、「第四条 前条ノ規定ニヨリ特許ヲ受
        ケタル軌道経営者ハ…後略…」、「第五条 軌道経営者ハ国土交通大臣ノ指定スル…後略…」


        まだまだあるな「第六条 軌道経営者工事施工ノ認可ヲ…後略…」、「第七条 軌道経営者工事施工ノ認
        可ヲ… 後略…」、この「軌道経営者」の「経営者」の前に付く「軌道」は物体なのかい?「軌道法」本法の殆
        どの条文に「軌道経営者」出てくるけどこの「経営者」は「軌道」と言う物体を経営してる訳か?


  梅原氏は、「なんでもわかる!鉄道用語大事典」で、前節、後節のつながりをおかしくしてまで、

                      ところが、軌道法に関連する法規・を読み進めていくと、軌道という言葉の意味がJ
                      ISの定義の範囲を超えていることに気づく。軌道事業の事業報告及び実績報告書の
                      様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)あたりでは「軌道
                      事業」として軌道と区別する意思が見られる。


 「鉄道用語の不思議」のまとめの「5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関のように思われるが、1の意味である。の記述の根拠を改変されておられる。「軌道事業の事業報告及び実績報告書の様式を定める告示…あたりでは「軌道事業」として軌道と区別する意思が見られる。」を今回見出されたのなら、軌道法第三条以降の「軌道経営者」の記述は、梅原氏流の記法で言う「軌道と区別する意思が見られる。」になるのですが、未だに本法に触れられない。

        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一粂では「本法ハ一般交通ノ用二供スル為敷設スル軌道二之ヲ適用ス」とある。
       これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。
        第二条に進もう。「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路こ敷設スヘシ」とあ
       った。ここで用いられている軌道とは明らかに物体であり、「軌道法に基づいて開業した
       交通機関」ではない。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三粂まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。

  どれだけ、卑怯で無責任な態度だろうか。「鉄道ジャーナリスト」が聞いて呆れる。
  元テキスト「鉄道用語の不思議」からの、これだけあからさまで大きなイカサマを、確認是正できない朝日新聞出版。
鉄道本なら一定の部数が出ると言う如何にも「儲けのためなら人権侵害上等」出版社ならではな無能な怠け者振りも呆れるほかありません。

  さて、ここで梅原氏得意の無責任なと言うか、法文や鉄軌道事業の先達の事績への無知、無理解、敬意のなさをもう少し以上のテキストから見て行きたい。
  軌道法本法、本則と言われるそれは、三十四条からなっています。ところが、梅原氏は、

        梅原淳は「朝日新書088鉄道用語の不思議」「2線路と軌道」で「さらには第千三百四十四条まで見渡しても、
        軌道という言葉はあくまでも物体としての意味しかもっていないことが確認できた。」と書く。彼の参考書鉄道
        六法見て解りました。梅原淳本則と附則の区別がついていないということが。


        梅原淳「朝日新書088鉄道用語の不思議」にある、第百六十何たら、第千三百何たら、全部「附則」の条文。
        梅原は鉄道六法(第一法規の「軌道法」第三十四条以降の附則として明記された条項のつまみ食いをして
        本法本則と並べて書いている。つまり梅原淳は大インチキ野郎なわけだ。


 と言うことを、しでかしておられます。
  それはまあ、「第千三百四十四条まで見渡しても」などと言えば、如何にも、「そんな大部に目を通されて、さすが専門家」と見られることを期待されたのか。それとも自己陶酔の世界でしょうか。

  梅原氏の言う第百六十四条、第千三百一条から第千三百三条 第千三百四十四条とは何なんでしょうか。上記では附則と言いましたがそれは、梅原氏が

                 …。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三粂まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。


 ここにお書きにならなかった事実によります。何かにつけ、ペラ稼ぎ、字数、行数稼ぎに異様に微に入り細に穿ち記される梅原氏が書かれなかったこと。「鉄道六法」(第一法規)に、「梅原さんもう書いてくださいよ」とばかりに明記されていること。以下の青字の部分です。

  第百六十四条(平成11年7月16日法律第87号)

  第千三百一条、第千三百三条 第千三百四十四条(平成11年12月22日法律第160号)

 何故梅原氏はこれを書かれなかったんでしょうね。他の法令などを引っ張り出してくるときは、

                                    …2002(平成14)年3月31日に施行さ
       れた鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十三条の一…。

                                              軌道事業の事業報告及び実績報告書の
                      様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)


                                                  …軌道運輸規程(大正12年12月29
                      日鉄道省令第四号)や軌道係員規程(大正12年12月29日鉄道省令第六号)


