校則法

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校則法」を以下のとおり復元します。
【第一条】
・教導院は平和と発展、そして極東の非支配と保護のための組織として、各地における最高権力を有するものとする。
【第四条】
・教導院の代表は、警備行動を主とする「総長」と、政務行為を主とする「生徒会長」の二役とし、その下に「総長連合」「生徒会」をおくものとする。
【第五条】
・学校行事中の学生間抗争は禁止とする。
【第七条】
・総長連合、生徒会の代表者が不在、不明で機能しない場合、生徒会は臨時生徒総会を開き、その決定を教導院の意思決定とすることが出来る。
【第九条】
・教導院内、また教導院間の問題解決において学生と相対できるのは学生だけである。
【第十条】
・学生抗争における相対戦、代表選はその権利者同士が行うものとする。
【第十条付帯一文】
・権利者は、上位、近似位者、または権利ある下位者からの対決を拒否できないものとする。
【第十一条】
・学生抗争における一般市民、公私所有者への能動的損害行為は禁止とする。
【第十条付帯一文】
・学生抗争における一般市民、公私所有地への能動的損害行為は禁止とする。
【第十条付帯二文】
・学生抗争における一般市民、公私有地への被害に対し、一般市民は所有、所属物保護の範囲での防衛活動を行えるものとする。
【第十二条】
・総長連合、生徒会の役員は抗争の際に他教導院の近似位役から相対を求められた場合、適格者はそれに応える義務がある。
【第二十一条】
・総長連合・生徒会の役員は中立地帯における他教導院との理由なき戦闘行為を禁ずるものとする。
【第二十二条】
・総長連合、生徒会の役員は中立地帯における他教導院との交渉を行えるものとする。
【第百五条】
・各教導院は保護領域として、領土、領空、領海の三領を有する。
【第百五条・一文】
・各教導院の保護領域は、[[聖譜記述]]と地脈対応に基づく範囲を基礎とする。
【第百二十条一文】
・平時において、各教導院は領域内の交通管理権限を持ち、管理、保全する役目を持つ。
【第百二十条二文】
・各教導院の交通管理権限は聖譜記述の指定範囲に基づき、上下も準ずるものとする。
【第二百七条】
・聖譜記述の再現において、それを行っている国は他国からの介入から保護される。
【第二百七条・一文】
・聖譜記述の再現において、それを行ってい国は、再現を目的とした介入、補助を受けることが可能である。
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