権利能力、意思能力、行為能力のまとめ

権利能力、意思能力、行為能力のまとめ

1. 権利能力

  • 定義: 権利を取得したり、義務を負ったりする資格。
  • 取得時期: 原則として出生時。ただし、胎児は不法行為による損害賠償請求、相続、遺贈については、生まれてきたときにさかのぼって権利能力が認められる。

2. 意思能力

  • 定義: 自分の行為の結果を理解し、判断する能力。
  • 目安: 10歳頃から。
  • 意思能力がないとされる例: 10歳未満の子供、泥酔者、重い精神疾患者など。

3. 行為能力

  • 定義: 単独で法律行為(例: 売買契約)を行う能力。
  • 制限行為能力者: 行為能力が制限されている者。未成年者、成年被後見人、被保佐人、補助人が該当する。

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最終更新:2024年08月19日 23:11