ふゅーじょんぷろだくとの見解について

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ふゅーじょんぷろだくとの見解について - (2010/08/01 (日) 22:03:47) の編集履歴(バックアップ)


ふゅーじょんぷろだくとの見解

この件に関しましてふゅーじょんぷろだくと側からも謹告が出ております。

「当社がパロディ作品を掲載するにあたり問題がないとしている論拠を記します。」としていくつか理由が上がっているので
それについて検証しておきます。

オリジナルの絵を元にして自分自身のキャラクターや絵を作り出し、全く独自のストーリーを展開しているのであって、複製・翻案とは異なる。
今回雑誌に掲載されたものは、国名をキャラクター名として使っており、キャラクターの特徴も一致しており、
かつ座談会では、ヘタリア、キタユメ。の名前が見られ
記載されているようなオリジナルの擬人化、或いはパロディの手法のひとつとはとても言えない。

ヨーロッパではフランスを中心に、古くからパスティーシュ(パロディ)小説(訳すと模倣小説)のジャンルが確立されており、
原作のキャラクター・設定・ストーリーを踏襲して作品をつくるが、これは原作の著作権を侵害したことにはならないし、
独立した著作物として認知されている。
現在問題になっているのは日本の出版社による日本での出版に関してで、適用される法律は当然日本の著作権法であり
ヨーロッパのフランスの著作権法は一切関係がない。

パロディ漫画のジャンルは、1970年代初め頃から出始め、今ではサークル数は全国で1万を越え、
同人誌は、500万人の集客力のあるコミックマーケットの販売会の主流を占めるに至っている。
同人活動(二次創作)の規模は法律である著作権法の適用範囲になんら影響を与えない。
パロディ漫画、同人活動はあくまで著作権の範囲内で行われるべきであり、かつ、幻冬舎は個人の同人活動を禁止していない。

パロディ漫画(BL)は、日本の所謂「おたく文化」の中核と言えるものであるが、今や世界的に高い評価を受けている。
手塚治虫も、パロディを漫画の核心だとしている。何人にもこの文化的価値を潰すことは許されない。
世界的に評価を受けていようが法律である著作権法の適用範囲になんら影響を与えない。
繰り返すが、幻冬舎は個人の同人活動を禁止していない。

原作をコピーしたに過ぎないようなものは一切取り上げていない。
原作をコピーし、配布した場合は複製権侵害であるが、今回は翻案権の侵害についてであり、(翻案に関しては上述済み)
原作者から商業利用の権利を委任されている幻冬舎は雑誌媒体での二次的創作物の配布を許諾していない。
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