カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法

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カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法 - (2007/07/24 (火) 20:10:23) の編集履歴(バックアップ)


カザフスタン共和国の国家安全に関するカザフスタン共和国法


国家安全保障は、独立主権国家としてのカザフスタン共和国の発展の主要条件である。本法は、国家安全保障領域における国家機関、所有形態に拘らず組織、及び市民の法的関係を規制し、カザフスタン共和国の国家安全保障の目的、システム及び方針を規定する。

第1章 総則

第1条 本法において使用される基本概念


第2条 国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令


国家安全領域におけるカザフスタン共和国の法令は、カザフスタン共和国憲法に基づき、本法及びカザフスタン共和国のその他の規範法令から成る。

第3条 カザフスタン共和国の国家安全保障の原則


カザフスタン共和国の国家安全保障の原則は、以下のことである。

  1. 国家安全保障に関する活動実施の際の適法性の遵守
  2. 国家安全保障戦力の機動的相互通報及び行動の調整
  3. 全種類の国家安全の統一、相互連携及び平衡性
  4. 政治、経済及び情報措置の優先性
  5. 個人、社会及び国家の相互責任
  6. 国家安全の擁護に関する行動の全総体の実現に対する監督

第4条 カザフスタン共和国の国家利益

第5条 カザフスタン共和国の国家安全の脅威

第2章 国家安全保障のシステムとその基本機能

第6条 国家安全保障のシステム


第7条 国家安全保障システムの基本機能


国家安全保障システムの基本機能は、以下のことである。

  1. 国家安全の脅威の予測及び解明
  2. 国家安全の脅威の警戒及び無力化に関する機動的及び長期的複合措置の立案及び実施
  3. 国家安全保障戦力の創設及びその準備の維持
  4. カザフスタン共和国の国際条約に従った全面及び地域安全保障への参加

第8条 国家安全保障戦力


1.国家安全保障戦力には、以下のものが属する。

  1. カザフスタン共和国の軍、準軍隊及び軍事部隊
  2. 国家保安、内務、対外諜報、軍事及び財務警察機関、カザフスタン共和国大統領警護庁、税務及び関税機関、非常状況結果除去機関

2.国家安全保障戦力は、法令により定められた範囲内において相互に協同し、その管轄に属する問題に関して相互に通報する。

3.国家安全保障は、その管轄内において独自に、並びに国家安全保障戦力の要請により実施する他の全国家機関及び組織に対して義務的である。

第3章 国家安全保障領域におけるカザフスタン共和国大統領、議会、カザフスタン共和国政府、裁判所、国家機関及び所有形態に拘らず組織の権限


第9条 カザフスタン共和国大統領の権限


カザフスタン共和国大統領は、以下のことを行う。

  1. 国の国家利益の擁護領域における国家権力の全部門の調整された行動を保障する。
  2. 国家安全保障問題に関する法令を公布する。
  3. 安全保障会議を設置し、その任務及び権限を規定し、カザフスタン共和国の国家安全の概念を承認する。
  4. 国家安全の現実的、潜在的脅威を定義し、安全保障会議の意見を考慮して、全市民、社会及び国家の安全の保障に関して必要な措置を採択する。
  5. カザフスタン共和国の憲法及び法律に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。

第10条 カザフスタン共和国議会の権限


カザフスタン共和国議会は、以下のことを行う。

  1. 国家安全保障問題に関する法律を採択し、その修正及び補足を行う。
  2. 戦争と平和の問題を解決する。
  3. カザフスタン共和国大統領の提案により、平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための共和国軍の使用に関する決定を採択する。
  4. 国家安全保障問題に関する議会公聴を行う。
  5. カザフスタン共和国憲法により委任された国家安全保障問題に関するその他の権限を行使する。

第11条 カザフスタン共和国政府の権限


カザフスタン共和国政府は、以下のことを行う。

  1. カザフスタン共和国議会マジリスに法案を提出し、国家安全領域における法律の執行を保障する。
  2. カザフスタン共和国の国家安全の概念の立案を組織する。
  3. 国家安全保障に関する中央及び地方執行機関の活動を指導する。
  4. 憲法、法律及び大統領の法令に従い、国家安全保障問題に関して必要なその他の権限を行使する。

第12条 裁判所の権限


裁判所は、以下のことを行う。

  1. 個人、社会及び国家の安全を侵害する犯罪に関する事件に関する裁判を整備する。
  2. 市民及び組織の権利、自由及び法的利益の擁護、憲法、本法及びその他の規範法令、並びにカザフスタン共和国の国際条約の執行を保障する。

第13条 国家機関の権限


第14条 地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織の権限


州(共和国級市、首都)地方代表及び執行機関、所有形態に拘らず組織は、その管轄内において、以下のことを行う。

  1. しかるべき行政単位において、国家安全保障に関する措置を採択し、その業務を組織する。
  2. カザフスタン共和国政府が定めた動員力及び動員予備(資源)の保持を保障する。

第15条 安全保障会議


1.安全保障会議は、カザフスタン共和国大統領附属の諮問・協議機関である。

2.安全保障会議の活動の組織及び秩序は、カザフスタン共和国大統領が規定する。

第4章 国家安全保障

第16条 国家安全保障の際の市民の権利と自由の保証

第17条 国家安全保障に関する措置

第18条 経済安全保障

第19条 社会安全保障

第20条 軍事安全保障

第21条 生態学安全保障

第22条 情報安全保障

第22条の1 通信領域における安全保障

第23条 国家制度の安全保障

第24条 対外安全保障


第25条 国家安全保障に関する措置の会計


国家安全保障戦力の活動及びこれに向けられた措置は、予算資金の負担により会計される。

第5章 雑則


第26条 国家安全保障に関する法律その他の規範法令の適用に対する監督


本法及び国家安全保障に関するその他の規範法令の正確な適用に対する最高監督は、カザフスタン共和国検察庁が実施する。

第27条 国家安全に関する法令の違反に対する責任


法人及び自然人は、国家安全に関するカザフスタン共和国の法令違反に対して、カザフスタン共和国の法令に従い責任を負う。

第28条 他の規範法令と本法の関係


本法の規定は、国家安全保障の個別方針及び方法を規定する法令その他の規範法令の立案及び採択のための基盤である。

第29条 国際条約と国の国家安全

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