内閣法制局_長官総務室

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***内閣法制局設置法第四条
 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。
 第一部
 第二部
 第三部
 第四部
 2  部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、[[政令>内閣法制局設置法施行令]]で定める。 

***内閣法制局設置法施行令第五条
 長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。
一  機密に関する事項
二  長官の官印及び局印の管守に関する事項
三  各部の所掌事務の連絡調整に関する事項
四  公文書類の接受、発送及び保存に関する事項
五  内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項
六  内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項
七  職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項
八  予算決算及び会計に関する事項
九  法令の編集その他資料の整備に関する事項
十  法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項
十一  前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項 
 


 
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