国防に関するウズベキスタン共和国法

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国防に関するウズベキスタン共和国法 - (2008/01/20 (日) 14:34:48) の1つ前との変更点

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*国防に関するウズベキスタン共和国法 ウズベキスタン共和国は、「主権に関する」宣言、「ウズベキスタン共和国の国家独立の基盤に関する」法律、[[ウズベキスタン共和国憲法]]の規定に立脚して、全ての国家との平和的共存政策を行いつつ、武装侵略からの防護に必要十分な水準における自国の防衛能力を維持する。 本法は、ウズベキスタン共和国の防衛能力の保障に関する国家機関及び地方統制機関の組織、統制の基盤、権利と義務を定める。 **第1条 ウズベキスタン共和国の国防の基盤 **第2条 ウズベキスタン共和国の国防の組織 ウズベキスタン共和国の国防の組織は、以下のことを含む。 -軍事政策、軍事ドクトリンの立案及び軍事科学の発展 -侵略の予防に関する国際舞台におけるしかるべき措置の実施。集団安全保障措置の立案及び実施への参加能力 -国境の警備 -軍事技術政策、軍事・経済措置の立案及び実施並びに完全な規模における兵器、軍事機材、軍事技術財産、糧食その他の物的・技術手段による軍の保障 -国民経済、国家機関、統制システムの動員訓練 -共和国住民及び領土の国防準備 -軍の必要な機構及び員数の準備、発展及び保障、ウズベキスタン共和国に対する軍事的挑発の阻止及び侵略の撃退を保証する水準におけるその戦闘能力、戦闘及び動員準備の維持 -国防及び軍事建設問題の立法規制 **第3条 国防に関するウズベキスタン共和国の法令 国防に関するウズベキスタン共和国の法令は、本法及びそれに従い採択されるウズベキスタン共和国の法令から成る。 **第4条 ウズベキスタン共和国最高会議の権限 **第5条 ウズベキスタン共和国大統領の権限 **第6条 ウズベキスタン共和国内閣の権限 **第7条 ウズベキスタン共和国国防省の権限 **第8条 他の省庁の権限 **第9条 地方国家権力及び統制機関の権限 **第10条 企業、施設及び組織の義務 その官庁所属及び所有の種類に拘らず、企業、施設及び組織は、法により定められた秩序において、軍事国家発注及び契約の履行に対して責任を負い、必要な動員力及び備蓄を創設し、その準備を維持する。 **第11条 市民の義務 ウズベキスタン共和国、その領土保全及び独立の防護は、その市民の憲法上の義務である。 ウズベキスタンに常住又は一時滞在する他の国家の市民及び無国籍者は、ウズベキスタン共和国の軍務及び軍事訓練義務を負わない。 **第12条 ウズベキスタン共和国軍 **第13条 戦争状態、戦時 戦争状態は、ウズベキスタンに対する武装侵略の場合に布告され、対峙する交戦側との和平に関する条約署名後に取り消される。 戦時は、戦争状態の布告又は戦闘行動の事実上の開始と共に到来し、戦闘行動の事実上の停止日時に終結する。 部隊又は武装集団の奇襲又は共和国領土への侵入の場合、地方軍事統制機関は、宣戦布告を待つことなく、攻撃撃退のための全ての措置を採択する義務を有する。 **第14条 戒厳令 戒厳令は、武装侵略の脅威の際、個別地域又は共和国全土に導入される。 戒厳令の布告と共に、最高司令官の機能は、ウズベキスタン共和国大統領に委任される。その下には、戦時条件下における軍及び国民経済の指導を実施する国防会議が創設される。 戒厳令体制は、法令により規定される。 **第15条 動員 戦争状態の布告又は戒厳令の導入と共に、軍の動員展開及び戦時における業務体制への経済の移行を目的とした総動員又は部分動員が布告される。 動員実施秩序は、法令により規定される。 **第16条 領域防衛 領域防衛は、敵の攻撃からの国境の援護及び防衛、軍事施設及び交通路の防護の目的、その降着及び破壊戦力との戦闘、並びに戒厳令態勢の維持のために組織及び実施される。 領域防衛の保障に参加する戦力の任務、組織及び協同秩序は、軍動員計画において規定される。 **第17条 国防に関する法令の違反に対する市民及び責任者の責任  国防に関する法令の市民及び責任者による不履行は、現行法令に従い、刑事、行政、規律上の責任を招来する。
