「TLIO概要」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

TLIO概要 - (2008/10/21 (火) 20:54:18) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

#center(){―――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20){&bold(){TLIO概要}}} #center(){―――――――――――――――――――――――――} *概略 名称:テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigation organization:TLIO) 責任者:都築つらね@都築藩国 担当事業:テラ領域法制度調査及び整備事業 目的:テラ領域における法制度の調査を行い、不足点についての整備を行う 所属者:都築つらね@都築藩国、城華一郎@レンジャー連邦(2名) *設立までの流れ [[No.22410>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22410]]及び[[No.22422>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22422]]の質疑により、テラ領域において藩国が言及していない限り、法体制が敷かれていないことが判明しました。 これに伴い、都築つらねは法官長東恭一郎氏の許可の元、何らかの対応ができないか共和国大統領是空とおる氏と相談させて頂いた結果、[[最近の大統領(081019版)>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/oripbbs/56]]で示されているように、都築つらねに主導権を認め、法官団及び共和国(テラ領域)で連携し対応を行うという流れになりました。(当時、最も身近に当件を相談できる方が是空さんだったということであり、帝國側を蔑にしていたという意図ではありません。) これを受け、10/20に質疑([[No.22523>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22523]])を行い、10/20のNWCにおいては関連して[[芝村さんより発言>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22528]]がありました。 これらより、都築つらねは法官長東恭一郎氏よりテラ領域法制度調査及び整備事業についての主導権を頂き、10月21日よりテラ領域法制調査機構(:TLIO)の設立を行い、活動を開始いたしました。 *事業計画書 +(1)初動チームの編成 法官団より3~4人の人員を動員して、初動チームを編成する。 チームは、テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigation organization:TLIO)と名称を定める。 TLIO組織体制は責任者に都築つらねを置き、少人数のため役割によって定めるものではなく、有機的な1個体として活動を行う。 TLIOは以下を基本業務とする。  A:帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う。  B:帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う。  C:Bの結果に基づき政策・法案の提出や法政整備に必要な資金確保を各所連携のもとで行い、必要であれば組織拡大、或いは別個組織の立ち上げを行う。 (2)基本業務A及びBの遂行 基本業務A「帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う」および、B「帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う」について活動する。 基本業務Aについては、現在テラ領域に帝國・共和国法制度が敷かれているものの、該当法制度によって対応できておらず、結果として(我々から見れば)犯罪行為がまかり通っている場合が多い。そのため、まず帝國・共和国法の内容についての知識を得て、現状の確認を行う必要があるため行われる必要がある。業務内容については、まず帝國・共和国法についてどこから調査を行うべきかをTLIO内で検討し、芝村さんへの質疑によって実際に調査を行う。この時には適宜再検討を含むとする。また、既に施行されている各国の政策をまとめも行う 基本業務Bについては、今必要とされている要件は「テラ領域における法制度の整備」であり、不足分のピックアップは案件実務を行うにあたって不可欠な活動である。具体的内容としては、業務Aにおいて得られた帝國・共和国法制度の内容、各国の既存法政を突き合わせ、同時に現在のゲーム状況からの想定を行い、それらを総合的に検討することで行う。 (3)基本業務Cの遂行 基本業務AおよびBによって「テラ領域における法制度の整備」のための情報が集まった上で、基本業務C、つまり整備のための実務作業を行うとする。 基本業務Cの具体的な内容は、(a)不足している政策・法案の多角的検討及び提出を各所との連携を基に行う、(b)法整備のための資金の確保(ex.刑法運用のための裁判所設置のため)を行う、(c)初動チームの状態を見直し必要であればTLIOの拡大或いはTLIOから引き継ぎ別組織新設などを行うという3種の活動が主となる。 (補)法政運用のためのシステム設置 これは可能であれば行いたい事業内容となる。 今後各国から提示される政策や法案の中には、各国間協力をもってして導入されることでその効果をさらに十分なものにできるものがあると想定され、またこれまでの政策においても各国間協力によって成果を挙げたものも存在する。このため、そういった国際法的な位置づけを持つべき法案の整備についてシステム・体制を設置することにより、今後効果的な法政の整備を行えると考え、(4)を提示する。 行うか否か、またその内容については(3)までの状況によって左右されるため、現状は言及しない。 ---- ----
