特許法 第二二条 (手続の中断又は中止)

 特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなければならない。

2  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
最終更新:2012年06月18日 23:12