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同盟の趣旨/手続方法 - (2008/04/08 (火) 16:51:56) の編集履歴(バックアップ)


1.同盟の趣旨について
 我々は5つの目的を達成するため結成したギルドです。その目的を達成するためには友好関係にある諸団体(以下、同盟ギルド)と盟約を結び、お互いの目的に相反しない範囲内で共同行為・支援行為を行うことを想定しています。例えば、我々のギルドの目的には「スキン目的」はありませんが、「狩り目的」=フィールド・ミッション・ダンジョンなどを共同でプレイすることはお互いの目的の範囲内とし、同盟を締結できうるものと考えています。
 我々のギルドは同盟ギルドに対して「同盟ギルド」のツリーを用意し、その同盟ギルドに所属する構成員や活動内容を紹介していきます。これは友好関係にある同盟ギルドとの関係強化を図り、かつ我々の活動を円滑にするためでもあります。

[C21@影舞サイトにて]
①同盟ギルドの構成員(メンバー)を掲示します。
②同盟ギルドの活動内容を紹介します。
③同盟ギルドのサイトリンクを行います。

2.同盟ギルドの条件
 影舞ギルドと同盟を締結する場合、幾つかの条件を満たした同盟ギルドとのみリレーションシップを図るギルド規則を設けています。特に、友好関係にあるギルドの皆様には、その規則内容をご理解頂き、同盟に加わっていただければ幸いです。

[同盟ギルドの条件]
①同盟ギルドの存在や活動を確認できるサイトを有すること
②ギルド規則(規約・ルール)が厳格な形で明文化されていること
③マナー・規約を守れない者が多く存在しないこと
④過去にアカウント有償譲渡行為など行ったメンバーがいないこと
⑤アカウント停止処分・退会処分を受けた者が在籍しないこと
⑥同盟締結後、影舞サイトへの相互リンクをすること
⑦2当事者間の同盟文書(盟約)を掲載すること

 なお、危険区域での共同行為(グランダム狩り)を両ギルドメンバーで行っている際、敵勢への応戦行為は許容されています。但し、当ギルドは危険区域外にいるメンバーに加勢依頼することは禁止しています。また、危険区域での当ギルドメンバーのみで共同行為を行っている際、敵勢への応戦行為に同盟ギルドを勧誘することは禁止されています。
なお、毎月の定例幹部会議や同盟ギルドとのミーティングや諸情勢を相互考慮し、当該ギルド規則第十九条、及び盟約禁止規定は修正されることがあります。

3.同盟ギルドの手続方法

 当ギルド(影舞)と同盟を締結することをご希望する場合にはC21@影舞~掲示板→「同盟・提携に関するスレッド」に記載下さい。お手数ですが、何卒ご理解頂きご了承下されば幸いです。なお、同盟締結までの流れですが、A→B→C→Dが大筋の目安となります。

A:C21@影舞~掲示板の「同盟・提携に関するスレッド」に所定の情報を記載する
B:両ギルドの代表者2名ずつにて同盟締結に関する会議を行う
C:両ギルドにて了承された諸条件(盟約)をそれぞれのギルドサイトにて公開する
D:両ギルドサイトにて同盟ギルドサイトの相互リンクを行う


第十九条(ギルドの同盟・提携)
 当ギルドはギルドの目的の範囲内において他のギルドと同盟・提携することができる。但し、当ギルドの目的と他のギルドの目的が相反する場合、及び、下記盟約禁止条項に該当する場合にはこの限りではない。なお、同盟・提携する場合、当ギルドと他のギルドの間に盟約(約定)を締結しなければならない。この場合、ギルド幹部会議の過半数の賛成を得た盟約内容(約定)が必要であり、盟約調印には当ギルドの代表者(2名)と他のギルドの代表者(2名)が立ち会わなければならない。

[盟約禁止規定]
①危険区域におけるギルド間共同戦闘行為の禁止行為
②危険区域における当ギルドと敵対勢力との戦闘への同盟ギルドの参戦勧誘
③CS社よりアカウント停止処分を受けた者・過去に退会処分を受けた者が在籍するギルドとの盟約・提携
④過去にアカウント有償譲渡行為を行った者が在籍するギルドとの盟約・提携
⑤マナー違反者、及び著しくマナーを守れないメンバーが多いギルドとの盟約・提携
⑦ギルド規約(規則)が存在しないギルド、及び厳格な規約(規則)が定められていないギルドとの同盟・提携
⑧ギルド活動が存在すると推定されるような所定の場所を設けていないギルド[ギルドサイト]

 また、同盟・提携後、アカウント停止処分を受けた者・退会処分を受けた者・マナー違反者・アカウント有償譲渡行為を行った者が発生・発覚した場合、可及的速やかに同盟・提携を破棄することとする。なお、本条の盟約禁止規定、及びその他の禁止事項の記載は当ギルドと他のギルドとの間の盟約に記載しなければならない(絶対的記載事項)。なお、調印された当該盟約は双方の然るべき所定の場所に公開しなければならない。

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