べんりし短答用雑メモwiki内検索 / 「特7条」で検索した結果
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特7条
(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) 第七条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができるときは、この限りでない。 2 被保佐人が手続をするには、保佐人の同意を得なければならない。 3 法定代理人が手続をするには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 4 被保佐人又は法定代理人が、相手方が請求した審判又は再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。
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特17条
...。 一 手続が特7条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第百九十五条第一項から第三項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。 4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
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トップページへ戻る。 条文単位で検索して列挙 例:特67条の2 キーワードで条文全文から検索 ハイライト機能がアツい 検索 トップページ 特71条 メニュー 特17条 特67条の3 PV総計 - 今日 - 昨日 - 取得中です。
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特77条
(専用実施権) 第七十七条 特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。 2 専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。 3 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。 5 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。
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特67条の3
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その特許発明の実施に特67条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が特67条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。 五 その出願が特67条の2第四項に規定する要件を満たしていないとき。 ☆拒絶査定されたら不服審判が出来ますか? →できる ☆処分を受けた通常実施権者はいつまでに登録しておけばいい? →査定時 ☆特許発明の実施をすることが出来ない期間...
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特67条の2の2
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分 を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 特67条第二項の政令で定める処分 ☆共同出願人がいるけど単独でしました。 →補正命令 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 ☆遅れて出しちゃいました。 →特18条の2で却下 3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならな...
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特71条
※準用が多すぎるのでリンクあとまわし 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 特131条第一項、特131条の2第一項本文、特132条第一項及び第二項、特133条条、特133条の2、特134条第一項、第三項及び第四項、特135条、特136条第一項及び第二項、特137条第二項、特138条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項...
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特67条の2
特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 延長を求める期間(五年以下の期間に限る。) 四 特67条条第二項の政令で定める処分の内容 ☆延長を求める期間を五年以上としてしまった場合は? →補正命令 ※(処分を受けた期間<求める期間のときは拒絶理由) 2 前項の願書には、経済産業省令で定めるところにより、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない。 ☆願書、資料の補正はいつまで出来る? →庁に継続してる限り ☆資料は公報に掲載される? →されない。ただし閲覧の対象 3 特許権の存続期間の延長登録の出願は、特67条第二項の政令で定める処分を受けた日から政令で定める期間内にしなければならない...
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特70条
(特許発明の技術的範囲) 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。 2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。 3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。 ☆均等論 ボールスプライン軸受事件 →要件確認 [H19-48(2)] 「設定登録の時点において」→×「製造の時点において」 ☆明細書の参酌 リパーゼ事件[H18-52(3)] 「特段の事情がある場合に限って」→× なくてもできる。
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特76条
(相続人がない場合の特許権の消滅) 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。 ☆相続人が無い場合→専用実施権は国庫に帰属する。
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特73条
(共有に係る特許権) 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。 2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 ☆全員の同意が必要 ☆持分放棄には同意は不要
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特72条
(他人の特許発明等との関係) 特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。 ☆同日出願の場合適用無い ☆特許と商標が抵触?→立体商標
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特67条
特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。 2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
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特71条の2
特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。 2 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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特67条の4
第四十七条第一項、第四十八条、第五十条及び第五十二条の規定は、特許権の存続期間の延長登録の出願の審査について準用する。
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特68条の2
特許権の存続期間が延長された場合(特67条の2第五項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となつた特67条第二項の政令で定める処分の対象となつた物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。 ☆存続期間が延長された特許にかかる農薬Xの技術的範囲に含まれる農薬Yが Xと同様の用途としてのみ実施できるときでも、Yの実施は侵害にはあたらない? →あたる。
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