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法務 - (2013/08/27 (火) 06:32:56) の編集履歴(バックアップ)


預金契約:消費預託契約でありおう 民事再生法:債務者の事業または経済生活の再生を図る。個人・法人・事業者・非事業者を問わない。再生債務者は管財人による管理を命じる処分があった場合を除き、再生手続きが開始された後も業務遂行及び財産の管理、処分権を失わない。

手形・小切手 白地手形 手形要件の全部または一部を空白のまま後日、手形取得者に保管させる意志を持って、署名して流通におかれて未完成な手形。補充権は手形とともに移転する。

被裏書人名が抹消されている裏書きはその抹消が権限のあるものによってなされたか否かを問わず裏書きの連続に関してはこれを白地式裏書きとして裏書きの連続を判断する。

線引き小切手 振出人および小切手の所持人は線引きを施すことができる。

手形抗弁 ・人的抗弁 特定の相手だけに抗弁可能 ・物的抗弁 すべての手形所持人に対抗できる。

人的抗弁があることを知って手形を取得したモノに対して人的抗弁を持って対抗できる⇒善意はダメ

期日到来・・・・物的抗弁

手形授受の原因となった売買契約が解除されたという抗弁は人的抗弁

・不渡り届の提出を要しない不渡り自由

第一号不渡りと第2号不渡りは届け出必要。第0号不渡りは届け出不要。依頼取り消しなどのこと。

・異議申し立て 手形の不渡りのうち支払資金がありながら振出人党において手形の支払いを拒絶できる正当の抗弁を要する場合(偽造、変造、紛失)これを異議申し立て制度という。

異議申し立て預託金・・・銀行が預かる。異議申立提供金・・・・支払銀行が手形交換所に対して提供

手形の偽造・変造の場合異議申し立て提供金の供与を拒否することが可能。

・取引停止処分 参加店舗のみに及ぶ。2年間貸し出し、当座勘定取引不能。普通預金取引は可能。

・株式払込事務・・・・銀行等によって行う。

払込金保管証明書を発行した銀行は当該証明書が事実と異なることを持って対抗不可能。

発起設立・・・預金通帳のコピーで可能。 募集設立・・・払込金保管証明書を添付。

募集設立の場合会社の設立登記が完了した後に、株式払込金の返還が可能となる。

・動産・債権譲渡特例法

ABLは個人禁止。法人のみ。。

・債権の消滅時効

時効によって利益を受ける人が時効を主張しなければいけえない。これを時効の援用という。これは起算日にさかのぼる。

保証人を当然利益を受けるので、時効の援用は可能。時効が完成した際に時効の利益を破棄することは可能。時効完成前は、放棄不可能。

主債務者に対する時効の中断は、中断事由のいかんをとわずすべて保証人に対してもその効力を生じる。

・第三者の弁済と代位

第3者が債務者に代わって弁済した場合には、、その第3者は債権者の地位にとって代わることが可能。これを弁済による代位という。弁済をするについて、正当な利益を有する第3者が弁済した場合には、その弁済が債務者の医師に反するものであったとしても代位するが、正当な利益がない場合は弁済し同時に債権者の承諾を得た時に限り、債権者に代位する。

・預金に質権の設定を受けた場合には質権の効力は元本のみならず質権設定後に発生する利息には及ぶが、既に発生している利息には及ばない。

・担保のための代理受領

代理受領とは貸付先が第3者に対して有する代金債権について、銀行が代理人として受領する旨の委任を受け、期日にその取り立てをして貸付債権の弁済に順当するもの。譲渡、七入りの金氏の説くや宇賀代金債権を担保取得する場合に利用される。

「正式担保」ではなく「事実上の担保」代金支払人の承諾のある委任状に確定日付を付しても第3者対抗を具備することはない。

代理受領ではぢ亜金債権の債権者の地位に変動がないので代金支払人は貸付先に対する一切の抗弁権を銀行に有する。

代金支払人が担保目的の代理受領であることを知りながら、承諾に反する支払をしたときは、不法行為として損害賠償責任を負う。

・根抵当権の元本の確定

根抵当権の元本確定事由、いずれも根抵当権設定契約の締結時は予想できなかったこと確定事由が生じた場合は、根抵当権は確定する。

・預金債権の法的性質

指名債権であり預金証券。預金証券は受戻証券ではない。(預金証書でなくても払い戻せる。キャッシュカードなど。)

相続等において当然に可分される可分される。

・当座勘定は振出日が白地の手形。小切手も受け入れているが、その白地を補充する義務を銀行は負わない。

・相続が発生したとき相続人単独で預金口座の取引経過紹介を受付可能。

・銀行組織的犯罪処罰法10条の罪もしくは麻薬特例法6条の罪にあたる行為を行っている疑いがあると認められれば、届け出る。必ずしも、顧客との間で取引が成立したことを必要とされていない。口座開設を断った場合でも届けでる。

・ペイオフ制度

元本と利息が保障される、預金保険対象外の預金はもし借り入れがある場合相殺することができる。

・差押

元本に対する差押の効力はその後に発生する利息には当然に及ぶが、すでに発生している利息には原則として及ばない。

差押債権者は預金者に対して差押命令が通達された日から一週間を経過すると取り立て債権を取得する。

・当座開設

当座開設時の信用調査は義務ではない。銀行が任意で行っているものである。

当座勘定取引契約は、当座勘定の承認という形で行われる。当座の解約の通知は必ず書面で行わなければいけない。

・積み立て定期預金

掛け金払い込みの法的性質は、代価の支払い。普通預金とは違い金銭の預託ではない。

契約金と掛け金の金利の差額である給付補填金預金利息に該当する。これは利息ではない。

払い込みは満期日に一定金額の給付を受ける権利を取得するが義務ではないため、銀行の片務契約である。

・仕向銀行が預かる払い込み資金は委託事務処理費用としての法的性質がある。

・当座勘定取引に付帯する当座貸越

債権の保全、その他事由があるときは当座勘定契約を銀行から解約できる。

当座貸越契約ー諾成契約

保証強化の保証(当座貸越)・・・契約日。担保保存義務あり。