司法書士試験研究所 の 教材活用研究所内検索 / 「このサイト開設に至る経緯」で検索した結果

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  • このサイト開設に至る経緯
    教材が提供されているwebサイトにおいて、教材の訂正情報を検索することができなくなりました。 とはいえ先生ご本人に細かい質問をするやり取りをメールでするのはめんどくさいこと、有志が情報交換できさえすれば目的の達成ができることなどを踏まえ、かつてmixi上で、このサイトと同様の内容を公開していました。 が、新しくコミュニティに参加する方が1ヶ月現れなかったために、『自動削除』されるに至りました。 自動削除を回避するために、ここに改めて開設することにしました。
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    TOPとか トップページ 注意事項 このサイト開設に至る経緯 管理人へのアクセス 過去問・未来問 平成18年度 過去問・未来問  -会社法- 平成18年度 過去問・未来問  -商業登記法- 平成19年度 過去問・未来問  -会社法- 平成19年度 過去問・未来問  -商業登記法- 平成20年度 過去問・未来問  -会社法- 平成20年度 過去問・未来問  -商業登記法- 会社法の立案担当者の見解問題集 立案 解答解説編 会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 第2部 株式会社(解答解説編)   ・第1 設立   ・第2 株式及び新株予約権   ・第3 機関   ・第4 計算等   ・第5 解散及び清算 第3部 有限会社(解答解説編) 第4部 持分会社(解答解説編) 第5部 組織再編(解答解説編) 第7部 商業登記に関するその他の改正(解答解説編) 通達対応問...
  • 注意事項
    当サイトのご利用につき、以下の点にご留意ください このサイトの情報は、司法書士試験の受験生レベルでの私見が公開されているものであり、ここにある情報を元に受験その他に臨んだ場合に不利益が生じたとしても、管理人その他の情報提供者は一切の責任を負いません。 このサイトでは訂正等に必要な範囲でのみ教材の一部を公開させていただいております。 つまり、当該教材を所有していない方にとっては全く意味をなさない内容となっております。 どの教材が有用であるか等の教材の比較評価をすることはありません。 著作権を有すると思われるH先生を初めとする、責任をもって出版等を行っている先生方ご本人以外の方からの閉鎖勧告には一切応じるつもりはありません。 逆に言えば、その先生方からの閉鎖勧告により、このサイトを断りなく閉鎖することがあります。
  • 通達対応問題集の趣旨についての私見
    会社法基本通達完全対応問題集は、過去問・未来問と異なる点がいくつかあります。 その一つが、問題がとても不親切だということです。 問題文に示された情報以外のところに正誤判断のポイントがあることも多いです。 この教材を、そのまま未来問として活用することは避けるべきでしょう。 しかし、だからといってこの教材が無意味だということにはなりません。 この教材の一番のウリは、『商業登記法と会社法のリンク』です。 この教材から、実体的な手続 と 添付書面・登記事項 の相互関係について、かなりの割合をカバーできます。 とはいえ、できるだけ迷わずに判断できるように問題を修正して知識の整理に役立てることが有用でしょうし、このサイトもそれなりに意義があるのではないかとも思われます。
  • まとめサイト作成支援ツール
    まとめサイト作成支援ツールについて @wikiにはまとめサイト作成を支援するツールがあります。 また、 #matome_list と入力することで、注目の掲示板が一覧表示されます。 利用例)#matome_listと入力すると下記のように表示されます #matome_list
  • トップページ
    当サイトは、某司法書士試験研究所で公開されている質の高い教材をさらに活用するために、当該教材の訂正すべき情報等の検討・公開を目的とするものです。 訪問者数 昨日  - 今日  - 研究対象となっている教材は以下のとおりです。 会社法及び商業登記法の過去問及び未来問【平成18年度】 会社法及び商業登記法の過去問及び未来問【平成19年度】 会社法及び商業登記法の過去問及び未来問【平成20年度】 会社法の立案担当者の見解問題集 会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 不動産登記法 総論問題集 訂正情報等について新たな情報提供がありましたら、下部に付属しているコメント欄に書き込むか、もしくは管理人に直接メールを送ってください。 情報が確定し次第、修正します。 コメントテスト -- (管理人) 2009-07-20 16 16 46 ...
