カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法

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*カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法 本法は、カザフスタン共和国国家保安機関の地位、権限及び活動の組織を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 カザフスタン共和国国家保安機関の使命 ***第2条 国家保安機関の任務 ***第3条 国家保安機関の活動の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、以下のものが構成する。 +[[カザフスタン共和国憲法]] +本法 +本法に抵触せず、規制されていない部分においてカザフスタン共和国のその他の規範法令 +カザフスタン共和国の国際条約その他の義務 +カザフスタン共和国憲法会議及び最高裁判所の規範決定 +カザフスタン共和国大統領が承認する国家保安委員会に関する規程 ***第4条 国家保安機関の活動の基本原則 ***第5条 国家保安機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 ***第6条 共和国の国家機関及び組織、外国国家の特殊機関と国家保安機関の協同及び協力 **第2章 国家保安機関のシステム及び活動の組織 ***第7条 国家保安機関のシステム ***第8条 国家保安委員会 ***第8条の1 国家保安委員会の官庁 ***第9条 国家保安委員会の領域機関 ***第10条 軍事防諜機関 ***第10条の1 国家保安委員会軍 国家保安委員会軍は、平時及び戦時における国家保安機関に委任された任務の遂行を使命とする。 ***第11条 特殊任務部隊 特殊任務部隊は、テロ行為その他の個人、社会及び国家に対する特別に危険な犯罪侵害の阻止のために創設される。 **第3章 国家保安機関の管轄 ***第12条 国家保安機関の義務 ***第13条 国家保安機関の権利 ***第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用に対する国家保安機関の軍人の権利 ***第15条 賦与された権利の実現 **第4章 国家保安機関の要員とその法的地位 ***第16条 国家保安機関の要員の構成 ***第17条 国家保安機関の軍人 ***第18条 国家保安機関の軍人の法的地位 ***第19条 国家保安機関の軍人の労賃、年金その他の保障 ***第20条 国家保安機関の軍人の社会的保護のその他の措置 ***第21条 国家保安機関の労働者及び勤務員 ***第22条 国家保安機関のための要員の訓練 **第5章 雑則及び移行規定 ***第23条 国家保安機関の保障 ***第24条 国家保安機関の活動に対する監督 1.国家保安機関の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.官庁監督の組織及び実施は、カザフスタン共和国国家保安委員会議長に委任される。 ***第25条 国家保安機関の活動に対する検事監督 ***第26条 削除 ***第27条 本法の施行秩序 本法は、1996年1月1日から施行する。 ***第28条 本法の実現に関する措置
*カザフスタン共和国国家保安機関に関するカザフスタン共和国法 本法は、カザフスタン共和国国家保安機関の地位、権限及び活動の組織を規定する。 **第1章 総則 ***第1条 カザフスタン共和国国家保安機関の使命 カザフスタン共和国国家保安機関(以下「国家保安機関」という。)は、カザフスタン共和国の安全保障システムの構成部分であり、その賦与された権限内において、個人及び社会の安全、国の憲法体制、国家主権、領土保全、経済、科学技術及び国防潜在力の擁護を保障することを使命とし、カザフスタン共和国大統領に直属、報告義務を負う特殊国家機関である。 ***第2条 国家保安機関の任務 ***第3条 国家保安機関の活動の法的基盤 国家保安機関の活動の法的基盤は、以下のものが構成する。 +[[カザフスタン共和国憲法]] +本法 +本法に抵触せず、規制されていない部分においてカザフスタン共和国のその他の規範法令 +カザフスタン共和国の国際条約その他の義務 +カザフスタン共和国憲法会議及び最高裁判所の規範決定 +カザフスタン共和国大統領が承認する国家保安委員会に関する規程 ***第4条 国家保安機関の活動の基本原則 ***第5条 国家保安機関の活動における人間及び市民の権利と自由の遵守 ***第6条 共和国の国家機関及び組織、外国国家の特殊機関と国家保安機関の協同及び協力 **第2章 国家保安機関のシステム及び活動の組織 ***第7条 国家保安機関のシステム カザフスタン共和国国家保安機関の統一システムは、カザフスタン共和国国家保安委員会(以下「国家保安委員会」という。)、その官庁、領域その他の国家保安機関、国家保安委員会軍、特殊任務部隊、教育施設、科学研究施設その他の所轄組織が構成する。 ***第8条 国家保安委員会 ***第8条の1 国家保安委員会の官庁 ***第9条 国家保安委員会の領域機関 ***第10条 軍事防諜機関 ***第10条の1 国家保安委員会軍 国家保安委員会軍は、平時及び戦時における国家保安機関に委任された任務の遂行を使命とする。 ***第11条 特殊任務部隊 特殊任務部隊は、テロ行為その他の個人、社会及び国家に対する特別に危険な犯罪侵害の阻止のために創設される。 **第3章 国家保安機関の管轄 ***第12条 国家保安機関の義務 ***第13条 国家保安機関の権利 ***第14条 武器、特殊手段及び物理的戦力の使用に対する国家保安機関の軍人の権利 ***第15条 賦与された権利の実現 本法により賦与された権利は、国家保安機関に委任された任務の遂行のためだけに利用される。 **第4章 国家保安機関の要員とその法的地位 ***第16条 国家保安機関の要員の構成 ***第17条 国家保安機関の軍人 ***第18条 国家保安機関の軍人の法的地位 ***第19条 国家保安機関の軍人の労賃、年金その他の保障 ***第20条 国家保安機関の軍人の社会的保護のその他の措置 ***第21条 国家保安機関の労働者及び勤務員 1.国家保安機関の労働者及び勤務員の労働条件は、労働に関するカザフスタン共和国の法令により規制される。 2.国家保安機関の労働者及び勤務員の社会的保護は、カザフスタン共和国の法令に従い保障される。 ***第22条 国家保安機関のための要員の訓練 1.国家保安機関のための要員の訓練、再訓練及び特技向上は、カザフスタン共和国の法令に従い実施される。 2.要員の職業訓練の保障の目的において、カザフスタン共和国大統領の決定により、しかるべき教育施設が創設される。 **第5章 雑則及び移行規定 ***第23条 国家保安機関の保障 ***第24条 国家保安機関の活動に対する監督 1.国家保安機関の活動に対する監督は、カザフスタン共和国大統領が実施する。 2.官庁監督の組織及び実施は、カザフスタン共和国国家保安委員会議長に委任される。 ***第25条 国家保安機関の活動に対する検事監督 ***第26条 削除 ***第27条 本法の施行秩序 本法は、1996年1月1日から施行する。 ***第28条 本法の実現に関する措置

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