特許法 第五条 (期間の延長等)

 特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

2  審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
最終更新:2012年06月16日 17:02