ベラルーシ共和国国境軍に関するベラルーシ共和国法

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*ベラルーシ共和国国境軍に関するベラルーシ共和国法 **第1章 総則 ***第1条 ベラルーシ共和国国境軍 ベラルーシ共和国国境軍(以下「国境軍」という。)は、ベラルーシ共和国の主権及び領土保全の保障、ベラルーシ共和国国境(以下「国境」という。)の警備及び防護を使命とした軍事部隊である。 その活動において、国境軍は、ベラルーシ共和国大統領に従属する。 ***第2条 国境軍の基本任務 ***第3条 国境軍の活動の原則 国境軍の活動は、以下の原則に基づき実施される。 -適法性 -国境簿不可侵性及び係争国境問題の平和的解決 -国家の主権、平等及び領土保全の相互尊重 -ベラルーシ共和国の国際条約の履行 -人間の権利と自由の尊重 -外国国家との互恵全面協力 ***第4条 国境軍の活動の法的基盤 国境軍の活動の法的基盤は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、本法並びにベラルーシ共和国の主権、国境の安全、警備及び防護の保障と関連した法的関係を規制するその他の法令である。 ***第5条 国境軍の指導 国境軍の指導は、国境軍司令官たるベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長が実施する。 ベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長は、ベラルーシ共和国大統領が任免する。 ***第6条 国境軍の員数及び機構 国境軍の総員数及び機構は、ベラルーシ共和国大統領が定める。 軍の総員数及びその維持費の範囲内における国境軍の編合部隊、部隊及び小部隊の員数、機構、定数は、ベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長が定める。 ***第7条 国境軍による活動実施の際の個人の権利と自由の遵守 ***第8条 国境軍に関する情報の保護 **第2章 国境軍の基本的権利と義務 ***第9条 国境軍の基本的権利 ***第10条 国境軍の基本的義務 **第3章 国境軍における勤務 ***第11条 国境軍の充足 軍人による国境軍の充足は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において、契約、並びにベラルーシ共和国市民の軍務召集に基づき実施される。 国境軍の軍人は、軍務実施を規定する法令に従い軍務に就く。 ***第12条 国境軍軍人の国家機関への出向 国境軍軍人の国家機関への出向は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。 ***第13条 国境軍の責任者の権限 **第4章 国境軍の会計及び物的・技術保障 ***第14条 国境軍の会計及び物的・技術保障 国境軍の維持に対する支出は、共和国予算その他のベラルーシ共和国の法令により規定された財源の資金負担で実施される。 国境軍の物的・技術保障の基準及び秩序は、ベラルーシ共和国閣僚会議が定める。 ***第15条 国境軍の兵器及び機材 国境軍は、その委任された任務の遂行に必要な兵器、軍事及び「特殊機材、特殊手段及び軍事技術財産により保障される。 国境軍の兵器及び機材の修理は、ベラルーシ共和国閣僚会議が定めた秩序において行われる。 **第5章 国境軍の活動に対する監督及び検事監督 ***第16条 国境軍の活動に対する監督 国境軍の活動に対する監督は、ベラルーシ共和国大統領及びベラルーシ共和国大統領が委譲する権限内においてベラルーシ共和国閣僚会議が実施する。 ***第17条 検事監督 国境軍の活動におけるベラルーシ共和国の法律その他の法令の正確かつ画一的な執行に対する監督は、ベラルーシ共和国検事総長及びその従属検事が実施する。
*ベラルーシ共和国国境軍に関するベラルーシ共和国法 **第1章 総則 ***第1条 ベラルーシ共和国国境軍 [[ベラルーシ共和国]]国境軍(以下「国境軍」という。)は、ベラルーシ共和国の主権及び領土保全の保障、ベラルーシ共和国国境(以下「国境」という。)の警備及び防護を使命とした軍事部隊である。 その活動において、国境軍は、ベラルーシ共和国大統領に従属する。 ***第2条 国境軍の基本任務 ***第3条 国境軍の活動の原則 国境軍の活動は、以下の原則に基づき実施される。 -適法性 -国境簿不可侵性及び係争国境問題の平和的解決 -国家の主権、平等及び領土保全の相互尊重 -ベラルーシ共和国の国際条約の履行 -人間の権利と自由の尊重 -外国国家との互恵全面協力 ***第4条 国境軍の活動の法的基盤 国境軍の活動の法的基盤は、[[ベラルーシ共和国憲法]]、本法並びにベラルーシ共和国の主権、国境の安全、警備及び防護の保障と関連した法的関係を規制するその他の法令である。 ***第5条 国境軍の指導 国境軍の指導は、国境軍司令官たるベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長が実施する。 ベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長は、ベラルーシ共和国大統領が任免する。 ***第6条 国境軍の員数及び機構 国境軍の総員数及び機構は、ベラルーシ共和国大統領が定める。 軍の総員数及びその維持費の範囲内における国境軍の編合部隊、部隊及び小部隊の員数、機構、定数は、ベラルーシ共和国国家国境軍委員会議長が定める。 ***第7条 国境軍による活動実施の際の個人の権利と自由の遵守 ***第8条 国境軍に関する情報の保護 **第2章 国境軍の基本的権利と義務 ***第9条 国境軍の基本的権利 ***第10条 国境軍の基本的義務 **第3章 国境軍における勤務 ***第11条 国境軍の充足 軍人による国境軍の充足は、ベラルーシ共和国の法令により定められた秩序において、契約、並びにベラルーシ共和国市民の軍務召集に基づき実施される。 国境軍の軍人は、軍務実施を規定する法令に従い軍務に就く。 ***第12条 国境軍軍人の国家機関への出向 国境軍軍人の国家機関への出向は、ベラルーシ共和国の法令に従い実施される。 ***第13条 国境軍の責任者の権限 **第4章 国境軍の会計及び物的・技術保障 ***第14条 国境軍の会計及び物的・技術保障 国境軍の維持に対する支出は、共和国予算その他のベラルーシ共和国の法令により規定された財源の資金負担で実施される。 国境軍の物的・技術保障の基準及び秩序は、ベラルーシ共和国閣僚会議が定める。 ***第15条 国境軍の兵器及び機材 国境軍は、その委任された任務の遂行に必要な兵器、軍事及び「特殊機材、特殊手段及び軍事技術財産により保障される。 国境軍の兵器及び機材の修理は、ベラルーシ共和国閣僚会議が定めた秩序において行われる。 **第5章 国境軍の活動に対する監督及び検事監督 ***第16条 国境軍の活動に対する監督 国境軍の活動に対する監督は、ベラルーシ共和国大統領及びベラルーシ共和国大統領が委譲する権限内においてベラルーシ共和国閣僚会議が実施する。 ***第17条 検事監督 国境軍の活動におけるベラルーシ共和国の法律その他の法令の正確かつ画一的な執行に対する監督は、ベラルーシ共和国検事総長及びその従属検事が実施する。

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