  • プラグイン/アーカイブ
    アーカイブ @wikiのwikiモードでは #archive_log() と入力することで、特定のウェブページを保存しておくことができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/25_171_ja.html たとえば、#archive_log()と入力すると以下のように表示されます。 保存したいURLとサイト名を入力して"アーカイブログ"をクリックしてみよう サイト名 URL
  • 第4 計算等
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第2部 株式会社 第4 計算等       ( Q428 〜 Q459 )についての訂正情報です。 p.94 Q437 文頭に 『設立、株式の発行、組織再編による』 を追加。 ▼根拠 先例平18.3.31-782 P.65 エ に合わせるためです。 つまり、貸借対照表の計数上の変更(準備金・剰余金の減少)による資本金の増加の登記の申請書には、「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」の添付は要しないからです。 p.95 Q439 正誤 ○ → × に訂正 1〜2行目 「準備金(資本準備金に限る。)又は剰余金(その他資本剰余金にかかる部分に限る。)」 の ( )内の部分を削除 3行目 「会社計算規則第48条第1項」 を 『...
  • プラグイン/ニュース
    ニュース @wikiのwikiモードでは #news(興味のある単語) と入力することで、あるキーワードに関連するニュース一覧を表示することができます 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/17_174_ja.html たとえば、#news(wiki)と入力すると以下のように表示されます。 「Wiki」創設者のPC 競売に - auone.jp 篠原悠希×田中芳樹が明かす「歴史ファンタジー小説ならではの悩み」(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【Apex Legends】ヴァルキリーの能力と評価【エーペックス】 - Gamerch(ゲーマチ) 【白夜極光】最強キャラランキング【Tier表】 - AppMedia(アップメディア) 白夜極光攻略wiki - AppMedia...
  • 平成20年 会社法 第29問
    ←平成20年 会社法 第28問                        平成20年 会社法 第33問→ p.15 (8)エ改 問題文を置換し直すことで活用するべきでしょう。 置換例 「取締役会の決議により定めることができる」 を 1.『取締役会の決議により定めることができない』 2.『取締役会の決議により定めることができる場合がある』 3.『取締役会の決議により定めなければならない』 ▼根拠 及び それぞれの置換例における解答 まず、原問について整理しておきます。 原問は、 「株主割当てをする場合において、取締役会で募集事項を決定することができる」は 「公開会社と公開会社でない会社のいずれにも当てはまるか」 というものです。 原問の解答は、 公開会社 → 当てはまる 公開会...
  • 平成19年 商業登記法 第30問
    ←平成19年 商業登記法 第29問                        平成19年 商業登記法 第31問→ p.54 (4)イ改 問題の意味が不明です。 公開会社でない会社が、『株式の譲渡制限に関する規定の設定』の登記をすることがあるのでしょうか? 考えられるのは 株式の譲渡制限に関する規定の『変更』の登記 新たに譲渡制限のついた種類株式を定款に定めたときの、株式の内容の変更の登記 ですが、いずれにおいても株券提供公告は不要です。 このような問題が出題されることは、おそらくないでしょう。 この問題を活用するには、 「株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記」 を 『株式の併合の登記』 とでも置換し直せば良いでしょう。 (解答の正誤・内容は同じです。) ただし、この修正を施すと、問題の...
  • 第5部 組織再編
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第5部 組織再編  ( Q586 〜 Q687 )  についての訂正情報です。 p.137 Q589 1行目 「組織変更を作成して」 を 『組織変更計画を作成して』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 p.139 Q597 1行目の 「する場合には」 を 『する場合で、代表取締役を定めるときには』 に訂正 ▼根拠 代表取締役を定めないときには不要な手続だからです。 Q600 の下の 「2 織変更」 を 『2 組織変更』 に訂正  ※ ただの誤記です。 p.145 Q614 文頭に 『種類株式発行会社である』 を挿入 2行目 「吸収合併は、当該譲渡制限」 を     『吸収合併は、原則として、当該譲渡制限』 ...
