ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の設置に関するロシア・ソビエト連邦社会主義共和国大統領令

「ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の設置に関するロシア・ソビエト連邦社会主義共和国大統領令」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の設置に関するロシア・ソビエト連邦社会主義共和国大統領令 - (2007/09/11 (火) 20:30:08) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

*ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の設置に関するロシア・ソビエト連邦社会主義共和国大統領令 1991年12月18日 第293号 ---- ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国最高会議による1991年12月8日付独立国家共同体創設に関する協定の批准と関連して、ロシア連邦の安全保障の目的において、以下のことを決定する。 1.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁(ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国SVR)を設置し、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の安全の利益における諜報活動の組織並びにロシア連邦国家権力及び統制機関の諜報情報による保障の任務を委任すること。 2.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の創設は、ソビエト社会主義連邦共和国中央情報庁に基づき実施すること。 法令に従い、中央情報庁の全ての建物及び施設、物的基盤、情報バンク及びシステム、勤務文書その他の財産が、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の国家所有下に移管され、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁に移管されることを定めること。 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁長官に、しかるべき委員会を直ちに創設させ、1ヶ月以内にロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の管轄下への当該財産の完全な移管を実施させること。 3.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁長官に、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁に関する規程及びその機構の機構を立案し、1ヶ月以内に承認に付すること。 4.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の軍人に、軍の将校要員、准尉、海軍准尉及び服務年限外軍人による軍務実施秩序、並びに軍人、兵役義務者、軍務退役者、及びその家族の一員に対する特典を規制する法令その他の規範法令の効力を及ぼすこと。 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の軍人、労働者及び勤務員に対して、金銭給与、賃金及び割増種の給与、学位及び学術称号に対する職務俸給への百分率割増金の支払の特典、秩序及び基準、並びに旧ソ連国家保安委員会の軍人、労働者及び勤務員に対して定められた年金保障を維持すること。 5.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国政府に、二国間及び多国間協定に基づき、旧連邦共和国たる独立国家の利益の考慮を保障させること。 6.本命令は、その署名の時点から施行する。 ---- ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国 B.エリツィン モスクワ、クレムリン
*ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の設置に関するロシア・ソビエト連邦社会主義共和国大統領令 1991年12月18日 第293号 ---- ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国最高会議による1991年12月8日付独立国家共同体創設に関する協定の批准と関連して、[[ロシア連邦]]の安全保障の目的において、以下のことを決定する。 1.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁(ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国SVR)を設置し、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の安全の利益における諜報活動の組織並びにロシア連邦国家権力及び統制機関の諜報情報による保障の任務を委任すること。 2.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の創設は、ソビエト社会主義連邦共和国中央情報庁に基づき実施すること。 法令に従い、中央情報庁の全ての建物及び施設、物的基盤、情報バンク及びシステム、勤務文書その他の財産が、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の国家所有下に移管され、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁に移管されることを定めること。 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁長官に、しかるべき委員会を直ちに創設させ、1ヶ月以内にロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の管轄下への当該財産の完全な移管を実施させること。 3.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁長官に、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁に関する規程及びその機構の機構を立案し、1ヶ月以内に承認に付すること。 4.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の軍人に、軍の将校要員、准尉、海軍准尉及び服務年限外軍人による軍務実施秩序、並びに軍人、兵役義務者、軍務退役者、及びその家族の一員に対する特典を規制する法令その他の規範法令の効力を及ぼすこと。 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国対外情報庁の軍人、労働者及び勤務員に対して、金銭給与、賃金及び割増種の給与、学位及び学術称号に対する職務俸給への百分率割増金の支払の特典、秩序及び基準、並びに旧ソ連国家保安委員会の軍人、労働者及び勤務員に対して定められた年金保障を維持すること。 5.ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国政府に、二国間及び多国間協定に基づき、旧連邦共和国たる独立国家の利益の考慮を保障させること。 6.本命令は、その署名の時点から施行する。 ---- ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国 B.エリツィン モスクワ、クレムリン

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。