国防に関するベラルーシ共和国法

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国防に関するベラルーシ共和国法 - (2008/01/23 (水) 20:58:50) の1つ前との変更点

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*国防に関するベラルーシ共和国法 本法は、ベラルーシ共和国の国防の基盤と組織、ベラルーシ共和国の武装防護の保障に関するベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限、組織及びベラルーシ共和国市民の義務を定める。 **第1章 総則 ***第1条 本法で使用される基本用語と定義 ***第2条 国防の基盤 国防は、国家の最重要機能に属し、全国民的問題である。 国防のために、ベラルーシ共和国は、ベラルーシ共和国軍、ベラルーシ共和国内務省国内軍、国境軍、国家保安機関、ベラルーシ共和国大統領保安庁、ベラルーシ共和国の法令に従い創設されるその他の軍事部隊(以下「軍、準軍隊及び軍事部隊」という。)を有し、並びに内務機関、非常状況機関及び部隊が参加する。 ベラルーシ共和国の国家機関、その他の組織及び市民は、国防の保障に参加し、ベラルーシ共和国の法令により定められた権限及び義務の範囲内において、その委任された任務の実施に対して責任を負う。 軍、準軍隊及び軍事部隊は、ベラルーシ共和国防衛計画に従い、国防領域における任務を遂行する。 ***第3条 国防領域における法的規制 国防領域における法的規制は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、ベラルーシ共和国の国際条約、本法及びベラルーシ共和国のその他の規範法令に基づく。 ベラルーシ共和国の国際条約に、本法に含まれるものと異なる規則が定められている場合、国際条約の規則が適用される。 ***第4条 国防の組織 国防の組織は、以下のものを含む。 -軍事・政治情勢の発展の分析、評価及び予測 -軍事政策の基本方針及びベラルーシ共和国の軍事ドクトリンの立案 -国防及び軍事建設領域における法的規制 -国家軍事組織の創設及び有効な機能の保障 -国家軍事組織に入る国家機関その他の組織、輸送機関及び交通路の創設、訓練及び必要な程度の動員準備の維持 -軍、準軍隊及び軍事部隊の建設及び発展、並びにその使用の計画 -国家軍事組織、並びにベラルーシ共和国経済の統制システムの完全化及び戦時条件下における機能の準備 -ベラルーシ共和国国境の警備及びベラルーシ共和国の武装防護の保障 -兵器、軍事機材の発展の基本方針の立案、兵器、軍事機材の開発、生産、納入、完全化及び修理に関する兵器プログラム、国家防衛発注の編成及び実現 -国家軍事組織の活動の情報保障システムの発展及び完全化 -領域及び民間防衛に関する措置の計画及び実施 -住民及び領土の国防訓練問題に関する国家機関その他の組織の活動の調整 -戦時条件下における業務への国家機関その他の組織及びベラルーシ共和国経済の移行計画 -国家及び動員備蓄における物的手段の予備の創設 -国防保障の目的における科学研究及び試験製作業務の実施 -国防費の会計 -国防に割り当てられた資金の支出、並びに軍、準軍隊及び軍事部隊の活動に対する監督 -国防領域における国家及び職務上の秘密を構成する情報の保護の保障 -集団軍事安全保障の目的における国際協力、軍縮及び兵器に対する監督領域における国際条約の立案及び実現への参加 -召集兵及び兵役義務市民からの動員資源の蓄積、登録及び訓練 -教育標準に従った普通中等、職業技術、中等特殊教育の授業を保障する教育施設における召集前及び身体的訓練 -ベラルーシ共和国の法令により規定されたその他の措置 **第2章 国防領域におけるベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限 ***第5条 国防領域におけるベラルーシ共和国大統領の権限 ***第6条 国防領域におけるベラルーシ共和国安全保障会議の権限 ***第7条 国防領域におけるベラルーシ共和国国会の権限 ***第8条 国防領域におけるベラルーシ共和国閣僚会議の権限 ***第9条 国防領域におけるベラルーシ共和国国防省の権限 ***第10条 国防領域における軍参謀本部の権限 ***第11条 国防領域における軍務が規定されたその他の国家機関の権限 ***第12条 国防領域における地方統制及び自治機関の権限 **第3章 国防領域における組織及びベラルーシ共和国市民の義務 ***第13条 国防領域における需要の保障に関する組織の義務 組織は、以下のことを行う。 -兵器、軍事機材、その他の軍事財産の開発、生産、納入及び修理に対する国家防衛発注の遂行に関する契約義務を履行する。 -ベラルーシ共和国の法令に従い、エネルギーその他の資源により軍、準軍隊及び軍事部隊を保障する。 -軍、準軍隊及び軍事部隊のための請負業務の履行及び役務の提供を保障する。 -動員訓練及び動員に領域における義務、並びにガ威厳令に関するベラルーシ共和国の法令から発する義務を執行する。 -領域及び民間防衛に関する措置の遂行を保障する。 ***第14条 ベラルーシ共和国防衛に関する市民の義務 ***第15条 国防領域における共和国国家・社会団体、社会団体の義務 **第4章 軍、準軍隊及び軍事部隊 ***第16条 軍 軍の使命、建設、充足及び活動の原則、その任務、編成、軍の配置、指導、国防領域における準軍隊及び軍事部隊との協同の秩序は、[[「ベラルーシ共和国軍に関する」ベラルーシ共和国法>ベラルーシ共和国軍に関するベラルーシ共和国法]]及びベラルーシ共和国のその他の法令により規定される。 準軍隊及び軍事部隊の創設、活動は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。 ***第17条 準軍隊及び軍事部隊 準軍隊及び軍事部隊は、以下のことを行う。 -軍と共同で、統一計画によりベラルーシ共和国に対する攻撃の撃退に参加する。 -国防目的におけるベラルーシ共和国領土作戦設備及び交通路準備に関する措置の実施を保障する。 -軍と共同で、作戦及び動員訓練に参加する。 -国防の計画及び組織問題に関して、軍と協同する。 -ベラルーシ共和国の法令に従い、国防領域におけるその他の権限を行使する。 -準軍隊及び軍事部隊の充足は、軍に対して定められた原則と秩序において実施される。 -準軍隊及び軍事部隊の員数には、その活動の保障のための文官を含めることができる。 **第5章 国防の経済保障 ***第18条 国防の経済保障の種類 ***第19条 物的保障。国防の会計 ***第20条 国家国防インフラストラクチャーの形成 **第6章 戦時。戒厳令。動員。領域及び民間防衛 ***第21条 戦時 戦争状態の布告又は軍事行動の開始と共に、戦時が到来する。戦時の開始は、宣戦布告又はベラルーシ共和国に対する攻撃の日時である。戦時の終結は、停戦の布告日時である。 ベラルーシ共和国に対する奇襲の場合、軍、準軍隊及び軍事部隊、国家機関は、宣戦布告を待つことなく、その撃退のための全ての措置を採る義務を有する。 ***第22条 戒厳令 ベラルーシ共和国に対する軍事脅威の除去又は攻撃の撃退のために、戒厳令が導入される。 ベラルーシ共和国における戒厳令体制の法的基盤、導入及び取消、その保障に関する措置は、ベラルーシ共和国の法令に従い規定される。 ***第23条 動員 ***第24条 領域防衛 ***第25条 民間防衛 民間防衛とは、ベラルーシ共和国の防衛措置の構成部分である。 民間防衛の組織、その任務及び機能は、ベラルーシ共和国の法令により規定される。 **第7章 国防領域における国際協力 ***第26条 国防領域における国際協力 **第8章 国防に関するベラルーシ共和国の法令違反に対する責任及びその執行の監督 ***第27条 国防領域における責任者及びベラルーシ共和国市民の責任 国防に関するベラルーシ共和国の法令に違反した国家機関その他の組織の責任者及びベラルーシ共和国市民は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において責任を負う。 ***第28条 国防領域におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督 ベラルーシ共和国検事総長及びその従属検事は、国防領域におけるベラルーシ共和国の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する監督を実施する。