  • 10 委員会及び執行役
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第2部 株式会社 第3 機関 10 委員会及び執行役  ( Q409 〜 Q415 )  についての訂正情報です。 ←3 取締役及び代表取締役( Q289 〜 Q322 ) p.89 Q414  ※ この解説は、Q415のものです。 Q415  ※ この解説は、Q414のものです。
  • 第3部 有限会社
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第3部 有限会社  ( Q487 〜 Q518 ) についての訂正情報です。 p.109 Q499 1行目 「特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできるが、」 を     『特例有限会社は、吸収合併存続会社又は吸収分割承継会社になることはできない(整備法37条)。また、』 に訂正。 ▼根拠 整備法37条です。 http //law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html <整備法37条>(合併等の制限)  特例有限会社は、会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社又は同法第757条に規定する吸収分割承継会社となることができない。 Q500 解説 に 『また、監査役については、氏名だけでなく、住所も登記しなけ...
  • 平成18年 商業登記法 第35問
    ←平成18年 商業登記法 第32問 p.101 (9)エ改2 【正誤】 × → ○ に訂正 ▼根拠 この問題は 「出資の価額が増加したら、資本金の額の増加の登記を必ずすることになるのか」 が論点です。 確かに、「資本金の額が増加しないときには、登記しない」ことには間違いありません。 問題となるのは、会社計算規則の附則11条4号です。(改正があったようです。この特則の適用条文が53条から30条に変更されていました。) <会社法計算規則附則11条4号> http //law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F12001000013.html 第十一条  次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。 四  第三十条第一項第一号ハ 会社計算規則附則11条4号では、 ...
  • 平成18年 商業登記法 第31問
    ←平成18年 商業登記法 第30問                        平成18年 商業登記法 第32問→ p.75 (3)ア改2 問題文 「申請書には、当該代表取締役の」 を     『申請書には、再任の場合を除き、当該代表取締役の』 に修正 【解説】の2行目の 「申請書には、当該代表取締役の」 を           『申請書には、再任の場合を除き、当該代表取締役の』 に修正 ▼根拠 規則61条2項3項についての出題ですが、再任の場合を考えずに解答するのは不十分だからです。 ただし、この修正をすると、問題のレベルが著しく下がります。
  • 第4部 持分会社
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第4部 持分会社 ( Q519 〜 Q585 ) についての訂正情報です。 p.120 (Q537)  「d 代表社員以外の...」 を 『まる4 代表社員以外の...』 に訂正 ▼根拠 「まる3 代表社員が法人である場合(p.119)」に中にこれが含まれるのはおかしいからです。 p.122 Q543 正誤 ○ → × に訂正 ▼根拠 商業登記法規則9条5項但書を解説でも示している以上、それを考慮しない本問は誤りとすべきだからです。 また、登記事項証明書(Q59,.Q555)や株券提供公告関係書面(Q173等)について、考えうる状況すべてを想定する趣旨の似たような出題がありますが、そこでの解答の姿勢と統一させるためです。 <商業登記法規則9条5項但書...
  • 3 募集株式の発行等
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第2部 株式会社 第2 株式及び新株予約権 3 募集株式の発行等 ( Q115 〜 Q190 ) についての訂正情報です。 ←2 株式の内容( Q69 〜 Q114 )          5 株式に関するその他の改正( Q215 〜 Q221 ) → p.27 Q118 文頭に 『公開会社でない会社においては』 を挿入  ※ 問題編にも同様の挿入をすべきと考えます。 ▼根拠 会社法基本通達(平18.3.31-782)のp.17 ウ.(ア).a の内容からの出題ですが、  a の文をそのまま問題化するより、 ウ や (ア) の内容も加えた方がわかりやすいからです。 Q118 は Q124 との比較問題ですが、区別が重要な問題においては必要最低限の情報を示された方が知識整理に...
