手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の四までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は
第百三十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、
同条第一項の外国語書面及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、
次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。
最終更新:2012年06月20日 23:52