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*中古の電気用品を販売するには
※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である
**A.製造事業者として届出をする。
・まず、↓で住所から自分の管轄を調べる 。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm
※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。
様式第1(第3条関係)
電気用品製造(輸入)事業届出書
年 月 日
経済産業大臣殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1 事業開始の年月日 年 月 日
(30日以内前の日か、近い将来の日付。)
2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具
(1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。)
3 当該電気用品の型式の区分 別紙の通り
(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm
このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。)
4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地
(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の
指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する
工場又は事業場の名称及び所在地。)
(店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。)
5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を
行おうとする者にあつては、その旨 なし
(備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
(別紙例)
別紙
その他の音響機器
(電子楽器は※印不要)
定格電圧 125V以下
絶縁変圧器 ある
電源スイッチ ある
※受信機構 ない
※遠隔操作 ない
電源と本体の接続 直付け
関東の場合の提出先
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409
全国にまたがる場合の提出先
経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 03-3501-4707(直通)
上記の提出先宛にポストへ投函。
受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。
**B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。
(現在、この要件は経産省のページには書かれていませんが、ややグレーゾーンなので引き続き掲載しておきます。)
これにより、新たな製造事業とみなされる。
※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども
新たな製造事業とみなされるとのこと。
**C.丸いPSEなので自主検査で良く、外観、&br()絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。
※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で
認定外ならTOS8030(約8.5万)である。
http://www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html
検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
(品名は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ)
例えばアンプの場合
品名・・・その他の音響機器
型式・・・電子応用機械器具
構造・・・「箱型」とか
材質・・・「金属」とか
性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等
ii.検査を行なつた年月日及び場所
(必ずしも届出事業所住所でなくても可。)
iii.検査を実施した者の氏名
(検査者の名前。代表者である必要はない。)
iv.検査を行つた電気用品の数量
v.検査の方法
(どのようにして検査したかを書く)
外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認
通電検査:通電して正常に動作したことを確認
絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認
vi.検査の結果
(結果のみを書けば良い)
外見検査:適合
通電検査:適合
絶縁耐力検査:適合
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。
各事業者の方が自由な様式で作成し、
記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
※通電検査の内容について
・その機器が電源が入り正しく動作すること
・機能の「すべて」を検査しなければならない
**D.シールを作って貼り、販売可能となる。
電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要)
機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、
別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、
再届出は不要である。
一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。
特定電気用以外の表示
(※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物)
(PSE)マーク、事業者名、定格電圧、
定格電力、電源周波数、屋内用を表示
消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。
※結論
届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、
電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても
新たにシールを貼って販売が可能である。
但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。
**E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。
詳細は
商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707
*中古の電気用品を販売するには
※殆どが特定電気用品以外の簡単な方である
**A.製造事業者として届出をする。
・まず、↓で住所から自分の管轄を調べる 。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/madoguchi.htm
※個人も法人も届出可能で登記も印鑑も不要で無料である。
様式第1(第3条関係)
電気用品製造(輸入)事業届出書
年 月 日
経済産業大臣殿
住所
氏名(名称及び代表者の氏名)
電気用品安全法第3条の規定により、次のとおり届け出ます。
1 事業開始の年月日 年 月 日
(30日以内前の日か、近い将来の日付。)
2 製造(輸入)する電気用品の区分 電子応用機械器具
(1つの用紙に1区分。よって全19区分申請する時は19枚必要。)
3 当該電気用品の型式の区分 別紙の通り
(http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/youhinkubun/beppyou1_denkiyouhinkubun.htm
このファイルを印刷して該当のものに○を付けて添付する。)
4 当該電気用品を製造する工場又は事業者の名称及び所在地
(輸入の事業を行う者にあつては、当該電気用品の製造時業者の
指名又は名称及び住所ならびに当該電気用品を製造する
工場又は事業場の名称及び所在地。)
(店とか持っていない人は今自分の住んでいる住所でよい。)
5 専ら輸出するための当が電気用品の製造(輸入)の事業を
行おうとする者にあつては、その旨 なし
(備考)この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
(別紙例)
別紙
その他の音響機器
(電子楽器は※印不要)
定格電圧 125V以下
絶縁変圧器 ある
電源スイッチ ある
※受信機構 ない
※遠隔操作 ない
電源と本体の接続 直付け
関東の場合の提出先
関東経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒330-9715 さいたま中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館 048-600-0409
全国にまたがる場合の提出先
経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課
〒109-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
電話 03-3501-4707(直通)
上記の提出先宛にポストへ投函。
受理された場合、何の連絡も来ないし何らの証明書とかも送ってくるわけではない。書類に不備があった場合のみ連絡が来るようです。
**B.中古品に部品交換などの電気的加工を行う。
(現在、この要件は経産省のページには書かれていませんが、ややグレーゾーンなので引き続き掲載しておきます。)
これにより、新たな製造事業とみなされる。
※半田付けされた電源コード交換や内部ヒユーズの交換なども
新たな製造事業とみなされるとのこと。
**C.丸いPSEなので自主検査で良く、外観、&br()絶縁耐力、通電検査を行い、記録を3年保存する。
※絶縁耐力計の安い認定品は菊水TOS5050A(約14万)で
認定外ならTOS8030(約8.5万)である。
http://www.kikusui.co.jp/company-info/pressrelease/20030620-2.html
検査記録に記載すべき事項は、次のとおりです。
i.電気用品の品名及び型式の区分並びに構造、材質及び性能の概要
(品名は http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm から選ぶ)
例えばアンプの場合
品名・・・その他の音響機器
型式・・・電子応用機械器具
構造・・・「箱型」とか
材質・・・「金属」とか
性能・・・そのものが具体的に何かということ。「オーディオアンプ」等
ii.検査を行なつた年月日及び場所
(必ずしも届出事業所住所でなくても可。)
iii.検査を実施した者の氏名
(検査者の名前。代表者である必要はない。)
iv.検査を行つた電気用品の数量
v.検査の方法
(どのようにして検査したかを書く)
外見検査:通電部が露出しておらず、筺体に破損がないことを確認
通電検査:通電して正常に動作したことを確認
絶縁耐力検査:1000V1分間の絶縁耐力試験で漏電がないことを確認
vi.検査の結果
(結果のみを書けば良い)
外見検査:適合
通電検査:適合
絶縁耐力検査:適合
検査記録については特にあらかじめ定められた様式はありません。
各事業者の方が自由な様式で作成し、
記載すべき事項が盛り込まれていれば結構です。
※通電検査の内容について
・その機器が電源が入り正しく動作すること
・機能の「すべて」を検査しなければならない
**D.シールを作って貼り、販売可能となる。
電気的加工も自主検査も全数でなくてはならない。(←重要)
機種が変わっても殆ど別紙の右端のみ変更になり、
別紙の右端が同じであれば型式は同じと見なされ、
再届出は不要である。
一度の届出で別紙のみが多種類であっても良い。
特定電気用以外の表示
(※コピペ者注:ここに表示例の図が入る。経産省HPの物と同じ物)
(PSE)マーク、事業者名、定格電圧、
定格電力、電源周波数、屋内用を表示
消費電力の数字は油性マジックの書き込みであってもかまわない。
※結論
届出と電気的加工(全数)と自主検査(全数)と記録を3年保存し、
電気用品安全法を履行するなら、中古品であっても
新たにシールを貼って販売が可能である。
但し、書類上の不備が無いよう注意が必要である。
**E.上記の手続きをしない場合でも個人売買にて販売が可能である。
詳細は
商務情報政策局 製品安全課 電話 03-3501-4707
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