国防及びカザフスタン共和国軍に関するカザフスタン共和国法

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国防及びカザフスタン共和国軍に関するカザフスタン共和国法 - (2007/07/16 (月) 23:47:46) の編集履歴(バックアップ)


国防及びカザフスタン共和国軍に関するカザフスタン共和国法


本法は、国防及びカザフスタン共和国軍の組織領域における社会関係、国の防衛能力の保障における国家機関の機能及び権限、国防分野における市民及び組織の権利と義務を規制する。

第1章 総則

第1条 本法において使用される基本概念


第2条 国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令


1.国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令は、カザフスタン共和国憲法に基づき、本法その他のカザフスタン共和国の規範法令から成る。

2.カザフスタン共和国が批准した国際条約に、本法に含まれるものとは異なる規則が定められている場合、国際法の規則が適用される。

第3条 カザフスタン共和国の軍事安全保障領域における国家政策の基本原則


カザフスタン共和国の軍事安全保障領域における国家政策の基本原則は、以下のことである。

  1. 他の国家の主権、国境の不可侵性、領土保全の尊重及びその内政への不干渉
  2. 軍事領域における信頼及び公開性措置の強化
  3. 国際紛争の平和的調停
  4. カザフスタン共和国が加盟国である国際義務の遵守及び条約の目的達成への協力
  5. 互恵協力及び相互理解に基づく全ての国との友好関係の維持
  6. 軍事紛争の防止、平和の維持及び回復に向けられた全世界及び地域安全保障システムへの参加

第4条 国防領域における国家規制

第2章 国防領域におけるカザフスタン共和国大統領、議会及び政府の権限

第5条 国防領域におけるカザフスタン共和国大統領の権限


第6条 国防領域におけるカザフスタン共和国議会の権限


カザフスタン共和国議会は、以下のことを行う。

  1. カザフスタン共和国の国防の保障問題に関する法律を採択し、その修正及び補足を行う。
  2. 戦争と平和の問題を解決する。
  3. カザフスタン共和国大統領の提案により、平和と安全の維持に関する国際義務の履行のための軍の使用に関する決定を採択する。
  4. 階級を制定する。
  5. 国防及び軍事協力問題に関する国際条約を批准及び破棄する。
  6. 国防及び軍の問題に関して、議会公聴を行う。

第7条 国防領域におけるカザフスタン共和国政府の権限

第3章 国防領域における中央及び地方執行機関の機能、市民及び組織の権利と義務

第8条 国防領域における中央執行機関の機能

第9条 国防領域における地方執行機関の機能

第10条 国防領域におけるカザフスタン共和国市民の権利と義務

第11条 国防領域における所有形態に拘らず組織の機能

第4章 国防の経済保障

第12条 国防の経済保障の目的と任務

第13条 国防の会計

第14条 物的・技術保障

第15条 国防目的における施設及び財産の利用

第16条 国防需要のための土地、建物、施設その他の財産の移管

第17条 科学研究活動及び要員の訓練

第5章 軍、準軍隊及び軍事部隊

第18条 軍とその使命


第19条 軍の一般編成


軍は、軍事統制機関、軍種、兵科、支援兵科、後方部、軍事教育施設、軍事科学施設その他の組織を含む。

動員布告の際、軍の編成には、内務省国内軍、国家保安委員会国境庁、共和国親衛隊、非常状況に関するカザフスタン共和国中央執行機関の民間防衛統制機関及び部隊並びに支援部隊が入る。

第20条 軍の充足


第21条 軍の指導及び統制


1.軍の軍政指導は、カザフスタン共和国軍最高司令官たるカザフスタン共和国大統領が実施する。

2.戦時における軍の指導の最高軍政機関は、最高司令部(最高司令部本営)である。

3.最高司令部本営は、参謀長委員会を通して、軍の統制を実施する。

4.平時における軍の統制は、参謀長委員会を通して、カザフスタン共和国国防相が実施する。

第22条 国防省の機能

第23条 参謀長委員会の機能

第24条 軍の国家施設

第25条 軍の配置

第26条 準軍隊及び軍事部隊

第27条 軍、準軍隊及び軍事部隊における適法性の遵守に対する監督、法秩序の保障及び軍人の法的保護

第6章 戦争状態。戒厳令。動員。民間防衛。領域防衛

第28条 戦争状態

第29条 戒厳令及び動員

第30条 民間防衛

第31条 領域防衛

第7章 雑則

第32条 国防領域におけるカザフスタン共和国の国際協力

第33条 国防及び軍に関するカザフスタン共和国の法令の違反に対する責任

第34条 本法の施行秩序

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