  • 平成20年 会社法 第33問
    ←平成20年 会社法 第29問                        平成20年 会社法 第34問→ p.38 (5)イ改 【正誤】 ○ → × に訂正 【解説】の4行目の 「定めがない会社に当てはまる」 を 『定めがない会社のうち公開会社にのみ当てはまり、公開会社でない会社には当てはまらない』 に修正 ▼根拠 本問は株主が代表取締役に対して責任追及の訴えをする場合において、問題文の条件に示された会社の株主に、株式の保有期間の制限が課されるかどうかが論点です。 責任追及の訴えを提起するとき、 公開会社であれば、保有期間の制限は、課される 公開会社でない会社であれば、保有期間の制限は、課されない というのはご存知のとおりです。 つまり、本問に示された会社は、公開会社なのかどうかが分かれ目です。 ...
  • 平成18年 会社法 第33問
    ←平成18年 会社法 第32問                        平成18年 会社法 第34問→ p.42 (5)イ改1 問題文 「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を     『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 【解説】の1〜2行目の「一部の取締役について当該株式会社の業務を執行しない」 を           『一部の取締役のみが当該株式会社の業務を執行する』 に修正 ▼根拠 取締役会設置会社においては、取締役は業務執行権を有しません(会社法348条1項)。 取締役会設置会社では、代表取締役 と 取締役会で選定された業務執行取締役 のみが業務執行権を有します(会社法363条1項1号2号)。 ゆえに、業務執行権を「元々有しない者」を「有しない者とする」のは...
  • 平成19年 商業登記法 第34問
    ←平成19年 商業登記法 第32問 p.77 (9)イ改7 【正誤】 ○ → × に訂正 ▼根拠 この問題は 合併対価の一部が吸収合併存続会社の《取得の対価を譲渡制限株式とする取得条項付株式》であるとき、吸収合併消滅会社の承認決議はどうなるのか が論点です。 本肢での条件は 吸収合併消滅会社が単一株式発行会社である(会社法309条3項カッコ書) のみなので、 1.消滅会社が公開会社であるときは、株主総会の特殊決議が必要である(会社法309条3項2号) 2.消滅会社が公開会社でないときは、株主総会の特殊決議は不要であり、特別決議で足りる(会社法309条3項2号のカッコ書きに当てはまらないので特殊決議は不適用) と場合分けされるので、 吸収合併消滅会社が公開会社でない場合においては、特殊決議を...
  • 第2章 事前通知等
    p.27 Q78 【解答】3行目 「真実と認められる場合」 を         『相当と認められる場合』 に訂正     正誤を ○ → × に訂正 ▼根拠 事前通知が省略されるのは 『本人確認情報の提供を受け、かつ、その内容を相当と認めるとき。』(不動産登記法23条4項1号) です。 「真実であると認められるとき」ではありません。 p.30 Q86 【解答】最後の1行 「準則33条」 を           『準則33条1項1号』 に訂正 p.31 Q87 【解答】最後の1行 「準則33条」 を           『準則33条1項2号』 に訂正 Q88 【解答】4行目 「準則33条」 を         『準則33条1項3号4号』 に訂正 ...
  • 2 株式の内容
    会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第2部 株式会社 第2 株式及び新株予約権 2 株式の内容 ( Q69 〜 Q114 ) についての訂正情報です。                                    3 募集株式の発行等( Q115 〜 Q190 )→ p.18 Q77 2行目 「会社法107条第2項」 を     『会社法107条第2項第2号』 に訂正 ▼根拠 条文を少し特定しただけです。 p.19 (Q79) 1行目 「a」 を 『まる1』 に訂正 ▼根拠 ただの誤記です。 p.22 (Q94) 以下の内容を解説として追加。 『まる8 譲渡制限株式にかかる事項 当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する...
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