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**設置根拠 内閣法第一六条
内閣官房に、内閣内閣情報通信政策監一人を置く。
**分内閣情報通信政策監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち情報通信技術の活用による国民の利便性の向上及び行政運営の改善に関するものを統理する。
>(第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務)
>一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
>二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
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