特許法 第二条 (定義)

 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう。

2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明を言う。

3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為を言う。

 一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

 二 方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為

 三 物を生産する方法の発明にあっては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であってプログラムに準ずるものをいう。
最終更新:2012年06月18日 19:11