33 フランス共和国

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*フランス共和国 *French Republic ---- *1 基本情報 ---- **1.1 地理・経済情勢 -人口  約6,400万人(2008年、仏国立人口問題研究所) -首都 パリ(217万人)、パリ都市圏1,184万人(2007) -GDP 2,6340億USD、一人あたり42,091USD(2009、IMF) (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) **1.2 年表 |年台|出来事|備考| |1789|フランス革命勃発| | |1959|第五共和政(現在の統治体制)成立| | (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) ---- *2 水資源と水利用 ---- **2.1 水資源  水源は全般に豊富であるが、夏季においては南東部でしばしば渇水が発生する。水質は悪化しており、農地からの浸出水による影響が深刻である。 **2.2 水利用  水道水源は地下水が62%、河川表流水が38%である。 **2.3 家庭用水需要  年間の使用水量は一般家庭で平均120m3、一人一日あたり150~165Lとされ、スイスやイタリア、スペインよりも少ない。 ---- *3 水に関する住民意識 ---- **3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) **3.2 料金体系  大都市における平均料金は1m3あたり2.92ユーロでEUの平均よりは安いとされているが、調査の方法によってこれは様々に評価されている。  委託をしている方が料金が27%高いものの、直営では必要経費をすべて独立採算していないと会計検査院に指摘されるなど、単純には比較できない。 **3.3 水に対する不満・クレーム  必要な費用を料金で徴収する意識が浸透しているのか、料金設定について、住民や議会の関与のあり方にあまり問題意識がないとの指摘もある。 ---- *4 水関連の政策・法規制・基準 ---- **4.1 政策と計画(polycy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) **4.2 法規制  法的枠組みはEU指令をフランスの法的枠組みにあてはめたもの。  1964年に配水と汚染管理に関する法が規定され、行政、財務、政策上の取り決めが行われた。1993年にこの法律に基づいて管理計画の策定範囲が拡大され、水資源が国家の財産であることが明確になった。さらに、1993年には公共業務への民間参入に関する入札手続き(入札者に提案書を求めて議会内の委員会が評価を行う)が定められた。 -厚生省:飲料水水質基準 -経済・財務省:民間企業の契約監視 -内務省:地方公共団体の監督 -水道・水環境国家事務所:水資源管理、公共水域管理、許可等  また、水道事業法にあたる許認可等を規定した法律は存在しない。市町村による事業実施義務は判例解釈によるものである。 **4.3 水行政機関  基礎的自治体、エコロジー・エネルギー・持続開発・領土計画省、厚生省、経済・財務省、内務省、水道・水環境国家事務所等が管轄。  水道事業の責任は、4層の行政構造の最下層に相当する約37千の市町村が法律に基づき負っている。市町村が小規模すぎて理工が困難な場合は共同体を形成する。事業予算は市町村会計から独立させ、収支を毎年公表すること、事業運営はすべて水道料金でまかない、3,000人以下の小規模事業を除いて一般会計補助は禁止、等が規定されている。 ---- *5 上下水道事業の実施状況 ---- **5.1 上下水道の普及状況 (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) **5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) ---- *6 上下水道への援助・民営化 ---- **6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) **6.2 その他の援助 (外国からの援助等) **6.3 民営化  事業運営については100年以上前から民間企業への委託が行われており、業務のほとんどは民間事業者が担っている。現在公営の水道による供給は20%台まで減少し、その多くは村落部である。直営の場合にもアウトソーシングをされている場合が多い。  契約形態の多くはアフェルマージュ(建設は公共)またはコンセッション(建設も民間)であるが、その中間的なものも多い。  制度的には公開入札であるが、実態は独占に近い。業者の決定は価格、サービス全般の創業評価方式である。入札の公開制度が強化された1998年以降、平均9%の料金低下が見られたとされている。また契約期間は圧縮される傾向がある。 ---- *7 水技術 ---- (どんな技術が使われているか、現場の技術レベルはどうか、技術基準は、その国発祥の技術は、その他おもしろネタ等) ---- *出典 ---- ※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission ※2) ※3) ---- [[水システム国際化研究会 トップページ>http://www35.atwiki.jp/gwss/pages/1.html]] ----