 と言う様に、本項「2 線路と軌道」の中だけでもこんな風に挙げておられます。ならば、

         (平成11年7月16日法律第87号)とか(平成11年12月22日法律第160号)

 なんて、如何にも権威付けになりそうな、お好きそうな日付と法番号なのですが、不思議ですねえ。

           「種明かしをしよう、」

  梅原氏得意のフレーズならこうなりますか。
  種明かしをしましょう。梅原氏の主張にとって、まあ、虚栄といいますか、それについてこれを書くと都合が悪いからです。


  梅原氏の言う〝軌道法〟の第百六十四条
  第千三百一条から第千三百三条 第千三百四十四条は何を指すのか、


  「風のささやき #2」やTwitterでは、これらの条文は附則だと申し上げました。
  附則通常は、本法、改正法これらは本則と言いますが、に付随した、施行期日に関する事柄や、経過措置に関する事柄などが記されます。ところで本則に改正などがなくとも、他の法令の影響によって施行期日などこれらを改める必要が生じることがあります。
  その場合どうするか、影響する他の法令にそのことを書くか、別段に施行期日や、経過措置を書いたそのための法律を作るかと言うことになります。
  まさに、

       平成11年7月16日法律第87号

       平成11年12月22日法律第160号

 がそれにあたります。
  「鉄道六法」の第百六十四条の括弧書き、「平成11年7月16日法律第87号」は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」のことです。しかも当該法の本則第百六十四条は厚生省関係であって、運輸省や建設省関係ではありません。「鉄道六法」すなわち梅原氏の言う、第百六十四条はこの「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」の附則、「その他の経過措置の政令への委任」のことなのです。軌道法のみに関わるものではなく、当時の各省庁で「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」に関わるもの全てについて「この法律の附則に規定のない経過措置は、政令に委任しますよ」と言うことです。
  そして、第千三百一条から第千三百三条 第千三百四十四条の括弧書き、「平成11年12月22日法律第160号」は、「中央省庁等改革関係法施行法

のことです。これらは何を指すかというと、平成11年に、内閣府、総務省の設置をはじめとする中央省庁の統合と再編があり、その際に、所管省庁の法律「○○省設置法」について、主管部署などを省庁名も含め改めなければならなくなり、併せて、施行日や 経過措置を改める必要があったため、各法本則に対する附則を纏めて立法したもので、省庁を問わず、第千三百一条から第千三百四十四条は、「経過措置」として纏められてお り、その内の第千三百一条から第千三百三条と第千三百四十四条が「鉄道六法」(第一法規)に軌道法の附則として上げられているのです。
  こんなものを取り上げて、「軌道法では軌道という言葉はあくまでも物体としての意味しかもっていないことが確認できた。と言う、自称「鉄道ジャーナリスト」氏。記述内容が百八十度変わっていて、それの原因を検証もせず、著者の誤りを訂正もさせずに編集しました、で出版してしまう「儲けのためなら人権侵害上等」出版社。
  「アンタ等頭に虫湧いとんのと違うか。
改めて批判させていただきます。
  同様の多くの批判が、あったかと思慮します。然るに何故、

        軌道法の条文から果たして軌道という言葉がどのように用いられているのかを検証して
       みよう。第一粂では「本法ハ一般交通ノ用二供スル為敷設スル軌道二之ヲ適用ス」とある。
       これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。
        第二条に進もう。「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路こ敷設スヘシ」とあ
       った。ここで用いられている軌道とは明らかに物体であり、「軌道法に基づいて開業した
       交通機関」ではない。第三条から第百六十四条まで、大きく飛んで第千三百一条から第千
       三百三粂まで、さらには第千三百四十四条までを見渡しても、軌道という言葉はあくまで
       も物体としての意味しかもっていないことが確認できた。

 を若干の修正(と言うより、御自身の文章の改竄)だけで駄ビングされたのか。
  それは、この部分そのものを書き換え、或いは取り消すと、「軌道」のまとめ1~5までが成り立たなくなり、当該項を全て削除しなければならなくなるためだと思慮されます。
  有態に言えば吝嗇な梅原氏、見掛け上一寸派手に自らの検証努力(実際には、鉄道六法の軌道法部分を摘まみ食いしただけですが)を称揚できるこれを、「無能な働き者」としては、勿体無くて切れなかった。と言うところかと思われます。

        「鉄道用語の不思議」:5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関のように思われるが、1の意味である。
                                                    (1 レール、まくらぎ、道床などから成り立つ。)
         「…鉄道用語大事典」:5 軌道法でいう軌道とは、道路上に敷設された交通機関を指すこともあり、注意が必要だ。