*国防に関するウズベキスタン共和国法 [[ウズベキスタン共和国]]は、「主権に関する」宣言、「ウズベキスタン共和国の国家独立の基盤に関する」法律、[[ウズベキスタン共和国憲法]]の規定に立脚して、全ての国家との平和的共存政策を行いつつ、武装侵略からの防護に必要十分な水準における自国の防衛能力を維持する。 本法は、ウズベキスタン共和国の防衛能力の保障に関する国家機関及び地方統制機関の組織、統制の基盤、権利と義務を定める。 **第1条 ウズベキスタン共和国の国防の基盤 **第2条 ウズベキスタン共和国の国防の組織 ウズベキスタン共和国の国防の組織は、以下のことを含む。 -軍事政策、軍事ドクトリンの立案及び軍事科学の発展 -侵略の予防に関する国際舞台におけるしかるべき措置の実施。集団安全保障措置の立案及び実施への参加能力 -国境の警備 -軍事技術政策、軍事・経済措置の立案及び実施並びに完全な規模における兵器、軍事機材、軍事技術財産、糧食その他の物的・技術手段による軍の保障 -国民経済、国家機関、統制システムの動員訓練 -共和国住民及び領土の国防準備 -軍の必要な機構及び員数の準備、発展及び保障、ウズベキスタン共和国に対する軍事的挑発の阻止及び侵略の撃退を保証する水準におけるその戦闘能力、戦闘及び動員準備の維持 -国防及び軍事建設問題の立法規制 **第3条 国防に関するウズベキスタン共和国の法令 国防に関するウズベキスタン共和国の法令は、本法及びそれに従い採択されるウズベキスタン共和国の法令から成る。 **第4条 ウズベキスタン共和国最高会議の権限 **第5条 ウズベキスタン共和国大統領の権限 **第6条 ウズベキスタン共和国内閣の権限 **第7条 ウズベキスタン共和国国防省の権限 **第8条 他の省庁の権限 **第9条 地方国家権力及び統制機関の権限 **第10条 企業、施設及び組織の義務 その官庁所属及び所有の種類に拘らず、企業、施設及び組織は、法により定められた秩序において、軍事国家発注及び契約の履行に対して責任を負い、必要な動員力及び備蓄を創設し、その準備を維持する。 **第11条 市民の義務 ウズベキスタン共和国、その領土保全及び独立の防護は、その市民の憲法上の義務である。 ウズベキスタンに常住又は一時滞在する他の国家の市民及び無国籍者は、ウズベキスタン共和国の軍務及び軍事訓練義務を負わない。 **第12条 ウズベキスタン共和国軍 **第13条 戦争状態、戦時 戦争状態は、ウズベキスタンに対する武装侵略の場合に布告され、対峙する交戦側との和平に関する条約署名後に取り消される。 戦時は、戦争状態の布告又は戦闘行動の事実上の開始と共に到来し、戦闘行動の事実上の停止日時に終結する。 部隊又は武装集団の奇襲又は共和国領土への侵入の場合、地方軍事統制機関は、宣戦布告を待つことなく、攻撃撃退のための全ての措置を採択する義務を有する。 **第14条 戒厳令 戒厳令は、武装侵略の脅威の際、個別地域又は共和国全土に導入される。 戒厳令の布告と共に、最高司令官の機能は、ウズベキスタン共和国大統領に委任される。その下には、戦時条件下における軍及び国民経済の指導を実施する国防会議が創設される。 戒厳令体制は、法令により規定される。 **第15条 動員 戦争状態の布告又は戒厳令の導入と共に、軍の動員展開及び戦時における業務体制への経済の移行を目的とした総動員又は部分動員が布告される。 動員実施秩序は、法令により規定される。 **第16条 領域防衛 領域防衛は、敵の攻撃からの国境の援護及び防衛、軍事施設及び交通路の防護の目的、その降着及び破壊戦力との戦闘、並びに戒厳令態勢の維持のために組織及び実施される。 領域防衛の保障に参加する戦力の任務、組織及び協同秩序は、軍動員計画において規定される。 **第17条 国防に関する法令の違反に対する市民及び責任者の責任  国防に関する法令の市民及び責任者による不履行は、現行法令に従い、刑事、行政、規律上の責任を招来する。

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