#center(){―――――――――――――――――――――――――} #center(){&size(20){&bold(){TLIO概要}}} #center(){―――――――――――――――――――――――――} *概略 名称:テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigation organization:TLIO) 責任者:都築つらね@都築藩国 担当事業:テラ領域法制度調査及び整備事業 目的:テラ領域における法制度の調査を行い、不足点についての整備を行う 所属者:都築つらね@都築藩国、城華一郎@レンジャー連邦(2名) *設立までの流れ [[No.22410>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22410]]及び[[No.22422>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22422]]の質疑により、テラ領域において藩国が言及していない限り、法体制が敷かれていないことが判明しました。 これに伴い、都築つらねは法官長東恭一郎氏の許可の元、何らかの対応ができないか共和国大統領是空とおる氏と相談させて頂いた結果、[[最近の大統領(081019版)>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/oripbbs/56]]で示されているように、都築つらねに主導権を認め、法官団及び共和国(テラ領域)で連携し対応を行うという流れになりました。(当時、最も身近に当件を相談できる方が是空さんだったということであり、帝國側を蔑にしていたという意図ではありません。) これを受け、10/20に質疑([[No.22523>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22523]])を行い、10/20のNWCにおいては関連して[[芝村さんより発言>http://p.ag.etr.ac/cwtg.jp/bbs2/22528]]がありました。 これらより、都築つらねは法官長東恭一郎氏よりテラ領域法制度調査及び整備事業についての主導権を頂き、10月21日よりテラ領域法制調査機構(:TLIO)の設立を行い、活動を開始いたしました。 *事業計画書 +初動チームの編成 法官団より3~4人の人員を動員して、初動チームを編成する。 チームは、テラ領域法制調査機構(Tera area legislation investigation organization:TLIO)と名称を定める。 TLIO組織体制は責任者に都築つらねを置き、少人数のため役割によって定めるものではなく、有機的な1個体として活動を行う。 TLIOは以下を基本業務とする。  A:帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う。  B:帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う。  C:Bの結果に基づき政策・法案の提出や法政整備に必要な資金確保を各所連携のもとで行い、必要であれば組織拡大、或いは別個組織の立ち上げを行う。 (2)基本業務A及びBの遂行 基本業務A「帝國・共和国法の内容と既存政策について調査を行う」および、B「帝國・共和国法において現在対応不足となっているポイントについてのピックアップを行う」について活動する。 基本業務Aについては、現在テラ領域に帝國・共和国法制度が敷かれているものの、該当法制度によって対応できておらず、結果として(我々から見れば)犯罪行為がまかり通っている場合が多い。そのため、まず帝國・共和国法の内容についての知識を得て、現状の確認を行う必要があるため行われる必要がある。業務内容については、まず帝國・共和国法についてどこから調査を行うべきかをTLIO内で検討し、芝村さんへの質疑によって実際に調査を行う。この時には適宜再検討を含むとする。また、既に施行されている各国の政策をまとめも行う 基本業務Bについては、今必要とされている要件は「テラ領域における法制度の整備」であり、不足分のピックアップは案件実務を行うにあたって不可欠な活動である。具体的内容としては、業務Aにおいて得られた帝國・共和国法制度の内容、各国の既存法政を突き合わせ、同時に現在のゲーム状況からの想定を行い、それらを総合的に検討することで行う。 (3)基本業務Cの遂行 基本業務AおよびBによって「テラ領域における法制度の整備」のための情報が集まった上で、基本業務C、つまり整備のための実務作業を行うとする。 基本業務Cの具体的な内容は、(a)不足している政策・法案の多角的検討及び提出を各所との連携を基に行う、(b)法整備のための資金の確保(ex.刑法運用のための裁判所設置のため)を行う、(c)初動チームの状態を見直し必要であればTLIOの拡大或いはTLIOから引き継ぎ別組織新設などを行うという3種の活動が主となる。 (補)法政運用のためのシステム設置 これは可能であれば行いたい事業内容となる。 今後各国から提示される政策や法案の中には、各国間協力をもってして導入されることでその効果をさらに十分なものにできるものがあると想定され、またこれまでの政策においても各国間協力によって成果を挙げたものも存在する。このため、そういった国際法的な位置づけを持つべき法案の整備についてシステム・体制を設置することにより、今後効果的な法政の整備を行えると考え、(4)を提示する。 行うか否か、またその内容については(3)までの状況によって左右されるため、現状は言及しない。 ---- ----

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: