*・凸する人が逮捕されないために 業務妨害罪(刑法233/234条) 相手を騙す/嘘の情報で業務妨害する(偽計業務妨害罪) 大勢で集中的に電凸を行い、業務妨害する(威力業務妨害罪) 犯意を持って(業務妨害を目的として)以上の行為をすると業務妨害罪に問われる可能性があります。 このため、凸する人は、業務妨害が目的ではなく、本件について怒りを感じ事実確認を行うため、というスタンスでお願いします。1234567