特許法 第一七条の四 (訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項第百三十四条の二第五項第百三十四条の三第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2  訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
最終更新:2012年06月18日 23:10