博士論文の入手

「博士論文の入手」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
博士論文の入手」を以下のとおり復元します。
<p> ここでは博士論文を入手する方法について簡単に説明します。</p>
<p> 博士論文の入手。と題していますが、先ずは何故博士論文を入手するのかについて簡単に述べようかと想います。<br />
博士論文とは、学位請求論文の一つで当該大学院に提出し、博士号の学位を承認されるための論文です。この論文は提出者による最新の研究が記載されていることも然ることながら、その研究対象に対する研究史および参考文献一覧が付属する。先行研究を知らずしては進歩的で新規性のある研究なぞできないからである。<br />
この先行研究に関する資料が大変有益である。何故なら修士論文や卒業論文を書くにあたって、その先行研究を踏襲擦ることが可能であるからである。</p>
<p> では、そのような博士論文はどうやって入手すれば良いのか。</p>
<p> 博士論文はその規定において</p>
<p>学位規則(昭和28年4月1日文部省令第9号)<br />
(論文要旨等の公表)</p>
<p style="margin-left:80px;"><em>第8条
 大学及び独立行政法人大学評価・学位授与機構は、博士の学位を授与したときは、当該博士の学位を授与した日から3月以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を公表するものとする。</em></p>
<p style="margin-left:80px;"><em>第9条
 博士の学位を授与された者は、当該学位を授与された日から1年以内に、その論文を印刷公表するものとする。ただし、当該学位を授与される前に既に印刷公表したときは、この限りでない。</em></p>
<p style="margin-left:80px;"><em>2
 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを印刷公表することができる。この場合、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。</em></p>
<p>
と規定されており、「<em>当該学位を授与された日から1年以内に、その論文を印刷公表するものとする。</em>」ということが規定で決定されている。つまり、授与後一年以内に公開がされているのである。</p>

復元してよろしいですか?