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*ベラルーシ共和国内務省国内軍に関するベラルーシ共和国法
**第1章 総則
***第1条 ベラルーシ共和国内務省国内軍
ベラルーシ共和国内務省国内軍(以下「国内軍」という。)は、犯罪その他の不法侵害からの市民、社会及び国家の生命、健康、権利、自由及び法的利益、ベラルーシ共和国の憲法体制、安全及び主権の擁護を使命とする国家軍事組織である。
***第2条 国内軍の任務
***第3条 国内軍の活動の原則
国内軍の活動は、適法性、人道主義、人間の権利と自由の遵守、総合指導、統制の中央集権化の原則に基づき実施される。
***第4条 国内軍の活動の法的基盤
その活動において、国内軍は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、本法及びベラルーシ共和国の国際条約を含むその他の法令により指導される。
***第5条 市民の生命、健康、権利、自由及び法的利益の擁護に関する国内軍の活動
***第6条 国内軍の編成
***第7条 国内軍の指導及び統制
**第2章 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限
***第8条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領の権限
***第9条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国閣僚会議の権限
***第10条 国内軍の活動分野における地方統制及び自治機関の権限
**第3章 国内軍における軍務
***第11条 国内軍における軍務
***第12条 国内軍の要員の訓練
***第13条 国内軍の軍人による軍務義務執行の秩序及び条件
**第4章 国内軍の軍人の地位の特例、権利、義務及び責任
***第14条 国内軍の軍人の地位の特例
国内軍の軍人の地位は、「軍人の地位に関する」ベラルーシ共和国法に従い規定される。
国内軍の軍人の地位の特例は、本法及びベラルーシ共和国のその他の法令により規定される。
国内軍の軍人には、その民警義務の執行の際、民警職員の地位が及ぶ。
国内軍に委任された任務の遂行の際、国内軍の軍人は、権力の代表であり、国家の特別な保護下にある。
国内軍に委任された任務の遂行の際の国内軍の軍人の法的要求は、責任者その他の市民による執行が義務的である。
国内軍の軍人の法的要求の不履行、並びに国内軍に委任された任務の遂行を妨害するその他の行動は、ベラルーシ共和国の法令により定められた責任を招来する。
***第15条 国内軍の軍人の権利
***第16条 国内軍の軍人の義務
***第17条 国内軍の軍人の責任
**第5章 国内軍の軍人による物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用
***第18条 物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用の条件及び範囲
***第19条 物理的戦力の使用
***第20条 特殊手段の使用
***第21条 武器の使用及び利用
***第22条 戦闘及び特殊機材の使用
**第6章 国内軍の会計、物的・技術及び医療保障
***第23条 国内軍の会計
国内軍の会計は、共和国予算その他のベラルーシ共和国の法令により規定された財源の資金負担で実施される。
***第24条 国内軍の物的・技術及び医療保障
**第7章 その他の規定
***第25条 国内軍の軍人及びその家族の一員の個人的安全の保証
***第26条 国内軍におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督
*ベラルーシ共和国内務省国内軍に関するベラルーシ共和国法
**第1章 総則
***第1条 ベラルーシ共和国内務省国内軍
[[ベラルーシ共和国]]内務省国内軍(以下「国内軍」という。)は、犯罪その他の不法侵害からの市民、社会及び国家の生命、健康、権利、自由及び法的利益、ベラルーシ共和国の憲法体制、安全及び主権の擁護を使命とする国家軍事組織である。
***第2条 国内軍の任務
***第3条 国内軍の活動の原則
国内軍の活動は、適法性、人道主義、人間の権利と自由の遵守、総合指導、統制の中央集権化の原則に基づき実施される。
***第4条 国内軍の活動の法的基盤
その活動において、国内軍は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、本法及びベラルーシ共和国の国際条約を含むその他の法令により指導される。
***第5条 市民の生命、健康、権利、自由及び法的利益の擁護に関する国内軍の活動
***第6条 国内軍の編成
***第7条 国内軍の指導及び統制
**第2章 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限
***第8条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国大統領の権限
***第9条 国内軍の活動分野におけるベラルーシ共和国閣僚会議の権限
***第10条 国内軍の活動分野における地方統制及び自治機関の権限
**第3章 国内軍における軍務
***第11条 国内軍における軍務
***第12条 国内軍の要員の訓練
***第13条 国内軍の軍人による軍務義務執行の秩序及び条件
**第4章 国内軍の軍人の地位の特例、権利、義務及び責任
***第14条 国内軍の軍人の地位の特例
国内軍の軍人の地位は、「軍人の地位に関する」ベラルーシ共和国法に従い規定される。
国内軍の軍人の地位の特例は、本法及びベラルーシ共和国のその他の法令により規定される。
国内軍の軍人には、その民警義務の執行の際、民警職員の地位が及ぶ。
国内軍に委任された任務の遂行の際、国内軍の軍人は、権力の代表であり、国家の特別な保護下にある。
国内軍に委任された任務の遂行の際の国内軍の軍人の法的要求は、責任者その他の市民による執行が義務的である。
国内軍の軍人の法的要求の不履行、並びに国内軍に委任された任務の遂行を妨害するその他の行動は、ベラルーシ共和国の法令により定められた責任を招来する。
***第15条 国内軍の軍人の権利
***第16条 国内軍の軍人の義務
***第17条 国内軍の軍人の責任
**第5章 国内軍の軍人による物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用
***第18条 物理的戦力、特殊手段、武器、戦闘及び特殊機材の使用の条件及び範囲
***第19条 物理的戦力の使用
***第20条 特殊手段の使用
***第21条 武器の使用及び利用
***第22条 戦闘及び特殊機材の使用
**第6章 国内軍の会計、物的・技術及び医療保障
***第23条 国内軍の会計
国内軍の会計は、共和国予算その他のベラルーシ共和国の法令により規定された財源の資金負担で実施される。
***第24条 国内軍の物的・技術及び医療保障
**第7章 その他の規定
***第25条 国内軍の軍人及びその家族の一員の個人的安全の保証
***第26条 国内軍におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督