国防に関するキルギス共和国法

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*国防に関するキルギス共和国法 本法は、キルギス共和国の国防の基盤及び組織、国防領域における国家権力機関、地方自治機関、企業、施設、組織、責任者及びキルギス共和国市民の権利と義務、キルギス共和国軍の機構及び組織、国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任、並びに国防に係わるその他の規範法令を規定する。 **第1編 総則 ***第1条 国防の基盤 ***第2条 国防の組織 ***第3条 国防問題に関するキルギス共和国の法令 国防問題に関するキルギス共和国の法令は、[[キルギス共和国憲法]]に基づき、本法及びキルギス共和国の安全と関連した関係を規制するキルギス共和国のその他の法令を含む。 **第2編 国防領域における国家権力機関の権限 ***第4条 国防領域におけるキルギス共和国大統領の権限 ***第5条 国防領域におけるキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの権限 ***第6条 国防会議 ***第7条 国防領域におけるキルギス共和国政府の権限 ***第8条 キルギス共和国国防省の権限 ***第9条 他の省、国家委員会及び官庁の権限 ***第10条 国防領域における地方国家権力機関の権限 **第3編 国防領域における企業、施設、組織及びキルギス共和国市民の義務 ***第11条 国防領域における企業、施設及び組織の義務 ***第12条 国防領域におけるキルギス共和国市民の義務と権利 **第4編 キルギス共和国軍。その使命及び編成 ***第13条 キルギス共和国軍とその使命 ***第14条 キルギス共和国軍における社会その他の組織及び団体の活動の制限 ***第15条 キルギス共和国軍における適法性の保障 **第5編 戦争状態。戒厳令、動員、領域防衛。民間防衛 ***第16条 戦争状態 ***第17条 戒厳令 ***第18条 動員 ***第19条 民間防衛 ***第20条 領域防衛 **第6編 雑則 ***第21条 国防の会計 ***第22条 国防の国際的様相 ***第23条 国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任
*国防に関するキルギス共和国法 本法は、キルギス共和国の国防の基盤及び組織、国防領域における国家権力機関、地方自治機関、企業、施設、組織、責任者及びキルギス共和国市民の権利と義務、キルギス共和国軍の機構及び組織、国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任、並びに国防に係わるその他の規範法令を規定する。 **第1編 総則 ***第1条 国防の基盤 ***第2条 国防の組織 国防の組織は、以下のものを含む。 -国防領域における法的規制 -軍事的脅威の予測及び評価 -キルギス共和国の軍事政策及び軍事概念の立案 -キルギス共和国軍の建設、訓練及び必要な準備の維持、並びにその使用の計画、キルギス共和国領土作戦設備 -武器及び軍機機材の調達、開発、生産及び完全化 -経済、国家機関及び統制システムの戦時における機能の動員訓練、並びに住民、領土及び交通路の国防訓練 -国家及び動員予備における物資備蓄の創設 -民間及び領域防衛措置の計画及び実施 -国家及び軍事秘密の保障及び保護 -軍事科学の発展 -国防領域における国家権力機関、地方自治機関の活動の調整 -法により制限されていない額の国防費及び国防省の活動に対する文民統制 -集団安全保障及び共同防衛の目的における国際協力 -軍事活動と関連した環境保護に関する措置の実施 -国防領域におけるその他の措置 ***第3条 国防問題に関するキルギス共和国の法令 国防問題に関するキルギス共和国の法令は、[[キルギス共和国憲法]]に基づき、本法及びキルギス共和国の安全と関連した関係を規制するキルギス共和国のその他の法令を含む。 **第2編 国防領域における国家権力機関の権限 ***第4条 国防領域におけるキルギス共和国大統領の権限 ***第5条 国防領域におけるキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの権限 ***第6条 国防会議 キルギス共和国国防会議は、キルギス共和国の国防、軍事政策、軍事建設、国防の経済保障及び軍人の社会的保護の総合指導を実施する主要軍政機関である。 キルギス共和国国防会議の構成及び任命は、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュが承認する会議に関する規程により規定される。 ***第7条 国防領域におけるキルギス共和国政府の権限 ***第8条 キルギス共和国国防省の権限 ***第9条 他の省、国家委員会及び官庁の権限 ***第10条 国防領域における地方国家権力機関の権限 **第3編 国防領域における企業、施設、組織及びキルギス共和国市民の義務 ***第11条 国防領域における企業、施設及び組織の義務 ***第12条 国防領域におけるキルギス共和国市民の義務と権利 **第4編 キルギス共和国軍。その使命及び編成 ***第13条 キルギス共和国軍とその使命 ***第14条 キルギス共和国軍における社会その他の組織及び団体の活動の制限 ***第15条 キルギス共和国軍における適法性の保障 **第5編 戦争状態。戒厳令、動員、領域防衛。民間防衛 ***第16条 戦争状態 ***第17条 戒厳令 ***第18条 動員 ***第19条 民間防衛 ***第20条 領域防衛 **第6編 雑則 ***第21条 国防の会計 国防の会計は、キルギス共和国の法令に従い、国防省への資金割当によりキルギス共和国共和国予算から実施される。 ***第22条 国防の国際的様相 キルギス共和国は、国防の組織及び実施の際、国際法の規定、加盟国である国際条約及び協定を遵守する。 キルギス共和国は、その加盟国である国際条約に基づき、他の国家に軍事援助を提供する。 キルギス共和国が加盟する国防問題に関する国際条約は、キルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの批准の対象となる。 ***第23条 国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任

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