Ustream配信者まとめWiki内検索 / 「第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)」で検索した結果

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  • 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十五章 信用及び業務に対する罪
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十四章 名誉に対する罪
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第三十九章 盗品等に関する罪
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第一編 総則
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十三章 秘密を侵す罪
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  •    第一章 通則
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二章 刑(第九条―第二十一条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第一章 削除
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五)
    ...四条の二)   第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)   第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条)   第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条)   第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)   第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条)   第一編 総則    第一章 通則 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一  削除 二  第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇...
  • @wiki全体から「第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条)」で調べる

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