#amazon2(728x90) ---- ***機構図(R2.6.20時点) |[[内閣法制局>内閣法制局]]&br()[[(内閣法制局長官)>内閣法制局]]|[[長官総務室>内閣法制局_長官総務室]]|[[総務課>内閣法制局_長官総務室_総務課]]| |~|~|[[会計課>内閣法制局_長官総務室_会計課]]| ***内閣法制局設置法第四条 内閣法制局の事務を分掌させるため、内閣法制局に左の四部及び長官総務室を置く。 第一部 第二部 第三部 第四部 2 部及び長官総務室の所掌事務及び内部組織は、[[政令>内閣法制局設置法施行令]]で定める。 ***内閣法制局設置法施行令第五条 長官総務室においては、内閣法制局に関し次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関する事項 二 長官の官印及び局印の管守に関する事項 三 各部の所掌事務の連絡調整に関する事項 四 公文書類の接受、発送及び保存に関する事項 五 内閣法制局の保有する情報の公開に関する事項 六 内閣法制局の保有する個人情報の保護に関する事項 七 職員の人事、厚生及び教養訓練に関する事項 八 予算決算及び会計に関する事項 九 法令の編集その他資料の整備に関する事項 十 法令の周知徹底その他情報宣伝に関する事項 十一 前各号に掲げるもののほか、各部の所掌に属しない事項 ---- #amazon2(600x520)