*国防に関するベラルーシ共和国法 本法は、[[ベラルーシ共和国]]の国防の基盤と組織、ベラルーシ共和国の武装防護の保障に関するベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限、組織及びベラルーシ共和国市民の義務を定める。 **第1章 総則 ***第1条 本法で使用される基本用語と定義 ***第2条 国防の基盤 国防は、国家の最重要機能に属し、全国民的問題である。 国防のために、ベラルーシ共和国は、ベラルーシ共和国軍、ベラルーシ共和国内務省国内軍、国境軍、国家保安機関、ベラルーシ共和国大統領保安庁、ベラルーシ共和国の法令に従い創設されるその他の軍事部隊(以下「軍、準軍隊及び軍事部隊」という。)を有し、並びに内務機関、非常状況機関及び部隊が参加する。 ベラルーシ共和国の国家機関、その他の組織及び市民は、国防の保障に参加し、ベラルーシ共和国の法令により定められた権限及び義務の範囲内において、その委任された任務の実施に対して責任を負う。 軍、準軍隊及び軍事部隊は、ベラルーシ共和国防衛計画に従い、国防領域における任務を遂行する。 ***第3条 国防領域における法的規制 国防領域における法的規制は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、ベラルーシ共和国の国際条約、本法及びベラルーシ共和国のその他の規範法令に基づく。 ベラルーシ共和国の国際条約に、本法に含まれるものと異なる規則が定められている場合、国際条約の規則が適用される。 ***第4条 国防の組織 国防の組織は、以下のものを含む。 -軍事・政治情勢の発展の分析、評価及び予測 -軍事政策の基本方針及びベラルーシ共和国の軍事ドクトリンの立案 -国防及び軍事建設領域における法的規制 -国家軍事組織の創設及び有効な機能の保障 -国家軍事組織に入る国家機関その他の組織、輸送機関及び交通路の創設、訓練及び必要な程度の動員準備の維持 -軍、準軍隊及び軍事部隊の建設及び発展、並びにその使用の計画 -国家軍事組織、並びにベラルーシ共和国経済の統制システムの完全化及び戦時条件下における機能の準備 -ベラルーシ共和国国境の警備及びベラルーシ共和国の武装防護の保障 -兵器、軍事機材の発展の基本方針の立案、兵器、軍事機材の開発、生産、納入、完全化及び修理に関する兵器プログラム、国家防衛発注の編成及び実現 -国家軍事組織の活動の情報保障システムの発展及び完全化 -領域及び民間防衛に関する措置の計画及び実施 -住民及び領土の国防訓練問題に関する国家機関その他の組織の活動の調整 -戦時条件下における業務への国家機関その他の組織及びベラルーシ共和国経済の移行計画 -国家及び動員備蓄における物的手段の予備の創設 -国防保障の目的における科学研究及び試験製作業務の実施 -国防費の会計 -国防に割り当てられた資金の支出、並びに軍、準軍隊及び軍事部隊の活動に対する監督 -国防領域における国家及び職務上の秘密を構成する情報の保護の保障 -集団軍事安全保障の目的における国際協力、軍縮及び兵器に対する監督領域における国際条約の立案及び実現への参加 -召集兵及び兵役義務市民からの動員資源の蓄積、登録及び訓練 -教育標準に従った普通中等、職業技術、中等特殊教育の授業を保障する教育施設における召集前及び身体的訓練 -ベラルーシ共和国の法令により規定されたその他の措置 **第2章 国防領域におけるベラルーシ共和国大統領及び国家機関の権限 ***第5条 国防領域におけるベラルーシ共和国大統領の権限 ***第6条 国防領域におけるベラルーシ共和国安全保障会議の権限 ***第7条 国防領域におけるベラルーシ共和国国会の権限 ***第8条 国防領域におけるベラルーシ共和国閣僚会議の権限 ***第9条 国防領域におけるベラルーシ共和国国防省の権限 ***第10条 国防領域における軍参謀本部の権限 ***第11条 国防領域における軍務が規定されたその他の国家機関の権限 ***第12条 国防領域における地方統制及び自治機関の権限 **第3章 国防領域における組織及びベラルーシ共和国市民の義務 ***第13条 国防領域における需要の保障に関する組織の義務 組織は、以下のことを行う。 -兵器、軍事機材、その他の軍事財産の開発、生産、納入及び修理に対する国家防衛発注の遂行に関する契約義務を履行する。 -ベラルーシ共和国の法令に従い、エネルギーその他の資源により軍、準軍隊及び軍事部隊を保障する。 -軍、準軍隊及び軍事部隊のための請負業務の履行及び役務の提供を保障する。 -動員訓練及び動員に領域における義務、並びにガ威厳令に関するベラルーシ共和国の法令から発する義務を執行する。 -領域及び民間防衛に関する措置の遂行を保障する。 ***第14条 ベラルーシ共和国防衛に関する市民の義務 ***第15条 国防領域における共和国国家・社会団体、社会団体の義務 **第4章 軍、準軍隊及び軍事部隊 ***第16条 軍 軍の使命、建設、充足及び活動の原則、その任務、編成、軍の配置、指導、国防領域における準軍隊及び軍事部隊との協同の秩序は、[[「ベラルーシ共和国軍に関する」ベラルーシ共和国法>ベラルーシ共和国軍に関するベラルーシ共和国法]]及びベラルーシ共和国のその他の法令により規定される。 準軍隊及び軍事部隊の創設、活動は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。 ***第17条 準軍隊及び軍事部隊 準軍隊及び軍事部隊は、以下のことを行う。 -軍と共同で、統一計画によりベラルーシ共和国に対する攻撃の撃退に参加する。 -国防目的におけるベラルーシ共和国領土作戦設備及び交通路準備に関する措置の実施を保障する。 -軍と共同で、作戦及び動員訓練に参加する。 -国防の計画及び組織問題に関して、軍と協同する。 -ベラルーシ共和国の法令に従い、国防領域におけるその他の権限を行使する。 -準軍隊及び軍事部隊の充足は、軍に対して定められた原則と秩序において実施される。 -準軍隊及び軍事部隊の員数には、その活動の保障のための文官を含めることができる。 **第5章 国防の経済保障 ***第18条 国防の経済保障の種類 ***第19条 物的保障。国防の会計 ***第20条 国家国防インフラストラクチャーの形成 **第6章 戦時。戒厳令。動員。領域及び民間防衛 ***第21条 戦時 戦争状態の布告又は軍事行動の開始と共に、戦時が到来する。戦時の開始は、宣戦布告又はベラルーシ共和国に対する攻撃の日時である。戦時の終結は、停戦の布告日時である。 ベラルーシ共和国に対する奇襲の場合、軍、準軍隊及び軍事部隊、国家機関は、宣戦布告を待つことなく、その撃退のための全ての措置を採る義務を有する。 ***第22条 戒厳令 ベラルーシ共和国に対する軍事脅威の除去又は攻撃の撃退のために、戒厳令が導入される。 ベラルーシ共和国における戒厳令体制の法的基盤、導入及び取消、その保障に関する措置は、ベラルーシ共和国の法令に従い規定される。 ***第23条 動員 ***第24条 領域防衛 ***第25条 民間防衛 民間防衛とは、ベラルーシ共和国の防衛措置の構成部分である。 民間防衛の組織、その任務及び機能は、ベラルーシ共和国の法令により規定される。 **第7章 国防領域における国際協力 ***第26条 国防領域における国際協力 **第8章 国防に関するベラルーシ共和国の法令違反に対する責任及びその執行の監督 ***第27条 国防領域における責任者及びベラルーシ共和国市民の責任 国防に関するベラルーシ共和国の法令に違反した国家機関その他の組織の責任者及びベラルーシ共和国市民は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において責任を負う。 ***第28条 国防領域におけるベラルーシ共和国の法令の執行に対する監督 ベラルーシ共和国検事総長及びその従属検事は、国防領域におけるベラルーシ共和国の規範法令の正確かつ画一的な執行に対する監督を実施する。

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