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***内閣法第十五条
内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
>(第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務)
>一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
>二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
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***内閣法第十五条
内閣官房に、内閣危機管理監一人を置く。
2 内閣危機管理監は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務のうち危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。第十七条第二項第一号において同じ。)に関するもの(国の防衛に関するものを除く。)を統理する。
>(第十二条第二項第一号から第六号までに掲げる事務)
>一 閣議事項の整理その他内閣の庶務
>二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務
>六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務
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