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**設置根拠 内閣官房組織令第五条
内閣総務官室に、総理大臣官邸事務所長一人を置く。
**機構図
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**分掌事務 内閣官房組織令第五条第二項
2 総理大臣官邸事務所長は、内閣総務官室の事務のうち総理大臣官邸の管理運営に関すること及び特に命ぜられた機密に関することをつかさどる。
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