        「鉄道用語の不思議」:軌道法の存在を知っている人にはかえってわかりにくくなっている。少なくとも筆者はそうだ。

         「…鉄道用語大事典」:軌道法の存在を知っている人にはかえってわかりにくくなっている。少なくとも筆者にとって(そう)だ。



        「鉄道用語の不思議」:これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関まで含まれるのかはわからない。

         「…鉄道用語大事典」:これでは、軌道は物体なのか、それとも交通機関という広い意味で用いられているのかはわからない。



        「鉄道用語の不思議」:こうなると「軌道法に基づいて開業した交通機関」が何と呼ばれているのかが気になる。
                      国土交通省の見解は明白だ。路面電車である。

         「…鉄道用語大事典」:ところが、軌道法に関連する法規・を読み進めていくと、軌道という言葉の意味がJ
                      ISの定義の範囲を超えていることに気づく。軌道事業の事業報告及び実績報告書の
                      様式を定める告示(昭和62年3月27日運輸省・建設省告示第二号)あたりでは「軌道
                      事業」として軌道と区別する意思が見られる。だが、軌道運輸規程(大正12年12月29
                      日鉄道省令第四号)や軌道係員規程(大正12年12月29日鉄道省令第六号)で用いられ
                      ている軌道とは、明らかに「軌道法に基づいて開業した交通機関」を指す。
                       法規の施行された年代が異なるとはいえ、これでは国土交通省も困るであろう。実
                      際のところ、国土交通省も統計類では「軌道法に基づいて開業した交通機関」のうち、
                      道路上に敷かれた軌道を行くものを路面電車と呼んでいる。



 最早、「訂正」としか言いようがありません。「鉄道用語の不思議」購読者を思い切り愚弄する行為としか言いようがありません。親会社の朝日新聞社様は、最近社会面を使って、「訂正して、おわびします」と言う購読者様が購った紙面で、己の失態を、更に買わせると言う無責任な非道を行っておられるようですが、子会社の朝日新聞出版様は「訂正しておわびします」どころか、訂正を知りたければ、この何にもわからない、──「なんでもわかる!鉄道用語大事典」──
を買えとこう仰っておられるように見受けられます。

        「鉄道用語の不思議」:こうなると「軌道法に基づいて開業した交通機関」が何と呼ばれているのかが気になる。
                      国土交通省の見解は明白だ。路面電車である。

         「…鉄道用語大事典」: 法規の施行された年代が異なるとはいえ、これでは国土交通省も困るであろう。実
                      際のところ、国土交通省も統計類では「軌道法に基づいて開業した交通機関」のうち、
                      道路上に敷かれた軌道を行くものを路面電車と呼んでいる。


 何なんでしょうねこれは、朝日新聞出版の編集者は、種本「鉄道用語の不思議」と駄ビング原稿「…鉄道用語大事典」の読み較べすらしていないか、「購読者馬鹿だから、まっこれで良いか」とでも思われたのでしょうか。まあ、種本「鉄道用語の不思議」の「国土交通省の見解」と言うのが、国交省に何等の取材もなされずに書かれたと言うことがこれで顕かになった訳です。梅原氏と朝日新聞出版が、行政が言ってもいないことを言ったというのは常態ですが、これが犯罪にも等しい行為だということを未だに自覚しておられないようであることには、コンプライアンス、ガバナンスの上で、ご同慶の至りとしか申し上げようがありません。購読者としては。

  併せて、梅原氏の文「2 線路と軌道」少し遡りますが、、これなども、卑怯な歪曲です。

        (ところで、)モノレールやゴムタイヤ走行方式地下鉄、新交通システム、トロリーバス、
       リニアモーターカーには軌框が存在しない。しかし、法律上はトロリーバス以外の形
       態の鉄道にも軌道が存在する(ことになっている)。2002(平成14)年3月31日に施行さ
       れた鉄道に関する技術上の基準を定める省令第二十三条の一で軌道とは、「車両の構造に
       適合し、車両を所定の方向に案内することができること」とJISよりも拡大されて定義
       されているからだ。
        トロリーバスには軌道はないものの、線路は存在するお察しのとおり、トロリーバ
       スのタイヤが走行する場所、つまり道路がその正体だ。


  梅原氏が言うところの鉄道に関する技術上の基準を定める省令

      第一章 総則

      (目的)

       第一条 この省令は、鉄道の輸送の用に供する施設(以下「施設」という。)及び車両の構造及び取扱いについて、必要な技術上の
           基準を定めることにより、安全な輸送及び安定的な輸送の確保を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 として、第二十三条は「第五節 線路構造」の中にあり、表題として、(軌道)とあり、以下の三項からなっており、第一項は四款で構成される。同条は梅原氏の書く一項の一款のみならず、全ての項で、「鉄道の輸送の用に供する」施設「軌道」について説いています。