*フランス共和国 *French Republic ---- *1 基本情報 ---- **1.1 地理・経済情勢 -人口  約6,400万人(2008年、仏国立人口問題研究所) -首都 パリ(217万人)、パリ都市圏1,184万人(2007) -GDP 2,6340億USD、一人あたり42,091USD(2009、IMF) (その他、基本情報は後日一覧表から一括で転記) **1.2 年表 |年台|出来事|備考| |1789|フランス革命勃発| | |1959|第五共和政(現在の統治体制)成立| | (当該国の歴史的経緯と水に関連する主要なイベントの発生時期を記述) ---- *2 水資源と水利用 ---- **2.1 水資源  水源は全般に豊富であるが、夏季においては南東部でしばしば渇水が発生する。水質は悪化しており、農地からの浸出水による影響が深刻である。 **2.2 水利用  水道水源は地下水が62%、河川表流水が38%である。 **2.3 家庭用水需要  年間の使用水量は一般家庭で平均120m3、一人一日あたり150~165Lとされ、スイスやイタリア、スペインよりも少ない。 ---- *3 水に関する住民意識 ---- **3.1 徴収率 (水道料金の徴収率、あるいは水供給に対してお金を払う気持ちや文化があるかどうか、等) **3.2 料金体系  大都市における平均料金は1m3あたり2.92ユーロでEUの平均よりは安いとされているが、調査の方法によってこれは様々に評価されている。  委託をしている方が料金が27%高いものの、直営では必要経費をすべて独立採算していないと会計検査院に指摘されるなど、単純には比較できない。 **3.3 水に対する不満・クレーム  必要な費用を料金で徴収する意識が浸透しているのか、料金設定について、住民や議会の関与のあり方にあまり問題意識がないとの指摘もある。 ---- *4 水関連の政策・法規制・基準 ---- **4.1 政策と計画(polycy and plan) (国の開発計画、水セクターのマスタープラン、等) **4.2 法規制  法的枠組みはEU指令をフランスの法的枠組みにあてはめたもの。  1964年に配水と汚染管理に関する法が規定され、行政、財務、政策上の取り決めが行われた。1993年にこの法律に基づいて管理計画の策定範囲が拡大され、水資源が国家の財産であることが明確になった。さらに、1993年には公共業務への民間参入に関する入札手続き(入札者に提案書を求めて議会内の委員会が評価を行う)が定められた。 -厚生省:飲料水水質基準 -経済・財務省:民間企業の契約監視 -内務省:地方公共団体の監督 -水道・水環境国家事務所:水資源管理、公共水域管理、許可等  また、水道事業法にあたる許認可等を規定した法律は存在しない。市町村による事業実施義務は判例解釈によるものである。 **4.3 水行政機関  基礎的自治体、エコロジー・エネルギー・持続開発・領土計画省、厚生省、経済・財務省、内務省、水道・水環境国家事務所等が管轄。  水道事業の責任は、4層の行政構造の最下層に相当する約37千の市町村が法律に基づき負っている。市町村が小規模すぎて理工が困難な場合は共同体を形成する。事業予算は市町村会計から独立させ、収支を毎年公表すること、事業運営はすべて水道料金でまかない、3,000人以下の小規模事業を除いて一般会計補助は禁止、等が規定されている。 ---- *5 上下水道事業の実施状況 ---- **5.1 上下水道の普及状況 (上下事業の数、当該国における分布状況、普及率、安全な水アクセス率、等) **5.2 その他パフォーマンス (漏水率、24時間給水の実現度、その他水供給事業の水準を定量的に把握できる数字) ---- *6 上下水道への援助・民営化 ---- **6.1 国内援助 (中央政府から地方事業への援助等) **6.2 その他の援助 (外国からの援助等) **6.3 民営化  事業運営については100年以上前から民間企業への委託が行われており、業務のほとんどは民間事業者が担っている。現在公営の水道による供給は20%台まで減少し、その多くは村落部である。直営の場合にもアウトソーシングをされている場合が多い。  契約形態の多くはアフェルマージュ(建設は公共)またはコンセッション(建設も民間)であるが、その中間的なものも多い。  制度的には公開入札であるが、実態は独占に近い。業者の決定は価格、サービス全般の創業評価方式である。入札の公開制度が強化された1998年以降、平均9%の料金低下が見られたとされている。また契約期間は圧縮される傾向がある。 ---- *7 水技術 ---- (どんな技術が使われているか、現場の技術レベルはどうか、技術基準は、その国発祥の技術は、その他おもしろネタ等) ---- *出典 ---- ※1)Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition 2003 European Commission ※2)水道年鑑 世界の水道事情 ※3) ---- [[水システム国際化研究会 トップページ>http://www35.atwiki.jp/gwss/pages/1.html]] ----

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