人材派遣会社MCS

サービス提供従業者登録等に関する規定

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人材派遣会社MCSは、派遣する各職業従事者と下記の規定を結んでいます。
また、これとは別に、報酬金額、派遣場所、派遣期間といった待遇を定めた契約書を従業者と交わしています。



人材派遣会社MCS
サービス提供従業者登録等に関する規定


第1条
この規定は、人材派遣会社MCS (以下「派遣会社」という)の登録等の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条
サービス提供従業者(以下、「従業者」という)は所属藩国の許可を受けた者、所属藩国の法令に従い成人年齢以上の者とする。

第3条
従業者の採用は、試験または選考の方法によるものとする。

第4条
従業者は契約書で定めた仮契約期間を経たのち、本契約の選考を行い、選考結果により、本採用とする。

第5条
仮契約、本採用共に派遣会社作成の契約書において契約と取り交わすこととする。

第6条
例外として、資格及び職業経験を持ち連続して勤務した者で、派遣会社の選考結果により、契約書で定めた仮契約期間を短縮して本採用とすることがある。

第7条
本採用後は契約期間の定めないものとする。

第8条
業務は派遣会社が指定する勤務先での業務内容に従うものとする。

第9条
勤務先の勤務時間と、従業者の適性を派遣会社が判断した結果は、必ずしも従業者の希望勤務時間に添えるとは限らない。

第10条
勤務中に起こった事故・けが・物品破損等の賠償問題は加入している保険の範囲内で行う。

第11条
従業者の勤務時間は勤務先の規定にそって定める。
(1)始業及び終業の時刻は勤務先の規定にそって定める。
(2)前項の規定にかかわらず、業務の都合又はその他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻を変更することがある。


第12条
賃金は月給、または一部パック料金とする。
(1)パック料金については極めて長期間の勤務になる場合、依頼する従業者に了解を得た上で料金設定を行う。
(2)賃金は派遣会社の定める額とする。
(3)賃金は諸事情により変動することがある。
(4)賃金は契約書に明記する額とする。

第13条
賃金の計算期間は月の1日から末日までとする。

第14条
賃金の支払いは派遣会社より行う。
賃金の計算方法は契約書に明記する方法に従う。

第15条
賃金は金庫番より従業者の口座へ振り込む方法によって支払う。
(1)賃金は従業者が派遣会社の指定する勤務先での勤務を行った月の翌月10日に支払われる。
(2)10日が祝日の場合、前日の銀行営業日に振り替えとなる。

第16条
金庫番に対応する口座は契約から2週間以内に作ること。

第17条
勤務先の事情によって勤務予定日48時間前までに派遣会社より連絡がなく、勤務が取り消しになった場合、勤務予定期間通りの賃金が支払われる。

第18条
派遣会社より指定された勤務先での宿泊施設は派遣会社が補償するもとのする。

第19条
勤務期間中の食費は従業者の自己負担とする。

第20条
従業者は次の事に留意し、業務に従事しなければならない。
(1)勤務先の立場を尊重し信頼を得ると共に、誠意を持って十分なサービスを提供する。
(2)業務上知り得た情報・秘密を漏らしてはならない。またその職を退いた後も同様とする。
(3)勤務先の個人的な事情には立ち入らないこと。
(4)業務上予測しなかったことや困難な事が起こった場合には、速やかに派遣会社の指示を受けること。
(5)公私の別を明確にし、業務中は私用をしないこと。
(6)業務中,勤務先に対し,物品の販売や宗教の勧誘等はしないこと。
(7)業務中は身分証明書を携帯すること。

第21条
従業者は、業務に従事した場合、次のことを厳守しなければならない。
(1)所定の様式に実質の勤務時間数等を記入し、必ず勤務先責任者の確認サインを受領しなければならない。
(2)勤務中に勤務先より、事業者が確認していない勤務内容の変更を受けた場合についてはその都度、派遣会社に連絡しなければならない。
(3)従業者は、1ヶ月毎に所定の報告書等を作成し、翌月の2日までに派遣会社に提出しなければならない。
(4)緊急をようする事項及び重要な問題にあたっては、その都度、派遣会社に報告しなければならない。
(5)やむを得ない事情により、勤務ができないときは直ちに派遣会社に連絡しなければならない。
(6)派遣会社の人間は、定期的に、2ヶ月に一度健康診断をうけなければならない。
1-1健康診断をうける前後する2日間を移動日として、
派遣業務を行った日数を加算することが、できる。
1-2
健康診断の費用は会社が負担を行う。

第22条
従業者は次の各号の一つに該当する場合解雇される事がある
(1)業務成績または能率が不良であるとき。
(2)派遣会社が就業に適しないと判断したとき。
(3)服務上の尊守義務に違反したとき。
(4)心身の故障の為に職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないとき。
(5)勤務先を紹介しているにも拘らず継続して6ヶ月以上勤務せず、かつ勤務の意思がない場合(出産を除く)。
(6)派遣会社の名誉を著しく傷つけ、信用を失墜させたとき。
(7)業務の縮小もしくは廃止等の都合又は過員を生じたとき。
(8)その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

第23条
従業者はその日を退職の日とし、従業者としての身分を失う。
(1)退職を願い出て承認されたとき。
(2)死亡した時。

第24条
従業者が退職しようとするときは、少なくとも30日前までにその事由を記載した届け書を提出しなければならない。

第25条
従業者は、従業者として必要な知識の習得や技術の向上の為、派遣会社の主催する定例会、研修会に出席しなければならない。
派遣会社は、従業者に対して派遣会社以外の主催する研修会等への参加を指示することがある。

第26条
その他必要なことは派遣会社と従業者との協議の上で決める。

第27条
賃金・交通費・資格に対する特別待遇については契約書面上で契約を行う。

第28条
以上の規約を守り、業務に従事することを証するため、本書2通を作成し、書名押印の上、従業者と派遣会社で1通づつ保管することとする。


   年   月   日


人材派遣会社MCS          印


担当者                印



登録従業者
(住所)



(氏名)               印



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