      第五節 線路構造

      (軌道)

      第二十三条 軌道は、次の基準に適合するものでなければならない。


           一 車両の構造に適合し、車両を所定の方向に案内することができること。

           二 予想される荷重に耐えること。

           三 車両の安全な走行に支障を及ぼす変形のおそれのないこと。

           四 保全に支障を及ぼすおそれのないこと。

         2 本線における曲線半径の小さい曲線その他の脱線のおそれのある箇所又は脱線した場合に被害が甚大となるおそれの
            ある箇所には、施設の状況、車両の構造等に応じ、脱線を防止するための設備又は脱線した場合の被害を少なくするた
            めの設備を設けなければならない。


         3 リニアモーター推進方式の鉄道における動力発生装置の地上設備並びにその附属品及び締結装置は、列車等の運転に
           必要な能力を有し、車両の走行に支障を及ぼすおそれのない位置に設置され、かつ、動力の発生に伴う吸引力等に対して
           安全な構造でなければならない。

 一項一款以外の各項各款を見ると、この省令は、鉄輪を以って軌条を走行する乗り物のみについての技術上の基準としての「軌道」を言っているとしか読めません。「リニアモーター推進方式」とありますが、これもマグレブではなく、いわゆる鉄軌式リニアであることは文意から顕かです。しかも、以下の様に、

       第十一章 特殊鉄道

       (特殊鉄道)

      第百二十条 この省令に定めるもののほか、懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道
               その他特殊な構造を有する鉄道の施設及び車両 の構造及び取扱いについては、国土交通大臣が告示で定めるとこ
               ろにより、この省令の規定の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。


  「懸垂式鉄道、跨座式鉄道、案内軌条式鉄道、無軌条電車、鋼索鉄道、浮上式鉄道」は別段の場合がありますよと書いてあります。
  繰り返して言いますが、鉄道に関する技術上の基準を定める省令は、全ての項で、「鉄道の輸送の用に供する」施設についてのみ説いていて、

        (ところで、)モノレールやゴムタイヤ走行方式地下鉄、新交通システム、トロリーバス、
       リニアモーターカーには軌框が存在し
ない。しかし、法律上はトロリーバス以外の形
       態の鉄道にも軌道が存在する(ことになっている)


 と言うようなことを些かも保証していません。

  以前の御本の標題「鉄道用語の不思議」はまあ内容が、「あくまでも、個人の感想です」でしたので羊頭狗肉でもタイトルで買った購読者にとっては梅原氏についてのみ「頭に虫湧いとるんとちやうか」で済みましたが、改題新刊は「なんでもわかる!鉄道用語大事典」ですので、「個人の感想」では、梅原氏のみならず、朝日新聞出版様も「頭に虫湧いとるんとちやうか」と申し上げざるを得ません。
  長くなりましたので、他の項についての対比検証は新たなページに委ねて、ゆっくり見て行きたいと思います。

                                                OP.2015.10.04.12:00

  追記

  本項「なんでもわかる!鉄道用語大事典」について、前書「鉄道用語の不思議」への批判で示した事項について、例えば、

         軌道法の命名の経緯について、当時の文献を見てみたがよくわからない。どうやら、軌
       道法を管轄していた内務省(現在の国土交通省)と、それ以外の形態の鉄道を管轄してい
       た鉄道省(こちらも現在の国土交通省)との間に「鉄道」という用語をめぐる対立があった
       からだと思われる。
        何しろ鉄道省は「鉄道」をそのまま省名としていたくらいだ。はっきりとした記録は見
       つからなかったが、他の省庁が「鉄道」と付く法律を制定し、管轄すると言い出せば面白く
      ないだろう。
        法律に「鉄道」という言葉が使えないとなると、内務省は代わりの用語を探すしか方法
       はない。路面電車の(最も)大きな特徴といえば、道路上に敷かれた軌道だ。こうして、内務
       省は軌道法と命名したようだが、おかげで軌道という用語が物体にも交通桟関にも受け取
       られるあいまいな用法を生み出してしまった。
        現在は軌道法によって敷設された鉄道も国土交通省の管轄なのだから、「道路上に敷設
      する鉄道法」とでも改めてはどうだろうか。

これなどについては、「風のささやき #2」で指摘済みなので、触れていませんが「頭に虫湧いとるんとちやうか」と言う点では同じですので追記しておきます。


                                              OP.2015.10.04.12:20

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