校則法

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校則法 - (2009/07/02 (木) 21:05:03) のソース

【第一条】
・教導院は平和と発展、そして極東の非支配と保護のための組織として、各地における最高権力を有するものとする。
【第四条】
・教導院の代表は、警備行動を主とする「総長」と、政務行為を主とする「生徒会長」の二役とし、その下に「総長連合」「生徒会」をおくものとする。
【第九条】
・教導院内、また教導院間の問題解決において学生と相対できるのは学生だけである。
【第十条】
・学生抗争における相対戦、代表選はその権利者同士が行うものとする。
【第十条付帯一文】
・権利者は、上位、近似位者、または権利ある下位者からの対決を拒否できないものとする。
【第十一条】
・学生抗争における一般市民、公私所有者への能動的損害行為は禁止とする。
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