国防に関するキルギス共和国法

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国防に関するキルギス共和国法 - (2007/07/14 (土) 07:30:38) のソース

*国防に関するキルギス共和国法

本法は、キルギス共和国の国防の基盤及び組織、国防領域における国家権力機関、地方自治機関、企業、施設、組織、責任者及びキルギス共和国市民の権利と義務、キルギス共和国軍の機構及び組織、国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任、並びに国防に係わるその他の規範法令を規定する。

**第1編 総則
***第1条 国防の基盤
***第2条 国防の組織

***第3条 国防問題に関するキルギス共和国の法令
 
国防問題に関するキルギス共和国の法令は、[[キルギス共和国憲法]]に基づき、本法及びキルギス共和国の安全と関連した関係を規制するキルギス共和国のその他の法令を含む。

**第2編 国防領域における国家権力機関の権限
***第4条 国防領域におけるキルギス共和国大統領の権限
***第5条 国防領域におけるキルギス共和国ジョゴルク・ケネシュの権限
***第6条 国防会議
***第7条 国防領域におけるキルギス共和国政府の権限
***第8条 キルギス共和国国防省の権限
***第9条 他の省、国家委員会及び官庁の権限
***第10条 国防領域における地方国家権力機関の権限
**第3編 国防領域における企業、施設、組織及びキルギス共和国市民の義務
***第11条 国防領域における企業、施設及び組織の義務
***第12条 国防領域におけるキルギス共和国市民の義務と権利
**第4編 キルギス共和国軍。その使命及び編成
***第13条 キルギス共和国軍とその使命
***第14条 キルギス共和国軍における社会その他の組織及び団体の活動の制限
***第15条 キルギス共和国軍における適法性の保障
**第5編 戦争状態。戒厳令、動員、領域防衛。民間防衛
***第16条 戦争状態
***第17条 戒厳令
***第18条 動員
***第19条 民間防衛
***第20条 領域防衛
**第6編 雑則
***第21条 国防の会計
***第22条 国防の国際的様相
***第23条 国防問題に関するキルギス共和国の法令違反に対する責任
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