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1 告訴の意義
告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めること。
2 親告罪の意義
告訴が訴訟条件となる犯罪をいい、告訴がなければ公訴を提起できない。
3 根拠
刑訴法第230条~第244条
4 告訴権者
(1)被害者
(2)被害者の法定代理人
被害者の意思に関わらず、独立して告訴することができる。
被害者本人が告訴権を失っても、法定代理人の告訴権には影響がない。
ア 未成年者の親権者である父母
親権者が2名であれば、それぞれが独立して告訴できる
イ 成年被後見人の後見人
(3)被害者の配偶者、直系の血族、兄弟姉妹
被害者が死亡した場合で、被害者が明示した意思に反することはできない。
(4)被害者の親族
被害者の法定代理人が被疑者の配偶者
被害者の法定代理人が被疑者の4親等内の血族
被害者の法定代理人が被疑者の3親等内の姻族
(5)死者の親族及び子孫
死者の名誉毀損
(6)検察官の指定した者
告訴権者がいない場合
5 告訴期間
(1)親告罪の場合
性犯罪等の一定の罪を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、告訴をすることができない。
(2)非親告罪の場合
制限なし
6 告訴の取り消し
(1)親告罪の場合
公訴の提起前に限られ、また、告訴を取消した者は、同一事実について再び告訴をすることができない。
(2)非親告罪の場合
制限なし
7 告訴不可分の原則
(1)客観的不可分の原則
1個の犯罪事実の一部について告訴又はその取り消しがなされた場合、その犯罪事実の全てについてその効力が生じるという原
則。
(2)主観的不可分の原則
共犯の一人又は数人に対して告訴又はその取り消しがなされた場合、他の共犯に対してもその効力が生じるという原則。
ア 絶対的親告罪
通常の親告罪である絶対的親告罪については、この原則が常に適用される。
イ 相対的親告罪
親族相盗例のように身分関係の有無に基づいて親告罪とされている相対的親告罪については、例外が認められ、非身分者に
限定してなされた告訴の効力は身分関係のある共犯者には及ばない。
8 告訴権の放棄
自己の告訴権を放棄することは認められない。
9 手続き
(1)方式
書面又は口頭
口頭の場合は調書を作成
(2)受理権者
検察官又は司法警察員
1 告訴の意義
告訴権者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めること。
2 親告罪の意義
告訴が訴訟条件となる犯罪をいい、告訴がなければ公訴を提起できない。
3 根拠
刑訴法第230条~第244条
4 告訴権者
(1)被害者
(2)被害者の法定代理人
親権者や後見人
被害者の意思と関係なく、それぞれ独立して告訴できる
(3)被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹
被害者が死亡している場合
被害者が生前に告訴しない意思を明らかにしている場合は告訴できない
(4)被害者の親族
被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、四親等以内の血族、三親等以内の姻族である場合
それぞれが独立して告訴できる
(5)被害者の配偶者、親族、子孫
被害者が死者であり、死者に対する名誉毀損の場合
被害者が生前に告訴をしない意思を明らかにしている場合は告訴できない
(6)検察官が指定した者
親告罪について告訴をできる者がいない場合
5 告訴期間
(1)親告罪の場合
性犯罪等の一定の罪を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、告訴をすることができない。
(2)非親告罪の場合
制限なし
6 告訴の取り消し
(1)親告罪の場合
公訴の提起前に限られ、また、告訴を取消した者は、同一事実について再び告訴をすることができない。
(2)非親告罪の場合
制限なし
7 告訴不可分の原則
(1)客観的不可分の原則
1個の犯罪事実の一部について告訴又はその取り消しがなされた場合、その犯罪事実の全てについてその効力が生じるという原
則。
(2)主観的不可分の原則
共犯の一人又は数人に対して告訴又はその取り消しがなされた場合、他の共犯に対してもその効力が生じるという原則。
ア 絶対的親告罪
通常の親告罪である絶対的親告罪については、この原則が常に適用される。
イ 相対的親告罪
親族相盗例のように身分関係の有無に基づいて親告罪とされている相対的親告罪については、例外が認められ、非身分者に
限定してなされた告訴の効力は身分関係のある共犯者には及ばない。
8 告訴権の放棄
自己の告訴権を放棄することは認められない。
9 手続き
(1)方式
書面又は口頭
口頭の場合は調書を作成
(2)受理権者
検察官又は司法警察員